賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律(以下、法律)における、賃貸住宅管理業務を行う上で設置が
義務付けられている「業務管理者」の要件の一つとなっている民間資格です。

平成28年9月1日より、任意の賃貸住宅管理業登録制度が始まり
さらに令和2年度に成立した
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により、国土交通省の業務管理者制度に移行することなりました。
※令和3年6月15日

Q、賃貸不動産経営管理士とはどのような資格ですか?

A、賃貸不動産経営管理士とは、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条」に
  定められた業務管理者の要件の一つです。
業務管理者になれる者は
1. 宅地建物取引士
2.登録証明事業(その内容は法律で明記されず)となっており
賃貸不動産経営管理士は、省令により民間資格の登録証明事業に参加しました。

Q、業務管理者は国家資格ですか?

A、違います。国家資格とはまったく異なる民間資格など複数資格が参加する制度です。

賃貸不動産経営管理士協議会
https://www.chintaikanrishi.jp/