◆【賃管】賃貸不動産経営管理士part65【民間】
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賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律(以下、法律)における、賃貸住宅管理業務を行う上で設置が
義務付けられている「業務管理者」の要件の一つとなっている民間資格です。
平成28年9月1日より、任意の賃貸住宅管理業登録制度が始まり
さらに令和2年度に成立した
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により、国土交通省の業務管理者制度に移行することなりました。
※令和3年6月15日
Q、賃貸不動産経営管理士とはどのような資格ですか?
A、賃貸不動産経営管理士とは、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条」に
定められた業務管理者の要件の一つです。
業務管理者になれる者は
1. 宅地建物取引士
2.登録証明事業(その内容は法律で明記されず)となっており
賃貸不動産経営管理士は、省令により民間資格の登録証明事業に参加しました。
Q、業務管理者は国家資格ですか?
A、違います。国家資格とはまったく異なる民間資格など複数資格が参加する制度です。
賃貸不動産経営管理士協議会
https://www.chintaikanrishi.jp/ 去年の今頃と比べると話題性でもバワーダウンしてるよね チンカンは、将来化けるかも知れないという先行投資で合格した人が多い。
でも、それを待つよりも自分で勉強して実力をつけきちんとした国家資格を取ったほうが良いと思う そろそろ受験生増加は頭打ちじゃね?
今年からは宅建持ちは受験しなくなるし 移行措置だから宅建で代用できなくなる可能性あるのでは? >>7
法律で明記された単独の国家資格だとそうなるわな
しかし、>>1にも書いてある通り国交省の業務管理者制度は
できるだけ多くの資格に参加してもらいましょうが趣旨
人気ナンバー1の宅建が外された時点で、業務管理者そのものがオワコンになってしまう。 >>9
封筒の中身が全然ありがたくないね
こんなもの送りつける金があるなら、受験料を下げるべき 資格の価値からすると合格率30%代くらいがちょうと良いかな
もう、20%代には戻らないだろう 他の役に立たなそうな資格パンフレットおくってくるから
もうオワコン化資格だろ 今年は、志願者は若干減少
合格率は33%くらいと予想する 一昨年が29%だったのは、過去の合格者を新制度に移行させるためにあえて難しくしたのではないだろうか?
今後、どんどん合格率を下げるのはもうないような気がする
まあ、受験生数次第ではあるが チンカンに登録が増えたのは、資格そのものを失効しないために暫定的ものなんだよね
協議会は、「登録者が増えた」と手放しに喜んでいるけど次の更新のときに更新する登録者は激減すると思う チンカンを持っていても、宅建で業務管理者になる人が増えると思う
数の上だけでも、チンカンが単独で業務管理者を独占するなど夢物語 >>18
よしおさんは、率先して宅建を使って業務管理者に登録するべきだと思う 賃管が資格として生き残るためには宅建士が業務管理者になれる制度の廃止しか無いと思うけど
これは無理でしょw 既に、宅建士経由の業務管理者は、
賃管落ちたの?のレッテルはられてるじゃん!大爆笑
賃管ぐらい、さくっと合格したら? 大手は社命で受験させてるからな。
落ちたら信用ガタ落ち。
下手したらリストラ対象になる。 >>23
それはないw
複数持っている国家資格で一番レベルの低いのが宅建だし
宅建よりレベルの低いミンカンチンカンなんぞ、取って登録するとかなんの罰ゲームだよ
チンカンが国家資格になったら取ってやるけど 一度賃管で業務管理者になっても、宅建で業務管理者に登録替えすることはできるのだろうか? >>29
自営業ならともかく会社を通しての申請だと面倒臭そうだね。
会社を転職して一度業務管理者を抹消するか、チンカン登録そのものを更新しないかすれば
宅建で業務管理者をやり直すことはできる。 やはり、最初が肝心
宅建と賃管を両方持っていたら、必ず宅建で業務管理者になろう!
また、所属会社にもそのような希望を伝えよう! イメージが悪いので資格名を変更してほしい
新名称「宅地建物取引士2級」
分類「法体系に基づく宅地建物取引士扱い」
価格「宅地建物取引士受験料+消費税」 >>29
国交省に質問したほうが良い
面倒くさい上に謎だらけでよく分からん制度
作った国交省が説明義務を放棄している >>31
これから先はもはや両方取る必要もないがね
宅建に合格できない人は賃管を取れば良い >>25
本当だな?
間違えていたら責任取れるんかい!!
アァン? >>35
42点取れればほぼ安パイなんだからガセでもそのつもりで頑張ればええやんw
まぁ去年がまさかの40点台突入だったし今年はさすがに難易度上げて合格点下げてくるとは思うが 今年宅建受けるんですけどこのあと賃管と簿記2級どっち優先した方がいい?
受験料高すぎだろこの資格 >>37
宅建受かれば賃管は必要ないでしょ
まず、実務講習を受講して宅建士に登録すること
登録は一生有効だし、実務講習は非常に役にたつから
それから簿記をやれば良いのでは? >>37
管業マン管行く予定なら簿記3級くらい取ったらいいとは思うけどね 今年の合格基準点はマジで44だよ。
国家資格になって、ミスの許されない試験になった。そんなことくらいわかってると思うけど。 >>40
国家資格になんかなってないし、これから急激に難化することもないから
むしろ試験は今よりは徐々に易しくなると思う >>40
本当だな?
間違えていたら責任取れるんかい!!
アァン? >>40はどうせ棚ぼたを願っている昔の合格者でしょう
講習を修了するだけで賃管はもらえたからね お前ら国家資格が欲しくないのか?
この資格を取っておけ。ただし今後ますます難化するぞ。マンカン並みにな。
今年は45点になるぞー >>44
本当だな?
間違えていたら責任取れるんかい!!
アァン? >>45
責任取ったる、いつでも言うてこいや
ワレ みなさん
協議会みたいな無責任なホラ吹きはやめましょう! >>46
舐めとんのか、コラァ!
責任取ったる、いつでも言うてこいや
オンドリャ?
ヤルネンコ
チェルネンコ
ゴルバチョフ 賃管士に合格し、登録しても会社が業務管理者に推して登録してくれるとは限らない・・
この資格の最大のネックはここなんだよなあ
業務管理者は事務所に1人いればいいわけだし >>44
チンカンが、マン管なみの難易度になるなんて100年先までありえないから 合格基準点が9割なんて滅茶苦茶、難しいやんか!
国家資格に格上げされたからか? 週刊ダイヤモンドに、この資格は国家資格になったって書いてる >>50
今後、「私は賃貸不動産経営管理士です」とな名乗らず
「私は業務管理者です」と名乗る人が増えそう
業務管理者の役職にならなければ、何一つ権利が発生しない資格だからな ここの連中は大丈夫か?
社会から取り残された奴ばかりだ。 いくら説明しても、自分で根拠条文を読み自分の頭で考えられない奴は無駄
資格商法に騙されるのは自業自得だが、嘘を嘘を見抜けない奴は顧客を騙すことになる
まるでネズミ講だな 宅管マンのあと
化けるかと思い取得したが完全に外れたわ 民間資格が化けるなんて、天文学的な低確率だよ。
ビル経営管理士という民間資格があり、やはり国土交通大臣から登録証明事業の認定を受け
業務管理者になることができるのだが20年以上たってもさっぱりだね。
それどころか、後発の新国家資格としてマンション管理士を作られてしまった。
まるで、チンカンの将来を示唆してるようだ。 登録証明事業のチンカンと、有名国家資格の宅建ではまるで勝負にならない。
強者の宅建が譲ってくれると思っている協議会は考えが甘すぎる。
国交省はそんなへまはやらない。
おそらく、宅建が賃貸管理もやるという認識が世の中の常識になるだろう。 両方の勉強すること、それは自由だと思うが
いざ、資格者で使うとなるとどちらか一方のみを選択しなければならないわけで。
宅建さえあれば賃管の分野を兼ねるが、賃管のみでは宅建の業務はすることができない。 登録証明事業は申請により新たに参加できるようですね
賃管以外の民間資格も将来化ける可能性はあるようです
登録証明事業の申請書類
一 登録申請者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録証明事業を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする証明事業の名称
四 登録証明事業を開始しようとする年月日
・・・・ 100%国家資格ではないですね
登録証明事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録証明事業を行う者(以下「登録証明事業実施機関」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録証明事業を行う事務所の名称及び所在地
四 登録証明事業の名称
五 登録証明事業を開始する年月日 上記は賃貸管理業法の施行規則15条です
以下は特定共同事業法の施行規則17条ですがまったく同じたてつけになっております
業務管理者になるための登録証明事業
登録法人
法人の名称 : 財団法人 日本ビルヂング経営センター
法人の連絡先: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目6番1号
登録の理由 : 不動産特定共同事業法施行規則第17条の4に基づく登録要件に適合しているため
法人の名称 : 財団法人 不動産流通近代化センター
法人の連絡先: 〒170-6065 東京都豊島区東池袋3丁目17番地1号
登録の理由 : 不動産特定共同事業法施行規則第17条の4に基づく登録要件に適合しているため
法人の名称 : 社団法人 不動産証券化協会
法人の連絡先: 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目9番20号
登録の理由 : 不動産特定共同事業法施行規則第17条の4に基づく登録要件に適合しているため 本来だとこのように表記しないといけないんだよね
国土交通大臣認定「賃貸不動産経営管理士」登録証明事業 国土交通大臣登録「賃貸不動産経営管理士」登録証明事業 賃貸管理業法における登録証明事業とはななにか?
という試験問題出したら面白いな
間違っても、正解肢を「法体系に基ずく国家資格である」なんて作れまい この資格を見て思うこと
やはり宅建の一択しかない
宅建をやるべき >>78
あれ?
宅建持ちが、
この試験受けるんじゃないの? チンカンの登録要件の一つだった宅建は、今は必要なくなった
宅建持ちがチンカンを受ける必要性は0になった 今は完全に宅建に受からない人の落ち穂拾い試験ですね 法学部出身の学生なら、今まで通り宅建だけ受験でいいとおもう
賃管の勉強は、まったく法学の役に立たない
賃管は、宅建を取れない不動産業者だけ受ければいい ここ3年間の難易度
賃管>FP2級
それより前は互角 >>72
その文章をそのまま受け取るなら国家資格じゃんw >>72
違うよ。
試験を実施したい民間事業者なら、どこでも申請ができるわけだし。
それが登録証明事業。 アンカー訂正
>>87
違うよ。
試験を実施したい民間事業者なら、どこでも申請ができるわけだし。
それが登録証明事業。 アンカー訂正
>>86
違うよ。
試験を実施したい民間事業者なら、どこでも申請ができるわけだし。
それが登録証明事業 宅建試験も、
レベル的に大した事ないから、
両方取ったら?
上司の信頼も厚くなる。
まあ、社命で賃管受けるなら、
死ぬ程勉強しないとね。 >>91
宅建とダブル資格なら、宅建より上を狙うよ
行政書士とか、マン管とか
なぜ、賃管とのダブル資格なんかやらなきゃならないのだ
時間の無駄だよ FP2級は、50時間勉強すれば高卒でも合格できる資格だぞ
年3回もある単なる検定だし、合格率も55%くらい 今年の受験者でいまだに国家資格になったなんて、思っている人は合格できませんね
あなたは勉強不足です >>98
ニュースって二次情報でしょ
協会がたれながした情報をそのまま流しているだけ
チンカンがやっているのは、業務管理士になるための登録試験
登録試験は、民間事業者が自由に申請できる登録証明事業です 業務管理者を国家資格者
国土交通大臣登録試験を国家試験とするのは無理ありすぎ
これを国家資格などとのたまう厚顔無恥の資格業者は
まずこの制度について調べ
すでに公的資格と名乗っていることに対して是正措置がなされた
登録証明事業者があることについても触れるべき ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています