低圧電気取扱業務特別教育
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一種や二種、認定電気工事従事者持ってて電工やってる人はこれも必ず持ってる? はっきり言っていらん
持ってなくても仕事してるし何の影響もない 開閉器のみ実技1時間はやってる所たくさんあるけど、7時間やってる所がなかなかないんだよな
電工の仕事してるなら7時間の方は取らないと駄目
俺も二種と認定持ちで電工会社に転職したけど、初めにこれ取りに行かされたからな 俺っちも持ってるぜ!
さいきょー過ぎて本気うけっし!! 経営者は要らない。
ただ、人から雇われている人は必要。
大手の建設は持ってないと現場入れてくれないらしいし、事故が起きても最悪労災下りないかもしれない様な感じ。 雇われ労働者が
「特別教育を受けていないという理由」
で労災が降りないということは100%無い。
一人親方は知らん 特別教育っていっぱいあるけど、これは具体的に何するときに必要なの? しゃちょーとかおやかたはこれら特別きょーいく?受けさせてねーと当該ぎょーむさせちゃダメらしーぜ?知らんけど!!
逆に言えば低圧電気受けてねーなら通電してる電気の盤とか配線触んなって事だな!!よー分からんけど!
あとサンダーだの高速カッターなんかも特別きょーいく?ひつよーだぜ?ま、事故っても雇用主の首飛ぶだけだから親方が憎いなら黙っとくといーぜ! しかもこれって電工会社に転職したらまたその会社で取り直さなきゃならないみたいだぞ おめー、別のスレでもそれほざいてたけど答え教えてほしーのか?
自分で調べろよっ!! >>16
うるせーぞクソガキ!!
トクベツキョーイク程度で拘ってんじゃねーべ!!あ!!? あ??????お???!!シバくぞゴラァ!!住所どこだぶっ飛ばしたるわ!!!オ!!!!???? 高圧取れば低圧も下位資格となるんですか?
電工一種持ってれば二種も含まれるように 初めに高圧を取ってれば低圧要らないだろ
例えばフォークの技能講習持ってるのにフォークの特別教育取らないだろ
やろうと思えば取れてしまうが >>32
ぶっ殺されてぇのかテメェ!!
ショーもないテーレベルな嘘でメーワクかけてんじゃねっぞ!!!! 大便は小便を兼ねません
一緒に出るときはあるけど
別物です 勘違いしないで 出来るよ。
でも受けてない人に仕事やらせて、そいつがやらかしたらやらせた方の過失になる。
だから実質やらせてもらえない。 大手の現場に入る時にしか必要ないんでしょ?
普通に一般の電気工事やる分なら何かやらかしても免状の有無位しか問われないだろ 特別教育なんて所詮は天下り団体収益の為の資格だから >>30
低圧は低圧。高圧特高は高圧特高。
別モン。 批判が的を得てないんだよな。
まず業務で高校数学が応用として使える時点で、世の中の上側1%以上なのよ。
アク界隈はお受験からのエリート教育で育ってるから、世の平均以下がちゃんと認識できていない。
残念ながら需要が存在してしまうわけですわ。高校数学の範囲だろうが何だろうが知らんがな。
あと、純粋な高等な数学になればなるほど、応用が狭まっていく。平たく言うと役に立たない。
なんでそんなものと比較するのか意味が分からない。好きなら勝手に博士課程でも行ってろ。
そして、哀れにもアク候補生として入社して、想像以上に日本社会の企業文化に揉まれ疲弊し、
自分は東京一工のエリートなのにこんな試験にも受からないクヤシイ!!みたいな人が、
5chで見えない敵をたたいて必死にもがいているんだな。憎むべきはその選択の損切りができない自分自身なのに。
だから、嫌ならやめろよと。クソ試験と思うなら今すぐやめて転職なりしろ。何事も中途半端が一番良くない。 電工の仕事するなら電工二種、認定電気工事従事者の次に必要不可欠 さすがにこれは特別教育と技能講習でまとめてスレ統一したほうがよいのでは…
そういうスレあったよね? >>118
恐らく卵はもっと数多く産まれてたと思う。メスは酷い時には150産みます。
平均でも50〜80位は産んでたと思います。
容量が十分でない容器の場合、孵化してからの幼虫が共食いする事がまま有るんですわ。
産卵→孵化(初齢)で7〜14日位・・
初齢→二齢で、これも14日位・・
二齢→三齢も14〜20日位・・
この脱皮サイクルの時に、二齢が初齢を食ったりしてるんだと推測。
これも推測ですが、脱皮の時に自分の皮を食ったりするそうで、一歩前
の状態の幼虫の外皮を齧るのに逡巡しないのだと思う。ある意味、普通
に餌なので・・それで、食っちまうと。
全て三齢に成ると、ほぼほぼ共食いは見られなく成ります(極端なエサ
不足状態を除く)。以前、「共食いは親が違うから起こるのか?」と考
えた事有るんですが、十分な容積・・一匹当たり0.5〜1リットルとかの
マットが無ければ、親が同じ兄弟の幼虫でも、それなりに数が減ったん
です。反対に、色々なペアの幼虫入れても、ケースが大きければ数の減
りは少なかったです。カブトムシ幼虫は共食い少ないって意見も有り、
逆に共食いしまくるって意見も有ります。弁当箱みたいなケース(2L
位?)で初齢を50匹位入れておきましたが、二週間後に二齢で回収でき
たのは30匹そこそこでした。自分は狭いと共食いしやすいと感じてます。 >>45
電工、認定、低圧をセットだと認識してる人少ないよね。 電工と低圧はわかるが、認定はセットでないと仕事出来ないの? 電気主任技術者がいるよーな設備容量500kVA以上の建物だと電気こーじし要らねーけどそれ未満だと2種電工+認定電工が要るんじゃね?知らんけどっ! いやー、みなさんと現代を共に過ごしてる事ってめちゃくちゃ奇跡的なことで
ものすごく神々しいことなんすよ、何気に
心からキミらに感謝するよ。
おれの知り合いの投稿→アシュター司令官からのメッセージ <2021年1月3日>
今日は最新ニュースを伝えに銀河連合の代表として来ました。
現在、地球はようやく新時代に入り、その結果、初めて私たちの高い波動空間の世界と重い密度の世界とが急速にひとつに収束し始めました。そうやって皆さんの世界にその現象が現れていきます。そして、これからあらゆるパターン、法律、政治、財政、社会構造を備えた旧世界は、急速に消滅し始めます。
古いパターンの意識を手放せずにいる人たちにも同じことが起こります。 そういう人たちは、波動が低いため新しい生活条件に適応することが出来ません。純粋で光の魂にとって救いになることも、低い波動の人には悪夢に思えるでしょう。その理由は以下の通りです
第一に、そういう人たちは、何世紀にもわたって意識を操作され支配されてきたことを、受け入れることが出来ません。。
そのような事実は、自分たちの通常世界の既存の価値観を壊すので、とても信じることは出来ません。 そのような人たちは精神障害や身体疾患の結果として、徐々に地球を離れていきます。同じことは、ワクチン接種をした人たちも、。
私たちはむしろ、新しい現実を受け入れて実現する準備ができており、来るべき変化を喜んで受け入れ、新しい地球に住む準備ができている人たちの将来がどうなるかについて話したいと思います。社会のあらゆる「腫れ物」が破裂し、人類を大惨事の瀬戸際に陥れた人間たちが、正式に罰せられた後、地球上に非常に早く、新たな現実が現れ始めます。
従って類似の法則によれば、そのような神のエネルギーに共振する人だけが、地球の新しい社会の「操舵手」になることができます。
美しい地球にいるダークフォースは終焉に近づいており、愛と光のニューエイジが到来して、私たちの巨大な銀河ファミリーの有能なメンバーになることが可能になります。そして、私たちの経験や知識と同時に、地球と一人一人の繁栄を目指す私たちの高度な技術を喜んで皆さんに伝えていきます。その時はそう遠くはありません。楽しみにしています。
こころから愛をこめて・・・ あと電気工事士は電気主任技術者要る現場なら要らねーけど低圧電気は絶対要るらしーぜ?よく分かんねーから学者のセンセーに教えて貰えよっ! >>50
認定持ってないと高圧受電してる建物の低圧側の工事が何もできないよ
コンセントやスイッチの交換すらアウト しゅしなう
おっしゅしおっしゅしおっしゅしなう🍣😆🍣
(おっしゅしっしゅし⤴🍣🤗🍣 🐑<おっしゅしっしゅし⤵ナンナ😡ナンナ😡 香巌智閑(百丈下い山霊祐の嗣)、高い木の上にのぼって、足をはなせ、手をはなせという、口にくわえてぶら下がっているところへ、人が通って祖師西来意を問う、達磨さんの伝えたもの仏教です、仏とは何かと問う。さあどうするかというんです。答えは一つ、口を開いて墜落して死ぬってのです。他にはないです。
高い木を仏教といい、道という、いかにもらしく行ない清まして、光明を放ち智恵を得、立派なことはこの上なし、人みな跪拝する、インドの聖者、まるでオペラ歌手みたいにいかにもらしい。たしかに木には拠らないという一項があるはず、菩提もと樹にあらず、よって手を離し足を外しする、だがどっかでしがみついているんです。
ほんとうに放すことを知らない。それじゃしょうがない、これを有心という、クリシュナムルティだろうがラディニーシもみんな同じです。仏教のデカタンスともいうべき、格好だけはあって心なし。つまり心というものを見ている心がある=利己主義なんですよ、これが見えるか見えないか。
仏かただの食わせ者かです。残念ながら百人に一人見えるか、自らに気がつくんです。
仏は捨身施虎です、途中受用底です。お釈迦さまが前世において修行中に、飢えた虎が現れた。身をなげうって虎に与える、この因縁によって弥勒さんより何劫年先に、この世に現れたという。荒唐無稽な説話に見えて、これが仏教です、他にはないんです。
自己を完成させる、立派な聖者になる、光明という、これ、
「なんという醜悪。」
と知る本来心です。なりふりかまわず他がために、あの人は救う価値がある、だから身をなげうってじゃないです。虎というもっとも害敵ですか、そんなもんのために尊い命をという。まさにこれ。
シルクロードを伝わって、繰り返し捨身施虎は(何種かの同様なたとえがあるそうです。)ついに日本の玉虫の龕の絵柄になったです。
いいですか、自分という架空従前の自己は、死なんきゃどうもならん、
「答えろ。」
この資格取っても工事はできないなら取る順番は二種→認定→低圧か二種→低圧→認定でいいよね? 最後に、すべての純粋な光の人たちは、スピリットの力を蓄えて自分を信じて、予定のコースを最後まで正しく進んでほしいと思います。非常に面白い内容だと思う
http://ja.wikipedia.org/wiki/医療
"現代医学の感染症予防措置や治療が、人々の平均寿命に寄与した" などと思うのは
全く根拠が無い。医学的な措置・治療ではなく、むしろ環境や栄養の改善のほうが大きな
役割を果たしたのである。
また、次のような第三者による客観的なデータが現れるようになった[16]。
・1973年にイスラエルで医師のストライキが決行された時には、診察する患者の数を1日あたり
6万5000人だったところを7000人に減らした。そしてストは1ヶ月続いた。エルサレム埋葬協会によると、
医師のストライキの期間中、人々の死亡率が半減したという。
イスラエルでこれほど死亡率が減少したのは、1950年代に医者がストライキをした時以来である[16]。
・1976年、コロンビアの首都ボゴタで、医師たちが52日間のストライキを行い、救急医療以外はいっさいの
治療を行わなかったところ、ストライキの期間中、死亡率が35%低下した[17]という。
コロンビアの国営葬儀協会は「事実は事実である」とコメントした[16]。
・同じ1976年、アメリカ合衆国のロサンゼルスでも医者らがストライキを行った。この時は、死亡率が
18%低下した。ストライキの期間中、手術の件数は60%減少していた[18]。そして、医師のストライキが
終わり、彼らが医療活動を始めると、死亡率がストライキ以前と同じ水準に悪化した[19]。 >>56
君がそれでいいならいいのでは?
俺にはちょっとわからんけど・・・。
高圧受電していない一般家庭の電工屋なら認定講習受けずに二種だけで良いと思うけど、低圧教育受けてないと大工から文句出ない? 街の小さな家電屋とかって低圧とか認定持ってるのかな?
高圧受電のマンションとかの工事とか行くよね そりゃ持ってるでしょう
エアコン専門でやってる業者は二種すら持ってなさそうだが >>60
高圧受電のマンションは、区分建物の範囲なら二電工だけで良かったはず よくわからない・・・
区分建物って登記簿で言う分譲マンションみたいなんだけど・・・
そうなると一括の高圧受電になるから、レス54の言う様に第一種か認定が無いと工事が出来ない事になると思う・・・ 高圧受電でも敷地内に電力会社により設置される借室電気室で変電されて個別住居に配電される場合は、個別住居は低圧で受電する一般用電気工作物扱いになり、第二種電気工事士でも工事可能になる。(共有部は自家用なのでダメ)。この場合、個別住居は電力会社と直接に低圧の契約をする (管理組合を通さない) ので電気料金は電力会社へ払う。
一方、高圧一括受電の場合はマンション全体が個別住居も含めて自家用電気工作物になるので、第二種電気工事士では工事できない (第一種電気工事士または認定電気工事従事者が必要)。電気料金は管理組合へ払い、管理組合が電力会社へ払う。 認定のみ持ってるのっている?
二種の仕事はできないが、一種の低圧側は工事できるって事になってしまうが 1.受講資格
(1)第二種電気工事士免状の交付を受けた方
又は、
(2)電気主任技術者免状の交付を受けた方
ってことで認定だけは無理みたい >>75
電気主任技術者は工事の資格じゃないから(2)なら認定のみで二種は持ってないって事になるんじゃね?
現場で認定だけ持ってても二種の仕事ができなくて一種の低圧側だけいじれるってなるな 認定だけ持ってても仕事は何もささてもらえないって事か
意味のない資格だな おとといと昨日と2日講習受けた。
良かった点 クソ暑い外で接地抵抗計を使う時はあらかじめ電池確認することが大切だと分かったこと。
検電器を使う時はあらかじめ電池確認が大切だと分かったこと。
終わって帰る途中にららぽーととコストコで買い物するのに都合よかったこと。
悪かった点 結局、活線作業の実技は無くて停電実技しかしなかったこと。
こんなの受けたってあんまり仕事に意味ネー感。
修了証も文字だけの紙パウチでしょぼい。
先生がグダグダで実習セットの電源プラグの3穴2穴アダプターを見失って、実技中止になりかけたけど、
受講生のメガネの女の人が見つけてくれて無事スタート。先生より偉かった。 埼玉のコマツ教習所で学科受講してきた
夕べ2時就寝、今朝5時半起きで終始睡魔との戦い
最後に○×クイズで細かい引掛け問題を
講師の思惑通り数問、間違えた
明日は実技で5時半起きだから萎える 2種と認定は無くても良い場面多々あるがこちらは必須 >>83
無免許運転だってバレなきゃおkな連中も居るだろ。
それと50歩100歩 無免許が免許の話をするのはおかしいだろ
当然出禁、本来その業務に二度と携わらないモラルが求められる。
飯塚がまた免許取得してたら顰蹙を買うだろ?同じ事。 免許以前の小学校卒の学歴証明に近いな
小学校出てないやつが学校について、電気について語らんでくれたまへ 検電器とか絶縁手袋とか物を見せてもらえて、
使い方の説明されて、実習用のままごとミニ設備セットで作業体験。
講師陣が3,4名体制で、停電パターンから活線パターンまで
順々にレベルアップ反復訓練の本職向けの所もあるらしいし、
講師1名とパート手伝い1名だけで、見学メインで
接地抵抗測定で時間つぶしの素人遊びの所もあるらしい。 この資格持ってる人を募集しなきゃ って資格と
現場のあいつに取らせりゃいいや って資格が有るからな
工業高校の生徒とかなら電工とセットで取れば多少有利だろうけど中途採用じゃ評価に値しないだろー この資格がない人間は電力会社とか厳しい仕事の現場には入れないと聞いたから多少は意味ある 理解不能・・・
なにをどう聞いたら、そうなるんだ?と言いたいレスだらけ
現場の電気に携わる作業者の『安全』のために事業主が受けさせなければいけない教育なので、これが無いと現場作業に入れさせてもらえないから絶対的に必要!
だから、電気工事士なんかの監督官庁が経済産業省に対して、これは厚生労働省の管轄である
また、この教育の受講がされていない場合はたとえ工事士の免許が必要の無い簡単で軽微の電気作業であってもやらしてもらえない! 特別教育を受けてないと「作業をやらせてもらえない」じゃなくて、
特別教育教育を受けていない労働者に「作業をやらせてはいけない」
電気工事業を自営するのなら特別教育を受ける必要はない
しかし、従業員を雇ったなら、特別教育受けさせなければならない
工事士の資格が要らない、補助的作業をさせるだけでもだ
でも、実際のところ零細企業や自営業者はアルバイトには特別教育を受けさせないよね 電工するなら7時間の方を受講しないと駄目ですか?
1時間の方は役に立ちませんか? 実技7時間の講習ってなかなか都内でないんだよな
みんな1時間ばっか
あるのは東基連くらいだけど他にないかな これ受けたいけど実技7時間やってる所は都内で東基連しかないのか?
予約がいつもすぐいっぱいになるし 「低圧電気取扱業務特別教育 実技 7時間 東京」で検索。 学科7時間+実技7時間、合計14時間やってるところを、関東を中心に。
本当はここへそれそれのページへのリンクを張るのが良いんだろうけれど、
URL貼って何かの規制を食らうのも嫌なのでページのソースだけ貼りますね。
コピペして検索窓に入れればそのページが出てくると思う。
他にもあると思うし、関東以外も大体似たような感じです。
カリキュラムは、やってるところによって
「eラーニングで学科のみ」
「学科のみ、7時間」(実技は自社で。学科のみ外部)
「学科7時間+実技1時間で8時間」(開閉器操作業務のみの人)
「学科7時間+実技7時間で14時間」(電気工事する人ならこれ)
などもあると思う。各自の環境とニーズに合わせて頂戴。
下記のは全部14時間をやってくれるところです。
・公益社団法人東京労働基準協会連合会:特別教育:低圧電気取扱業務に係る特別教育 講習会のご案内
・低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会 実技教育のみ7時間 | 講習会のご案内 (←関東電気保安協会)
・【日程】低圧電気取扱業務従事者特別教育 (←(一財)日本産業技能教習協会)
・低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)|(一社) 安全衛生マネジメント協会
・低圧電気取扱業務 特別教育(2日間講習) 講習会 一般社団法人日本プロ電気工事士協会
・低圧電気取扱業務特別教育 | コベルコ教習所
・低圧電気取扱業務特別教育(実技7時間)|資格取得・準備コース|空調講習会|ダイキン工業株式会社 研修部 >>109
関東電気保安協会、実技7時間のみ(学科無し)の方の
ページタイトルを貼ってしまってたのに気づいた・・・
正しくは下記。
低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会 学科+実技7時間 | 講習会のご案内 (←関東電気保安協会)
ついでだけど、このように、学科は自社で実技のみ外部、もあります。
ま、法趣旨から、学科も実技も全部自社により、自社の労働者に対して特別教育する、
でOKなんだけど、実際は外部機関を活用するところも多いだろうね。 東京で学科と実技7時間で写真付き修了証に絞ると東基連しかないな キャタピラーとかコマツとかだと、
東京&学科+実技7時間&写真入りだと思ったけど、
もしかしいて>>111さんは東基連の中の人?! >>112
キャタピラーは東京は無いよ
東京から一番近いと千葉の柏市
コマツは東京でも八王子だから遠い
なので東基連しかないな 特別教育の修了証で写真、いる?
身分証明証代わりかな。
でも民間の発行だしな。 で、都内じゃ東基連が一番通いやすくて修了証も写真付きでいいって事なのか >>116
あまり東基連東基連東基連って繰り返すとかえって逆効果だと思うの
もしそれ狙っているなら悪質な嫌がらせだわ >>117
だなー
>>26,105,111,113,116は低圧電気の特別教育をもう受けたのかまだ受けてないのか、とかね。
教育受ける人を増やすための営業努力頑張らないといけないような状況なんだろうか、東基連の特別教育って何か問題あるのかな、とか勘ぐっちゃうわ。
他のとこで受けてる人たちも大勢いると思うんだけどわざわざ名前出したりしてないし、ちょっと特異な印象を受けるよ。 >>119
被害妄想酷いな
そこまで考えるって頭ヤバイだろ どんな被害を受けたと感じている、と思ったのやらさっぱり 実技7時間の講習ってなかなか都内でないんだよ。みんな1時間ばっか。
東基連なら7時間やってる。
東京で学科と実技7時間で写真付き修了証に絞ると東基連しかない。
キャタピラーは東京は無い、東京から一番近いと千葉の柏市。
コマツは東京でも八王子だから遠い。
なので東基連しかない。
都内じゃ東基連が一番通いやすくて修了証も写真付きでいい。 >>122
俺は>>119ではないのだが勝手に同一人物認定するなよ 現場受け入れの時の手続きでは写真付きの電工免状も提出しますから
低圧電気の特別教育の修了証に写真あるかどうかはどうでもいいですよ~
会社が指定してるところなり、自費で受けるときは好きなところでどうぞ。 >>125
は?
>>119に安価したのに、お前が返事するなよ >>127
こうなってるぞ? 119・121にあててるように見えるが。
122 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2022/12/24(土) 05:49:32.61 ID:z3ANBMgF
>>119
>>121
おまえは異常 122 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2022/12/24(土) 05:49:32.61 ID:z3ANBMgF
>>119
>>121
おまえは異常
125 名前:121[sage] 投稿日:2022/12/24(土) 13:28:10.52 ID:Mwn0KWIP
>>122
俺は>>119ではないのだが勝手に同一人物認定するなよ
127 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2022/12/24(土) 20:01:33.49 ID:kSzKFgNc
>>125
は?
>>119に安価したのに、お前が返事するなよ
129 返信:名無し検定1級さん[] 投稿日:2022/12/25(日) 03:12:02.41 ID:RMlgrF4J
>>128
119と121が異常ってこと
122では、119・121が異常といい、
125で 121が122に応答したら
127で 「>>119に安価したのに、お前が返事するなよ」といい、
それをみてた128が「こうなってるぞ? 119・121にあててるように見えるが。」といったら
129では「119と121が異常ってこと」と言ってる。
わけわからんな。 >>130
確かにわけ分からないけどおかしなやつはどこにもいるから放っておくのが吉。 >>130
>>131
必死の自演
やっぱりこいつは異常 こうだな
119と121が異常と言ったのを、勝手に121が同一人物にするなと勘違い
それで、は?ってなり
119と121の2人に安価してるのに、何で同一人物と思っちゃうのか、そこがまずおかしい
結論
119も121も両方異常って事で >>132
異常異常と連呼してる君の方が異常に見える
それはともかく、勤務先が主体として特別教育したのを受けたってやつ、このスレにおる?
他社に移籍した際に、前職で受けた教育を認めてもらって再教育なしというような体験ああったらぜひ聞かせてほしい >>133
そこ、お前って書いたからじゃないか?おまえじゃなくてお前らだったら俺にも理解できたけどね >>135
そそそれそれ! わかってくれる人がいてよかった
上の人は理解できてないみたいだけど >>138
あんたさぁいい加減にしなよ
今度は>>134さんと俺が同一人物かよ
で、俺は>>119さんとも同一人物なんだろ?
ならそれ以外の書き込みも俺だって言うなら>>133も俺の自演なんんだろ?
アホらしい >>139
119と121はあんたが勝手に同一人物とか言ったんでしょう >>141
自演だろ
こんなスレ他に見てる人いないから >>146
おいおい勝手になりすましてんじゃないよ >>145に聞くが
>>142は俺の自演なのかそうじゃないのか答えてみ
例えばこのスレの>>3はどうだ?
>>101は俺か俺じゃないのか?
どうなんだ? このスレの書き込み全部俺でした
スレ立てしたけど誰も書き込みないので自演してました いい加減なこと書かれるの迷惑だからトリップつける。
>>150はなりすまし 2台で書き込みしてるので、こっちはトリップ無しで書き込みしてます >>152
往生際が悪い
なら>>151と同じトリップ付けてみな
お前が俺なら同じのつけられるよな? >>154
いい加減にろカス
トリップついてないのは俺のなりすましだから。あとこのスレのスレ立ては俺じゃないし3も101も俺じゃないから ここまで全て俺の書き込み
別人と思わせる為に片方にトリップ付けました >>156
へーすごいね
必死の自演だったんだ、見抜けなかったよ
じゃそろそろ種明かしでトリップつけて本人って証明してみようぜ
そうしたら拍手喝采だよ これで少しは別人と装えたかな
本当は>>157も俺の書き込みだけど
しかしレスが早いから自演みたいになってるね >>156
まだやってんのか
今バカ見たことない
このスレになんか恨みでもあるのか?
そうだそうだトリップ出してみろよ
そしたらお前の書いてること証明できるぞ
それがなけりゃバカでバレバレのなりすましだ やれやれ、呆れたバカだわ
一度も121の出してるトリップを出してないな
お前がやるのはトリップ付けて証明することだけ。
スレチの延ばしてもいけないからROMにうつる。 ID:4YzNf5mA
ID:uRlthi5F
ID:os1W721Q
ID:BTo8hzLF
今度は4台で同一人物してまーす トリップ1回出すだけでいいんだぞ
それができない無能だってことだな >>167
俺はこれ見逃してないけどね。
> 今度はスマホ3台使って自演してみました。
そのタイミングでは、IDが4つ出てる。
嘘乙 ID:os1W721QとID:BTo8hzLFは誰が見ても同一人物とわかっちゃったなー 本物ならトリップ出せよ
いつまでも俺のなりすましするなキチガイ 4人で会話してるように見せるのは無理があるな
全部俺の自演なんだけどさ これだと俺が必死でキチガイだと思われるな
何でこんなにムキになってるんだろうって 結局トリップは絶対に付けないw
まぁ、そういうことです。 なーに、明日からもこいつがこのスレで一人で自演するだろうさ、こいつの中ではな
勝手にやってろ
本当の俺が出るときはトリップ付なんでよろしくです 今日の俺のID
ID:VkjGWEXC
ID:4YzNf5mA
ID:uRlthi5F
ID:os1W721Q
ID:BTo8hzLF トリップ無い書き込みも俺ですので
書き込み見ればわかると思いますが 算数のできないかわいそうな子。
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1612637926/185 2022/12/27(火) 18:02:47.56 ID:uRlthi5F
> 4つのIDを使い分けるのは面倒だ かわいそうな俺は算数間違えたよ
1人で5人分のIDで書き込んだらわからなくなっちゃったよ 俺は普段もこの様に他のスレでも自演してるのでバレません これって天下り資格だろ?
電工二種と認定電気従事者だけで10年以上電工してるけど何の影響もないぞ >>203
資格じゃないよ、事業者が労働者に受けさせなければならない教育。所管も違う。
https;//www.mhlw.go.jp/content/11201000/000473271.pdf
○労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(安全衛生教育)
第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
○労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
(特別教育を必要とする業務)
第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四 高圧(直流にあつては750ボルトを、交流にあつては600ボルトを超え、7,000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(7,000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 >>204
特別教育は一応資格だろ
それ持ってないとアーク溶接やフォークリフト、小型車両系建設機械も運転できないし >>205
うん、わかるよ。
まーここ資格全般板だからあんまり書くと「ならこのスレ板違いだろ!」って言われそうだけど。
現場では「免許」「技能講習」「安全教育」を「持ってる・済んでる」
で全部まとめて「有資格者」としたりしてるのはそうなんだけどね。
以下は興味あれば読んでくれ。
アーク溶接の話が出たのでそれで説明すると、その業務には免許制度はないよね。
「就業制限」としての「技能講習」も無くて、あるのは「特別教育」。
じゃ、DIYでアーク溶接機使ったら溶接機を「使った本人」は何か法を犯しているかというとそれはない。
DIYでなくて「業務でアーク溶接機を使わせる」なら、事業者は労働者に特別教育を受けさせないといけないけど、
それをしてないなら、事業者は安衛則第36条第3号に違反してる状態。
でもその場合でも、アーク溶接をした労働者本人は何も責任は問われない。
分野を変えて、DIYでレンタルガレージとか借りて、自分で自動車用のホイールとタイヤを組み付けるとする。
そんでコンプレッサーでタイヤに空気を入れるでしょ。
この作業に「免許」や就業制限としての「技能講習」はないいんだけど、
業務として労働者に「タイヤ組付け&空気圧縮機でタイヤに空気を充てんする作業」をさせるとき、
事業者は労働者に「安全教育」を受けさせないといけない。
実際にこの作業は死亡事故も起きてる危険な作業だからね。
特別教育というのはそういう、事業者が労働者の安全や衛生を維持するための「特別」な「教育」ね。
だから厚生労働管轄の枠組みで、安衛法、安衛則で定めてる。
ただ冒頭に書いたように「免許」「技能講習」「安全教育」をひっくるめて
「資格」と呼ばれることがあるのは否定しない。長々すまん。 なんかボケけて「特別教育」と書くべきところを「安全教育」って書いちゃってるのあるけど読み替えてね。 >>206
なげーよ
おまえリアルでも面倒臭そうだな
そうやって普段から会話で長々返してるのか? >>206の書いてることは正しい。一点の曇りもない。
だけど人としてはどうかと思う。 >>208-209
あちゃー、手厳しいね。
普段、仕様の策定とか労働安全衛生マネジメントシステム関係、事業者さんや
労基さんの臨検関係でお手伝いさせてもらってるからこんな感じで済まない。
これ書いたらもう引っ込むね。
労働安全衛生法に定める資格等一覧
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/sikaku-20082802.pdf
の項目で
> 資格(教育)要件
となっているように、「資格」と「教育」は一応別物としている。
とはいえこの表でも一つの項目として書かれるように、
また「有資格一覧表」とかでは免許・技能講習・特別教育は
その作業の危険度に応じ従事するにあたって何らかの対処を求めた
段階分けのある一つの項目としてまとめて考えられていることもある、という感じかな。
クレーンやデリック、玉掛やフォーク等を、その「t数」で要件をわけるみたいな。
てなわけで皆さんお邪魔しました。
電工さんで業務に従事しているのに「低圧電気取扱業務特別教育」を受けさせてもらってないんだという人がいたら、
ぜひ雇い主に特別教育受けさせてもらえるように頼んでみて。
命を守ってね。電気は本当に怖いよ。
ご安全に! >>210
だからなげーよ
理屈っぽい奴は回りから嫌われるぞ >>212
事業主として社員には自社で特別教育を実施しているが、金で売ってないぞ? 技能講習は?特別教育も自社でやってる所なんてまず無いだろ
金払って外部に受けに行くし うちには免許が必要なものはあるが技能講習が必要な業務はないよ。
低圧の特別教育を外部機関で受けさせる場合、学科・実技両方に加え、
学科のみ、実技のみも用意されてるところが多いだろ。
あれは自社でどっちか1つだけ教育して証明書書いてあげて
残りを外部機関で受けさせる会社があるからだよ。
うちの場合は学科も実技も自社でやる。
一応、職業訓練指導員免許保持者と低圧電気の講師養成コース修了者もいる。
指導案は自社作成だがベースは市販の講師用テキスト、受講者用テキストも市販品。
実技は現場出たときに注意して貰いたいところを特に念入りにやらせる。
外部機関の、とりあえず体験してみました~みたいなものじゃなくて
カリキュラムの範囲内でより実際の業務に即したところにウェイトをおいた
オリジナルのテキスト・教育内容にしてるとこは多いんじゃないか?
保護具や測定器類も現場に出るとき実際に使うものでやるから
教育終わって現場出る子たちにも混乱が無いしな。
あと教育の時にその子らの向き不向きや癖を見てる。これが自社でやる一番のメリット。
理由はわかるよな? 長くなったのは悪かったが、またおまえかとはどういうこと? 俺はここ今回初めて書き込んだのだが?
最初から全レス読んだが、変なのが住み着いてることはわかった。
東基連の中の人だと? うちは無関係。そもそもエリアが違う。 前にゲロってた
> 俺は普段もこの様に他のスレでも自演してるのでバレません とにかくこの資格は電工には必要ないでいいんでしょ? 今どきまともな現場は特別教育済んでなきゃ仕事させてもらえんぞ 大手の建設会社の話だろ?
民間の建設会社の現場なら問題ない 大手の建設会社は民間の建設会社だと思うがそれはおいといてコンプライアンス年々厳しくなってる
君は事業者の立場?それならちゃんと社員に受けさせておかないと事故とかあったら会社飛ぶぞ
労働者の立場なら会社に言って特別教育受けさえてもらえ
事故とかあったら会社が飛んで自分も路頭に迷うぞ これモグリの業者とかじゃない?
民間の工事だって労基の指導対象だし事故から書類送検とか廃業倒産もあるじゃん
そもそも取引先に取引口座作るとき有資格者一覧表も出すし
建設工事における発注機関に対する指導・要請事例集
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000526798.pdf
4 工場内での感電災害等を契機に発注上の問題点を警告した事例
(1)事業の種類
電気通信工事業(3-3-1)
(2)発注者
M車体株式会社
(3)災害発生状況の概要
本件工事は自動車製造工場内の塗装ブースにおいて、当該ブースの排気ファンの動作を安定させるため、工場内の2階操作盤から3階のファンモーター制御盤までの信号線を交換する、工場内設備の電気配線工事であった。
(略)
(4)災害発生原因等
ア) ファンモーター制御盤が通電状態であるにもかかわらず、活線近接作業を行わせたこと。また、充電部に接触防止のカバー等が設けられていなかったこと。
イ) 活線近接作業時に適切な保護具を使用させなかったこと。
ウ) 従事労働者に対して、労働安全衛規則第36条に基づく「低圧電気取り扱い業務に係る特別教育」を実施していなかったこと。 だからなげーよ
どこから必死に調べて来るのか知らないが誰もそんなの見てないから / ̄ ̄ ̄\
/ ミ ミ 彡彡\
/ /⌒~~~ ‖ ⌒ヽ ヽ
`/ | | | |ヽ
( /イ==-、 / -==|.イ.| . |
| | |マ立ヽ ィ立フ | | | |
| | | | | .| | |ヽ (>>227) 全く問題ない
| | | | ヽノ | | | | |
( ( (ハ ___ ハ) ) ) )
.ノ ) ) Y\  ̄ /レ( ( ( ヽ
ノ ノ ノ 从/\__/ /ヽ ) ) ) |
/二| \___/ | ̄\
` | | ノ
\ ヽ____/ 「 ̄ ̄了
l h「¬h < はーい>>227が通るからどいて
/ ̄ ̄\__,ト、Д/____
/ / ̄Yi. / jテ、 f ̄ヨ
/ /∧ / / /.i l iー――‐u' ̄
./ / Д` / / / / l l
i' / l ヽ../ レ' l l
. / _/ \ !、 lヽ____」 l
. !、/ \. \ \l ト./
ト、__\/ト、/ト、 y l
l  ̄( )y ) /l i
l l Y''/ー' / .l l
!、 l l./ / l l
/ / l/ ,/ i' l
/_ ./l l`ー‐〈 ト.__」
L_``^yト._」、ー" `ヽ_」
`ー' `ヽ_」 特別教育とか事業所でやったらやったって記録がいくらでも改ざんできるけど、資格証みたいのも無いから現場で出せないし
フォーク乗った事無いのに3ヶ月乗ってたとかな うちは自社教育で終了証も作って社員に渡してるぞ。
昔はパウチ、今はプラスチックカードで本人の顔写真入り。 >>237
特別教育は誰が誰に何のためにやるのか、その根拠は、って知ってる?
記録も残すから、会社ぐるみで不正すればできるだろうけれど
何かあって不正してたのとかまで掘られたらその会社はもう終わりだぜー >>239
資格じゃないよ、事業者が労働者に受けさせなければならない教育。所管も違う。 技能講習も特別教育も資格
それがないと作業や操作も出来ないし >>241-242
やれやれだわ
ソースがwikipediaとか冗談だよね?
2つ目の一財のサイトの記述には
> 労働安全衛生法の国家資格には免許試験・技能講習の種類があり、その他に特別教育・職長教育などがあります。
とあるように、特別教育・職長教育は資格じゃないんですよ、って書いてあるの読めんの?
技能講習と安全教育には越えられない壁があるよ。
あとは既出だが、>>>204-210のループだろ。
安全教育受けていない人がその業務やった場合に、責任を問われるのは誰?
やった本人は責任問われるの?
もしそうならその人が備えるべき「資格」でしょうが、そうじゃないんだよ、責任問われるのは事業者なの。
ここがわかってないんじゃないのかな
あと、俺が安全教育を受けてない状態で自宅でチェーンソー使ったらそれはどんな違反になるの?
根拠法は何?答えられる? >>243
だからなげーよ
またおまえか
じゃあ資格じゃないって根拠は? >>244
>>204に条文が張られている通り、
特別教育の法根拠は安衛法第59条第3項。以上。
この意味がわからないならもう会話する意味がないと思うよ。 2つ目のURLにも資格って書いてるし
最後まで読めよ
「その他」にはなんで資格にならないんだ?
労働安全衛生法の国家資格には免許試験・技能講習の種類があり、その他に特別教育・職長教育などがあります。
また、免許試験に合格するための準備講習などもあります。 免許試験については関東甲信越地方は関東安全衛生技術試験センターで実施しております。
当協会で実施している
資格は技能講習、特別教育、安全衛生教育(職長・安全衛生責任者教育等)、その他(準備講習)です。
特別教育
法第59条及び規則第36条に規定されている資格です。
職長・安全衛生責任者教育
法第60条及び規則第40条に規定されている資格で、建設業、製造業(一部除外あり)、電気・ガス業、 自動車整備・機械修理業で必要です。 >>245
レス早すぎ
おまえずっと張り付いてるのかよ >>246
それこそ誰かさんの言うような、天下り団体が金儲けのために作ってる組織もあるだろうから
読者(いや見込み客か)に誤認させるような書き方も平気でするだろう。
そんな一法人のサイトの記述じゃなくて、おれは法令を出したわけ。
これよりも一財のサイトの記述方法が信頼に足ると?
なら次は所管の厚生労働省のページを出すか。下記でも特別教育は、「免許や技能講習など必要な資格を有する者」とは対比して書かれている。つまり資格じゃないですよって事。
労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
就業制限と特別教育
一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。 もう一度条文を貼るぞ。
「特別教育」とは、誰が誰にするのか、それは事業者が労働者にするということ。
ここが一番大事なところ。そして俺自身も、
絶対に特別教育を受けることを勧める一人だが、
教育の実施はここで出ている外部機関でも自社教育でもそれはどちらでも構わない、
ただし、絶対に特別教育を社員に受けさせろ、雇い主に受けさせてもらえ、という主張。
(安全衛生教育)
第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 >>248
アーク溶接に携わるには、「アーク溶接等の業務に係る特別教育」の修了が義務づけられていて、これは一般的に「アーク溶接作業者」という資格として呼ばれています。
特別教育は資格か?
第59条及び規則第36条に規定されている資格です。 特別教育も規定時間の講習(科目によって規定されている)を受けなければならないことになっています。 規定時間の講習を受けなかった場合(遅刻、早退等)は失格となり、資格は取得できなくなりますのでご注意下さい。
資格だろ >>249
だから資格じゃないって証拠を示せ
都合が悪い所は読まない答えないのか? 特別教育は資格じゃないってどこに書いてあるんだ?
資格って書いてるのが圧倒的に多いし >>250
これを書いたのは誰だ?
>>251-253
法令よりも監督官庁のような権威のある(法でいう所の)人が
「特別教育は資格」と書いているのがあったら引用元のアドレス付きで見せてくれ。
「資格等」じゃないぞ。
>>254
そんなスレ知らん これ全部1人の自演なのか
東基連の中の人頑張ってるな >>255
だから資格って書いてるじゃん
資格じゃないなら根拠を示せ 特別教育は資格じゃないってのもどこにも書いてないからな >>250
まず、これを書いたのが誰かだけでも書けよ、それくらいできるだろ。 >>261
法令や文書読めない人か?
既出だと思うけれど、厚生労働省のページから以下に引用する
特別教育は以下の記述からもわかるように「資格」として定義されていない。
定義されていないものについて、「定義されていない証拠を出せ」というのは悪魔の証明、不可能。
そして、そのページ内にあるエクセルへのリンクでも、
「業務に就くことができる者(安衛則別表第3)」に「免許」「技能講習」「その他」があり、それとは別建てで(就業制限ではなく)「特別教育」がある。この意味わからない?
労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
就業制限と特別教育
一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。
(略)
特別教育
危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育です。教育の内容は法令で定められており、教習科目について十分な知識、経験を有する者が講師となって行う必要があります(昭和48年3月19日付け基発第145号等)。事業者は外部機関が実施する特別教育を受講させることができますが、外部機関は特別教育を実施するのに当たり各都道府県労働局の登録を受ける必要はありません。
教育を実施している機関については、一部の都道府県労働局において、ホームページやパンフレットで紹介している場合があります。 上記で触れたエクセルへのリンクも張っておくから自分で見てみな
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/syuugyouseigen_tokubetsukyouiku_list.xlsx
これが厚生労働省の公開している公式のもの。
上記のHTMLページとこのエクセル、これ以上の権威があるものがあるなら出してみな。 自演でレスバトルか、東基連の中の人も手が込んできたな >>262
特別教育は資格じゃないってどこに書いてあるんだよ
俺は資格って書いてる事は出したしな
おまえは全く証拠になってない
やり直し >>263
特別教育は資格ではないって書いてなければ根拠にはならん >>266
電気工事士と低圧電気取扱業務特別教育の関係(SAT株式会社の動画)
https://www.youtube.com/watch?v=Aaav7nCifJE
1分15秒位から観て見ればいい
「低圧電気取扱業務特別教育はあくまで特別教育であり資格ではない」と話している >>267
こんな奴の言う事の信頼性はないだろ
これだって所詮口で言ってるだけだろ 口で言ってるだけだから当てにならん
ちゃんと文章で書いてるのを見せないと ほらよ
「特別教育は受講することで業務を行うことはできるようになりますが、資格取得という扱いにはなりません」
技能講習・特別教育 | 滋賀県 技能講習 特別教育|関中建設技術センター
https://kanchu-center.com/archives/202
技能講習と特別教育の違いとは?
技能講習と特別教育は何が異なるのかと疑問に思われる方も多いと思います。技能講習と特別教育の最も大きな違いは「資格の有無」です。技能講習は修了することで「技能講習修了証明書」という資格を取得できます。
一方、特別教育は受講することで業務を行うことはできるようになりますが、資格取得という扱いにはなりません。そのため、技能講習は特別教育の上位となる講習であるといえます。また上述の通り技能講習は登録教育機関でしか実施できませんが、特別教育は社内でも実施することができます。 低圧の事だけではなく特別教育全般で資格だろ
それを受けないと作業が出来ない、乗れないんだから 技能講習は資格なので一度取得すると二度と同じ講習は受講できない
これは他の資格と名のつくものは同じ
また再発行して貰える
対して特別教育は資格ではなく教育なので何度でも受けることができる
もちろん教育を受けてないと仕事はできない
また特別教育はカードなどで交付を受けていれば会社発行の物であっても生涯有効で転職後にも使用可能
ただしあくまで教育なので転職後に紛失などしてしまった場合、再発行は出来ない
指定機関で取得した物はその教習所が倒産しない限りは再発行できる
履歴書の資格欄には記入可能
記入可能だが資格ではない
これは資格という言葉の定義があやふやな為
特別教育は厳密には教育であって資格ではないが
所持していないと働けないならそれは資格だと考える人がいる為である あほだなーこいつにはやふー知恵遅れで十分だなー
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1298438887
Q)
各特別教育に付いて質問です。色々なサイトに特別教育修了証が国家資格と書いて有りますが、本当ですか?
公的資格または民間資格のような気がするのですが?
詳しい方、回答おねがいします。
A)
技能講習=安衛法が根拠の国家資格(個人に義務主体がある)
=無資格は作業者本人が処罰される
特別教育=安衛法が根拠の教育(義務主体が事業者)
=未受講者は作業を行っても処罰されないが、作業を行わせた事業者は処罰される。
特別教育は、法令で示されている作業を労働者に行わせる場合
受講者の中から労働者を選ぶように、事業者に義務づけている「教育」です。
ですから、受講したからやっても良いという考え方ではなく(本人主体)
受講させたからやらせても良いという考え方をします(事業者主体)
上記より、個人がなにかをやっても良いという「資格」には該当しません。
特別教育が国家資格というフレーズは資格商売を行っているところで使われます。
困ったものです。
また、実施についても、特別教育は事業者(雇用会社)に教育実施を義務付けていますので
国家資格が一事業所で取得できるはずもありません。
(教習機関は事業者に成代わって教育を行う実施代行機関です)
技能講習は、国から委託を受けた登録(労働局)教習機関が行うので
国家資格といいます。 >>274
>>275
ID変えてまでしつこいね
そんな悔しいの?
資格じゃないって言うならちゃんと証拠を出せよ 何だかんだ長文貼ってるけど素人の言ってるのを引用してるだけじゃん
こんなのは証明にも何にもならんな まだやってたのかw
>>267さんも
>>271さんもありがとう!
勝手に、俺がID変えて書いてると思い込んでるようだけど、
こいつは何人に同じこと言われても理解するつもりはないんだと思うよ。
76さんのSATの動画、俺も前に見たことあるけど、その動画中でも
https://youtu.be/Aaav7nCifJE?t=97 (01:37)
に、「資格ではありませんと文字にもされている。
、
71さんの紹介されたところは、そもそも低圧電気の特別教育はいやってなくて、
その他の建設系の特別教育をやっているところだから
>>272のいう
> 低圧の事だけではなく特別教育全般で資格だろ
というのも、特別教育全般の話であって、低圧電気だけの話ではないんだよね。
法根拠でいうなら、>>262の条文の引用が決定打、それを補強する厚生労働省の解説ページ、これで十分。
特別教育は資格ではないのだから、厚生労働省も
> 一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
> また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。
と書いている。特別教育は資格ではありませんと厚生労働省が書く意味はない、大体、法の条文はそのような構成をしない。だから悪魔の証明だろと書いた。
そんなこともわからないのがこいつ。
それでも特別教育は資格だと言い張るなら、君、直接厚生労働省に直接電話でもして聞いてみればいいんじゃないか。 >>278
白々しい自演だな
こんなスレ他に見てるの普段からいないのにおまえの一人芝居はバレバレなんだよ >>279
> こんなスレ他に見てるの普段からいないのにおまえの一人芝居はバレバレなんだよ
こいつ、まだこんなこと言ってますよ、>>367さん、>>271さん。
この御スレには自分ともう一人しかいないと思い込んでるようだけれど、
何度もageで書いてたらそりゃレスする人も出てくるだろうよ。
いいからお前は明日厚労省に電話して確認してみな。自分で。
聞くのが怖いの? >>281の
>>367さんってのは>>267さんのまちがい、すみません。
ちな、SATはそれなりに有名よ >>281
朝から長文必死過ぎ
勢いあるから覗いてみたけど論破されてるし負け確定じゃん 教育ってなってるけどそれを取らないと出来ないなら資格なんだよ >>281
資格じゃないって言ってる方が確かめろよ
証拠も頼むな いやいや、論破されてるのは特別教育は資格だと言ってる方だろ
そうだな、電話してみな、それでその結果をここで報告しろよ知恵遅れ >>285
> 教育ってなってるけどそれを取らないと出来ないなら資格なんだよ
結局こんなレベル。
上の方でアーク溶接やらタイヤの空気入れやらチェーンソーやら出てるが、
それは資格じゃないんだよ、特別教育なの。 >>288
自演はいいからおまえが電話して聞いてこいよ 電話して聞いてそこで資格じゃありませんって証拠を出したら認めてやるよ
楽しみにしてるよ 前にも問い合わせしてるし安衛法見りゃだれでもわかること。
別に再度ド問い合わせすることはやぶさかじゃないから明日電話してみるわ。
それで「特別教育は資格ではありません」と回答来るだろうけど、
それをこのスレに貼れば納得するんだな?二言はないな? >>293
会話の録音でもYouTubeでもいいんじゃね? >>293
ほーやってみて
つか、何でそんな必死なの?
前にも問い合わせたって >>294
誰でも同じように問い合わせできるのにYouTubeで俺の声や担当者の声を晒す必要が無い。
大体、YouTubeで晒していいという許諾など、役人から取れないだろ。
会話の内容を貼ってもしそれが嘘だと思うなら、誰でもあとから同じように問い合わせして
回答内容を確認できるのだからそれで十分だと思うが? まあ、ここで何言っても堂々巡りだから問い合わせたって証拠を貼るんなら明日の楽しみだな
で、どうやって証拠を貼るの?
会話の録音?
ちゃんとそこに電話したって誰が見てもわかるようにな > それで「特別教育は資格ではありません」と回答来るだろうけど、
> それをこのスレに貼れば納得するんだな?二言はないな?
これへの回答は? >>297
何だよ結局出来ないのか
二言はないな?って言ったろ? > それで「特別教育は資格ではありません」と回答来るだろうけど、
> それをこのスレに貼れば納得するんだな?二言はないな?
これへの回答は? 今、行き違いになった、会話の内容をはる。それで終わり >>297
会話を文章に起こしても信用できないぞ
録音したのを貼れよ
YouTubeじゃなくてもここに音声データは貼れるだろ >>283
> 勢いあるから覗いてみたけど
ageて書いてるから、他の人も加わったんだと思うが、
このスレ、勢いは 0.4 しかない。
資格板で 0.4 で勢いがあるか、かわったこと言ってるなとは思う。 声じゃないと信用出来ない
文なんていくらでも変えれるから 音声など上げない。上げる必要が無い。
あげた内容が嘘だと思うなら自分でも同じ問い合わせをしろ。
すぐ裏取りできるんだから。
そもそもおれは「特別教育は資格」と言い張るやつに向かって
自分で電話して確認しろと言ってたのを忘れるな。 >>307
一番上にあったからな
>>309
結局出来ないのかよ
じゃあ、あんたの負けだよ >>309
出来ないのかよ
何が二言はないな?だよ
なら証拠を出せないって事でもう消えろ 且つとか負けるとかじゃないだがな。
もう根拠条文も出てるし、厚労省の解釈も出てる。
ダメ押しで出ワンもこっちでしてやると言ってる。
特別教育は資格、とか言ってるやtるの根拠として出したのは、
一財のサイトのページだけ、根拠にするレベルがそもそも違いすぎる。
安衛法に「特別教育は資格です」と書いてあるならそれを示してみろ。 >>309
はい、逃げましたー
音声変えてもいいから録音内容を上げろ
そしたら認めてやるかから
それができなければおまえは負け 打ち間違い訂正
勝つとか負けるとかじゃないだがな。
もう根拠条文も出てるし、厚労省の解釈も出てる。
ダメ押しで電話もこっちでしてやると言ってる。
特別教育は資格、とか言ってる奴が根拠として出したのは、
一財のサイトのページだけ、根拠にするレベルがそもそも違いすぎる。
安衛法に「特別教育は資格です」と書いてあるならそれを示してみろ。 >>312
屁理屈ばかりで恥ずかしいよ
おまえは負けたのだ >>314
一々書き直さなくてもいいぞ
どんだけ必死なんだよ とにかく音声貼って特別教育は資格じゃないって証言が取れれば俺の負けを認めてやる
これで勝てるんだからいいだろ まず最初に、昨日、>>274さんのコメントを見落としていましたが、同じ認識です、ありがとうございます。
さて次は電話の内容だ。
(音声などアップしない。そんな約束を俺もしていない。録音もしていないし、相手の許諾ももらえない)
ここで書いた内容に疑義があれば、「だれでも」自分で問い合わせをしてみるとよいと思います。
長いので、投稿が2分割。
労働局労働基準部安全課
2023/02/14 11:30~11:40
安衛法・安衛則に基づく「特別教育」ですが、これは資格ですか?資格ではありませんか?
電話をする前に、安衛法、安衛法施行令、安衛則の特別教育に関わる部分、
安全衛生特別教育規程、そして厚労省のホームページの下記を拝見しています。
厚労省のホームページは次を見ています。
労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
就業制限と特別教育
一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項(特別教育))。
また、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されています(労働安全衛生法第61条(就業制限))。
ページ内リンクのエクセル
就業制限と特別教育の一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/syuugyouseigen_tokubetsukyouiku_list.xlsx
「免許や技能講習など必要な資格」として記載されていて、それより前に書かれる特別教育は教育であって法61条の就業制限のある資格としては書かれていないので、特別教育は資格ではないと思いますが、如何でしょうか。 >>322
〇回答要旨
免許や技能講習などと特別教育は法律の条文上も別建て。
免許や技能講習についてはしっかりと定義がある。
一方、特別教育を資格と呼ぶことが、グレーと言いますか、それ自体が何か法に触れるかというと難しいところ。
(このあと、下記・2つの(一財)の、特別教育に関するページを読み上げて、齟齬があるかお聞きしさらに会話)
そうですね、技能講習と特別教育を一括りにして「うちは登録機関です」と言っている所があることは把握している。
(誤認させるような)
えぇ…。
====
(一財の1つ目)
よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】|(一財)中小建設業特別教育協会
https://www.tokubetu.or.jp/faq/faq05.html
なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。
これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。
こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります)
→そうですね。はいはい。
(一財の2つ目)
>>242の2つ目のリンクの下記記述を読み上げ。
> 特別教育
> 法第59条及び規則第36条に規定されている資格です。
(以下略)
→これはちょっと言いすぎといいますか…(苦笑っぽい笑い
====
以上、以前と概ね同じ回答だった。
だがここで書いた内容に疑義があれば、「だれでも」自分で問い合わせをしてみるとよいと思います。
法解釈にわからない点があってそれについて問い合わせをすることは妨げられていないからね。
以上。 >>322-323
電話もした証拠も無いし文章だといくらでも言える
よってお前の負け
よって特別教育は資格である
以上 こいつは実際に資格か教育かはどうでも良いんだよ
・事実と正論を振りかざす者に対して
(特別教育は資格ではないという事実、教習機関や役所に問い合わせすれば一瞬でわかる)
・虚論と屁理屈で論破して屈服させることに喜びを見出してるだけだから
(文章じゃ認めない、証拠つき音声じゃないと認めないなど面倒で手間のかかる手段だとわかった上で要求してくる、クレーマーの手口としても頻出)
証明する側に何のメリットもないし
むしろ特別教育を資格としてアピールすると恥をかくのは本人
(電工のセットとして記載するのは有り)
だからこの狂人を納得させる必要はない
一言で言えばこいつは荒らしだよ
この手の輩にかかると
1+1=2
これを納得させるのすら不可能
音声で有名な学者や文部科学省からの証言がないと認めないとか言い出す >>325
そうですね。上の方を読むとわかりますが、このスレに住み着いてるアレな人だと思います。
それでも何人かの人が書き込んでくださったこと、自分自身も再度直接電話で確認できて良かったです。
いくら匿名掲示板といえど、嘘出鱈目が書いてあってそれがそのまま放置されているのは
我々電工にとってもマイナスだと思ってログに残しました。
コメントありがとうございました。
最後に下記を再掲して終わりたいと思います。
よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】|(一財)中小建設業特別教育協会
https://www.tokubetu.or.jp/faq/faq05.html
なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。
これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。
こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります) >>325-326
また白々しい自演が始まったぞwww 電話したなんて絶対嘘
しかしここまで必至に資格じゃないと否定するのは何なんだろう 【資格マニア】保有資格の数を自慢するスレ
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1640521431/
こっちのスレでも特別教育は資格じゃないって暴れてるのかよwww
そのスレの626のレスとかここのスレの
>>271と全く同じレスだし同一人物には間違いないんだけどwww 俺は>>271だけどそんなスレ知らんし書き込んだこともない。
>>271の頭の方、「」で括ったのは俺のオリジナル。
diffとったら完全に一緒だったから2/13の俺の書き込みをその人がこのスレで見て
今日2/15にコピペで使ったんだろ。
もし俺がお前の書き込みコピペして書き込んだら俺とお前は同一人物か? 【資格マニア】保有資格の数を自慢するスレ
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1640521431/
こっちのスレでも特別教育は資格じゃないって暴れてるのかよwww
そのスレの626のレスとかここのスレの
>>271と全く同じレスだし同一人物には間違いないんだけどwww >>331
おまえしかいねーだろ
白々しいよ
こっちで論破されたからって他のスレも荒らすなよ まだ気違いが暴れてるのかw
さっさと自分でも役所に電話して教えてもらいな、坊や。
あ、若しかしてこいつが伝説の、
「同僚社員はみんな電工試験合格してゆくのにそいつだけは万年不合格、
唯一他人に話せるのが『俺は低圧電気取扱業務特別教育修了者!』
って威張ってる奴」か?
なるほどなるほど。だったらいい年したおっさんかもな。
> 口で言ってるだけだから当てにならん
> ちゃんと文章で書いてるのを見せないと
↓
よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】|(一財)中小建設業特別教育協会
https://www.tokubetu.or.jp/faq/faq05.html
なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。
これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。
こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります) よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】|(一財)中小建設業特別教育協会
https://www.tokubetu.or.jp/faq/faq05.html
なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。
これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。
こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります) https://www.sowa-th.ibk.ed.jp/wysiwyg/file/download/14/1392
「特別教育」「技能講習」「免許」の違い
特別教育
特別教育とは、危険または有害な現場で作業する際に必ず受ける必要がある教育のことです。
技能講習
技能講習は、「特別教育」と間違いやすいのですが大きな違いが一つあります。それが「資格証を持つか持たないか」ということです。 「資格証を持つか持たないか」
特別教育も外部の教習所なら資格証あるけどな これまで大勢の入場時教育受け持ってきたけれど、
特別教育の修了証は見たことあっても、特別教育の資格証って見た記憶がないんだよなぁ。
このスレで頻出(笑)の東基連でも発行しているのは資格証ではなく修了証だよ。
公益社団法人東京労働基準協会連合会:各種修了証再交付:特別教育修了証
https://www.toukiren.or.jp/saihakko_4.html >>344
それ言うなら技能講習も修了証ってなるだろ
屁理屈だね 『技能講習修了証(修了証明書)』は、安衛法上第61条第3項(就業制限)の「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」の『その資格を証する書面』なんです。
だからその業務に従事するときは携帯必須。
なぜなら、「技能講習」は「資格だから」です。
一方、安衛法第59条(安全衛生教育)は「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」となっていて、その教育を行なうべきなのは条文の通り第一義的に事業者、これを事業者が直接行わずに外部機関によってもよい、という建付けです。教育を行なった記録は3年間保存することになっていますが、教育の終わった労働者へ「修了証のようなもの」を発行するか否かは、特に定めがありません。当然、当該業務に従事する際に「そうした書面を携帯すべし」という定めも安衛法・安衛則にはありません。
なぜなら「安全教育」は「資格ではない」からです。
これが技能講習や免許と、安全教育の大きな違いです。法律でしっかり定めがあります。 >>346
また長文始まった
どうであれ資格は資格だから >>346
安全教育の話なんて誰もしてないけど
安全教育は資格じゃねーなー >>347-349
> 安全教育の話なんて誰もしてないけど
> 安全教育は資格じゃねーなー
はいはい。もうこれで終わりでしょう!
無知なんだから黙っていればいいのに。
「特別教育」は安衛法第59条第3項に基づいて行われる教育のことです。
労働安全衛生法における特別教育の概要
労働安全衛生法第59条第3項の規定にもとづき、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。特別教育を必要とする業務は労働安全衛生規則第36条に規定されている機械集材装置の運転、チェーンソーによる伐木、小型車両系建設機械の運転など49の業務。
安衛法は
> 第六章 労働者の就業に当たつての措置
で、第59条から60条が
> (安全衛生教育)
第61条が
> (就業制限)
です。
免許や技能講習、つまり「資格」の必要な業務について書いてあるのが第61条
「資格」は要らないけれど、特別教育などの安全衛生教育をしなさいというのが第59条から60条にあるんです。 >>350
特別教育と安全衛生教育とごっちゃになってるバカですか?
特別教育は資格で安全教育は資格じゃないぞ >>351
条文そのまま貼りますよ?
第六章 労働者の就業に当たつての措置
(安全衛生教育)
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
第59条第3項、「当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育」が特別教育です、それは理解できてます? 巷で特別教育、特別教育って言われてるのは
『労働安全衛生に基づく特別教育』のことだぞw
低圧電気、アーク溶接、玉掛けなどなどな
特別教育しゃない教育ってのもあって
これが『職長教育』『安全衛生責任者教育』
これは『労働安全衛生法に基づく教育』
どちらも労働安全衛生に基づくのは同じ んでもって
『労働安全衛生による特別教育』ってのは
『特別教育』だから資格ではない
例:低圧電気、クレーン(5t未満)、玉掛け特別教育
『労働安全衛生による教育』ってのも
『教育』だから資格ではない
例:職長教育
『労働安全衛生による技能講習』
これは『技能講習』のことで国家資格
例:小型移動式クレーン技能講習、玉掛け技能講習
『労働安全衛生による免許』
これは『免許』のことで国家資格
例:クレーンデリック免許、ボイラー技士免許 資格ではないけど履歴書の資格欄には記入して良いしむしろ関連職種なら記入すべきだから変なことになってるんだよ
履歴書の資格欄に書けるなら資格やんけって主張も理解はできる
でも資格じゃないんだよね
あと電気の仕事の場合
経験年数長いのに低圧電気特別の単独しかなくて
二種電工もしくは電験持ってない奴はわりとヤバめw
逆アピールになる場合も多々ある >>353-355
なげーよ
特別教育は資格なんだよ
安全教育の話なんてしてねーから >>357
特別教育=労働安全衛生法に定められた『教育』
安全教育=法に定められていない『教育』
どちらも『資格』ではない
特別教育=資格ではないが履歴書に書ける
安全教育=資格ではないし履歴書にも書けない
安全教育=社内教育
免許>>>技能講習>>>特別教育
この3つは労働安全衛生法によるものだが
特別教育は最低限の教育なので資格ではない
以上 履歴書に書けるなら資格なんだよ
国家資格か?って言われたらそりゃNOだ
でも一般的には履歴書に書けるものはすべて資格なんだよ
庶民は厳密なカテゴライズなんて求めてない >>359
特別教育は資格だが
フォークだって小型車両系だって作業中は資格証を所持しなきゃならないんだから資格だ 特別教育未修了だと元請けが作業させない等、事実上の資格扱い
日本語的にも「資格」と称しても普通に通用する >>362
安全衛生法に低圧電気の特別教育の修了書を携帯せよなんてどこにも書いてない
そもそも特別教育したからって修了証みたいなものを出すか出さないかなんて法にはどこにも書いてない
特別教育受けてて修了証のない人は業務に従事できないのかよ
言ってること無茶苦茶 >>364
特別教育でも修了証は持たないと駄目だから
作業中は携帯する事って裏にも書いてるだろ >>365
特別教育を受けていて修了証が発行されていない人が業務に従事した場合はどうなるんだと書いた >>366
社内では教育したという書類の保管義務付けられてるけらそのコピーでもいいらしいぞ つかよ、一々資格だというと必死に即レスで毎回拒否反応してくるけど資格にされるとまずいのか?
資格にされると死ぬのか? はあ?w
特別教育に携帯義務はねぇよ
玉掛け技能講習の修了証は、当該業務に従事するときは常に形態の義務がある
玉掛け特別教育の修了証は、そもそも発行する必要性もなく、携帯する義務もない
特別教育を行なったという記録を実施者が残すだけでいい
え?www
まさかクレーンや玉掛けの特別教育の修了証に携帯義務があると思ってたんですか?wwwww
携帯義務があるのは
クレーン免許といった最上位の免許証
小型移動式クレーンなどの技能講習の修了証
二種電工といった免状だけですよー?
特別教育には携帯義務ないんですよーwwwww
だからランクがちげーんだよ >>366
そもそも安衛法・安衛則では、特別教育に関して修了証の発行は義務付けられておりませんし、
教育を行なった記録は事業者に於いて行なうものですから、教育を施した労働者がリストとして
一括記載されることが多いと思いますし、そうした帳票の写しを業務に従事する際に携帯する義務もありません。
また記録書類の内容によっては労働者にその写しを持たせるわけにはいかない場面もあるかと思われます。
(当該労働者以外の情報も一括して記録されることが多い。)
仮に低圧電気の特別教育の修了証に「業務従事中は携帯せよ」と記載した場合であっても、その文言に法的根拠はありません。
そもそも安全教育を行なった事業者に関して、特に公的機関である必要はなく、事業者が教育を行なうものです。
一民間企業が発行できる修了証なるものに法的裏付けはないです。
修行制限業務に関する技能講習や免許とは扱いが全く異なります。
>>346にある通りですが再掲します。
『技能講習修了証(修了証明書)』は、安衛法上第61条第3項(就業制限)の「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」の『その資格を証する書面』なんです。
だからその業務に従事するときは携帯必須。
なぜなら、「技能講習」は「資格だから」です。
一方、安衛法第59条(安全衛生教育)は「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」となっていて、その教育を行なうべきなのは条文の通り第一義的に事業者、これを事業者が直接行わずに外部機関によってもよい、という建付けです。教育を行なった記録は3年間保存することになっていますが、教育の終わった労働者へ「修了証のようなもの」を発行するか否かは、特に定めがありません。当然、当該業務に従事する際に「そうした書面を携帯すべし」という定めも安衛法・安衛則にはありません。 >>369
> だからランクがちげーんだよ
同意です。 マジ笑うわwwww
携帯義務を課せられてるのは【資格】様なwww
特別教育は教育にすぎないから会社または教習機関が実施記録を保存するだけだぞ?wwwww
じゃあなんで特別教育の修了証があるか?
修了証は受講記録の代替として使用できるからだよ
たいていの会社では3年経過や退職と同時に記録抹消すんだよ
だから転職先で受講証明するには修了証がいるんだよ だからなげーんだよ
長いの貼ったって見てないからw
つか、コピペばっかじゃん
まとめると特別教育は資格
作業中は携帯すること >>374
まとめると特別教育は教育
特別教育の修了証に携帯義務はない
会社の独自規定で携帯義務を課してる会社はある
恥かかずに済んで良かったな >>375
IDコロコロ変えて複数端末IDで自演までして必死すぎだろ >>376は自分の書き込み以外、全部一人による自演に見えるらしい。
誰か書いてたけど、マジ糖質なのかも。
自分で法律の条文調べてみたり、厚労省に聞いてみた方がいいですよ。
既にネタというかこのスレを荒らしをしてるつもりなのかもしれないけれど止めた方が良いですよ。 そもそも俺は携帯「義務」があるなんて一言も言ってないんだが
作業中は携帯するってずっと書いてるのに何で義務になるんだよ >>378
こんな過疎スレにいつも書き込むと同時に複数出てくるだろ
それに長文貼り付けて反論するのもおまえだけだしな
文体も癖も同じなんだよ >>377
> 特別教育でも修了証は持たないと駄目だから
> 作業中は携帯する事って裏にも書いてるだろ
> 特別教育は資格
>
> 作業中は携帯
上記の根拠を法の条文で示してみな。 >>381
法じゃなくてそう修了証にも書いてあるのもあるんだから
特別教育も資格とあちこち書いてあるしそれを取らないと作業ができないものは資格という位置付けなんだよ
確かに義務ではないが、大手の現場とかゼネコンとかいつ検査にくるかもわからんし受けたと証明できないと現場にも入れないからな
だから携帯するんだよ 法の条文にないと、一般的な日常語で「しかく」って言っちゃ駄目なんですかぁ?
修了証にある「作業中は携帯の事」という指示に従うのはNGなんですかぁ? >>379には何の返しもないのか?
義務って俺が言ったとか勝手に勘違いしてたくせに >>383
おまえ仕事してんの?
毎日暇そうだし
ずっとこのスレ張り付いてるもんな 杓子規定でいちいち突っかかる動機がよくわからない
そんなに法律用語が好きなら、医師を医者って言っただけで怒るのか?w こいつに何言っても無駄なんだろうな
話が通じないんだから
リアルでも面倒臭い奴なんだろけどさ
アスペによくいるよこういう奴
融通が利かないって言うかマニュアル通りにしか動けないし応用もできない >>384
がいしゅつだけdこれ読めば解決する。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057
>>385
俺はその人じゃないからその人が答えればよい。
俺の書いたのは、技能講習・免許は資格だから業務に従事中は携帯の義務あり、
それは安全や衛星の観点から労働者に有害な業務、就業制限業務だからだよ。
一方の特別教育は、そもそも修了証の発行は任意ということ。
今まで多くの人の受け入れ教育もしてきたが、中には特別教育の物理的な修了証を持たぬ人も実際にいる。
そういう人をどう扱うかはその企業によるだろうということ。もちろん特別教育受けてないなんてのは受け入れ拒否。
アーク溶接の特別教育を受けてない人がDIYで溶接機使っても何も法には触れないんだよ。
特別教育は資格じゃないからだ。
でも現場作業で労働者として働くなら特別教育終わってない人は拒否する。当然。
もうちょっと言うと、一人親方を電工の現場に受け入れるなんて場合、(あまりないけど)
一人親方(個人事業主なり、形式上、法人なりしてても経営層な人)は労働者ではないから、
法的には低圧電気の特別教育を受けていないからと言って、
それを理由に一人親方が現場に入場して仕事するのを強制排除できない。
排除する場合は別の理由にする。可哀想だけど。
そういうのも全部踏まえた上で書いた。 こういう奴ってさ、例えばA地点からB地点に車で行くマニュアルのルートがあるとすると、そこで渋滞が起きて進まない時に回り道や近道をするって判断ができないんだよ
だからマニュアル通りの道しか走れないからそこから動けないしその道しか走れない
機転も利かなければ臨機応変も対応できない、仕事じゃ使えないタイプなんだよな
だから職に就いても使えなくてクビになるかそれが原因で職にも就けない引きこもりなるかなんだよな
何かと言えば法律ではどうのこうのと言ってくるから日常会話も雑談も楽しくできない奴なんだろう >>384
君の特別教育の修了証の裏面には「携帯とのこと」って書いてあるんだね
でもね、一般的には修了証の裏面には特にそういった文言は書かれていないんだよ
技能講習の資格証の裏面にも書かれていないし
労働安全衛生による免許証の裏面にも書かれていないんだよ
知ってたかな?
つまりね、携帯とのことってのはね
君の会社の独自仕様なんだよ
それを一般論だと思って主張しちゃうなんてとっても恥ずかしいね >>389
>俺はその人じゃないからその人が答えればよい。
おまえに安価してないけど何でその質問におまえが答えてるんだ? ちなみにね
電工の免状や、高圧ガスの免状には「携帯すること」って書かれているよ
電験の免状には何も書かれていないよ
僕は君と違って国家資格をいっぱい持ってるから実物で確認できるんだよ
まさか主張の根拠が「おまかん」の修了証の裏書だったなんて本当に恥ずかしいね
それ教習所の特別教育ですらないね
社内で行われた特別教育の修了証だよね
ふふふ >>391
技能講習の資格証には携帯することと書いてあるのもあるぞ
それは教習機関によって違うけど
書いてないってのは間違い
おまえの資格証には書いてないのかもしれんが画像ググると書いてあるのもあるし >>395
そうだよ書いてあるものもあるよ
特別教育と技能講習の修了証はデザイン自由だからね >>392
> おまえに安価してないけど何でその質問におまえが答えてるんだ?
>>385 は、自分(385= ID:ptgcHmcC)が自分(379= ID:ptgcHmcC9)にアンカーしてるだけだろ、だから俺は>>379には答えてない。
だが、>>376で
> IDコロコロ変えて複数端末IDで自演までして必死すぎだろ
とか書いてて、まるでお前以外には俺一人しかいないような事を書いてるレスがあったから触れたまで。
自演など冗談じゃない。 >>398
一般的には、って読めないのかい
法的な携帯義務があり、規格が統一されていて、最上位に君臨する免許証に記載がないので
その下位に位置する技能講習の資格証や、資格ですらない特別教育の修了証には、一般論として上位に習って蛇足的な記載はしないんだよ
だから記載してあるものは非常に稀で「おまかん」なんだよ そして特別教育の修了証に至っては
「携帯すること」って文言自体が一般的ですらない
技能講習の資格証は法律で携帯の義務がある
だから蛇足で「携帯すること」と書いてあっても変ではない
特別教育の修了証は携帯の義務は一切なく
そのことから携帯を義務付けしている会社自体が本当に稀なんだよ
その稀中の稀な事案の修了証の裏書を根拠にしてるだなんて馬鹿丸出しで笑っちゃうよね ちなみに技能講習や免許については、業務に従事する際には携帯している必要がある。
根拠は安衛法61条。下記の部分。
> 『技能講習修了証(修了証明書)』は、安衛法上第61条第3項(就業制限)の「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」の『その資格を証する書面』なんです。
> だからその業務に従事するときは携帯必須。
> なぜなら、「技能講習」は「資格だから」です。
だから裏面の記載に関わらず、業務に従事する際は携帯の義務がある。
それに対して、特別教育の修了証のようなものの発行などそもそも義務付けられていないし、
発行義務付けですらない(教育受けていても、持たぬ人もいる)のだから、
当然に業務に従事する際の携帯義務もない。(法59条3項、「特別教育しなさい」)
裏面に何と書いてあろうが、法的な携帯義務はない。 >>401-402
長文はいいから働けよwww
ニートに限って必要の無い資格を取りたがるんだよな
どう見ても社員で働いてるとは思えないんだけど
深夜から今までずっといるしな
俺は学生だけどね こいつは何から何まで法でしか話せないのかね
マジで面倒くせー奴だな
そんなに法でしか話せないなら司法試験でも受けて裁判官や検察官や弁護士でもなれば?
視野をもっと広く持てないのかね >>404
俺は ID:m7EwPbMw ではないし、書いてる内容だって違うというのがわからないのかね。
長年労務を担当してたからそれを踏まえてちょっと裏のことも書いてるだけ、
そしてもうその分野では現役ではない。 前にこのスレで
> 俺は普段もこの様に他のスレでも自演してるのでバレません
って書いてたやつが暴れているようだけど、学生か、どうりでな。 >>406
もういいよバレてるから
二人も平日からここまで暇な奴はいないから
>>407
それ俺じゃないから この資格は電気工事会社に就職したらでいいよな?
二種と認定は持ってるんだけど、認定は講習だけで貰えた
二種だけ持ってても現実は仕事にならないらしいし
自家用電気工作物のマンションとか工場の低圧側は二種のみだと工事できないから電工やるなら認定は最低限必須らしい >>409
そうですね。
電工の業務に就くなら絶対この教育を受けるべきですね。受けさせない事業主なら受講させるように要求すべき。
だけど学生で低圧電気の特別教育受けて修了証を取っておくのは全くわけわからないです。
お
それこそ、必要もないのに受講?して取ってるだけの資格マニアかよと、
電工の業務をする会社に就職したら、その会社の費用で社員に受講させるだろうに、自費?でとっておく意味が全く分からない。
普通の電工が普通の電工として仕事する上で最低限必要なのは、二電工、認定、低圧電気の特別教育の三点セットだと思います。 >>411
内定はしてるから低圧は会社負担で取りに行かされるだろう
あとミニユンボも面接の時に行ったら置いてあったから車両系の技能講習か3トン未満の特別教育の方も取らせてもらえるかもな
聞いとけばよかった
高所作業車もあったけど電気屋だから10メートル以上の技能講習だけどそれは会社負担で取れるみたいだ
アーク溶接とガス溶接は学校で取って持ってるから電工の仕事で使うらしいから持っててよかった
ちなみに一種は試験合格のみしてるから3年の実務経験で貰える
5年から3年に緩和したからな ブラック企業だと特別教育なしでやらそうとするからな
法的には作業者は悪くないけど、事故防止のために取るのもあり
俺は電気工事士じゃないけど、会社が無法地帯だから自由研削砥石と粉じん作業者を自主的に取った これって資格ですよね?
講習で取れる認定と同じ扱い? >>414
認定電気従事者は電気工事士と同様に、電気工事士法を根拠にした国家資格。
こちら、低圧電気の特別教育はあくまで事業者が労働者に受けさせる教育なので、
免許や技能講習のような資格ではないが、
この特別教育を受けていないと労働者は該当業務に従事できないので
その部分を踏まえてこれは資格だと考える人もいる。
その辺を電話で聞いてみた人がいるから読んでみ。
>>322-323
わからないことがあれば直接自分で電話して聞いてみるのもいい。 事業者は、特別教育実施で合法的に労働者に作業させられる(未実施は罰則)
労働者は特に何もないけど、証明があれば全国どこに転職しても同じ特別教育は不要
事業者的には合法的に仕事回すのに必須だけど、労働者から見ると資格なのか曖昧だね
まあ現実的には深掘りする必要もなく、「資格」扱いでおk この資格取っても何も工事できないんじゃなぁ
認定電気工事従事者みたく二種とセットで活かすってわけでもないし >>418
これによって電気工事のための電気工事士法に基づく何らかの資格を経産省が与えてくれるわけじゃないからね。特別教育の管轄は厚労省、労働者の安全と衛生のため。 安全教育なんて実際仕事してれば教えてもらえるし身に付くんだからこの資格ははっきり言っていらないわな
こんな学科と実技7時間ずつ受けたって現場のが身に付くし >>420
なにか勘違いしてるっぽいけど受けさせる義務を負っているのは事業者で、労働者にはないぞ >>422
そうだよ。端折ったからわかりづらかったかもしれないけど、>>421を補うとこうなる。
(労働者に特別教育を)受けさせる義務を負っているのは事業者で、労働者にはないぞ
→教育しないで仕事させたら捕まるのは事業者(実例多々あり。なお労働者にはお咎めなし。)
特別教育の内容と各内容毎の最低時間は全部決まってて、事業者自ら労働者に特別教育する場合でも、どこかの外部機関で労働者に受けさせる場合でも同じ。
>>420にあるような「安全は仕事させる中で教えていけばいいよねー」じゃダメで、その<危険な業務に従事させる前>に、事業者は労働者へ「特別教育」を実施し、記録も残さなくちゃいけない。
それ無しに、事業者は当該労働者をその危険な業務に従事させられないよ、ってことね。下手すりゃ死ぬから。
仮にさ、「安全については実際の仕事の中で教えていきますわ~」で、全ての教育終える前の仕事中に、労働者がまだ教えてもらったことのない(危険とも思ってない)危険行為して死んじゃったら悲しくない?
まとめると、労働者に特別教育を行なうのは事業者の責任で、>>422と>>421は同じこと。
もし教育せずに電気工事させようとする事業者がいたらその事業者は法令違反だから、労働者からは「まず俺を教育シル!」って要求しよう。 >>423
またこの屁理屈長文野郎か
おまえ他のスレでもそうやって長々説明してるだろ? >>426
修了証のようなモノを発行してくれているところで教育受けたなら、それを認めて、
再度の教育はしないってとこが多いんじゃないかな。 教習機関が発行した修了証を持ってればどこでも通用する
むかし会社を辞めるとき取り上げられた事があったが、個人に交付されたものだから紛失扱いで再発行できると思う 俺が受けたところは潰れない限り永久保存してるって言ってた そもそも特別教育の記録って3年間しか保存義務のないものだし。 現実的に三年で記録を消してる奴いないと思う
労基にガサ入れされた時「消しました」じゃ済まないだろうし、デメリットしかないのにわざわざ手間かけて消すかよ うちは保存期間過ぎた書類を費用掛けて溶解処分に出してる
https://kensetsushien.com/news/kensetsuzeirishi/
保存期間が過ぎた書類の処分方法とは
会社にとって重要な書類がたくさんありますので、記載された内容が外部に漏れないように廃棄する必要があります。
シュレッダーや溶解といった方法が一般的でしょう。 ないよ
記録の整理なんてやってたら納期が間に合わなくなるレベルの会社だし >>439
そうなんだ。
書類の溶解を専門に行なっている企業があるというのは、
世の中にはそういうニーズがあるからと言うことが伝われば幸いです。 >>434
個人情報保護法では、不必要となった情報は速やかに削除しないといけなかった気がするな。
退職者の情報は削除すべきなんでは? 改善や教育、擦り合わせ等、やることやってないから非効率で納期が間に合わない
納期が間に合わないからやることをやれない
非効率が解消しない
また納期ギリギリになる
これでロックされてる会社多いと思う
さらに人がやめ、新人を育て切れず物理的にも窮地に
もちろん法的に必要な事やISOも放置・立消え
そして最後は滅びる
このレベルだと、情報セキリュテイに工数や金をかけるとかすごい贅沢なんだよw 電気屋に転職するんだけど、これ取りに行かされるのかな?
前は二種と認定だけで何年も仕事してて必要無かったけど
履歴書にも書いてなくても採用されたけどな >>442のような法律面に手が回らないその日暮らしの会社なら無資格でやらせるんじゃないの?
しっかりした元請けがいればちゃんと指導されてるかもしれないけど >>443
>(労働者に特別教育を)受けさせる義務を負っているのは事業者で、労働者にはないぞ
>→教育しないで仕事させたら捕まるのは事業者(実例多々あり。なお労働者にはお咎めなし。)
らしいよ 技能講習や他の法令の資格と違い、使用者が気にするべき案件 >>447
そう。
特別教育受けさせてもらってなくて何が危険かわからずに死んだり腕や足が壊死したりするのは労働者だから
もし受けさせてもらってないなら受けさせてもらった方がいいよ。
捕まるのは事業者だけど被害を被るのは労働者。 人を使う責任に疎い企業からの自己防衛という意味では自腹切って取るのもアリ
もちろん労働者の立場としては独学するだけでも可 事業者が安衛法違反でやられればその会社はもはや死に体、労働者は勤めてる会社もろとも、ジ・エンド
二手先三手先が読めないのは仕方ない
それまでの人生 本当にダメな会社は超貧しいから、目先の売上と納期しか見てない
他に何も考えてない
危機管理とか期待してはならない
大事故か資金繰りか属人化したベテランの退職で悲惨な最後を遂げると予想 >>454
労働安全衛生教育の実施は事業者側(会社側)に課せられた義務であって労働者側ではない これが必要な業務に労働者を従事させるとき受けさせるのは事業者の義務
受けさせてなくて事故起こせば会社が飛ぶぞ エアコン工事自体は電工すらいらないけど、コンセント増やしたりブレーカーに配線繋いだりするからそっちには必要になる >>464は法律読んでも内容を理解できないアホ、低圧じゃなくて低能 社内機械保全業務ですらこの特別教育は受けて証書は常時携帯だった
電気工事士法とかと別に労働安全衛生法の定義にあたる業務なら電気工事士持っていようがいまいが関係なく必要な教育でしょ 特別教育は常時携帯はしなくて大丈夫 技能講習は携帯しないとダメだけどね >>469
だな。ま、教育は受けとけ(受けさせてもらっとけ、受けさせとけ)と。 >>471
現場で分電盤とかさわるなら持ってないとダメだね
ただ、いちいちチェックされないなら気にする必要はないけど、自分のところの現場は
規模がでかいから、作業内容に書き込み必要だし
たまに現場でチェック入るから、俺は持ってる 特別教育だから厳密には資格ではないけど、特別教育も現場では資格的な扱いだから持っておいた方がいいとは個人的に思う 電気工事やってるけど、こんなの持ってる奴うちの会社誰もいないよ
大きな現場も役所の現場も普通に問題ないしチェックなんかされたことない 社内教育の一つだからチェックなんてされるわけがないが、もし事故が起きたら調査されるよ。 指示書にその業務にあたる時に必要な資格、特別教育、安全衛生書かなきゃいけないから
持っておくべでしょ
確かに毎回チェックはされないだろう、ただ持ってないのに業務にはつけないでしょ
入稿教育の時に一度は出すけどね >>475
そんなもん20年やってて書いたことないわ 建設工事における 発注機関に対する指導・要請事例集 - 厚生労働省労働基準局 建設安全対策室
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000526798.pdf
>4 工場内での感電災害等を契機に発注上の問題点を警告した事例
(中略)
>(4)災害発生原因等
>ア) ファンモーター制御盤が通電状態であるにもかかわらず、活線近接作業を行わせたこと。また、充電部に接触防止のカバー等が設けられていなかったこと。
>イ) 活線近接作業時に適切な保護具を使用させなかったこと。
>ウ) 従事労働者に対して、労働安全衛規則第36条に基づく「低圧電気取り扱い業務に係る特別教育」を実施していなかったこと。 20年やってて書いたこと...... 意識低い会社なのか、下請けの下請けの下請けなのか...... はぁ >>479
従業員100人しかいないけど大手建設会社の電気工事やってるけどな 大手建設会社でって本当に大手か?自分で思うのは勝手だが間違いなくマトモな会社ではないなww >>481
上場企業の建設会社の工事や区や都の入札の仕事もしてるけどな 犯罪ですよ
なんちゃらもーちゃらも犯罪犯すぐらいだから、上場企業の建設会社だけだしな、おたくの方が信用できん
とりあえず犯罪だから気をつけた方が良いんじゃない 低圧電気取扱者安全必携ー特別教育用テキストーのp144に、
労働安全衛生規則(抄)第35条第2項の解説がある。
第2項は、職業訓練を受けた者等教育すべき事項について十分な知識及び技能を有している
と認められる労働者に対し、教育事項の全部又は一部の省略を認める趣旨であること。
(昭和47年9月18日基発第601号の1)とある。
職業訓練校で低圧電気取扱者特別教育を受けたから、雇い入れや作業内容変更等による教育は
省略できるね。 さんざん大きな現場もやって来たけどこれが必要になった事は一度もない
認定電気従事者は必要だから全員取りに行かされたけど低圧の話なんて一度もされた事ないな 電気工事の仕事してれば活線での工事なんて日常茶飯事だから講習なんてしなくてもわかるけどな
座学より現場での経験が大事 >>491
俺はテスターで装置の断線箇所を見つけるくらいしかやったことないけど、同僚の電気屋が同じことを言ってたわ。 電気生きてるまま指で触って肘に鉄骨が触ってて感電してかなり衝撃きたわ
よく肘をぶつけてビリってくる感じの3倍は痺れた
しばらく腕の感覚なかったわ 要はなぁなぁなんだろ
ただ、何か大きな事故があれば査察が入る
査察が入ったとき困るのは会社側だけど、その会社から雇われている君らも何らかの影響は免れない
風が吹けば桶屋が儲かる的論理だけど、保身の為に受けておいたほうがいいとは思うよ 電気の危険性なんか実務経験で学べるし座学で学んでも何の意味もない 意味の有無ではなく、初めて業務に就かせるとき、または配置転換した際に教育しなければならない、と定められているだけ 特別教育の終了証なんて、会社が独自に発行しても問題ないんだぞ? 講習には学科と実務の両方があるんだが。両方実施しないと修了証は発行できないぞ。 学科と実技なんてやるよりも現場での実務のが勉強になるって話だ
危険もわかるしな 勉強うんぬんの話でなくて、法律で教育しなければならないと定められている。
事故を起こしたら過失が増えるだけ。まともな会社なら普通はやってる。 学科なんて現場仕事の社員を1か所に集めて講習会を開いたらいいし、
実技は現場で後ろから見させながら説明するだけでいい。
終わったら修了証を作るだけ。
たったこれだけで事故時の過失が増えないのに、やってないならその会社のコンプラやべーよ? こんなの取ってる電気工事会社なんてほとんどねーよ
ゼネコンとかの高層ビルとかやってる電気工事屋ならあるかもしれんが普通の電気工事屋なら必要ない マトモな会社なら教育してるか、外に取らせに行かせる。現場の方が分かる分からないの話じゃない >>505
前にいた会社もこんなの持ってるの一人もいなかったしな
そこそこ大きい会社だけど他の特別教育や技能講習は持ってたけど低圧は無くても大丈夫だったわ グラインダーも特別教育いるけどあんなの誰も持って仕事してるのいないでしょ
乗り物系や溶接は持ってるのほとんどだけど 知らんよ
これは本来は経営者が従業員に対して行う教育
だから、行っていなければリスクに対するリスクマネージメントが出来ていない無能経営陣ってだけの話でしょ
ただ、だからと言って従業員側も自分のリスク回避のためのリスクマネージメントが出来ていないから必要ないって思っているだけなんだろ
実際、感電は当たり前程度に言っているけど、ちゃんとリスク回避行動としてのリスクコントロールをしているなら感電も0件に抑え込む能力があると思う >>509
リスクリスクって何回言うんだよ
それが言いたいだけか >>510
そらリスク管理は大切だからな
見えてる落とし穴に落ちに行く奴らの多いことよ
リスクリスク… 都内だと2日間コースで技能7時間やってる所あまりないんだよな 前に出張先の姫路にいた時、会社でコベルコで受けてくるよう言われたな
学科7、実技7の2日間だったな 5、60人はいたな 人が多かったから何組かわかれて受けたな >>516
東基連の研修センター(江戸川区)でやってる 109 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2022/10/29(土) 11:24:35.24 ID:X0bZhNDm [1/2]
学科7時間+実技7時間、合計14時間やってるところを、関東を中心に。
本当はここへそれそれのページへのリンクを張るのが良いんだろうけれど、
URL貼って何かの規制を食らうのも嫌なのでページのソースだけ貼りますね。
コピペして検索窓に入れればそのページが出てくると思う。
他にもあると思うし、関東以外も大体似たような感じです。
カリキュラムは、やってるところによって
「eラーニングで学科のみ」
「学科のみ、7時間」(実技は自社で。学科のみ外部)
「学科7時間+実技1時間で8時間」(開閉器操作業務のみの人)
「学科7時間+実技7時間で14時間」(電気工事する人ならこれ)
などもあると思う。各自の環境とニーズに合わせて頂戴。
下記のは全部14時間をやってくれるところです。
・公益社団法人東京労働基準協会連合会:特別教育:低圧電気取扱業務に係る特別教育 講習会のご案内
・低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会 実技教育のみ7時間 | 講習会のご案内 (←関東電気保安協会)
・【日程】低圧電気取扱業務従事者特別教育 (←(一財)日本産業技能教習協会)
・低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)|(一社) 安全衛生マネジメント協会
・低圧電気取扱業務 特別教育(2日間講習) 講習会 一般社団法人日本プロ電気工事士協会
・低圧電気取扱業務特別教育 | コベルコ教習所
・低圧電気取扱業務特別教育(実技7時間)|資格取得・準備コース|空調講習会|ダイキン工業株式会社 研修部
110 名前:109[] 投稿日:2022/10/29(土) 11:54:44.10 ID:X0bZhNDm [2/2]
>>109
関東電気保安協会、実技7時間のみ(学科無し)の方の
ページタイトルを貼ってしまってたのに気づいた・・・
正しくは下記。
低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会 学科+実技7時間 | 講習会のご案内 (←関東電気保安協会)
ついでだけど、このように、学科は自社で実技のみ外部、もあります。
ま、法趣旨から、学科も実技も全部自社により、自社の労働者に対して特別教育する、
でOKなんだけど、実際は外部機関を活用するところも多いだろうね。 だからこんなのいらないって
団体の金儲けの為しかない この試験って結局は事実認定論と社労士倫理。
問1テンプレだからここで得点できれば誰でも受かるよ。
逆にここで加点できないと合格基準に達しないような作問になってる。一昔前とは全くの別試験よ。 アーク溶接が特別教育ってのも変だよな
ガス溶接が技能講習なのに
あとローラーも 電気屋じゃあるまいし、基本的に仮付けだけだし特別教育でしょ
現場で鍛冶屋はしってるのは本当は微妙にダメでしょ ローラーが特別教育なのが意味が分からない 電気屋は一種か二種と認定、高所作業者と小型車両系建設機械とアークとガス溶接があれば現場で十分
電気屋も穴掘りや溶接や溶断やるからな
グラインダーも使うけど資格持ってる奴はいないし低圧同様いらないな 会社と本人の意識の問題 仕事するのに必要なのに周りが持ってないとか、出来るから問題ないとか いつの時代の爺さんだよ
そういうヤツ減らないから無資格事故バカが増えるんだよ >>529
これ資格じゃねーし
仕事に必須な資格は持ってるし 横から口をはさむのもなんだけど
特別教育は義務だからね そのぐらい分かるよね?
安全衛生教育は一応義務ではないからね、例えばあなたは職長なのに、教育なんて別に受けなくていいと考えてるの?会社も同じ考え?
もう一度勉強した方が良いよ その業務には携わる社員には特別教育義務だよ 勉強しな お前人夫だろ とりあえずちゃんとした会社で働けば分かる 労働安全衛生法においては、電気取扱作業などの危険業務に従事する者に対し、
安全に関する特別の教育を行うことを事業者に義務づけてる。
関係法令は労働安全衛生規則第35条、第36条。 仕事してる人なら知らない人いないとは思ってたけど、世の中にはいるんだね 電気取扱作業などの危険業務に従事する者に対し、特別教育は義務ですからね~ 日本語読める? 職業訓練校の訓練生の時に低電圧の講習あったわ。
最後にテスト受けて7割以上得点で合格だったような。
実技ってなんだろうな?
座学で終わった記憶しかないけど。
特別教育は他にアーク溶接と足場の組み立て等作業従事者の修了証も貰った。
講習は全てタダだった。
ちなみになんの役にも立ってないけどね。
倉庫でピッキング やってるから。
特別教育なんて履歴書に書いたことないわ。
フォークリフト免許もあるけど書いてない。
乗らされるの分かってるから。 >>545
低圧にテストなんか無いよ
実技無しって思ったって事は学科7時間の実技1時間の開閉器の操作のみを受けたんだろう
それでも規定では1時間は実技あるはずだけど
学科7時間、実技7時間の方もある
でも職業訓練校って特別教育ばかりしか取れないでしょ?
おそらくフォークも1トン未満の特別教育だと思う
それだと職場では使い物にならない >>545
場所によってはテストあるだろうけど、どれだけ理解してるか確認してるだけ
合格とかはない
役に立つ立たないの話じゃない、仕事するなら教育を受けて理解しなさい!ただそれだけ 特別教育何個も持ってるけど確認テストなんて聞いたことないしやったこともないわ 複数の会社で特別教育を受けたけど、記憶では全部確認テストあったな
そういや講師の人が、確認テストの点数が悪いと自分が困るって言ってたっけ?
点数が悪いと会社からの講師の評価が下がるようだ >>550
全部の講習機関がそうとは限らんけど、
少なくともコ○ツ教習所の講師はそれっぽいこと言ってた 答え教えてたら講習の意味ない
それでよく資格与えられるな 電気関係の面接ならともかく他だと履歴書には書けないよな 電気関係の仕事でもこれは書く必要無いでしょ
電工と認定はあれば書く必要あるけど 特別教育はさすがに履歴書には書かないだろ
技能講習は書くけど 書かないな、ただ俺は技能講習、特別教育、安全衛生合わせて60以上持ってるからカラーコピーしてあるやつは別で見せるな
もし建設業いがいで履歴書だすなら見せもしないけど 無職ほど資格をたくさん取りたがる傾向がある
で、取っても何も活かせてない これは二種の電工の筆記と実技受かったら低圧の講習をセットで受けるようにすればいい
そして免状交付でよくね?
で、一種が受かって実務経験3年と高圧の講習受けたら一種の免状交付 第5話 入場に必要な資格など
現場に入場する際に、大抵の大手のゼネコンの現場では、〝グリーンサイト〟と言う安全書類のサイトを採用しているところが多いです。
グリーンサイトで何を管理しているかと言うと、
0次(元請は0になります)のゼネコンから見て、1次、2次、3次と下請け会社の編成表がくまれます。
最近は、3次までを限度とする現場が多いようです。
主に、それぞれの会社に安全担当者がいて、書類を
サイトに入力する事となります。
氏名、住所などの個人情報から、もしもの時の
緊急連絡先、雇用保険、健康保険、年金などの情報も入力します。
また、施工管理とは、離れますが、一人親方(個人でやっている職人さん)などは、個別の労災保険も必要になります。
また、担当者として、経験を積むとこういった安全書類の整備も任されるかもしれません。
そこで、新人とは言え〝電気〟で最低限必要な教育が〝低圧電気取扱特別教育〟となります。 丁寧に書いても頭が弱い人には分からないよ
本人がいるいらないの話じゃない事すら分からないんだからね いらないね
ゼネコンの現場でも必要だった事もなかった
二種の免状すらチェックすらされてない
会社では提出求められたけど 電気工事士の資格取ったので低圧電気取扱業務の講習を受けたいんだけど
1日コース(開閉器の実技のみ)と2日コース(14時間)のどちらを受けたら良いの?
値段も結構違うから迷ってる 特別教育は学科と実技の両方を受講しないと修了とみなされないぞ >>571
その前に認定電気工事従事者取らないと駄目
二種持ってれば三年の実務経験か講習一日受ければ貰えるぞ
二種だけだと家のマンションが高圧受電ならコンセントやスイッチの交換すらできないぞ
認定取ればそれが可能になる
低圧なんて持ってても今は役に立たんからそういう仕事始めたら会社に取らせてもらえばいい >>572 >>573
レスありがとうございます
認定電気工事従事者は既に申し込んであり、来月13日に受ける予定です
事務職経験しか無いので、電工資格取ったは良いけど感電の話とかで怖くなりました
4月以降無職になるので、事前に低圧電気取扱業務講習を受けたいなと思ってます
やっぱ学科と実技の2日間(14時間)コースを受けようかな >>576
感電したくないからとりあえず受けてみる
必要(有用)か否かは受けてみてから自分なりに考えてみるよ >>579
電気の仕事はするし、誰が受けさせるかは別として、法律上必要な講習だから受ける
「こんなん必要ないのに」っていう人いるから、それは自分が受けてみてからその通りかどうかを考えてみると言うこと
電気は怖いし事故を起こしてからじゃ遅いもん 仕事してるのに必要ないって言う人いるよな、俺の周りでもいる 相手にして無いけどね >>581
良く分かる
その人はおそらく先輩方から指導を受けながら仕事をしていて、既に講習と同等かそれ以上に内容を理解してるから、
「受けても仕方が無い」→「受ける必要ない」って言っているんだと思う
でも全くの素人にその考えは当てはまらないし、法に基づく特別教育を受けないまま職に就くと事故につながる
事故を起こして痛い目に合うのは自分だし、処分されるのは特別教育を受けさせなかった会社
危ない仕事だから国家資格が必要だし、特別教育を受けて自分の身を守らないと誰も守ってくれないんだよね >>582
よく分かる 必要ないって人の全員とはいわないが>>582さんが言った内容でいらないと言ってる人がほとんどでしょう
でも中にはイキッてるのか、自分より立場の下の人が、自分より頼りなかった人、自分より後に入社してきた人、いろいろだろうけど
自分より技能講習、特別教育、安全衛生のどれかが、自分より増えるのが嫌でヤキモチして阻止しようとしてるのか
なんだろうね コンプラは大事よ
今時、やることやってなきゃすぐ指名停止だ >>581
法律を理解できないksはどの業界にもいる 事務作業しかしたことない自分からすると、
今まで目にしたこともなかった労働安全衛生法や特別教育のメニューを見るたびに、
やっとの思いで資格を取った電工やボイラーの仕事が
まじ危険だっていうのに気が付いて腰が引けてきたよ
せっかく資格取ったから心してかからんといかんね これ取っても危険が全てわかるわけがない
たった7時間の講習で何も身に付かない
現場で習う方のがためになる それはどんな仕事でも同じと自覚している
事務でも現場でも仕事をしながら職場研修として徹底的に教え(鍛え)られる
ただそこで肝心なのは、予備知識もない新米に誰がどう教えてくれるのかということ
安全第一を考えない、いい加減な先輩と仕事させられたらと思うとゾッとする > こんなん取るなら
この人、勘違いしてる。
これは取るもんじゃないぞ、受けさせる・受けさせられるもの。
それが特別教育。 教育も受けさせてもらえない意識の会社にいるんだろうな >>592
電気関係の現場で使える国家資格はたくさんあるだろ こんなのいらないから取らせる会社もほとんどないだろう
経費の無駄だし 電工は一種があればよし
二種しかなければ認定もセットで 電工の仕事やるなら火災報知器の配線もあるからそっちの資格も必要になる >>600
そうだな
それも取らないと現場任せてもらえないし配線もできないからな
電気の配線とコンセントや照明器具は設置できるのに火災報知器の配線と設置はできないと話にならんからね 電気屋やるなら高所作業車も必須だぞ
高所作業は結構あるからね 水道屋も電気屋も地中配管もあるし穴掘ったりもするから小型車両系も必須
大きな倉庫持ってる会社だとフォークも取った方がいい 電工2種+認定、電工1種(実務経験無し)、2級ボイラーは取ったけど、
その上に消防設備士+高所作業車+小型車両系建設機械+フォークリフトが必要なの?
技能講習や特別教育のお金や時間のことを考えると気が遠くなってきた >>604
電工の仕事やるなら必要になってくるよ
小型車両系とフォークは会社によるけど置いてる会社もあるし
小型移動式クレーン車がある会社なら小型移動式クレーンと玉掛も必要になる
大きな冷凍設備とかトラックから降ろす時に吊って降ろす時もあるしね 俺の持ってる免許資格
免許
第一種中型8トンMT
大型自動二輪MT
大型特殊
二級小型船舶
特殊小型船舶
第一種電気工事士
第二種電気工事士
認定電気工事従事者
消防設備士甲種4
危険物取扱乙4
アマチュア無線4級
技能講習
ガス溶接
フォークリフト
高所作業車
小型移動式クレーン
玉掛け
車両系建設機械 整地
特別教育
アーク溶接
小型車両系建設機械
低圧電気取扱
高圧電気取扱
テールゲートリフター >>606
電気屋なら船舶とアマ無線以外みんな役にたってるな あ、アナデジ総合種…
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