労働安全衛生法による特別教育
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特別教育とは日本の労働現場において、労働安全衛生法に基づき、危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い、作業あるいは運転させなければいけないものである。
この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以
下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限がある。
それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資
格として位置づけられている技能講習を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要がある。
特別教育の内容の詳細は、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)第 39 条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程(昭和 47 年労働省告示第 92 号)その他の告示により定められている。 特別教育による資格一覧
労働安全衛生規則第 36 条の順序
1 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育(機械研削用といし)、自由研削用といしの取替え等の業務に
係る特別教育(自由研削用といし)
2 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育
3 アーク溶接等の業務に係る特別教育
4 電気取扱の業務に係る特別教育(高圧又は特別高圧)、低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育(低
圧)
5 フォークリフトの運転の業務に係る特別教育(最大荷重 1 トン未満)
5-2 シヨベルローダー等の運転の業務に係る特別教育(最大荷重 1 トン未満)
5-3 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育(最大積載量 1 トン未満)
6 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育(制限荷重 5 トン未満)
7 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育
8 伐木等の業務に係る特別教育(胸高直径 70cm 以上の立ち木の伐木、胸高直径 20cm 以上で、かつ重心が著し
く偏している立ち木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径
が 20cm 以上であるもの)
8-2 伐木等の業務に係る特別教育(チェーンソーを用いて胸高直径 70cm 未満の立ち木の伐木、かかり木でか
かっている木の胸高直径が 20cm 未満であるもの)
9 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量 3 トン未
満)、小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量 3 トン未満)、小型車両系建
設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量 3 トン未満)
9-2 基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育(非自走式のみ)
9-3 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育
10 ローラーの運転の業務に係る特別教育
10-2 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育
10-3 ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
10-4 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育
10-5 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(作業床の高さが 10 メートル未満のもの) 11 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
12(削除)
13 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育
14 小型ボイラー取扱業務特別教育
15 クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重 5 トン未満。ただし、跨線テルハはつり上げ荷重 5
トン以上)
16 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重 1 トン未満)
17 デリックの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重 5 トン未満)
18 建設用リフトの運転の業務に係る特別教育
19 玉掛けの業務に係る特別教育(つり上げ荷重 1 トン未満のクレーン等にかかわる作業)
20 ゴンドラの操作の業務に係る特別教育
20-2 作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転の業務に係る特別教育
21 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作の業務に係る特別教育
22 気閘室への送気排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作の業務に係る特別教育
23 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作の業務に係る特別教育
24 再圧室の操作の業務に係る特別教育 24-2 高圧室内作業の業務に係る特別教育
25 四アルキル鉛等の業務に係る特別教育
26 酸素欠乏危険作業の業務に係る特別教育
27 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育
28 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に係る特別教育
28-2 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれら
によって汚染された物の取扱いの業務に係る特別教育(加工施設、再処理施設、使用施設等の管理区域内)
28-3 原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物の
取扱いの業務に係る特別教育(原子力施設の管理内)
29 粉じん作業に係る特別教育
30 ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育
31 産業用ロボツトの教示等の業務に係る特別教育
32 産業用ロボツトの検査等の業務に係る特別教育
33 自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤの空気の充てんの業務に係る
特別教育
34 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設においてばいじ
ん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う)
35 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機
等の設備の保守点検等)
36 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機
等の設備の解体等、これに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う)
37 石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る特別教育
38 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る特別教育 ここは特別教育のスレです。
技能講習のレスはこちら。
関連スレ
[国家資格] 労働安全衛生法による技能講習[42種類] パート2
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1504882841/ おまえら特別教育は何持ってる?
俺はアーク溶接と低圧電気取扱と小型車両系建設機械(整地)
車両系建設機械は技能講習欲しいな
技能講習はフォークと高所作業車とガス溶接あり
免許は第二種電気工事士あり 特別教育は高校の時に取ったアーク溶接しかないな
カードタイプではなくて昔の見開き型のやつ
今でも有効なのかね 特別教育の一番人気は小型車両系建設機械かな?
小型しか持って無くても需要はあるし
水道屋や電気工事や墓石屋とか狭い所で地中掘るのに使うし
フォークとか小型移動式クレーンなんて技能講習じゃないと現場じゃ役に立たないしね 小型車両系建機とったけど、一回も乗らないで技能講習に行っちゃったな。 >>11
特別教育受けて、大特とって、技能講習受けたよ。
技能講習では乗ったけど、短縮組は特別教育から実務経験3ヶ月の人達に混ざっての教習だったから下手だった。 >>12
俺も同じパターン。ただ、乗り慣れてても
JIS以外の奴が多くて、かなりぎこちなかったな。 合否を決める試験は無いけど、学習確認テストはあるよ。 両方だった。修了証がもらえないということはないよ。 フォークの特別教育は役に立ちませんか?
現場じゃ1トン未満のフォークなんてないですか?
技能講習取った方がやっぱりいいですよね? >>18
見ないことはないけど、まだフォークリフトを使うような仕事に就いていないなら、技能講習かな。 >>21
車輪が真横向くからよく曲がるよ。
ずっと前にバイトで乗ってたジェネオeが3輪だった 一見3輪だが車体後ろ中央にタイヤは2つあるからタイヤは計4本ある >>20
ウチの近所のホームセンターと酒屋が使っているよ。 求められた仕事ができるかどうかだからな
こいつはできる
おまえはどうだ? >>28
アーク溶接
締め固め(ローラー)
低圧電気取扱
その他いろいろあるよ。 特別教育と技能講習が両方あるやつの事を言ってるんじゃない?
アーク溶接工とか低圧電気とか特別教育のみにしかないやつは別として
フォークとか小型移動式クレーンとか玉掛に高所作業車とか ローラーは技能講習のみに昇格してもいいと思うがな
大きさ、トン数無制限でしょ?
でも技能講習と特別教育に分ける必要もないけど
アーク溶接も技能講習でいい
ガス溶接が技能講習でアーク溶接が特別教育ってのもね アーク溶接と5t未満クレーンじゃね
どちらも汎用性が高いから転職で有能
他のはニッチすぎてあまり使えない >>37
5トン未満クレーンなんて使いもんにならんだろ バリバリ使ってるけど何か?
5t以上なら巨大鉄工所とかになるからクレーン操作専属になったりするから、ああいうのは大抵大企業の正社員が任されるから派遣は滅多にやらせてもらえない
5tはとにかく便利 クレーンの特別教育なんて需要なし
最低でも技能講習じゃないとな 俺はクレーン・デリック運転士持ってるから別にいいけど、あんまり馬鹿にしてやんなよ
わざわざ制度化されてんだから5t未満特別教育もそれなりに意味はあんじゃねえの?
フォークリフトの1t未満は正直疑問だけどな >>41
そういう君は中卒の童貞なんだからおとなしくしとけよ >>42
テメーはダメだ!
お前の家を調べ上げて家族を殺す!
必ずだ!
覚えとけ!皆殺しだ!
何年経とうとやるからな!
お前だけは生かしておいてやる!
残りの人生は寂しいものになるだろうよ! ↑簡単に釣れるのウケるwww
だから中卒なんだよw おいおい!やはり底辺中卒は沸点低いなw
調べ上げるつったってどうやってやるつもりなんだよw
中卒の頭では無理だろ?
せいぜい「パソコンに詳しい昔の同級生に聞く」とかじゃないのか?
しかし失うもののない連中は本気でやりかねんから困るな >>43
先に挑発してんのおまえだろが
自分で火種持ち込んどいた上に殺人ですか
お〜怖ww
逆におまえを特定して通報しとくよ 2月頭までに必要なもん
受けまくって良かった
密集 密集だったからな 大阪府下に緊急事態宣言発令でコマツ、コベルコ、住友建機、キャタピラーの技能講習、特別教育がみな中止・・・
でも
四條畷の大阪特殊自動車学校はマスクとアルコールで武装して通常通り実施だそうなw 1トン未満のフォークの講習って2日で終わるのね
地元の協会はこのご時世でも定員減らして開催してるけど、
嫁から行くな言われてしまった >>53
そんな使い物のならないの取るだけ無駄だよ
取るなら技能講習 >>54
ほんとは技能講習行きたいんだけど、
業務と直接関係ないから平日週4は無理なんだよね。
特別教育うけた人なら、技能講習も2日で良いらしいから、
二段階で受ける予定だったんだよ。 >>55
特別教育持ってるだけじゃ駄目
・大型特殊免許保持者
講習時間:11時間(平均日数2日)
・普通・大型免許保持及び1t未満フォークリフト3ヶ月以上経験者
講習時間:11時間(平均日数2日)
(事業主による3ヶ月以上の運転経験が証明できるもの)
特定自主検査記録表の添付が必要
・免許なし。1t未満フォークリフト6ヶ月以上経験者
講習時間:15時間(平均日数3日)
(事業主による6ヶ月以上の運転経験が証明できるもの)
特定自主検査記録表の添付が必要
・普通免許保持者
講習時間:31時間(平均日数5日)
・すべての免許がなく、現場経験もない人
講習時間:35時間(平均日数5日)
業務に関係ない仕事なら、事業主による運転経験が証明できる書類と特定自主検査記録表の添付もできないじゃん https:/i.imgur.com/6RsIZBc.gif
https:/i.imgur.com/mHlwNyM.gif
https:/i.imgur.com/gDoWjwr.gif
https:/i.imgur.com/7HlWGBW.gif 大型二種免許は、ベテランの指導員から質の高い教習が受けられる、指定教習所でどうぞ。 労働安全衛生法による技能講習は、ベテランの指導員から質の高い教習が受けられる、労働局長が登録した教習機関でどうぞ。 >>62
ここは特別教育スレだ馬鹿
技能講習じゃねーよ 労働安全衛生法による特別教育講習は、先輩作業員から質の高い教習が受けられる、各自の勤務先でどうぞ。 特別教育って、資格のように持ってるものじゃないよ?
事業者が変わるごとに受け直しだから、転職したら全てやり直し マジかッ!?
俺っちの自由研削砥石も取り直しなのかっ!!?
ってテキトーこいてんじゃねーぞテメー!
じぎょーしゃ?が受けさせた人間を当該さぎょーに就かせるギムが有るだけで自ら受講、会社の指示で受講の貴賎なんてねーよ 先輩の口伝えだけでフォークリフト乗ってます
教育なんか受けてないですよ
座学とかもあんの?
ていうかそんなの実施する予定も無いと思いますけど 1t未満とかの立ちながらハンドルクルクル回すフォークリフトかまともな奴かは知らんけど、特別教育か技能講習受ける必要があるぜ!
俺っち特教しか持ってねーけど、時間と金が許すなら技能講習取っといても良いんじゃね? >>71
そうですか
今度、技能講習の方に行きます テンプレ16番にある小型移動式クレーン特別教育って実際に定期開講してるトコはあるのでしょうか?
ググって出て来るコベルコとRentのホームページでは料金も表示されていて制度上はある感じだけど、受講手続き出来ず実際に開講してないようです。 >>74
え〜手厳しいですねぇ。
ユニックまでは乗れなくても小型車両系建設機械に付いてるクレーン仕様クレーンが使えればと思ったんですが。
玉掛けも特別教育しか持ってないですが、月に1度くらいの開講ですぐに締め切りになるし受けた時の感想だと20人くらいは平気で集まるので・・・1トン未満クレーンでも開講すればまるっきり需要がない訳じゃ無さそう。
まぁ無いなら仕方ないんですけどね。 事情はわかるけど上位資格取っといたほうがいいと思うな フォークとかクレーン関係とか特別教育と技能訓練がある乗り物系で特別教育が役に立つのは車両系建設機械位であとは技能講習取った方がいい いや、特別教育って学校行かんでも
会社が人集めてベテランが教えました!しっかりやりました!って言ったら通るから
実際にやってなくてもね
記録だけ作れば なるほど、やはりそうですね。ありがとうございます。
安くて早く簡単に貰う事を考えましたが、技能講習を受ける方向で考えてみます。
玉掛けでも技能講習は結構手厳しいみたいですが、特別教育だと確認の嵐である玉掛けでも手順のペラ紙を棒読みしてるか次は何を確認するのかサッパリ分からなくても講師が全部耳打ちして教えてくれましたから真似してるだけで・・・学科はともかく技能は位置もセンターも全部書いてあるし形だけ全員指揮者と補佐を一回ずつやっておしまいでしたので、フレコン吊るくらいならいざ知らず・・・・いびつな形の梁なんか玉掛けせえと言われても、受講した全員まともに出来るか怪しいモンですね。 ん〜過疎ってますな。
小型車両系建設機械の特別教育受けたけど、とりあえず動かせるのがやっとで全然まともに操縦出来るレベルじゃない。
レンタルして練習しなきゃあきまへんな。 2128101028211021af0
中尾断二さん(おじいちゃん)
中尾京子さ(おばあちゃん=株式会社ゼロ役員)
中尾嘉宏さん(株式会社ゼロ社長=ちきちーた=FOX=夜勤=せしりあ等)
中尾八千代さん(奥さん)
中尾吏美佳(娘)
中尾優美子さん(前の奥さん=株式会社ゼロ役員)
中尾祐太さん(息子)
札幌市厚別区も、みじ台南、七丁目5番10号
自宅電話番号 011-897-7012 なかなか過疎り続けてますな。
小型車両系建設機械の解体特別教育を受けて来ました。
受講者が3人と少なくて機械は2台(ハサミと削岩機アタッチメント)あったので、沢山練習することが出来て楽しかったです。
やってるトコが少ないので探して行かなきゃならんかもですが。 小型の解体なんか取っても役に立たないぞ
解体現場は3トン以上使うしね
小型の整地なら結構使えるが
解体なら技能講習取らなきゃ >>83
あら?久々に反応が。
解体の技能講習は車両系建設機械を持っていないと受講条件に該当しない所が大半ですね。
中には大特を持っていれば受けさせてくれる所もあるようですが2日掛かります。
ブレーカーはともかく小型でハサミを使って高い位置から無理に引っ張ったりこじると簡単に横転するから注意するようにと、ありがたい教え?を頂きました。 ん〜金の無駄って意識は無いですかね。
ハサミのユンボが18クラスだったので講師が乗ってもカクカクしましたが、講師曰く「このクラスはメーカーも力入れてないしクローラーが短いからしゃぁない」で片付けられましたが・・・・扱いの練習は結構出来ましたから楽しかったです。
車両系建設機械持って無いから解体技能講習は受けられないし、15000円くらいキャバクラ行ったら一瞬で飛びますから、有意義と思えます アーク溶接と自由研削砥石くらいじゃね?役にたつの。
穴は
刈払機取扱作業者安全衛生教育かなー
たまに地方公共団体がアルバイト募集してるよ刈払機持参で上記安全教育受けてる
奴なー
刈払機持ってる奴は暇だったら受講しておくと何かと役にたつかもなー アーク溶接はあると良さそうですね。
酸素講習は溶接出来ない事は無いけど切る方がメインで溶接はアークになりがちです。
何か付帯でアーク取るなら防塵も取れとか申し込み書に書いてあったような。
フルハーネスも義務化されて、うるさい現場に入る人は必須でしょう。
たまたま視察に来た変な威張り散らした奴に鳶さんの安全帯が大概になってるのを見られたら、ソッコーで作業中止&責任者吊し上げで下手すりゃ出入り禁止とか言われるみたいだし。 特別教育で需要があって人気は小型車両系かな?
他の乗り物系だと1トン未満は役に立たないけど小型車両系なら使う機会あるしね
アーク溶接も需要があるけど 溶接関係はやばいお!
教官のうさばらしに殴られたり蹴られたりするお!
腕の一本失うくらいの覚悟で行かないとだめだお!
これまじ! 何なんだろな?こいつ
溶接の講習に行って務まらなかったぶきっちょかな? >>89
大きさ制限なしのローラーをお忘れ無くw
あと高所作業車を個人で借りるとなると特別教育でも持ってなければ案外チェック厳しくて貸してくれない。
バックホーだといい加減なレンタル屋だと運転免許のチェックだけで貸し出す所が結構あるけど。(まぁ小型建機は一応あるから見られても構わないんだけどね) / ヽ
/ / /ヽ|
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| / _) )
| | `ー-′/ ローラだよ♪
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|)ヽ_ノ)|
| / | ローラーは特別教育から技能講習に格上げすべき
それか大きさによって分けるか 特別教育のみしかなくてローラーは大きさ無制限ってのがそもそもおかしい
フォークや不整地や車両系等の乗り物はみんな特別教育と技能講習で分かれてるのに だったらお前が轢かれて死ねば?
死人がたくさん出たからフォークなんかはきっちりするよーになったんだからよ >>99-100
は朝鮮人に違いないお!
技能講習と特別教育の経緯も知らない低脳だお
日本人であるはずがないお!
早く死ねと言われたのでもう死んだろうけどさ
まだ生きてるんなら死ねお! ああ
反応が鈍いのも朝鮮人の特徴だお
死ね!
今すぐ死ね!
日本社会に迷惑をかけないように朝鮮部落に集まって死ね! 頭悪いな
締固めは死者が続出したから建設機械から独立したんだよ
技能講習に格上げしたければもっと死ねってのは正論 あんま煽りでも死ねとかいうもんじゃねえよ
まあ役所は事が起こってから動くのはしょうがない
統計の数字だけみてあーだこーだ言ってんだろうし・・
どうせ機械なんか触れた事もない連中が決めるんだろうしな
「実際にメーカーまで行って乗ってみた」とかいう役人がいたなら謝るけど
でも技能講習とか受けてみるくらいまで気合の入ったやつはいないだろ?
講習している様子を後ろで見て、「よしちゃんとやっとるな」とか視察する程度? エンジン式のヘッジトリマーは、振動工具に含まれますか?
刈払機の方なのでしょうか? 小型ボイラー特別教育を受けてないのに該当する貫流ボイラーを扱ったり、
低圧電気取扱特別教育を受けてないのに分電盤を触って操作したりとかビルメンあるある
こういうの労基が取り締まればバンバン違反が判明するのにな チェーンソーの法規変わったの知らなくて補講イ受けてきたわ。
法規変えてもいいけど既得権は与えて欲しいよ だが往々にしてその人達による事故多発が規則改正の原因になっていたり コンクリートポンプ車の資格は個人で取るのは無理なんかね >>118
マニアの人?
車両系建設機械(コンクリート打設用)特別教育だけなら個人で受けられる
上位資格的なコンクリート圧送施工技能士は受験に実務経験要(学歴でもいけんのか?よく知らん)
特別教育は「キャタピラーの埼玉まで受けに行った!」というブログを見た
今調べたら年一回だけで今年の12月はいっぱいのようだな >>119
埼玉のキャタピラーは学科しかやってない
実技は各事業者で、となってるので業界の会社に所属してないと取れないのかなって 学科しかやってないとか片手落ちだな
「労働安全衛生法に定める特別教育修了者で、全国コンクリート圧送事業団体連合会会員の従業員であること。
かつ、初回特別教育修了日から1年以上の実務期間があること」
これググったら出てきた車両系建設機械(コンクリート打設用)運転技能講習の受講資格だけど、
特別教育は受けられても技能講習は社員とかじゃないと無理っぽいな
特別教育で検索してもそのキャタピラ埼玉以外でヒットしないし
従業員に対する社内教育以外でやってる所があれば俺も知りたいな 他にも幻の特別教育都市て、
1トン未満ショベルローダー、不整地、
3トン未満解体建機、5トン未満揚荷装置、
基礎建機、ジャッキ吊り上げ、
高圧室内、四アルキル鉛、特殊化学設備
とか色々あるみたいだな。 そのへんは社内教育的なモノなのかな
終えてもパウチッコで自作したような証しかもらえなさそうだ 質問させて下さい
再就職するために資格書の提出があったため前の会社に問い合わせたところ
私の個人データご削除されており思いあたる資格を聞いたところ
労働局や基準協会で取得したものは各所で再発行でるきが
会社で取得したものは現在会社が再発行してないので再取得になりました。
労働局や基準協会に他の資格データがあれば他に取得した資格も教えてくれますか?
また、前職場で取得した場合は再取得しか方法がありませんか?
教えて下さい
辞めたのは1年11ヶ月前で愛知県です >>124
会社で取得したものと言うのは会社が内部で行った特別教育だと思うが
前職の会社が意地悪?して出さないと言ってるならそれは再取得しかないと思う
労働基準協会等に受けに行った資格であれば記録はあるはずだし教えてくれる
昨今の事だから個人情報云々で本人確認とかうるさいかも知れないけど >>125
有難う取り敢えず電話してみました
基準協会にあるものについては電話で教えてくれましたが
会社で受けたものについては保管してないらしいです
アーク、低電圧、ロボット教示、ホイストクレーン
アークと低電圧は欲しかった。。。
簡単だからいいけど履歴書にも書いたしお金もかかるし
前の会社は再発行廃止したらしいんで意地悪ではないと思いたい 安全がらみの書類はたしか何年間か保管しておく義務があるような、
という風に教わった気がして、今調べたら、有った。
特別教育の記録の保存) 第 38 条 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、 これを 3 年間保存しておかなければならない。
3年以上古いのは捨てられてても仕方ないけど、
3年以内の教育記録を保管してない会社は違法! 社内でやる特別教育の証明書は、会社が記録を出せと言われたときのためのものであって、個人のスキルを証明するための観点で作成されていないと思うぞ。したがって前の会社がわざわざ再発行することは基本的にない。発行の義務も明記されてないと聞いた。辞めた社員がよその会社で事故死して記録を辿っていったら、前の会社で受けた特別教育がいい加減だった、みたいなとばっちりを受けないようにするだろ。たぶん。 受けたのは20代前半だから10年以上前です
辞めたのが約2年前で そうなんかやっぱり無理そうですね。有難うございます
うーん元職場の上司に言って探して貰うか無かったら諦める 特別教育は技能講習と違って本来雇っている事業所が行うものだから、元請下請け等関係無い他の会社の社員のために証明することはないよ。
受ける時は外部の教習機関で受けたほうが転職の時にいいね。 木材積込機械運転の必要な講習と資格
どのような資格が必要となるのか?
「走行集材機械(フォワーダー・集材車・集材用トラクターなど)」という内容で規定されており
特別教育を受講しないといけません
事業主はこの作業を行わせるときには特別教育を実施する必要があるのです
伐木等機械の運転には
「伐木等機械等(プロセッサ・ハーベスタ・フェラーバンチャー・グラップルソー・集積用グラップル)」
特別教育が必要です なかなか書き込み入らんけど落ちない不思議。
2年掛けで高所作業車10メートル未満とウインチとローラー行ってきた。
ウインチなんて特に以前は何も言われなかったけど、昨今は何でも資格だからな・・・ 自由研削砥石って実は法的な必要性MAXだけど、認知されてないから実際より需要ないよね
普通のでかいグラインダーや切断機どころか、法的にはリューター1本にすら資格がいる
リューターの砥石交換を特別教育修了者がやってる会社はありますか? 会社に雇われてるけど自主的に機械を持ち込んで仕事する場合は、特別教育修了がないと会社が罪に問われるんでしょうか?
逆に、機械が会社にあって業務で使わなければならない場合に、自主的に外部で特別教育を受けた場合は「事業主が受けさせた」わけではないので、会社は罪に問われるんでしょうか? >>136
誰が所有する機械とかそんなのは関係なく、特別教育は必要。
なお、知識がある者の特別教育は免除可能。
つまり、外部機関で講習を受けていた場合は、安全教育は免除できる。
ただし、社内での講習は3年の保管義務しかないので、事故があっても証拠はなくなっている可能性が高い。
そのため、転職前の会社内部での安全講習は、事故時の証拠能力が全く無いと思って良い。
ちなみに、労働基準監督署等の外部機関であれば、3年の保管義務であっても永久保存することになっている。
心配なら労基に電話して聞いてみるといい。 業務の方法が確立されておらず、ろくに管理もされてない会社で、個人が効率化を目的に自己判断で持ち込んだ機械で作業して、「事業主がその業務に就かせた」事になるのかな?
そんな会社ならそもそも誰が何使ってるか把握もしてないだろうし >>137
保管義務3年
更新なし
このルールで3年過ぎた後で何かあって、「証拠がないから無資格か?」って疑われるはおかしい
更新ありにするか保管期間を無期限にしないと矛盾してる >>138
特別教育は業務によって決まるので、扱う機械は関係ない。
>>139
疑われたくなければ保存しておけばいいだけ。
でも退職した社員が次の会社で事故を起こしたところで、前の会社からしたら「そんなのしらんわ」って話だ。
証拠がない場合は、会社の過失として扱われる。それだけの話。 >>138
あー、許可なく持ち込んだ機械での事故なら、
会社と個人の過失は場合によるかな。
会社側は安全配慮義務違反。
当然、個人の持ち込み禁止を徹底していたなら、会社側の責任はない。 小さい会社だとそういう管理をしてないから、グラインダーとか会社が必要性を把握してなくて支給せず、私物だったりする
「事業主が使わせた」事になるのか
職人が自分で特別教育受けたが会社は認知してないとかありそうな話だが テスター系自前だと校正しないんでホントはやばいんだよね
数値の正確さを誰も担保できない 中小零細企業はグライダーその他電動工具自前くらいよくあるし、道具選びから作業員に丸投げとか珍しくないだろ
厚生労働省は、事業主が当該業務に「就かせる」の基準を明確にしろ
会社的に「就かせた」のか個人の行為なのかどっちだ 黙認(もしくは丸投げ)の結果作業員がグラインダーを用意して使うのは、「業務に就かせた」と言えなくもない グラインダーってサンダーの事?
あんなの無資格でみんな使ってるわ グラインダーで削る行為だけなら資格はいらないと思いきや、室内で手持ち式以外のグラインダーを1日一時間以上使う場合は粉じん作業の資格が必要
ちゃんと守ってる会社ある? グラインダーくらいで資格なんか取りに行くかよ
金の無駄だし 自由研削砥石は特別教育の中ではトップクラスの汎用性だ
建設業でも溶接工でもないし、研磨を専門にしてるわけじゃないけど、
バリ取りやキズ消し、寸法調整など、何かとマイクログラインダーが入り用だったりする 砥石交換に資格要ります
削ったり切ったりする作業は別にいいです
↓
講習「キックバック注意!」「使用面を守れ!」
なら作業も資格要るようにしろよw
砥石交換した本人しかグラインダー使わないとは限らないし 履歴書には資格じゃないから免許、資格欄には書けないぞ 立派な国家資格だよ。
国家資格とは、
・国の法令に基づき、全国一律の基準で認定される資格。
・国がその資格の認定や基準の作成等に直接かかわり、中央省庁が管轄している。
特教は、労働安全衛生法に基づいてその教育時間も全国一律でキッチリ決められている。
その基準は国が作成、管轄は厚労省。
ただ、教育が事業者に任されていることや、決まった修了証が有ったり無かったりなんで、
資格扱いされにくい。特教修了者って扱いだな。
履歴書の資格欄には書いて良いんだよ。
低電圧、砥石、アーク、5t未満クレーン、1t未満玉掛、1t未満フォーク、
3t未満小型車両系建設機械、フルハーネス、etc.
事業者も新たに特教しなくて良いならそれに越したことはない。
問題はその証明。前の事業所が修了証出してたらよいが、無ければ紙ペラ1枚に
「以下の者、特教受けました。」って書いてもらって事業主ハンコを押してもらう。
特教記録が残っていれば、廃棄するんだからくれって言えばくれるかも。
まあ、そう考えると教習所が良いのかもな。 認定に国が直接関わってないので、国家資格と言い切れない部分があるにはある。
だけど教育実績を国に示せば、国は認定せざるを得ない。
ただそんなこといちいちやるほど国は暇じゃないからな。
なので認定は代理で事業主が行って、そこで止まった状態、それで良し、ってとこだな。 国家資格だからと言って、必ず国(管轄省庁大臣)が認定しきゃいけないと
言うことでは無い。
たとえば危険物取扱者。消防法に基づいて管轄は消防庁。
だけど免状の認定者は都道府県知事。 今年2月から特別教育にトラックのテールゲートリフター追加 刈払機取扱作業者安全衛生教育は実機操作は一人30秒ぐらいでした
女性に至っては、スロットルを全開まであげないひとも
遠心クラッチでなくて、電動モーター機しか使わないなら大丈夫でしょうけど >>176
安全な仕事が出来る人間か否かの底辺をふるい分けるための基準 4月から無職になるんだけど、電工の資格を取ったし認定工事従事者認定証も取った
友人の電機屋でアルバイトをするのに自費で2万円払って低圧電気取扱業務特別教育を受けに行こうと思うんだけど
これってアリかな? 事業者が特別教育を受けさせなければならないということは重々承知している 失業保険に一年以上加入していれば、ハローワークで給付を受けつつ
資格を追加していけばよいのでは
友人ならちょっと時期がずれても受け入れてくれると信じて
エアコン屋、通信、建築、需要期は決まってるからそこを外すと辛いけど
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html 電工にプラスする場合 定番は消防設備士
技能講習だけど 高所作業車運転技能講習 通信、消防、電気工事とあわせて
無線で一陸特(一級陸上特殊無線技士)スマホの基地局工事が2電工とセット
小型移動式クレーンAコース+玉掛けBコース+高所作業車Aコース
みたいなあわせての講習で、電工に疲れた時にプランBになるセット
自動車運転免許の中型、大型も還付があると取りやすいよ
電工でも会社によっては小型移動式クレーンとセットでキュービクルの運搬、据え付けまで可能 ウチの会社では東芝インフラシステムがまさにそれだが?
キュービクルの搬入は東芝がやってたよ。
まあ、東芝の服を着た別会社の人って可能性もあるけどね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています