福岡県企業局の61歳の男性職員が兼業禁止にもかかわらず別の仕事をして約500万円を得ていたことが分かり、懲戒免職処分になりました。

懲戒免職処分になったのは福岡県企業局管理課の川添長次技能員(61)です。

この男性職員は2014年2月から約4年間、近所に住む母親の介護をしていましたが、訪問介護員の報酬としてあわせて500万円を得ていたということです。
男性職員は、「兼業にあたる認識はなかった」と話しているということです。

一方で、この男性職員は本来受け取る資格のない扶養手当を約15年間で計142万円を不正に受給していたことも先月発覚していますが、そのうち94万円については返納に応じていません。