>>945
こっち
https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/nyurin/index.html

〈入林届が必要な場合〉
「鳥獣の捕獲等を行う場合」
「国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合」
※「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン」に沿って、操縦者等が国有林内に立ち入らずに、無人航空機が上空に通過する場合には、届出不要です。


電話対応した担当者は
>操縦者等が国有林内に立ち入らずに、無人航空機が上空に通過する場合には、届出不要です。

これを空撮や単なる上空通過に適応したんだと思うが、こちらにはメリットしかないので素直に従っているだけです。

反論は私にではなく件のwebサイトの記載の所まで問い合わせ願いします。