>>68
>>70
あなたのしていることは虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)に当たり(刑法233条)有罪です。懲役刑の対象ですのでこれ以上は危険な火遊びになりますよ。