温泉大好きな人集まれ10
>>283
第一に君の名前は?
第2に借金とは 誰が誰に対して借金
をしているのか物的証拠を示してもらおうか >>283
行政庁に対して民間人が態度が
でかいぞ >>289
元利金40億円の集金 住吉会に頼むか? >>288
神戸山口組と住吉会に元利金40億円の
取り立て頼もうか >>288
茨城県庁と水戸地方裁判所を脅迫したよな? >>287
貴様らから、元利金 40億円 強制徴収
しろとボスから委任を受けた
意味はわかるな? 上から、指詰めを強要されてないか?
なんで、ヤクザの道なんざ 入ったんだよ ○議会の議決に付すべき公の施設に関する条例
昭和39年3月30日
茨城県条例第4号
議会の議決に付すべき公の施設に関する条例を公布する。
議会の議決に付すべき公の施設に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)
第2条 次の各号に掲げる公の施設について,10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を経なければならない。
(1) 公園
昭和二十二年法律第六十七号
地方自治法
第二節 権限
第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。 刑法96条の2
強制執行妨害目的財産損壊等罪
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする
強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 寺崎さん、ユーチューバーとしてデビュー
日本のヤクザについて語る
配信マダー? ヤクザの世界のことは、油山さん
とか元山口組 大物組長に聞いた方が
早い 生き方は、人それぞれ違っていて、
人は人 己は己だ? 違うか ねらー? ヤクザの世界のことは、油山さん
とか元山口組 大物組長に聞いた方が
早い 生き方は、人それぞれ違っていて、
人は人 己は己だ? 違うか ねらー? >>298
40億円の債権回収待ったなしにきたら、どうする? そんなことより、中国製のコロナワクチン打った医師が死亡したらしい
コロナが収束しない限り、経済は回復しないが、どうしたらいい? 寺崎ねらー隆久とは
5ちゃんねる温泉板で荒らし行為を繰り返しおこなう人物
被害妄想が激しく心の健康に不安を抱えている >>304
ねらーも大事なところを洗ってな(^^) >>306
そうそう、懲役太郎 油山さん 竹垣悟さんて
大物がYouTuberしてるからな 盗犯防止法
(読み)とうはんぼうしほう
日本大百科全書(ニッポニカ)「盗犯防止法」の解説
盗犯防止法
とうはんぼうしほう
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」の略称。昭和初年の東京市内で出没した「説教強盗」とよばれる強盗事件を契機として、凶悪な強窃盗を防止する目的で1930年(昭和5)に立法された四か条からなる特別刑法である。本法にいう「盗犯等」とは強窃盗のほか、これ以外の住居侵入や不退去をいう。その第1条は、盗犯等に際し、自己または他人の生命、身体、貞操に対する切迫した危険を排除するため犯人を殺傷しても、正当防衛(刑法36条1項)の防衛行為があったものとみなすとともに、前記のような切迫した危険がないにもかかわらず、恐怖、驚愕(きょうがく)、興奮、狼狽(ろうばい)により犯人を殺傷したとしても処罰しない、と規定する。また本法の第2条から第4条は常習的な強窃盗に関し、刑法上の強窃盗に対し法定刑を加重している。ただ、本法に対しては「切捨御免の悪法」であり、あまりにも行きすぎであるとの強い批判がある。
[名和鐵郎] 本人確認書類の種類
住民基本台帳カードまたは旅券,運転免許証その他官公署が発行した免許証,許
可証もしくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって届出
人が本人であることを確認するため市長が適当と認めるもの >>309
裏 表社会に人脈がある人をおちょっくってるのがわからないで、挑発したら、どうなるか
くらい自分でわからないか? >>318
愛知県名古屋市中村区宿跡町1-117を差押しろ
という意味か? 兵庫県神戸市灘区篠原本町4-3-1を差押 公売処分して、神戸山口組さんにでも、買取してもらおうかのう 貧乏ヤクザにまともに話して通じないのは、
当たり前だ ● 知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。 >>327
知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。 >>328
知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。 知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。 盗犯防止法
(読み)とうはんぼうしほう
日本大百科全書(ニッポニカ)「盗犯防止法」の解説
盗犯防止法
とうはんぼうしほう
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」の略称。昭和初年の東京市内で出没した「説教強盗」とよばれる強盗事件を契機として、凶悪な強窃盗を防止する目的で1930年(昭和5)に立法された四か条からなる特別刑法である。本法にいう「盗犯等」とは強窃盗のほか、これ以外の住居侵入や不退去をいう。その第1条は、盗犯等に際し、自己または他人の生命、身体、貞操に対する切迫した危険を排除するため犯人を殺傷しても、正当防衛(刑法36条1項)の防衛行為があったものとみなすとともに、前記のような切迫した危険がないにもかかわらず、恐怖、驚愕(きょうがく)、興奮、狼狽(ろうばい)により犯人を殺傷したとしても処罰しない、と規定する。また本法の第2条から第4条は常習的な強窃盗に関し、刑法上の強窃盗に対し法定刑を加重している。ただ、本法に対しては「切捨御免の悪法」であり、あまりにも行きすぎであるとの強い批判がある。
[名和鐵郎] >>328
知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。 >>1
知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。 >>336
裏社会の大ボスから、消去される覚悟するしかないよ。
デマを拡散しやがって >>336
知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。 >>336
ねらーも大事なところを洗ってな(^^) いわさきにでてきて、7億円 税金滞納の件 払うように話しとけ 昭和二十二年法律第六十七号
地方自治法
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
A 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
B 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
第二条 地方公共団体は、法人とする。
第四章 財産区
第二百九十四条 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。
平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 (顧客等の本人特定事項の確認方法)
第六条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
三 法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか
ハ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)
平成二十五年法律第二十七号 行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律
第七章 法人番号(通知等) 第三十九条
4 国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により
法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号又は名称、
本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。ただし、
人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を
得なければならない。
財産区の基本的事項 - 長野県須坂市 (city.suzaka.nagano.jp)
財産区
1.設置の根拠法
地方自治法第294条第1項
2設置の目的等
市町村及び特別区の区域の一部で財産(山林、耕地、原野、牧野、墓地等)を有し又は公の施設(用水施設、公会堂、公民館、温泉等)を設けているもので、その財産又は公の施設の管理・処分について特別地方公共団体として法人格を与えられているもの。財産区の権能は、その財産又は公の施設の管理・処分又は廃止に限られる。
3県内設置一覧
県内財産区一覧(令和3年3月31日現在)(PDF:57KB)
市町行財政課TOP
財産区の権能
財産区は特別地方公共団体であり市と同じく法人格を有するが、
市のように広範な事務を処理する権能を有するものでなく、財産の管理又は
処分若しくは公の施設の廃止についてのみ行為能力を有する特殊法人である。
平成十九年法律第二十二号
犯罪による収益の移転防止に関する法律
(取引時確認等)
第四条
一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
二 取引を行う目的
三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが
可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、
その者の本人特定事項 国権とは、国家運営のために国政の権力分立としての各機関である国会・内閣・
裁判所・地方公共団体がともに保有する国政上 (地方行政を含む)
の法秩序の維持管理に関する国家的公権 (国政管理権)の事を言う。
昭和二十五年法律第二百二十六号
地方税法
(事業税の非課税の範囲)
第七十二条の四 道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、
事業税を課することができない。
昭和二十五年政令第二百四十五号
地方税法施行令
一 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他
政令で定める公共団体
(法第七十二条の四第一項第一号の公共団体)
第十六条 法第七十二条の四第一項第一号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。
一 財産区及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局
二 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合並びに
土地区画整理組合
国家的公権
(読み)こっかてきこうけん
世界大百科事典内の国家的公権の言及
【公権】より
…とくに,行政法学上の概念として論ぜられてきた。 公権は国家またはこれに準ずる公共団体が主体となって,国民に命令し,義務の履行を強制する国家的公権
「準ずる」は、法律やルールにならうことを意味します。
内乱罪 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/内乱罪
内乱罪(ないらんざい)は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において
国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱すること
を目的として
暴動をする犯罪である(刑法77条)。 >>328
堅気になりすました弘道会の一味が国家権力に
刃を向けている事実を国も県も把握済みだ >>1
重機関銃でお前の
足を集中して撃てば、
足はほとんど
骨ばかりになるな >>345
盗犯防止法
(読み)とうはんぼうしほう
日本大百科全書(ニッポニカ)「盗犯防止法」の解説
盗犯防止法
とうはんぼうしほう
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」の略称。昭和初年の東京市内で出没した「説教強盗」とよばれる強盗事件を契機として、凶悪な強窃盗を防止する目的で1930年(昭和5)に立法された四か条からなる特別刑法である。本法にいう「盗犯等」とは強窃盗のほか、これ以外の住居侵入や不退去をいう。その第1条は、盗犯等に際し、自己または他人の生命、身体、貞操に対する切迫した危険を排除するため犯人を殺傷しても、正当防衛(刑法36条1項)の防衛行為があったものとみなすとともに、前記のような切迫した危険がないにもかかわらず、恐怖、驚愕(きょうがく)、興奮、狼狽(ろうばい)により犯人を殺傷したとしても処罰しない、と規定する。また本法の第2条から第4条は常習的な強窃盗に関し、刑法上の強窃盗に対し法定刑を加重している。ただ、本法に対しては「切捨御免の悪法」であり、あまりにも行きすぎであるとの強い批判がある。
[名和鐵郎] >>345
重機関銃でお前の
足を集中して撃てば、
足はほとんど
骨ばかりになるな 知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。 知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却
平成30年(行ケ)10028,29
【判決要旨】
・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。
・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。
・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。 警察は弘道会から、裏金もらってるから、脅されるのは、当たり前のことだよな
役所の職員に裏金と女の接待で、手懐けて、
言うこと聞かなければ、脅すって
手段をとってる裏までは、一般の人は、
わからない ねらーは、温泉法の許可証持ってた?
株式会社 中内って宅建業者は、温泉利用許可証
ないくせに自分が所有者だと騙してるのは、
警察庁も各官公署も知れ渡っている。
無駄な抵抗は、やめた方が利口だな 愛知県警と弘道会の癒着ぶりに衝撃 「警察は金で買える」と豪語
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2017年6月3日 21時44分
ざっくり言うと
2013年、愛知県警と弘道会の癒着ぶりが明らかになる事件が起きた
弘道会の有力な資金源の風俗店グループ経営者の男に警部が情報を流していた
男は別の事件の公判で、「警察は金で買える」と豪語していた 病気だから次スレ立てん方がいいぜよ
こいつは調子乗るで >>355
河北新報オンラインニュース
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山口組総本部を家宅捜索 弘道会ナンバー3逮捕で
2021年06月25日 11:43
山口組総本部を家宅捜索する愛知県警の捜査員=25日午前10時2分、神戸市
無許可営業の風俗店から収益の一部を受け取ったとして、特定抗争指定暴力団山口組弘道会のナンバー3らが逮捕された事件で、愛知県警は25日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)の疑いで、神戸市灘区の山口組総本部を家宅捜索した。
愛知県警は24日までに、名古屋市の弘道会本部や関係する風俗店など約50カ所を家宅捜索。売り上げの一部が継続的に組側へ渡っていた可能性があるとみて、金の流れを調べる。
山口組総本部では25日午前10時ごろ、愛知県警の捜査員30人以上が家宅捜索に着手。捜査員の一人が令状を読み上げた後、次々と中に入っていった。 >>356
麻薬と拳銃と風俗で仰山
儲かってそうやないか >>356
おまい達のせいで、警察から
泥棒扱いされたぞ おい💧 >>360
チンピラヤクザかよ
貧乏ヤクザに用はなし 神様でもない限りは、万能な人はいない
どんな人でも >>360
政界に出入りしていた大物右翼は
非常に義理堅いからな どうしても欲しい土地が他にあるが、いくらなら、譲るか聞いといてくれ >>366
腹を切ると言ったが、いつ切るんだ
介錯はしてやるから、はよ斬れ 税金から、給料貰ってる人にその台詞いってやってくれ
俺の手元には、金が入ってこないんだ。
こんな糞茨城県に住む人は、1 >>368
政界に出入りしていた大物右翼は
非常に義理堅いからよく、話しておくよ >>366
弘道会の事務所をドローンで破壊できる
時代に時代遅れの頭で生きてどうすんだ 馬鹿タレ 潮来ホテルも車一台もない状況だ。
ファイザーの新型コロナワクチン打っとけ
馬鹿ネラー
お前らのせいで、俺が怒鳴られちまっただろうが^^; >>366
弘道会事務所にデルタ株をお土産にお持ちしようかな(^_^) >>376
明日午前中に訪問してこいよ
口だけの出来損ないの馬鹿じゃなければな >>377
行ったら、出てこなかったよな
温泉法の許可証 見せてみ? >>377
雑魚が、いつまでも調子くれてんじゃねーよ >>377
検察庁まで、一緒に御同行願おうか
商標登録証あるんだろう 君? >>380
いつ弘道会に行ったって?
大口叩いてるだけで実行力はゼロか?
情けねぇな