0748既にその名前は使われています垢版 | 大砲2023/05/28(日) 12:50:58.54ID:yhRxIJ1D >>743 第15条第1項が「役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない」で、第54条第3項の「第15条第1項にかかわらず」とあるから、論理的に言えば、「再任を妨げる」と読めるよね?