兄と仲が悪く仮に自分が先に死んだとき金を相続されたくない
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
兄貴が先に死ねばいいだけの話
簡単だろ?
あとは、お前に配偶者か子どもがいれば兄貴に相続権は無い
簡単…かな? 1 長生きする
2 家庭をもつ
3 遺言を残す
4 財産を残さない
5 財産がマイナスになる程度の借金をもつ
好きなものを選べ 相続させてやればいいんでない?
急に大金入って無駄遣い癖つけさせたら勝手に崩壊するよ でも実際のところ、たぶん兄貴の方がずっとまともで人格者で嫁や子供もいて充実した人生送っていて
弟の財産なんか欲しいとか微塵も思っていないんじゃないかなって、なんとなく想像できるよね 遺言書残せばいいけど
兄の遺留分は認める必要があるかもしらん
ついでに相続人が兄しかいなかったら意味無いかもしらん
相続人全員の合意があれば遺言によらず法定相続分の相続ができるはず
するってえと兄しか相続人がいなかったら兄ひとりの合意で相続できるのかもしれん
兄以外に相続人かいたとしてもわりと近い身内だろうからなあなあで相続分の分割くらい合意しそうだし
>>1に妻子がいればなんも心配ない話だが なくなった人の兄弟姉妹には遺留分はないので
遺言状にやらんと書いたら遺留分の主張もできんよ 相続させる財産を残さなければいい
なんならバレないように借金まみれになっておいてうっかり相続させてしまえば借金を相続させることも可能 全財産より多めに借金しとくなり趣味の物買っとけばいい話だろw 遺言を残せば半分は有効になる
あとは配偶者を作れ
遺産目当てでもいいからって言えば形式だけでも配偶者になってくれる人はいるんじゃないか >>19
子供と直系尊属がいない場合は、配偶者がいても兄弟姉妹に相続権発生するで。 赤字なら相続されても安心だな
死にそうなときに限界まですぐ消えるもの購入して借金残せ >>26
相続権の話でなく遺言で遺産なしと書いてても取り分が発生してしまう遺留分の話
1980年の法律改正で
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、(中略)次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
と遺留分は 兄弟姉妹以外 と明記されて除外された >>28
相続権と遺留分はセットになってると思いこんでました。 ネ実民の弟の方が早く死にそうだな
ここの住人は食生活偏ってそう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています