法務省「芸能事務所がタレントの『誹謗中傷対策』するのは弁護士法違反(非弁行為)です」
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9月12日付の法務省の回答によると、
芸能事務所が所属タレントに誹謗中傷対策サービスを行うことは弁護士法第72条に違反(非弁行為)する可能性がある。
例え社内弁護士を雇用していても主体が事業者ならダメ。
法務省
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html
回答(令和5年9月12日)
https://www.moj.go.jp/content/001402862.pdf
弁護士法第七十二条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
回答のまとめ
企業内弁護士を雇ってても事業をやる主体が企業なら「弁護士ではない者」に該当する
営利事業としてやってたら「報酬を得る」の要件に該当する
証拠の収集は弁護士法72条の「鑑定」にあたる
タレントの相談に法的側面からアドバイスすることも「鑑定」にあたる
書類の作成をしたら「その他の法律事務」にあたる
弁護士を紹介したら「斡旋」にあたる
つまり企業は法的な「誹謗中傷対策」をほぼ何もできないことになる こういう文章を正しく読めない知的レベルの人間がスレを立てるから
5chはつまらなくなってきた >>1
>弁護士が自ら精査し、必要に応じ修正する方法で使用する場合は違反しない
はい これ法律に違反しないように誹謗中傷対策するためのガイドラインだぞ > ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 弁護士の紹介もできないってことはタレントが自主的に弁護士に直接頼まないと違法ってこと?
めちゃくちゃだなこの国 タレントは実質社員なのに福利厚生に力入れたくないから業務委託してる事務所がいけないのに国のせいにするのなぁぜなぁぜ?>>10 屁理屈どうだっていいんだよ
顧問料を仕事に応じて乗せりゃいいってだけの話をしてるんだからこれ 思考停止の馬鹿「屁理屈なんかどうだっていいんだよ」 仕事が増えたらダンピング弁護事務所ができて価格適正化するかもね おやきが逮捕される証拠はいくらでも保存してあるから安心しろwww お抱え弁護士を一旦解雇して改めて法律業務行為を依頼すればいい そもそも訴える気がないアップフロントには関係のない話 それは許容範囲内の話だろ
特定のメンバーやグループのアンチスレを立て続け粘着して誹謗中傷してるのはやってることストーカーと同じ
FC会員の署名を多く集めて弁護士経由で嘆願者を送付すれば動かざるを得ないとのこと 弁護士法人に任せてるプロダクションが多いからハロヲタの摘発は止まらない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています