宮城県白石市立中学校の職員室の床などに灯油をまいたとして威力業務妨害罪に問われた
同市、同校事務長の被告の男(56)の公判が16日、仙台地裁(三貫納隼裁判官)であった。
検察側は「一歩間違えば大火災を引き起こしかねない危険かつ悪質な犯行」として懲役2年を求刑し、結審した。判決は来月13日。
起訴状などによると、被告は昨年10月16日、火をつけたろうそくを事務室入り口付近と職員室に置いて両室の床に灯油をまき、校務を妨害したとされる。
被告は被告人質問で、事務処理ミスや実家の借金、母親の介護に悩んでいたと明かし、「どうにでもなれと、とっさに行動に出てしまった」と話した。
弁護側は「突発的な犯行で計画性はなく、深く反省している」として執行猶予付き判決を求めた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230116-OYT1T50232/