大阪府寝屋川市で3月、専門学校生の男性(当時20歳)を刃物で刺して死亡させ、現金を奪ったとして、
強盗致死罪に問われた光亮斗(あきと)(21)と持田多嶺(たね)(22)の両被告に対する裁判員裁判の判決で、
大阪地裁(坂口裕俊裁判長)は22日、光被告に懲役22年(求刑・懲役25年)、持田被告に懲役20年(同)を言い渡した。
判決によると、両被告は当時18歳と19歳の男性2人と共謀して3月1日深夜、寝屋川市内の店舗前で専門学校生に特殊警棒などで暴行。
19歳の男性が刃物で刺して失血死させ、現金約13万円入りのバッグを奪った。
坂口裁判長は光被告について「暴行に積極的に関与しており、真摯(しんし)な反省もない」と指摘。
持田被告は暴行に加わっていないなどとして、「光被告より責任はやや軽い」と判断した。
男性2人は18、19歳を「特定少年」と位置づけた改正少年法に基づき、起訴時に氏名が公表された。
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