0001名無し募集中。。。
2022/11/21(月) 12:30:57.420https://home.kingsoft.jp/news/app/radiolife/61435.html
もともと放送法には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められています。「NHKは見ない」などというNHKの契約拒否では、テレビを設置していることを自ら認めることになってしまいます。
しかも、10月から施行された改正放送法では、NHKの「割増金」について「期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」という規定が追加。これを受けたNHK受信契約の改正案には、その期限を「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」と規定されることになるのです。
つまり、2023年4月以降は、放送が受信できるテレビを設置した翌々月の末日までにNHKと受信契約を結ばないと、割増金の対象となるということ。割増金はNHK受信料の2倍と規定されています。NHKとの契約拒否で「見ないから」と答えると、テレビ設置を認めることとなって割増金の対象となる可能性があるのです。