司法書士試験 過去問10年だけの部
あとで、まとめるとして、分散的に問題を解いていく。
令和4 午後7
執行文
これ難しいね。
執行文付与の要件と、執行開始要件が違うとか意味がわからん >>2
そのレベルの受験生にスレ立てる権利ないから >>3
違いがわかるなら、教えて貰いたいわ
令和4 午後6
口頭弁論や審尋が絶対にいるのが
保全異議、保全取消しかな >>2
例えるなら
執行文付与はライブチケット
執行開始はライブが始まる日時
反対給付の場合はイメージ的には整理番号
買える時がきたら整理番号とお金渡したらチケットもらえる いや、反対給付もチケット先もらってるな
説明難しいw 26年度 午後15
これは難しい。
仮登記の単独抹消の意味がわからん。
そもそも仮登記ってなんやねん >>4
反対給付したかどうかなんてわざわざ本案裁判所が判断する必要ない
同時履行の要請に応えるために執行裁判所で証明すれば即強制執行にするために、執行文はあらかじめ付与されるの 28年の記述の新株予約権の払い込み金額が
わからないんだけど、これって公認会計士の仕事じゃね。 >>9
払込金額は、発行時に払い込む額。
新株予約権の行使の登記をする際は、その額も考慮して資本金の額を計算します。 >>10
へえー。
新株予約権の払い込み金額は、資本金には計上しないもんやとおもてましたわ
あと、みんなは役員チャートとかいうムダなもんは書いてるのかな。あれを書けば書くほど時間はなくなるんだが(笑) >>11
ごめんなさい、考慮するのは帳簿価額の方でした。
とはいえ、発行時の払込金額も考慮しての帳簿価額でしょうから、完全に誤りではないかなぁ… >>12
いえいえ
それにしても、商業登記法記述だけで1時間かかるし、体力も消耗するから15分は休憩したい 記述はある程度パターンがある気がする。
住所移転と相続登記だけなんとかなれば、担保権は捨てても問題ない気もする。 不動産登記法は総則から半分らしいが、
何が総則なのかは不明 74条から114条以外(表示登記に関する条文除く)じゃね? 74条から114条以外(表示登記に関する条文除く)じゃね? >>16
よくわからないけど、74条と、
前提名変好きだよね。記述式 令和3年度37
なんで、新株予約権の数が1500じゃなくて
1300なんだろね。ミスかな 4年記述
代表取締役A資格喪失退任ってわけわからん >>19
ミスではありません。
丁が申込みをしていないことに気づけば、自ずとわかるはず。 >>20
Cが自己の登記所届出印を押した場合は、商登規61条6項ただし書の「当該印鑑(=Aが押した印鑑)と変更前の代表取締役(=A)〜が登記所に提出している印鑑とが同一」に当たりません。
したがって原則に戻りますが、取締役及び監査役全員の実印押印と印鑑証明書のいずれもないので、Aを代表取締役に選定する取締役会決議は効力を生じません。
一方、本問ではAの他にCが代表取締役として存在するので、Aは権利承継代表取締役とならず、代表取締役を退任することとなります。
代表取締役には任期満了退任がないため、資格喪失退任という表現をしますが、個人的には単に「退任」でも誤りではない気がします。 では今から、令和4年度の過去問をやる
70問 記述3637 28年度の不動産登記法記述
めちゃくちゃな分量やし、そもそも、
最終盤で、根抵当権の変更登記にならない理由もわからん だって、一部移転の登記の後の変更登記は、2番目の登記で、書く欄がないし。 だって、一部移転の登記の後の変更登記は、2番目の登記で、書く欄がないし。