金属アーク溶接等限定技能講習が始まります(令和6年1月1日施行)
 金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)に係る作業主任者は、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第27条において、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化物技能講習」という。)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないとされています。
 現在、特化物技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従事する者となっていること等を踏まえて、特化物技能講習の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した技能講習(以下「金属アーク溶接等限定技能講習」という。)を新設し、金属アーク溶接等作業を行う場合においては、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとする改正が行われます。
 なお、従前どおり、金属アーク溶接等作業を行う場合において特化物技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任しても差し支えありません。
 施行は令和6年1月1日です。