>>929
前提からして間違ってるよ。

品質に関する契約不適合責任で、買主主観が問われたのは、担保責任追及の改正前の民法の話。
改正後の民法では、そもそも品質に関する契約不適合責任について、買主主観は問われない。
買主の善意・悪意とか、そんなもんはもう改正後の民法の世界ではなくなったんだよ。
改正後の民法では、買主主観の有無ではなくて、買主に帰責事由があるかないかで契約不適合責任の追及の有無が決まる。
つまり、買主に帰責事由があれば、すべての契約不適合責任の追及ができなくなる。

そのうえで、土地に関する法令上の制限は、改正前の判例だと、種類・品質に関する契約内容の不適合として扱っていた(最判昭41.4.14)。
だから、売主の契約不適合責任の追及においては、当然買主主観は問われない。

「契約不適合責任の追及」と「売主の担保責任の追及」で、改正前の民法と改正後の民法がごちゃまぜになてるよ。