【宅建士】宅地建物取引士 815
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>827
というか、このトップ5の新卒組はデベの開発だからノルマ営業とかもないよ
東大卒とかだし
高卒組はここの子会社である販売系とかマンション系だよ >>830
極端な事例を出すのは良くないと思います。
合格者の平均年齢は、35.6歳でなっております。
(令和 5 年度宅地建物取引士資格試験)
スレの受験生の皆さんを
遠くから応援しております! >>836
登録完了おめでとうございます。
資格を武器に更なる飛躍を遂げることを期待しております! >>819
就職は別物だな!😆
宅建士が有れば就職面接に有利だと思う。 2008年9月、アメリカの有力投資銀行であるリーマンブラザーズが破綻し、それを契機として広がった世界的な株価下落、金融不安(危機)、同時不況を総称する。
同社は低所得者向け住宅ローン(サブプライムローン)を証券化し販売したが、住宅バブルの崩壊とともに、結局は負債総額約6000億ドル(約64兆円)という空前の破たんを招いた。
リーマンブラザーズ社の破たんは連鎖的に大手金融機関の経営危機を招き、金融危機を加速化させるに至った。
大恐慌に備えろ!
不景気に強い宅建士を目指せ!! 「若手のころにリーマン・ショックを経験した世代の先輩が怖い」
最近、20代が多く働く職場でこんな声を耳にした。リーマン・ショックとは、アメリカの大手証券会社リーマン・ブラザーズが2008年秋に経営破綻したことによって生じた、世界的な金融危機。現在20代前半の人にとっては中学生のころの出来事だ。
リーマン・ショックの影響は日本にも及び、当時新卒社員だった2008年入社世代と、内定前後で世の中の状況が一変した2009年入社世代の中には、辛酸を嘗めた人も多かった。10年が経った今、当時若手社員だった“リーマン・ショック世代”は30代になり、20’sから「怖い」とささやかれる存在に。なぜ、リーマン・ショック世代の先輩は怖いのか。
不景気に強い宅建士を目指せ! >>832
大手5社枕詞の販売系・マンション系子会社は福岡市内にある某私大(非Fランク大)卒が
行くような会社という印象が強い。
販売系子会社のチラシがポスティングされていたが、その大学の体育会クラブOGの卒業生が
入社して担当社員だった。
就職氷河期のころで宅建を持って入社したかもしれないが。 本試験まで残すところ、161日ですね!
勉強以外で嫌なこともあるでしょうが、
どんな日も 淡々と ミルフィーユの層のような努力を積み上げていって下さい。
ミルフィーユが 嫌なことを忘れさせてくれるでしょう
自分自身をコントロールし、
受験を通して成長しましょう。
スレの皆さんを
遠くから応援しております! >>830
あの小学生フラッシュ暗算8段の猛者やぞ 小学生の時に塾に行ったことのあるやつなら小学生の中でも頭のいいやつ勉強できるやつが如何にすごいやつなのか分かる
そういう経験のない低学歴おじさんほど、小学生でも受かるのに〜って言っちゃうんだよな むしろ最高齢合格者の90歳の人?を賞賛したいね。
子供なんて脳もフレッシュで環境も整ってるんだったらいくらでも可能性がある かつて、そういう子と塾で机を並べておりました
遺伝的に理解力と記憶力が高く、お受験教育により学習法も確立しているライバルは強敵でしたw
彼らが宅建を受験すれば、合格可能でしょう。 >>845
素晴らしいことですね!
人生は、勉強の道です。
何歳になっても、学ぶことは良いことですね!
スレの受験生の皆さんを遠くから応援しております! 本試験まであと160日、
決して長くはございません。
日々の積み重ねが合格に繋がっております!
悔いの残らぬよう全力でミルフィーユしてくださいね!
遠くから応援しております! 正直、時間切れになるんじゃないかと不安になってくる
2ヶ月かけて権利関係半分しか終わってないしこれから業法や法令制限まで順調に進められてもギリギリな感じ
権利関係に時間かけすぎたかな…
でもまぁ今更雑に進めるのも嫌だから今までのやり方で続けるけどね
業法や法令制限終わってる人は早めに権利行ったほうがいいよ、ほんと嫌んなるくらい時間取られるから >>849
完璧主義は受験の敵だと思います!
確りと1周するよりも
雑に3周する方が遥かに効率的だと感じました。
勉強が苦手な方程、時間をかけて過ぎてしまう傾向にあります。
かつて、小生の教え子もその様なことを行っていたので、
直ぐに 軽くミルフィーユさせたところ、一気に実力が向上いたしました。
勇気を出して 雑にミルフィーユしてみて下さい!
そもそも、民法は 最後まで学ばないと 最初すら理解でない構造(パンデクテン方式)になっております!
民法典は、総則(物権 債権 親族 相続)の構造で編纂されております。
例えば、総則の権利濫用は、物権的請求権までやらないとイメージできないでしょ?
その様な民法典は、全てが有機的に結合しているから、雑に何周も回すのがコツだと感じました!
このままだと、時間の無駄になってしまう可能性があります。
何度もミルフィーユの層のように薄く繰り返すのが前提ですので、
確りと勉強せずに まずサラッと 回してみて下さい。
自分を信じて何度もミルフィーユの層のように努力を積み重ねていって下さい。
遠くから応援しております! >>850
丁寧にアドバイスどうもありがとう
これでも1単元に費やす時間は短縮されてきてはいるんだけどね
最近は割と雑に進めて全体像把握してから要点・重要論点暗記するようにはしてる
けれど、やっぱ最終的に雑にやってしまうと過去問の個別肢の解答根拠があやふやになるからそこら辺を固めようとして繰り返すとやっぱり時間食うよね
でも、アドバイスは有難く聞いておきます 小学生が合格できるということは、
過去問を丸暗記すれば合格できるということだ
余計なことをやるから合格できないんだよ
試験日の前日まで、
10年分の過去問をひたすら回せ
ただそれだけ >>851
雑も 積み重なれば 立派な実力になると思います。
合格すると決めた以上、最後まで駆け抜けてください。
遠くから応援しております! >>853
受験慣れした一部の賢い子の話だと思います。
また、民法は理解しないと得点に繋がりにくい科目と言えます。
だからこそ、貴方もミルフィーユ!
ただそれだけ! >>855
もうすぐ900なので、スレ立てよろしく
ただそれだけ! >>856
合格者の独り言スレをたててほしいよな
スレを破壊した責任とって問題解決ね かつ合の承認欲求は異常
こんなお爺ちゃんにはなりたくない 荒らしはここに隔離して、受験生専用スレ作ったら方がいい。
5chは気楽に質問できるからキショイ荒らしは排除したい。
賃金がかかっているやつもいるし、真面目に勉局してんだからさ。
スレ建てられる人にお願い! 本当にかつ合の連投長文荒らしがひどいもんな・・・
内容もウィキペディアからのコピペばかりだし
スレタイ見てわかるように、ここは宅建試験のスレではないから、
宅建試験専用のスレを作って、スレルールでかつ合出禁を明記したほうがいいかもね >>864
わざわざコテつけてくれてんだからNG入れとけよ
快適やぞ? あぼーんしてもうざいから、宅建の試験専用(かつ合出禁)の別スレ立てていいよ。 コマンドでLv.5以上の専スレ立てれば、かつ合は書き込めなくなるだろうし。 >>867
あぼーんしてもウザいてどういう状態やねんな
見えないものが見えちゃう病気の人かな? あぼーんだらけでうざいってことだろ
俺もかつ合出禁スレは賛成
そろそろ試験スレで分離しようぜ
移住するわ >>870
宅建の試験専用(かつ合出禁)の別スレがあれば、そちらでやるからここには来ないってことだよ Q.スレ分割すれば解決するのか?
A.特定の人物のレスは止めることが出来ないので無駄です。あぼーんで自衛してください。 >>872
さっさと非表示にしろよ
ウザいウザい言うてるおまえらがウザいわ あぼーんしてでもかつ合のこと書いているような人たちは、今までどおりこのスレにいればいいよ
そういう人たちまで、かつ合出禁の宅建試験専用スレのほうにまで、わざわざ移住してくれ!って頼んでるわけじゃないよ
お互いスレ分けたほうがスッキリするでしょ
元々、ここは実務とか全般のスレだったから、他資格みたいに試験専用スレなかったしね >>871
かつ合をあぼーんしてもお前みたいな必死な奴が絡んでくるからうざいってことよ 分割しても維持できないスレがそれなりにあったりするわけで
分割主義はちょいお花畑発想なんよね
棲み分けしてスレ維持とか相応の人数が常駐してないと無理 あぼーんしろよに負けたくなくてスレ文化tの理由を並べ立ててるんだったら
それはそれで・・・な感じ
スレ立てはご自由に出来ますのでご自由ににはなるんですけどね >>864
ウィキペディアからのコピペばかりだと仰るのだらコピペ元を貼り付けて頂けませんか?
小生のミルフィーユのレシピは経験を基に作成したオリジナルレシピであります。
また、テンプレに「試験実施機関」や「宅建過去問一問一答サイト」が掲載されているのを見てもわかるように、
宅建試験の話題はNGではないと解釈できます。
そんな貴方のことも応援しております! >>870
本試験においても、
問題文で与えられた条件以外のものが見えちゃう受験生さんがおります。
見えていないことを勝手に読み取ってしまい、残念な結果になってしまう方がいらっしゃいます。
「コテ」を付けているのには意味があります。
遠くから応援しております! >>881
たまにはスレ立てをお願い致します
遠くから応援しております! >>882
応援ありがとうございます!
暖かいコメントが小生に力を与えてくれます!
スレの受験生の皆さんを遠くから応援しております! 土地に対する権利と建物に対する権利の違いとか皆に聞いてみたいと思ってもミル〜とか割って入られると萎える。 不動産関連勤めじゃないけど本気でやってるのに確信犯的に邪魔されたらたまらない。 難関じゃないかもしれないが働きながらだと相当にハードル高い資格というのが感想だ。 >>884
働きながらだと相当にハードル高い資格だからこそ、
本気で効率的にミルフィーユする必要があり、
隙間時間の有効活用と強い意思が合格に繋がると思います。
「コテ」を付けているのには意味があります。
遠くから応援しております! 地縛霊みたいなものだ
見なかったことにするしかない 宅建に限らず合格者くらいで何年も張り付いてるとこうなるんだな YouTuberによると宅建士の本当の合格率は25%から30%らしいぞ >>893
令和 4 年度末 の調査によると、専任の宅建士の割合は約37%のようです。
(宅建業従事者数 607,517 人に対し、専任の宅地建物取引士数は 227,616 人)
パートの宅建士さんを入れると40%を超えるのではないでしょうか?
なお、1業者当たりの平均専任宅地建物取引士数は、1.8 人となっています。
スレの受験生さんを
遠くから応援しております! みんなYouTubeとか見てる?
動画時間長すぎて見るだけで2ヶ月かかりそう テキストを読んで理解するのはできるけど
過去問を解くと間違えてばっかりだわ
解けるようになる気がまったくしない 問題やらないと理解出来ない
テキスト読むだけじゃ頭に入らなくない?
みんな読むだけで覚えて問題に挑んでるの?
問題解かないと覚えられないから、1週目はテキスト見ながら該当箇所探して解いてる…
分かんなくても問題解く時はテキスト見ない方が良い? 学歴ない無能だから宅建取って重説する在宅ワーカーになりたい
フォーサイト入会して1年目で合格しようって意気込んでるけど、集中力低いしテキストも目が滑って頭に入らない
でも今年合格できなかったら来年なんて、年齢重ねる事を考えると絶対今年受かりたい
でもスレ見てたら初学者は無理なのかもって心折れそうだよ
もうスレ見るのやめる 毎日1時間でも良いからとにかく勉強継続して頑張る
かつ合のレスはいらん >>896
動画は、「オマケ」だと思います。
勉強の中心は、テキストと分野別過去問集のミルフィーユですので、
何時間も視聴するのではなく、よく理解できない部分のみ動画を観ると、効率的に学習できると思います。
遠くから応援しております!
>>897
大丈夫です!合格者が皆さん通る道です。
小生も、かつてテキストを読んで理解した気になっていても
実際に過去問を解くと、そうでないことが判明することが多かった記憶があります。
諦めずに何度も、ミルフィーユの層のようにインプットとアウトプットを積み重ねることで合格できます!
遠くから応援しております! >>898
インプットとアウトプットは、勉強の両輪の関係です。
両者を繰り返すことで合格に繋がる実力が付きます!
分かんなくても問題解く時はテキスト見ない方が良いと思います。
安易に解答を見ず、まず自分で考えることが大切だと思います。
採点後に、テキストに戻り、試験委員が聞こうとしている部分をチェックしてみて下さい。
次にテキストを読むときに メリハリ を付けて回せるようになります。
遠くから応援しております! そろそろ勉強始めるかな
で、合格したら次はFP2級いくべ >>903
勉強頑張ってくださいね
遠くから応援しております! 大学受験の時にも英語は単語さえ覚えれば良いとか過去問だけやってろ連呼してる奴らがいたけど軒並み落ちてた
単語・文法・語法・英文解釈どれも必要と言ってた予備校講師が結局は正しかった >>907
あれテンション下がるんだよなw
今年は難しいハズレ年だから頑張ろうぜ >>907
一選択肢ごとに、問われる論点をチェゥクしてる?
そして、その周辺から潰していく。
まずそれやらないと半分も取れないぞ。 契約不適合の過去問がやけにややこしいと思ったら法改正で過去問論点がほぼ役立たずになってるみたいね
抵当権付着物売買の時には買主主観が悪意でも売主は免責されないのに、種類・品質に関する契約不適合だと買主主観が悪意で売主免責されるの意味わからん 不動産か動産か
定着物か
可分か不可分か
などなどで分類していってみたらいいのジャマイカ >>910
種類・品質は主に動産であって、目的物の使用や時間経過による劣化のせいで、
比較的短時間で当初の契約内容が本当に不適合であったかどうか、判断することができなくなってしまう。
抵当権付着物売買は不動産であって、1年やそこらの短期間で当初の契約内容が本当に不適合であったかどうか、
判断することができなくなってしまうということはありえない。
その違い。 ググったらこんなんあった
買主が悪意の場合はどうでしょうか。これは、解除も損害賠償も追及できます。これは先ほど説明しましたように、第三取得者が不動産を抵当権付きであることを知って購入しても、債務者が被担保債権を弁済してくれれば問題ないわけです。したがって、悪意の買主でも担保責任は追及できます。
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0567.php >>907
それは成長のチャンスです!
諦めずにミルフィーユの層を積み上げていって下さい!
遠くから応援しております! >>913
うわっ!めちゃくちゃ助かる!
要するに、売主には被担保債権の弁済義務が当然に生じているから第三取得者の主観は考慮しなくて良いと
頭の中の霧が晴れたようだわありがとう
もう一つ謎なのがTACの解説だと土地に関する法令上の制限は品質に関するる契約不適合になり得て、こっちも売主への担保責任追求に買主主観は問われないと…もうなんかバケモンとしか思えないんだけどこの分野w >>916
その説明、全部改正前の民法だから、間違ってるよ。
覚えたら最後だよ。 >>916
>>913は民法改正前のやつだから騙されんなよw >>917
そんなに大きく変わったっけ
判例が明文化されたって感じでとらえてたけど >>916
土地に関する法令上の制限は、改正前の判例だと品質に関する契約内容の不適合にしていたから、
買主主観は問われないってことだよ。
たとえば、購入した土地が道路予定地で、建物を建築しても後に除去せざるを得ない場合とか。 567条1項は削除だからそもそも契約不適合責任の追及じゃねえわ 条文は変わってあちこちの条文に分散されたって感じなんかな
(目的物の滅失等についての危険の移転)
第567条
売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、
その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、
又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、
買主がその履行を受けることを拒み、又は受け取ることができない場合において、
その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。
改正経緯
2017年改正により新設。改正前は、以下の条項が置かれていた。
(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
第1項及び第3項については、不適合な契約として第565条を適用することとし、第2項については第570条に継承された。
://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC567%E6%9D%A1 キチンと条文で覚えてる皆さんすごいね
こう来たらこうだくらいの大意でしか覚えてねーや >>916
突然だけど、テキストとか問題集何使ってる?参考までに教えて欲しい。 >>927
TACのわかって合格るシリーズの基本書と分野別過去問だけど、何となく過去問の論点の解説が怪しいとこがあるから個人的にはあんまお勧めはできないかな >>920
いや、そもそも品質に関する契約不適合の担保責任追求には買主主観問われるでしょ
その瑕疵自体が買主の織り込み済みなら売主は免責だと弁護士がサイトで解説してたよ
なのにも関わらず、TACの解説だと土地に関する法令上の制限が品質に関する契約不適合の場合、売主の担保責任追求に買主主観が問われないと言ってるから混乱してる >>929
ひょっとしてだけど
宅建業者が問題の登場人物にいたりしない?
宅建業法も絡んだ問題とか? >>929
前提からして間違ってるよ。
品質に関する契約不適合責任で、買主主観が問われたのは、担保責任追及の改正前の民法の話。
改正後の民法では、そもそも品質に関する契約不適合責任について、買主主観は問われない。
買主の善意・悪意とか、そんなもんはもう改正後の民法の世界ではなくなったんだよ。
改正後の民法では、買主主観の有無ではなくて、買主に帰責事由があるかないかで契約不適合責任の追及の有無が決まる。
つまり、買主に帰責事由があれば、すべての契約不適合責任の追及ができなくなる。
そのうえで、土地に関する法令上の制限は、改正前の判例だと、種類・品質に関する契約内容の不適合として扱っていた(最判昭41.4.14)。
だから、売主の契約不適合責任の追及においては、当然買主主観は問われない。
「契約不適合責任の追及」と「売主の担保責任の追及」で、改正前の民法と改正後の民法がごちゃまぜになてるよ。 <大前提>
「売主の担保責任の追及」 = 改正前の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合は、追及不可(買主主観が問われる)
「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない)
ただし、買主に帰責事由がある場合には、追及不可
以上の大前提から、
>その瑕疵自体が買主の織り込み済みなら売主は免責だと弁護士がサイトで解説してたよ
これは改正前の民法下における売買契約の話で、「売主の担保責任の追及(瑕疵担保責任の追及)」の解説だと思う。 >>931
ちょっと説明しづらいから2024年版(今年)のTACの分野別過去問の解説を転載するわ
買主が欠陥の存在を知って売買契約を締結したのであれば、契約不適合とはいえず、損害賠償請求はできない。
買主が欠陥の存在を知って売買契約を締結したのであれば、その久陥の存在は、原則として契約不適合ではなく、買主は契約不適合責任(①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④解除)は追及できない(民法562条1項、563条1項・2項、564条、541条、415条1項)。
法令上の制限も目的物の品質等に関する契約不適合に含まれると解されるので(旧民法の「瑕疵」には法律上の瑕疵も含むとする判例あり)、Aは追完請求や代金減額請求(562条、563条)、契約の解除もできる(541条、542条)。この場合、買主の善意・悪意は問わないし、仮に契約目的を達成できない場合でなくとも、解除は可能である。 >>933
それじゃなくて過去問の出題年度と出題番号と出題肢を書いて。 >>934
それを書いても改題だから意味ないんじゃない?一応以下
H15-問10改-肢1
H8-問8改-肢4 >>937
>「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない)
TACの解説だと欠陥につき悪意なら契約不適合に当たらないってなってるじゃん?
つまり悪意なら担保責任追求できなくなるって話でしょ >>935
なるほど了解
ちなみにAI君の答え
民法第570条は、売買契約において買主が不動産を購入した際に、契約の内容に適合しない先取特権、質権、または抵当権が存在していた場合に適用される規定です。具体的には、以下のような状況で買主に権利が発生します。
1. **買主が費用を支出して不動産の所有権を保存した場合**:
- 買主が不動産を購入した際に、契約の内容に適合しない先取特権、質権、または抵当権が存在していた場合、買主がその不動産の所有権を保存するために費用を支出した場合、買主は売主に対してその費用の償還を請求できます。
2. **買主が所有権を失った場合**:
- 売買の目的である不動産について存した先取特権または抵当権の行使により、買主がその所有権を失った場合、買主は契約の解除をすることができます。また、買主が費用を支出して所有権を保存した場合、その費用の償還を請求できます。
3. **損害を受けた場合**:
- 買主が損害を受けた場合、その賠償を請求することもできます。
この規定は、不動産の売買において買主の権利を保護するために設けられています。改正前の民法570条では、売主の瑕疵担保責任について規定されていましたが、2017年の改正により、不動産の購入において買主の権利をより明確に定めたものとなりました¹²。³
ソース: Bing との会話 2024/5/17
(1) 民法第570条 - ://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC570%E6%9D%A1.
(2) 【2020施行・民法改正】瑕疵担保責任はどう変わった?契約不 .... ://www.needs-p.jp/column-contract-nonconformity-liability/.
(3) 民法第570条 – 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求. ://tek-law.jp/civil-code/claims/contracts/sale/article-570/. 動産については、契約不適合(欠損や数量不足)を買主が知ってたなら、買主はその状態に同意しているから解除できないよ
不動産については、契約不適合(抵当権などの権利が設定されているなど)を買主が知っていても、売主が不適合の状態を解消できなければ(買主が支出した費用などを弁済できなければ)、解除できるよ
なんてことでいいのかな (抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
第570条
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
改正経緯
2017年改正により、旧・第567条第2項の趣旨を継承。従来当然解釈の範疇であった不動産質も明文化した。なお、第1項・第3項については、民法第565条が適用される。 (抵当権等がある場合における売主の担保責任)
売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
Wikibooksからのコピペ 移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第565条
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
改正経緯
2017年改正により、「瑕疵担保責任から契約不適合責任へ」の方針の一環として、目的物件に地上権や抵当権がある場合の担保責任(権利に瑕疵がある場合の担保責任、旧・第566条、旧・第567条)及び権利の一部が他人に属する場合の担保責任(旧・第563条)にかえて新設。
前3条(契約不適合責任)
第562条 買主の追完請求権
第563条 買主の代金減額請求権
第564条 買主の解除権/損害賠償請求
Wikibooksからのコピペ >>938
<TACの過去問解説の場合>
(H8-問8改-肢4について)
この改題肢は、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。
したがって、買主Aの善意・悪意を問わず、買主Aは、売主Bに対して、
契約不適合責任の追及ができるから、売買契約を解除することができる。
(H15-問10改-肢1について)
この改題肢は、AB間の売買契約が契約「適合」であることを前提としている。
TACは、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」であれば、
初めから契約「適合」のケースだと認定して、改題をしているわけ。
そのため、改題するにあたって契約「適合」の事例問題としたもんだから、
買主Aは、売主Bに対して、契約「不適合」責任を追及することができないのは当たり前、ということになってしまう。
したがって、買主Aは、売主Bに対して、売買契約を解除することも、損害賠償請求を行うこともできない。
(続く) >>943
(続き)
<他社の過去問解説の場合>
(H8-問8改-肢4について)
この改題肢は、TACの過去問解説と全く同じなので省略する。
(H15-問10改-肢1について)
この改題肢は、TACと違って、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。
これは、改正前民法下である当時の出題肢が、売主の瑕疵担保責任追及に関するものであるため。
つまり、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」を、TACは契約「適合」のケースであると認定して、
初めから契約「不適合」責任の追及ができないとしているのに対して、
他社はきちんと当時の出題に即して、なお契約「不適合」のケースとして改題しているわけ。
で、他社は、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」というのは、
契約「不適合」のケースで、かつ、買主Aが悪意の場合と認定している。
そして、買主Aの善意・悪意を問わず、買主Aは、売主Bに対して、契約不適合責任の追及をすることができる。
そこで、悪意の買主Aは、「契約を解除することはできない」と改題肢には書いてあるけど、
軽微でなければ、悪意の買主Aも、契約を解除することができるから、必ずしも「契約を解除することはできない」とはいえないので、
ここが誤りということになる。
また、悪意の買主Aは、「損害賠償請求を行うことができる」と改題肢には書いてあるけど、
ここには売主Bの帰責事由が改題肢には記載されていない。
つまり、売主Bに帰責事由があるなら、悪意の買主Aも、損害賠償請求を行うことができるけど、
売主Bに帰責事由がないなら、悪意の買主Aは、損害賠償請求を行うことができないので、
必ずしも「損害賠償請求を行うことができる」とはいえない。
したがって、ここについても誤りということになる。
(続く) (続き)
H8-問8改-肢4とH15-問10改-肢1の両肢とも、
「悪意の買主Aであっても、売主Bに対して、契約不適合責任の追及をすることができるのか?」という知識で考えると、
他社の過去問解説のほうが当時の出題肢に沿っているし、今後も出題される知識なので、覚えやすい。
TACの過去問解説は、
H8-問8改-肢4については、契約不適合責任の追及問題として改題しているのに、
H15-問10改-肢1については、「残念でした、契約内容に適合しているから、
そもそも契約不適合責任の追及問題ではありません、ひっかかりましたね、オワリ。」
としているので、2肢の改題バランスが悪いから混乱しやすくなってるだけだよ。
初めから契約「適合」のケースであると認定したもんだから、
別に間違った改題肢というわけではないけどね。
以上です。 >>942
色々調べてくれてありがとう、ほんと感謝
ただ、TACの過去問の改題がゴミすぎて当該抵当権付着物件が契約内容に適合するかしないかすら書いてないんよ
解説も、『売買の目的物に抵当権が設定されている場合、売買代金の額から被担保
債権額を割引くなどの特段の事情がない限り、買主は売主に対して抵当権を消滅させるという追完請求や代金減額請求ができる』、としか書いてなくて、設問だと抵当権付着という瑕疵が契約内容に適合してるのか否かもわからないしね
なんか過去問見てるとこんなんが多くて混乱するわ
愚痴ばっかで申し訳ない
調べてくれたのにはほんと感謝!
>>945
いや、ほんと丁寧に検証してくれて感謝
よくわからないけど、要するに、『買主の主観は問わず帰責性で判断するけど、契約内容に合意したかどうかは設問から読み取れと』そういうことなんかね
こんな糞みたいな設問から『合意したかどうか?』なんて判断できないけどね
でもまぁ、そういうことで納得するしかなさそうだ >>946
>買主の主観は問わず帰責性で判断するけど
→ 〇
>契約内容に合意したかどうかは設問から読み取れと
→ ×
宅建試験では、全部契約「不適合」のケースしか出題されないよ。
というのも、ある売買契約が契約適合なのか契約不適合なのかは、
売買契約当時の取引上の社会通念を斟酌して、売買契約当事者間において目的物が
どのような性状・性質を有することが予定されていたかを基準として判断されるから、
どう考えても4択のうちの1肢で長文化して受験生に認定させるような問題が出るとは思えない。
出題されるとしたら、
「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない)
ただし、買主に帰責事由がある場合には、追及不可
これだけだよ。
TACの改題肢みたいに、最初から契約に適合している事例なんか出題されないよ。 >>946
自分も勉強になったので良かったですよ
解説が「?」な過去問あるあるです
他社やネットの過去問改題見てみるのも一つの手ですね
試験前の模試問題集はTAC以外のものをやってみるのも面白いです
その出版社の色みたいなのがあって
頑張ってください 本試験まで残り156日ですね
悔いの残らぬよう確実に努力を積み重ねていって下さい!
遠くから応援しております! 他の資格では法令とか余裕って感じだけど宅建の問題難しいね
単純にマルバツや数字の違いとかじゃない感じなのかな 法改正は各出版社がHPで公表するからチェックするべし。 >>950
以前も申し上げましたが、
スレ立てしなかったのではなく、エラー表示が出て出来なかったのです。
貴方のことも応援しております! >>951
>>952
「知識の精度」が問われているのだと感じました。
インプットとアウトプットをミルフィーユの層のように積み上げ、
瞬時に正確に判別できるよう訓練するしかありません!
スレの受験生の皆さんを
遠くから応援しております! >>951
ワイ行書経由だけど都市計画法とか建基法やらの個別法はかなりムズいと思うわ >>947
なるほど、じゃあもう割り切って当事者の帰責性重視で判断することにするよ、ありがとう
主観重視だった過去問を無理矢理改変してるからこういう混乱を生むんだと思った
>>948
TACの基本書や過去問、評判良いみたいだけど、なんというか各分野の横断理解の助けにはあまりならないというか、まぁ自分にはあまり向いてなかったみたい
他社のも見てみるわ!ありがとう! >>957
参考までに、当時のH15-問10-肢1を。
Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、AはBの担保責任を追及して契約を解除することはできないが、
この場合の建物の欠陥は重大な瑕疵なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。
→ ×
→ 改正前民法570条の瑕疵担保責任は、善意かつ無過失の買主Aに限り、解除・損害賠償請求をすることができた。
したがって、悪意の買主Aは、解除することができないだけではなく、損害賠償請求を請求することもできないので、
この肢は間違っているということになる。
当時の出題意図は「悪意の買主Aでも瑕疵担保責任を追及することができるか?」という知識だったから、
これと同じ出題意図を維持して改題したのが、TAC以外の過去問ということになる。 ちなみに、他の予備校の講座過去問だと、H15-問10-肢1は全面削除で解答不可になってるよ。
完全に作り替えた新しいオリジナル肢として、契約不適合責任の追及についての問題になっている。
売主の帰責事由と買主の善意・悪意・帰責事由の組み合わせで頭を使う問題になってた。 >>928
TACの合格ると分野別ってそんなに解説微妙な感じなの?
解説が手厚い問題集買おうとしてたから、レビュー助かる
もし他におすすめあったら教えて >954
迷惑系荒らし認定されているから出来ないんだぞ 五点免除の試験って基本2日間の講習をきっちり学べば受かるものでしょうか?
受ける講習、受ける場所によって試験の難易度は違うんですかね? >>963
追試もあるようなので、
基本2日間の講習をきっちり学べば受かるものだと思います。 >>964
お疲れ様です。
その調子でドンドン過去問を回して、
どこがどのように聞かれるのかを把握してください。
テキストを回すときにメリハリをつけて回せるようになります!
遠くから応援しております! 俺の街の土建屋はまだ宅建士を宅地建物取引主任者と表示してる。 時間をかけず効率よく勉強か。そんな都合よく合格するヤツは数%なんだな。複数年かからないように頑張ってね。 きょうは遊びの誘いを断って過去問12問解いた
7問まちがえた きょうはもう頭疲れたので気晴らしのホームセンター&やまだでんきめぐりにでかける >>970
お疲れ様でした。
間違えた分だけ、確実に実力が付いていますね!
間違えは合格のもとです!
明日も頑張りましょう!
遠くから応援しております! >>958
なるほど、ありがとう
そもそも無理矢理改題するくらいなら肢をオリジナルと差し替えてくれよと…時間を無駄にした気分
>>960
微妙かどうかは人それぞれだけど、少なくとも自分には合ってなかったね
サラ〜っと枝葉論点や重要論点が玉石混交で流れてく感じであんま頭に入ってこない
これならもっと薄い本やYouTubeとかで全体像把握しながら個別論点は良くできた過去問で整理してくのが良いんじゃないかと
初学者なので、オススメ本を語れるほどこの業界に詳しくないですw >>973
1000ならスレの受験生全員試験から卒業が良いですね!
合格を祈っております! 日建学院の法改正講義はお薦め。
無料で吉野先生、宮﨑先生の講義を受けることが出来る。 AがBに土地を譲渡した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、Cがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、Bは、登記なしにCに対してその土地の所有権を主張できる。
AからBへ[譲渡]の場合は×ですが、
これが[売買契約]だったらBは、登記なしにCに対してその土地の所有権を主張できますか? >>979
AがBに土地を[譲渡・売買契約]した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、
Cがその土地の[包括遺贈]を受け、登記の移転も受けたとき、
Bは、登記なしにCに対してその土地の所有権を主張できる。
→ 〇 >>979
相続によらない二重譲渡だから登記は必要だろ なんか問題が気分によって可能性を含む含まないって感じの結構あるんだけどどこで判断すればいいの?
例えば
(3) 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物 の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の 動画 幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなけれはならない。
が正だけど
問題によっては指定容積率と比べて小さい方が○だからこの選択肢は×みたいの結構ない? >>979
これかなぁ?
5 生前処分→包括遺贈(対抗関係)
次に,生前処分の後に遺言が作成され,その遺言の内容が包括遺贈であったケースを考えます。包括遺贈とは,『遺産すべてを甲に遺贈する』というような,財産を特定しない内容の遺贈です。
この点,包括遺贈の受遺者は相続人と同じ扱いをするという民法の規定があります。しかし,特定遺贈と同じように,2重譲渡と同じように,対抗関係として扱うという見解が有力です。最高裁判例はありませんが,下級審裁判例もあり,実務では一般的な見解となっています。
<生前処分→包括遺贈(対抗関係)>
あ 民法990条の解釈
包括遺贈を受けた者(受遺者)について
→相続人と同じ扱いとする規定(民法990条)は適用しない
→民法177条の『第三者』に該当する
い 関係性の判断
包括遺贈を受けた者と生前処分を受けた者は対抗関係となる
※大阪高裁平成18年8月29日
う 対抗関係の優劣の判定(概要)
対抗要件(登記)の順序で優劣が決まる
://www.mc-law.jp/sozokuigon/19105/ >>983
大阪高裁平成18年8月29日は、AがBに包括遺贈して、Bが登記をしていないうちに、
Aが死亡して、Aの相続人であるCを差し押さえたDがいた場合、
Bは、登記なくして差押債権者Dに対抗することができないという事例。
>>979の場合、Aが死亡し、Cがその土地の[包括遺贈]を受け、登記の移転も受けたときは、
990条で被相続人Aの売主としての地位を包括受遺者Cが承継することになるので、
そもそも包括受遺者Cは177条の「第三者」に当たらない。
だから、Bは、登記なくして包括受遺者Cに対して対抗できる。 >>983
そこに書いてあるのは、
被相続人Aから包括遺贈を受けた者Bと、被相続人Aの相続人Xから二重譲渡を受けたYとの対抗関係
そもそも事案が違う 特定遺贈って問題なのに包括包括って、おまけに訳わかんねえ高裁判例まで引っ張ってきてさあ
バカなのかな? >>983
AB間で包括遺贈があったケースの判決で、AB間で売買契約があったケースとはまったく別だ
AB間で売買契約があったケースは177条の第三者に当たらないから対抗関係にならん(990) >>984
>>985
>>987
なるほど
判例の中身まで知らんかった
>>986
?つけてる時点で察してよw スレ埋めも兼ねて
んじゃ、こっち?
4 生前処分→特定遺贈(対抗関係)
生前処分の後に遺言の作成がなされたケースを考えます。
A不動産を甲に贈与(や売却)をして,その後に『A不動産を甲に遺贈する』という遺言が作成されたということを想定します。このように特定の財産を遺贈することを特定遺贈といいます。
遺贈の目的となる財産が相続開始時に被相続人に属しないことになるので,遺贈は無効となるように思えます(民法996条)。
しかし,2重譲渡と同じ状況として対抗関係であるという判例の判断が確立しています。結局,登記を先に得た方が優先されることになります。
<生前処分→特定遺贈(対抗関係)>
あ 関係性の判断
生前処分をした者が『特定遺贈』の遺言を作成した場合
→生前処分の譲受人と受遺者は対抗関係となる
い 対抗関係の優劣の判定(概要)
対抗要件(登記)の順序で優劣が決まる
※民法177条
://www.mc-law.jp/sozokuigon/19105/ >>988
整理するとこうなる。
AがBに土地を[譲渡・売買契約]した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、
Cがその土地の[特定遺贈]を受け、登記の移転も受けたとき、
Bは、登記なしに[C]に対してその土地の所有権を主張できる。
→ ×(177,最判昭46.11.16)
AがBに土地を[譲渡・売買契約]した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、
Cがその土地の[包括遺贈]を受け、登記の移転も受けたとき、
Bは、登記なしに[C]に対してその土地の所有権を主張できる。
→ 〇(990)
Aから土地の[特定遺贈]を受けたBが、登記をしないでいるうちに、
Aの相続人Cの債権者Dが当該土地を差押えて登記の移転も受けたとき、
Bは、登記なしに[D]に対してその土地の所有権を主張できる。
→ ×(177,最判昭39.3.6)
Aから土地の[包括遺贈]を受けたBが、登記をしないでいるうちに、
Aの相続人Cの債権者Dが当該土地を差押えて登記の移転も受けたとき、
Bは、登記なしに[D]に対してその土地の所有権を主張できる。
→ 争いあり
→ 〇(大判昭9.9.29)
→ ×(177,大阪高判平18.8.29) 宅建試験は簡単で底が浅くていいなぁ。と司法書士浪人生の俺が言ってみる。 >>979
試験の質問スレがないので、仕方ないから質問と解答を次スレに転記しておきます。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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