【宅建士】宅地建物取引士 815
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>667
広告料おkになってないなら聞くだけ野暮でしょ 業界経験ゼロの開業マンってマジでいるんだな
よそからGoogle口コミで嫌がらせとか受けそうで大変そう
自演しまくってるもんなあいつら 暴力団小野靖王グループ提携亀ちゃんの違法名義貸し案内 >>668以上なのか超えてなのか把握するのが大変。 毎年20万人以上が受験しとるがそのうち初めて受験する人は何人なの? 立ち退き迫る黒服の男たち 嫌がらせ恐怖“家族分断”も…“地上げ”不動産会社を直撃(2023年6月7日)
https://www.youtube.com/watch?v=HJ6pR4LImX8 >>673
建築基準法だと
階は以上以下。採光換気は以上。その他は超未満
結構大事だから覚えとくと良い >>668
だからこそ、日頃のミルフィーユが大切なのだと思います!
コツコツとミルフィーユ!
ミルミル実力UP!
繰り返しを通じて、本試験で直ぐに取り出せる長期記憶化してください!
記憶の精度で合格が決まります!
遠くから応援しております! 一般媒介契約は付き合ってない人
専任媒介契約は付き合ってるけど束縛弱い人
専属専任媒介契約は付き合ってる束縛強い人で覚えたわ >>670
NGとも書いてないからなあ
実際仕事してみればわかると思うけど、交渉次第でどうにかなる場合も多いんだよ
ただ業界のマナーとかを全然知らないからさすがにそれはアウトみたいなこともありそうで怖いんだ
グレーゾーンが広すぎるわ >>680
つ「宅地建物取引業法令集 改訂版」
売買かつマイソク不掲載でも、売主から特別広告依頼を受けて売買活動をすれば、AD請求OK
媒介契約書以外に別途広告掲載に関する書面で売主から同意を受ける必要があるから、
そこは賃貸とは違う
これないと違法認定になりやすい >>681
ありがとう
ただ、それって教科書に載ってる方の広告料の話じゃないか?
業界で言う広告料(AD)の話とは違う気がするが…? 客付けが売主と連絡取るのはそれこそタブー中のタブーだよな?
元付けを介して特別広告依頼とやらを受けるということだろうか?非現実的な気がするが…
それとも元付けが売り主から受けた依頼を復代理のような形で受けるということだろうか?
うーん読めば読むほど混乱する >>683
元付けが直接特別広告依頼で書面同意を取り付けて、元付けと客付けの共同代理または復代理
元付けを介して客付けが特別広告依頼を取り付けると、売主本人に直接面談して書面同意を取り付けていないから、
同意無効になりやすい >>683
売買の場合、地域にもよるけどうちは売主側司法書士と買主側司法書士が共同代理申請、
もしくは売主側司法書士が買主側司法書士を復代理して申請だよ。
このやり方の場合、客付けが元付けと共同代理もしくは復代理になることもしばしばなんで、
ADを成功報酬として売主から同意書を貰うこともあるよ。 ありがとう
ただ、俺の頭が悪すぎて全然理解できない…
賃貸のADと同じノリで売買の客付けのときも貰えるのかと思ったのだがそうじゃないのだろうか
売買のマイソクにもADと同じノリで「手数料3%」みたいに書いてあったりするじゃん、
賃貸に比べると書いてないことが多いけど
具体的な額は書かずに「交渉OK」と書いてある場合もあったりするから、何も書いてない物件でもとりあえす交渉して損はないのかなあと思ったのだけど、実はそれが業界的にはめっちゃマナー違反だったりしたら怖いなあと思ったから質問させていただいた
とにかく業界のことが全然わかってない状態で何度も仲介してるから、マナー違反しまくってたり、儲けの機会を逃しまくってたりしそうで怖いよお >>686
そもそも違法行為ですらなくて国土交通省もOK出しているんだから、マナー違反でもなんでもないよ。
元付けの地域に飛び込み営業すること自体がマナー違反だ!ってことなら、マナー違反といえなくもないけど・・・。
そうなると、どこにも営業できなくなっちゃうから、ネットだけで営業するしかないよね。
そこにAD入ってくるから、当然ネット営業のみでも売主から同意書貰わないと、会社自体が違法行為ということになっちゃう。 >>687
教えてくれてありがとうね
参考にさせてもらいます、もっと精進します 客付けするまでに結構広告バラまいたん?
その広告費がデカかったから元を取りたい?
取引機会が少ないから一回の取引の時に取れるものは取りたいって感じに見えた
あんまりガツガツすると客や元付けに嫌われちゃうよ >>686
そもそも元付け業者の営業マンがポンコツだと、決済までに事前準備すらなにもしていないことがあるじゃん
決済流れてしまったこともある
そういうことがあるから、客付けが直接売主と連絡取ることもある
一応元付けの担当者には事前連絡して渋々同意してもらうけどさ
仕事してくれない元付けだったら、こっちから今後はもう仕事お断りするから今回限りで、と思って売主と連絡取るわ
ADはその延長線上の問題だからなあ
正直、決済流すような元付けの担当者がいるようなところだと、仕事してないのに仲介手数料取るくらいだから、
相手にしたくないんだわ かつ合はこんな相談に参加しろや
役立にたたずなうえにキモイから来んな >>691
あいつはウィキペディアのコピペ知識ばかりだから、不動産の仕事をまったくしてないんだわ
70歳くらいで、行政書士試験落ちてから居座ってるだけ かつ合は損害賠償額の予定で間違ったことばかり書いてて受験生に突っ込まれてたし、
こないだも占有権の図や表現を「間違っているんじゃ?」と突っ込んでたけど、
それが自分も知っている学者の図や表現だと受験生に指摘されたら、手のひら返しだったもんなあ。
かつ合の知識は20年以上前だから、もう現行法にも合ってないよ。
本人60歳以上みたいだけど、スレ立てもできなかったし。 >>657
通りすがりだけど、知らなかった
ありがとう
宅建士試験のためのコーナーもあるんだね 宅建とる人間とか本職じゃない限りさっさと次の資格取りに行くから残ってる人間なんてね、まあ何も言わんよ >>694
お役に立てて嬉しいです。
是非バックナンバーもご覧くださいませ。
約18年分の不動産業界のあゆみと法的な知識が詰め込まれておりますので、
多くのことを学び取ることが出来ると思います。
遠くから応援しております! 過去問は過去問道場で良さげ?
一問一答とかを買おうと思ってるんだが 月刊不動産、めちゃいいね
宅建士に受かったら登録できる月1のメールマガジンがあまり良くなくて、不動産業界にいない自分が少しでも学んだ知識を陳腐化させずに最新の情報に触れられるコンテンツがないかと探してたところ
これはどんぴしゃ
専門的すぎず、読みやすい記事
宅建士試験の対策ページもあるので、試験終わったら忘れてる権利関係とかの復習も出来る
何より無料なのが良い >>702
道場はまず出題されない超難問もわんさか出るからオススメしない
それより分野別や一問一答の方が頻出問題押さえてくれてるから良いよ
去年合格したんだけど、道場で権利やって1ヶ月使って無駄にした >>702
去年のことだけど
市販の過去問は過去問題集を一冊買っただけ
その他には3月以前は緑のアプリを使ってたけど4月以降過去問試験ドットコムの有料会員に切り替えた
確か月額ワンコインだったはず
過去問で使ったのはこれだけやな 過去問試験ドットコムとは過去問道場と一問一答道場のことな >>705
緑のアプリだけだとやっぱり足りませんか? >>704
ありがとう
分野別も過去問だしそっちにするわ
ちなみにテキストは皆さん何を使ってるの >>703
他にも、地域ごとの業界紙とか
https://www.tokyo-takken.or.jp/business/magazine
ロビー活動系の業界紙もございます
ビルを所有しているような宅建士もいらっしゃるようですので、
国への働きかけをしているのかもしれませんね
http://www.tou-seiren.jp/jounal/
常にアンテナを貼っておくことで、
いざという時に知識を活用することが出来ると思います。
遠くから応援しております! >>707
緑のアプリだけで合格したのではないのでそのへんはわからん
一昨年の受験生で緑のアプリだけで合格しましたとレビューに書き込んでいたのは数人いたよ
だから真似して使ったが民法の難問でつまずいた
方針転換して良問が網羅されている分野別問題集に取り掛かり民法を覚えてからその他の科目をやったよ
問題集は1200程の選択肢からその解説まで全部頭に入れたるーて毎日欠かさずやったわ
業法だけは完璧にせなあかんだで直前期に一問一答道場を解いて解説は丁寧に読んだなー
おかげで業法は正答率97%をキープしていた
こんなん二度と試験に出ないだろの難問奇問が混在している権利はほとんど道場は使わなかった
その他の科目はちょこちょこと道場は使ってた みんほし赤と黄
でも、みんほしだけじゃ足りないよなぁ 今から分野別問題集を一日二問ずつやっていけば合格できますかね?
ただしその二問を完全に理解し記憶できるものとする >>713
一日2問では足りませんし、
完全に理解し記憶する必要もないと思います。
傾向を学びことも必要ですので、
50問×10年 500問は回す必要を感じます。
ミルフィーユで合格を掴み取ってください!
遠くから応援しております! >>712
インプットはテキストだけからするものではないと感じました。
テキストの知識に過去問の解説を加えれば、
合格に必要十分な実力を養うことが出来ると思います。
それらをミルフィーユしながら、
同時にケアレスミス対策と1問2分のペースを体で覚えれば、自ずと合格に出来ると思います。
なお、テキストを増やしてはいけません。
何冊も買うと基礎が不安定になります。
スレの受験生の皆さんを
遠くから応援しております!
遠くから応援しております! >>711
日本一合格者を輩出している宅建テキストの金字塔ですね! 分野別を数回やった後は、LECの過去30年良問厳選問題集を繰り返した。
分野別は飽きてくるからな。
模擬試験は、LECとみやざきを受験。
LECの0円模試を試しに受けてみてくれ。
宅建試験直前にLECと他の予備校が合同で主催した模試を会場で受けたけど、試験結果が返ってくるのが遅くてイライラした。
書籍模試はやっていない。
令和5年度の試験に44点で合格したぜ。 >>705
過去問試験ドットコムって過去問道場の事ですか? >>717
合格おめでとうございます!
公開模試を会場受験すれば、臨場感を感じられますし、
当日のルーティーンの確認や顕在化した弱点の補強も出来ますね!
一方、書籍模試ではそのようなことが出来ません。
資格を武器に更なる飛躍を遂げることを期待しております! >>719
本試験では、4択からの取捨選択技術や
1問2分のペースでの解答が求められますので、
普段から実戦形式の過去問集を用いた演習をすることをお勧めいたします!
小生は、1問1答式を使わずに合格いたしました。
少なくとも、合格に必ず必要なツールではないと思います。
遠くから応援しております! >>718
すまん
宅建試験ドットコムの間違いやった
宅建試験ドットコム=過去問道場+一問一答道場 一問一答は内容理解して四択選べる人には不要
過去問回してると選択肢細かく読まなくても答えがわかるようになる
しかし予想問題集や模試など初見の問題で正答率が下がる場合は内容理解せず過去問の正解を覚えただけだったということになる
そうなると一問一答が有効
そんな状態に陥ってないかたまに一問一答やって確認するのも有効 0055 闇バイト小野恵 小野靖王 橋良直グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/11(土) 09:14:54.87
「勝てば官軍」ゆうてな…なりすまし森田弁護士を用意して信用させ遺産相続執行人になり億単位持ち逃げの計画を立案した時はわいのやり方は絶賛された けどなりすましが当たり前のようになってくると今度は何で遺産相続執行人以外の詐欺ができへんのや言うもんがでてきた
当たり前て・・・
なりすまし森田弁護士を用意するだけでも凄いことですやん
ハタから見てるだけの闇バイトグループの人間はすぐ慣れるもんや。
ハハ・・・ついこの間までホメとったんちゃうんかい。
たくさんの詐欺を立案しないと納得せえへんのや。
じじいはいささか疲れたわ
ID:NfWa4KZN0(2/2)
0056 闇バイト税金逃れ 小野恵靖王グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/12(日) 00:10:59.93
なりすまし森田ご推薦のそのまたなりすまし弁護士花田が固定電話解約してランナウェイ
ID:gvZ409fW0(1/2)
0728 取り込み詐欺 在籍無し 2024/05/01(水) 04:41:25.43
シャープ株式会社
電子デバイス事業本部
センシングデバイス事業部
第2営業部 第一営業チーム
主事
小野靖王
広島県福山市大門旭1番地
0849401634
CIAも呆れとった >>723
その問題が、「何(どの規定)を聞いているのか」を意識して問題演習をすれば、
応用問題にもある程度対応できるようになると思います。
ただ漫然と問題と解答を覚えているだけでは実力が向上しないでしょう。
スレの受験生の皆さんを
遠くから応援しております! 過去問を解くことで知識が身につくって、頭いい人限定の気がする。
自分の場合はまとめてあるやつを丸暗記する過程を経ないと、演習やってもなんも収穫ない・・ これを丸暗記せよみたいなのまとめてあるサイトないんか
神ノートは高いからいらん。ゆーき先生には助かってるが。 B5版くらいのまとめノートが各社から出てる
自分はテキストなんて読まずに、まとめノートと問題演習だけやった きちんと整理されたものをその都度暗記しながら進まないと積み上がらない実感がある。
過去問解いたりテキスト読んだりしても、上っ面を撫でてるだけで、「やった気がする」だけで何も積み上がってなかった。
これがこの半年間の自分の反省であり失敗談。 とはいえ過去問をやらずにテキスト・まとめ本だけをやっていると、
どうしても業法は14問あたりで伸び悩んでしまう
業法18問を死守するためには、ひっかけ問題など過去問で出題形式や問題文のクセを訓練しないとね >>731
高得点者ほど、早い段階で過去問演習を開始しています。
「インプットとアウトプットは車の両輪の関係」ですから、
同時並行が当然だと思います!
テキストと分野別過去問集のミルフィーユで合格を掴み取ってください!
受験生の皆さんを
遠くから応援しております! >>730
その道のプロが作成した「きちんと整理されたもの」が宅建テキストです!
「やった気がする」だけで何も積み上がってなかった。と感じるのは、
テキストと過去問集の同時ミルフィーユが足りなかっただけだと思います。
必ず、いつか見えてくる日が訪れます。
自分の中の 断片的な知識が 有機的に結合し 得点力が形成されるでしょう。
絶対に合格するという強い意志を貫いてください。
諦める人か 合格する人 しかおりません!
遠くから応援しております! >>726
小生は、過去問は、主に知識を身に付けるものではなく、
知識を確認するものだと思います。
入れた知識の、出し方を学んでください!
何度も解けば、出題者の意図がある程度分かるようになりますし、
入れた知識をスムーズに出せるようになります。
なお、テキストに記載されていない知識が解説に書いてあることもございますので、
その点については、第二のテキストとして用いることが出来ます。
2つのツールを効率的にミルフィーユすれば、
ミルミル実力UP!
遠くから応援しております! その昔、~ぽとかいう気持ち悪い語尾を付けるやついたな。 まぁ結局の所、社会人が働きながらスキマ時間を使って合格を目指すんなら過去問演習から手っ取り早く始めるのが効率良い気がするけどね >>736
合格に繋がる勉強法を
ミルフィーユに例えさせていただきました。
何層にも積み重ねられた
小さな努力が合格へと繋がるのです。
スレの受験生の皆さんを応援しております! 宅建の勉強始めたけどテキスト読んで四択から解答選んで過去問解くで
全くノートに書く作業がないんだがこんなもんなのか?
簿記だとひたすら手動かしまくってたからすごい違和感あるわ 民法相続法は問題余白に関係図を書くし、業法と税法は計算問題あるから問題余白に結構書くよ
電卓使えないんでね >>739
そんなもんだと思います!
簿記の理論問題では、主語述語を意識して会計用語を正確に書く必要がありますが、
宅建試験では、そのような「記述能力」を問う問題は出題されません。
合格に必要なのは、テキストからインプットした正確な知識(規範)を
瞬時に問題に当てはめて解く能力です。
そのためには、日頃からテキストと過去問集を繰り返し、実戦力を鍛える方法が有効です。
ミルフィーユの層のように積み重ねられた努力が合格に繋がります!
遠くから応援しております! そうよ
だから業法や税法の計算は問題余白を使ってやるのよ
手書きで
民法の相続分計算は登場人物の相関図を書いてから計算
共有持分計算や区分所有持分計算は暗算でもできるやつだから書かないけどね 0055 闇バイト小野恵 小野靖王 高野亮グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/11(土) 09:14:54.87
「勝てば官軍」ゆうてな…なりすまし森田弁護士を用意して信用させ遺産相続執行人になり億単位持ち逃げの計画を立案した時はわいのやり方は絶賛された けどなりすましが当たり前のようになってくると今度は何で遺産相続執行人以外の詐欺ができへんのや言うもんがでてきた
当たり前て・・・
なりすまし森田弁護士を用意するだけでも凄いことですやん
ハタから見てるだけの闇バイトグループの人間はすぐ慣れるもんや。
ハハ・・・ついこの間までホメとったんちゃうんかい。
たくさんの詐欺を立案しないと納得せえへんのや。
じじいはいささか疲れたわ
ID:NfWa4KZN0(2/2)
0056 闇バイト税金逃れ 小野恵靖王グループ (ワッチョイW 7f56-7z1d) 2023/11/12(日) 00:10:59.93
なりすまし森田ご推薦のそのまたなりすまし弁護士花田が固定電話解約してランナウェイ
ID:gvZ409fW0(1/2)
0728 取り込み詐欺 在籍無し 2024/05/01(水) 04:41:25.43
シャープ株式会社
電子デバイス事業本部
センシングデバイス事業部
第2営業部 第一営業チーム
主事
小野靖王
広島県福山市大門旭1番地
0849401634
CIAも呆れとったわ アプリで学習してる俺にとっては権利関係一々図書かなきゃいけないのウゼェなぁって思う 筆記は苦手なのですが面接試験で逆転合格は可能でしょうか? >>746
本試験でケアレスミスをしないために、自宅学習では紙の過去問集を用いてください。
問題文の指示やキーワードにラインを引き、
問題文の端に図を書いて解答する訓練を続ければ高得点が期待できます!
絶対に合格するという強い意志を貫いてください。
遠くから応援しております! >>746
相続は肢別や過去問やり込んでいけば問題文見ただけで対象者が薄っすらわかるようになるよ
試験でいちいち家系図書いてるヒマないし、書かずに解くクセつけた方がいい 新論点出されると一気に崩壊する>タッケン戦隊デンジマン
今年は盛土と相続登記あたりか。あと空き家の数聞かれたりして。 >>752
大学生に法律をお伝えしていた頃が懐かしいです。
皆さんと一緒に熱海や箱根に旅行したこともありました。
今では、官公庁、民間企業で活躍なさっております。
法律家として活躍している方もいらっしゃいます。
絶対に合格し、学生さんに法を学ぶ喜びを伝えて欲しいですね!
遠くから応援しております! >>753
せっかく面白そうなネタ見つけたのに絡んでくんなよジジイ >>754
あっ、おはようございます!
Twitterを拝見させて頂きましたが、
心の中に熱いものを持った若者ですね。
野心と共に志を感じました
その様な若者が増えれば、日本の未来も明るくなると思います!
素敵なヤングマンを教えて下さりありがとうございました。
教えてくださった貴方のことも遠くから応援しております! >>751
一冊のテキストと分野別過去問集に絞り、分野ごとに何度も繰り返してください。
ミルフィーユの層のように積み重なった努力が合格へと繋がっております。
遠くから応援しております! みんほしテキスト使ってる人に質問ですが
P431の図で予定区域に係る都市計画の決定の告示(20条1項)後も市街地開発事業等予定区域内の制限(52条の2、1項)は有効となっているような表示なんだけど
52条の2、3項で20条1項の告示があった後は52条の2、1項は適用除外となってるんだが
この辺理解できなくて困ってます、わかる人いたら解説お願いいたします レス後半条項に()忘れて読み辛いかもですが何卒よろしくお願いします >>758
52条の2の上のタイトル・第一節の三「市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制」は、
20条3項の都市計画の告示があった日から適用される制限だからね >>760
ご教示ありがとうございます
市街地開発事業予定区域の決定の告示の根拠となる条項が見当たらないのと
20条1項(予定区域にかかる)都市計画の決定の告示と効果の違いがわからないのとで混乱してるので、まだ理解できないです
あまり掘り下げて時間浪費してももったいないのでとりあえず保留して次に進みます
将来わかるときがくるといいなあ
アホな質問に付き合ってくれてありがとうございましたー >>761
都市計画告示後の都市計画事業の認可に関する59条1項、62条1項、65条1項まで読まないと書いてないからね 今年は奇問難問引っ掛け問題の多いハズレ年だと思うので覚悟してるよ 去年は電磁化出題祭りで法改正に対応してなかった人ほど落ちたイメージ
法改正ほとんどやってなかったけど基礎問で稼いでギリ足切りくらわなかった
マジで危なかった
お前らはしっかり法改正対策しろよ
法改正は全範囲で出るからやってないと余裕で3点は失点するぞ 私も法改正に関しては全然意識しないで勉強していたわ
みんほし赤は法改正に対応したテキストじゃなかったんか
どこかで一回見聞きしたことが頭に残っていて問題が解けたのかもしれんがよーわからん 去年のみんほしにも電磁的は全てに書いてあっただろ
盛土法の話まで参考として書いてあったし みんほしはAmazonでの評価が高すぎるだろw
字が小さくて、しかも、フォントが女子中高生のノートみたいで読みにくい。
分冊すると目次が分冊の方にないとか使いにくいだろw 宅建合格したら棚田先生よろしく見たく、
tubeで【他の講義は】宅建合格民法講義!【イラナイ!】みたいな動画をつくってうpとかすんなよ。 >>769
好き嫌いの問題でしょうね
分冊にしたときには、目次をコピーして分冊の方に張り付ければ使い易いと思います
スレの受験生の皆さんには
知恵と努力で合格を勝ち取って頂きたいですね!
無論、ミルフィーユは最高の知恵だと思います!
何層にも積み重なった薄い努力の層が合格へと繋がっております!
遠くから応援しております! 成立してから30日以内に公布される改正法は、一定期間を経てから施行されますので、
テキストを出版している予備校などは、その年の本試験に出題される可能性のある改正点を把握しているはずです。
よって、通常全てのテキストは改正に対応していると思われます。
最新版の教材をご利用の方は、
安心してテキストと分野別過去問集のミルフィーユをなさってください。
スレの受験生の皆さんを
遠くから応援しております! 今からだったら一日平均20分の勉強時間でも余裕で今年合格できますよね? 書店のテキストは最新の法改正に対応してない場合がほとんどだよ
今年のテキストで言うと
出版日が2023年10月に対して、試験範囲は翌年の2024年4月1日時点の法律
出版時点で改正点の加筆が間に合わないから、数ヶ月遅れてPDFや紙で改正点まとめた教材が配布されるんだよ 娘の内縁の夫に被相続人と被相続人の妻が同時に殺された場合
娘の相続割合はいくらか? 内縁の夫の独断で、娘が関与してなければ排除はされないでしょ 結婚していたら欠格にならなかったのにね
内縁だったばかりに欠格w >>779
そんなウソ漢字つことったら減点されんで? 娘しか相続人がいない
娘は犯行に関与していない
なら、娘が全部相続
あれれ?真犯人わかっちゃった?? >>786
勉強お疲れ様です。
お身体に気を付けてミルフィーユ頑張ってくださいね!
遠くから応援しております! 前年法改正された条文なんて試験に出ないよ。出るのはもっとシビアな司法書士・司法試験とかだ。 前年法改正された条文なんて試験に出ないよ。出るのはもっとシビアな司法書士・司法試験とかだ。 制度の趣旨まで書いてある本は記憶に残りやすいですな せっかく権利関係真面目にやってるから力試しと思って行政書士試験の過去問見てみた
記述もそんなでもないし5肢択一も宅建で勉強した分野なら普通に解けるね
一般常識もニュース見てればだいたいわかる感じだし宅建受かったらトライしてみようかなって思った >>792
その勢いで、まず確実に宅建に合格してください!
ミルフィーユの層のように積み重ねられたが合格に繋がっております。
遠くから応援しております! ミルフィーユの層のように積み重ねられた努力が合格に繋がっております!
今日も一日頑張りましょう!
スレの受験生の皆さんを
遠くから応援しております! >>793
たぶん、そのあなたが言うミルフィーユをやり過ぎてる気が…
ありがとう頑張ります >>795
ミルフィーユの質を上げてみて下さい。
過去問ミルフィーユの際に、
問題文の指示、キーワード、関係図(抵当権など)を書きながら解き、
かつ、ストップウォッチで時間を計測してみて下さい
1問2分のペースが大切です。
ここまで時間を意識する人は少ないですが、
実際にストップウォッチを用いていた生徒さんは皆さん高得点で合格されました。
本番でのケアレスミスを防止できると共に、
より実戦力を養うことが出来るでしょう。
本番では、100分で一周し、
15分で、△を付けて飛ばした問題を再考し、
ラスト5分でマークチャックするルーティーンがベストです。
本試験は、この流れの儀式だと思ってください。
より実戦的なミルフィーユを繰り返して、
確実に合格してください!
遠くから応援しております! >>797
合格に繋がる勉強法を
ミルフィーユに例えさせていただきました。
何層にも積み重ねられた
小さな努力が合格へと繋がるのです。
スレの受験生の皆さんを応援しております! 【宅建卒業式】
【電験三種過去問マスター卒業式】
『思い出が 時間を止めた』
今日の日を忘れるなと
見慣れた景色 二度と並べない
思い出の道
この道で 君と出会い
春が僕らを包んでた
愛と優しさ 教えてくれた
泣かないで歩こう
空、今日も青空です
泣き笑いしたあの時
あたりまえが未来に変わる
「希望」「夢」「愛」話したい
動くな時間
空に叫ぶ
キミを忘れない
優しさに出会たことで
僕は独りじゃなかった
誰も消せない 心のアルバム
笑えるかもね
『動き出した 最後の時間』
君に伝えたい言葉
涙 邪魔して 空を見上げたら
春の音 聞こえた
道、君と歩いた今日まで
かすかに 動くくちびる
特別な時間をありがとう
「心」「勇気」「友」「笑顔」
嬉しすぎて
溢れ出した
涙が とまらない
ゆっくりと歩き出そう
この道 未来へと続く
さよなら 泣かないで
忘れないよ
離れても 愛しています
道、君と歩いた今日まで
かすかに 動くくちびる
特別な時間をありがとう
「心」「勇気」「友」「笑顔」
嬉しすぎて
溢れ出した
涙が とまらない😭 用途地域の種類と内容、補助的地域地区の種類と内容暗記するの飽きたしつまんねえし覚えられねえし辛い
でも、合格者が通ってきた道なんだろうなあ
こんなん覚えるなら県庁市役所の都市計画部門に就職してえわー だから宅建試験でも平成6年以降出題されなくなった
覚えるだけ無駄 >>800
大丈夫です! 貴方は合格できます!
そんな貴方には、「強制ミルフィーユ」大作戦が有効だと思います!
トイレ、風呂に、張り紙をしましょう!
嫌でも、毎回目に入ります!
何度も目に入ります!
嫌でも覚えます!
ミルミル実力UP!
遠くから応援しております! >>800
地元の地図で覚えるんだよ
市役所とかのホームページにある
その地図で用途や建物の規制など意識して街を歩いたら、確かにそうなってるなと分かって理解が深まる 不動産仲介を主人公に正直不動産というドラマを作ればヤクザなイメージも払拭できるかな
宅建最強になるかも
6 名無しさん 2024/05/05(日) 20:11:51.36 ID:TwXhY
コナンってあるじゃないですか
あのアニヲタども
自分と違う意見に発狂しまくるんで
スレッドは常に荒れてるんですよ
こいつらみたいな
寛容性皆無の知的弱者集めて
自分の武力にしたのが自民党なんすよ
だから公安警察使ってこいつを消せとかネトウヨはいつも言うんですけど
あのアニヲタどもは公安警察を
違う生き物と思ってるんですよね
洗脳楽勝の世代はアニメで世界観を作るんで
色んなものの認識で世代間格差凄いんですわ 宅建に合格したら、
宅建を持っていない先輩から「ミネルヴァ不動産のような会社を作って俺を雇ってくれ」と言われたw 宅建受かって人生替えてえなあって思ってるやつは敵じゃない雑魚
就職の武器とか給料アップとか言ってる雑魚はどうでもいい
我々零細企業不動産屋が最も恐れてるのは大手不動産屋営業成績トップのやつの独立か、ホリエモンみたいな高学歴金持ちの不動産業界進出
こういう連中が増えると廃業や破産が増える だから宅建が簡単になろうがどうでもいい
稼ぐ方がはるかに才能いるからな わかるわ…いい加減飽きてくる
入試みたいに追い詰められないとなかなか厳しい デベロッパーの売上ランキングと平均年収
第1位:三井不動産(売上1兆9,056億円、年収1,273万円)
第2位:三菱地所(売上1兆3,021億円、年収1,273万円)
第3位:住友不動産(売上1兆135億円、年収679万円)
第4位:東急不動産(売上9,631億円、年収1,137万円)
第5位:野村不動産(売上6,764億円、年収946万円)
販売所長は宅建士! 宅建士になればそういうところへ就職できるんですか? 宅建業法→法令上の制限→その他税まで終わって
いま権利関係の時効のへんをやってるんですが
権利関係めっちゃ時間かかるんで手一杯で
宅建業法の復習がてつかずの状態が続いており
だいぶ忘れてしまってるようなんですが
こんなことじゃ受からないですね >>818
ここ全部が新卒契約社員採用で、3年以内に宅建合格しないと更新なしで終わりだからね 宅建試験は合否判定でなくて偏差値で判断する試験にかわってほしい
その偏差値によって宅建士がランク分けされればいい >>815
>>816
大丈夫です。
合格者が皆さん通ってきた道です。
勉強は、マラソン大会だと思ってください。
自分を信じて コツコツ ミルフィーユ を継続してください。
必ずゴールが見えてきます。
遠くから応援しております! >>820
民法は 最後まで学ばないと 最初すら理解でない構造(パンデクテン方式)になっております。
何度もミルフィーユの層のように薄く繰り返すのが前提ですので、
そんなに確りと勉強せずに まずサラッと 回してみて下さい。
何度もミルフィーユすることで 知識が 有機的に結合し 実力が付きます。
宅建業法をだいぶ忘れてしまってるように感じるでしょうが、
何度も繰り返すのが前提ですので気にしなくても大丈夫だと思います。
自分を信じて何度もミルフィーユの層のように努力を積み重ねていって下さい。
遠くから応援しております! スレの受験生の皆さんを
遠くから応援しております! >>821
やっぱ大手でもノルマ営業はブラック業界だな
文系や高卒はそこで詐欺師になるしかない >>827
というか、このトップ5の新卒組はデベの開発だからノルマ営業とかもないよ
東大卒とかだし
高卒組はここの子会社である販売系とかマンション系だよ >>830
極端な事例を出すのは良くないと思います。
合格者の平均年齢は、35.6歳でなっております。
(令和 5 年度宅地建物取引士資格試験)
スレの受験生の皆さんを
遠くから応援しております! >>836
登録完了おめでとうございます。
資格を武器に更なる飛躍を遂げることを期待しております! >>819
就職は別物だな!😆
宅建士が有れば就職面接に有利だと思う。 2008年9月、アメリカの有力投資銀行であるリーマンブラザーズが破綻し、それを契機として広がった世界的な株価下落、金融不安(危機)、同時不況を総称する。
同社は低所得者向け住宅ローン(サブプライムローン)を証券化し販売したが、住宅バブルの崩壊とともに、結局は負債総額約6000億ドル(約64兆円)という空前の破たんを招いた。
リーマンブラザーズ社の破たんは連鎖的に大手金融機関の経営危機を招き、金融危機を加速化させるに至った。
大恐慌に備えろ!
不景気に強い宅建士を目指せ!! 「若手のころにリーマン・ショックを経験した世代の先輩が怖い」
最近、20代が多く働く職場でこんな声を耳にした。リーマン・ショックとは、アメリカの大手証券会社リーマン・ブラザーズが2008年秋に経営破綻したことによって生じた、世界的な金融危機。現在20代前半の人にとっては中学生のころの出来事だ。
リーマン・ショックの影響は日本にも及び、当時新卒社員だった2008年入社世代と、内定前後で世の中の状況が一変した2009年入社世代の中には、辛酸を嘗めた人も多かった。10年が経った今、当時若手社員だった“リーマン・ショック世代”は30代になり、20’sから「怖い」とささやかれる存在に。なぜ、リーマン・ショック世代の先輩は怖いのか。
不景気に強い宅建士を目指せ! >>832
大手5社枕詞の販売系・マンション系子会社は福岡市内にある某私大(非Fランク大)卒が
行くような会社という印象が強い。
販売系子会社のチラシがポスティングされていたが、その大学の体育会クラブOGの卒業生が
入社して担当社員だった。
就職氷河期のころで宅建を持って入社したかもしれないが。 本試験まで残すところ、161日ですね!
勉強以外で嫌なこともあるでしょうが、
どんな日も 淡々と ミルフィーユの層のような努力を積み上げていって下さい。
ミルフィーユが 嫌なことを忘れさせてくれるでしょう
自分自身をコントロールし、
受験を通して成長しましょう。
スレの皆さんを
遠くから応援しております! >>830
あの小学生フラッシュ暗算8段の猛者やぞ 小学生の時に塾に行ったことのあるやつなら小学生の中でも頭のいいやつ勉強できるやつが如何にすごいやつなのか分かる
そういう経験のない低学歴おじさんほど、小学生でも受かるのに〜って言っちゃうんだよな むしろ最高齢合格者の90歳の人?を賞賛したいね。
子供なんて脳もフレッシュで環境も整ってるんだったらいくらでも可能性がある かつて、そういう子と塾で机を並べておりました
遺伝的に理解力と記憶力が高く、お受験教育により学習法も確立しているライバルは強敵でしたw
彼らが宅建を受験すれば、合格可能でしょう。 >>845
素晴らしいことですね!
人生は、勉強の道です。
何歳になっても、学ぶことは良いことですね!
スレの受験生の皆さんを遠くから応援しております! 本試験まであと160日、
決して長くはございません。
日々の積み重ねが合格に繋がっております!
悔いの残らぬよう全力でミルフィーユしてくださいね!
遠くから応援しております! 正直、時間切れになるんじゃないかと不安になってくる
2ヶ月かけて権利関係半分しか終わってないしこれから業法や法令制限まで順調に進められてもギリギリな感じ
権利関係に時間かけすぎたかな…
でもまぁ今更雑に進めるのも嫌だから今までのやり方で続けるけどね
業法や法令制限終わってる人は早めに権利行ったほうがいいよ、ほんと嫌んなるくらい時間取られるから >>849
完璧主義は受験の敵だと思います!
確りと1周するよりも
雑に3周する方が遥かに効率的だと感じました。
勉強が苦手な方程、時間をかけて過ぎてしまう傾向にあります。
かつて、小生の教え子もその様なことを行っていたので、
直ぐに 軽くミルフィーユさせたところ、一気に実力が向上いたしました。
勇気を出して 雑にミルフィーユしてみて下さい!
そもそも、民法は 最後まで学ばないと 最初すら理解でない構造(パンデクテン方式)になっております!
民法典は、総則(物権 債権 親族 相続)の構造で編纂されております。
例えば、総則の権利濫用は、物権的請求権までやらないとイメージできないでしょ?
その様な民法典は、全てが有機的に結合しているから、雑に何周も回すのがコツだと感じました!
このままだと、時間の無駄になってしまう可能性があります。
何度もミルフィーユの層のように薄く繰り返すのが前提ですので、
確りと勉強せずに まずサラッと 回してみて下さい。
自分を信じて何度もミルフィーユの層のように努力を積み重ねていって下さい。
遠くから応援しております! >>850
丁寧にアドバイスどうもありがとう
これでも1単元に費やす時間は短縮されてきてはいるんだけどね
最近は割と雑に進めて全体像把握してから要点・重要論点暗記するようにはしてる
けれど、やっぱ最終的に雑にやってしまうと過去問の個別肢の解答根拠があやふやになるからそこら辺を固めようとして繰り返すとやっぱり時間食うよね
でも、アドバイスは有難く聞いておきます 小学生が合格できるということは、
過去問を丸暗記すれば合格できるということだ
余計なことをやるから合格できないんだよ
試験日の前日まで、
10年分の過去問をひたすら回せ
ただそれだけ >>851
雑も 積み重なれば 立派な実力になると思います。
合格すると決めた以上、最後まで駆け抜けてください。
遠くから応援しております! >>853
受験慣れした一部の賢い子の話だと思います。
また、民法は理解しないと得点に繋がりにくい科目と言えます。
だからこそ、貴方もミルフィーユ!
ただそれだけ! >>855
もうすぐ900なので、スレ立てよろしく
ただそれだけ! >>856
合格者の独り言スレをたててほしいよな
スレを破壊した責任とって問題解決ね かつ合の承認欲求は異常
こんなお爺ちゃんにはなりたくない 荒らしはここに隔離して、受験生専用スレ作ったら方がいい。
5chは気楽に質問できるからキショイ荒らしは排除したい。
賃金がかかっているやつもいるし、真面目に勉局してんだからさ。
スレ建てられる人にお願い! 本当にかつ合の連投長文荒らしがひどいもんな・・・
内容もウィキペディアからのコピペばかりだし
スレタイ見てわかるように、ここは宅建試験のスレではないから、
宅建試験専用のスレを作って、スレルールでかつ合出禁を明記したほうがいいかもね >>864
わざわざコテつけてくれてんだからNG入れとけよ
快適やぞ? あぼーんしてもうざいから、宅建の試験専用(かつ合出禁)の別スレ立てていいよ。 コマンドでLv.5以上の専スレ立てれば、かつ合は書き込めなくなるだろうし。 >>867
あぼーんしてもウザいてどういう状態やねんな
見えないものが見えちゃう病気の人かな? あぼーんだらけでうざいってことだろ
俺もかつ合出禁スレは賛成
そろそろ試験スレで分離しようぜ
移住するわ >>870
宅建の試験専用(かつ合出禁)の別スレがあれば、そちらでやるからここには来ないってことだよ Q.スレ分割すれば解決するのか?
A.特定の人物のレスは止めることが出来ないので無駄です。あぼーんで自衛してください。 >>872
さっさと非表示にしろよ
ウザいウザい言うてるおまえらがウザいわ あぼーんしてでもかつ合のこと書いているような人たちは、今までどおりこのスレにいればいいよ
そういう人たちまで、かつ合出禁の宅建試験専用スレのほうにまで、わざわざ移住してくれ!って頼んでるわけじゃないよ
お互いスレ分けたほうがスッキリするでしょ
元々、ここは実務とか全般のスレだったから、他資格みたいに試験専用スレなかったしね >>871
かつ合をあぼーんしてもお前みたいな必死な奴が絡んでくるからうざいってことよ 分割しても維持できないスレがそれなりにあったりするわけで
分割主義はちょいお花畑発想なんよね
棲み分けしてスレ維持とか相応の人数が常駐してないと無理 あぼーんしろよに負けたくなくてスレ文化tの理由を並べ立ててるんだったら
それはそれで・・・な感じ
スレ立てはご自由に出来ますのでご自由ににはなるんですけどね >>864
ウィキペディアからのコピペばかりだと仰るのだらコピペ元を貼り付けて頂けませんか?
小生のミルフィーユのレシピは経験を基に作成したオリジナルレシピであります。
また、テンプレに「試験実施機関」や「宅建過去問一問一答サイト」が掲載されているのを見てもわかるように、
宅建試験の話題はNGではないと解釈できます。
そんな貴方のことも応援しております! >>870
本試験においても、
問題文で与えられた条件以外のものが見えちゃう受験生さんがおります。
見えていないことを勝手に読み取ってしまい、残念な結果になってしまう方がいらっしゃいます。
「コテ」を付けているのには意味があります。
遠くから応援しております! >>881
たまにはスレ立てをお願い致します
遠くから応援しております! >>882
応援ありがとうございます!
暖かいコメントが小生に力を与えてくれます!
スレの受験生の皆さんを遠くから応援しております! 土地に対する権利と建物に対する権利の違いとか皆に聞いてみたいと思ってもミル〜とか割って入られると萎える。 不動産関連勤めじゃないけど本気でやってるのに確信犯的に邪魔されたらたまらない。 難関じゃないかもしれないが働きながらだと相当にハードル高い資格というのが感想だ。 >>884
働きながらだと相当にハードル高い資格だからこそ、
本気で効率的にミルフィーユする必要があり、
隙間時間の有効活用と強い意思が合格に繋がると思います。
「コテ」を付けているのには意味があります。
遠くから応援しております! 地縛霊みたいなものだ
見なかったことにするしかない 宅建に限らず合格者くらいで何年も張り付いてるとこうなるんだな YouTuberによると宅建士の本当の合格率は25%から30%らしいぞ >>893
令和 4 年度末 の調査によると、専任の宅建士の割合は約37%のようです。
(宅建業従事者数 607,517 人に対し、専任の宅地建物取引士数は 227,616 人)
パートの宅建士さんを入れると40%を超えるのではないでしょうか?
なお、1業者当たりの平均専任宅地建物取引士数は、1.8 人となっています。
スレの受験生さんを
遠くから応援しております! みんなYouTubeとか見てる?
動画時間長すぎて見るだけで2ヶ月かかりそう テキストを読んで理解するのはできるけど
過去問を解くと間違えてばっかりだわ
解けるようになる気がまったくしない 問題やらないと理解出来ない
テキスト読むだけじゃ頭に入らなくない?
みんな読むだけで覚えて問題に挑んでるの?
問題解かないと覚えられないから、1週目はテキスト見ながら該当箇所探して解いてる…
分かんなくても問題解く時はテキスト見ない方が良い? 学歴ない無能だから宅建取って重説する在宅ワーカーになりたい
フォーサイト入会して1年目で合格しようって意気込んでるけど、集中力低いしテキストも目が滑って頭に入らない
でも今年合格できなかったら来年なんて、年齢重ねる事を考えると絶対今年受かりたい
でもスレ見てたら初学者は無理なのかもって心折れそうだよ
もうスレ見るのやめる 毎日1時間でも良いからとにかく勉強継続して頑張る
かつ合のレスはいらん >>896
動画は、「オマケ」だと思います。
勉強の中心は、テキストと分野別過去問集のミルフィーユですので、
何時間も視聴するのではなく、よく理解できない部分のみ動画を観ると、効率的に学習できると思います。
遠くから応援しております!
>>897
大丈夫です!合格者が皆さん通る道です。
小生も、かつてテキストを読んで理解した気になっていても
実際に過去問を解くと、そうでないことが判明することが多かった記憶があります。
諦めずに何度も、ミルフィーユの層のようにインプットとアウトプットを積み重ねることで合格できます!
遠くから応援しております! >>898
インプットとアウトプットは、勉強の両輪の関係です。
両者を繰り返すことで合格に繋がる実力が付きます!
分かんなくても問題解く時はテキスト見ない方が良いと思います。
安易に解答を見ず、まず自分で考えることが大切だと思います。
採点後に、テキストに戻り、試験委員が聞こうとしている部分をチェックしてみて下さい。
次にテキストを読むときに メリハリ を付けて回せるようになります。
遠くから応援しております! そろそろ勉強始めるかな
で、合格したら次はFP2級いくべ >>903
勉強頑張ってくださいね
遠くから応援しております! 大学受験の時にも英語は単語さえ覚えれば良いとか過去問だけやってろ連呼してる奴らがいたけど軒並み落ちてた
単語・文法・語法・英文解釈どれも必要と言ってた予備校講師が結局は正しかった >>907
あれテンション下がるんだよなw
今年は難しいハズレ年だから頑張ろうぜ >>907
一選択肢ごとに、問われる論点をチェゥクしてる?
そして、その周辺から潰していく。
まずそれやらないと半分も取れないぞ。 契約不適合の過去問がやけにややこしいと思ったら法改正で過去問論点がほぼ役立たずになってるみたいね
抵当権付着物売買の時には買主主観が悪意でも売主は免責されないのに、種類・品質に関する契約不適合だと買主主観が悪意で売主免責されるの意味わからん 不動産か動産か
定着物か
可分か不可分か
などなどで分類していってみたらいいのジャマイカ >>910
種類・品質は主に動産であって、目的物の使用や時間経過による劣化のせいで、
比較的短時間で当初の契約内容が本当に不適合であったかどうか、判断することができなくなってしまう。
抵当権付着物売買は不動産であって、1年やそこらの短期間で当初の契約内容が本当に不適合であったかどうか、
判断することができなくなってしまうということはありえない。
その違い。 ググったらこんなんあった
買主が悪意の場合はどうでしょうか。これは、解除も損害賠償も追及できます。これは先ほど説明しましたように、第三取得者が不動産を抵当権付きであることを知って購入しても、債務者が被担保債権を弁済してくれれば問題ないわけです。したがって、悪意の買主でも担保責任は追及できます。
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0567.php >>907
それは成長のチャンスです!
諦めずにミルフィーユの層を積み上げていって下さい!
遠くから応援しております! >>913
うわっ!めちゃくちゃ助かる!
要するに、売主には被担保債権の弁済義務が当然に生じているから第三取得者の主観は考慮しなくて良いと
頭の中の霧が晴れたようだわありがとう
もう一つ謎なのがTACの解説だと土地に関する法令上の制限は品質に関するる契約不適合になり得て、こっちも売主への担保責任追求に買主主観は問われないと…もうなんかバケモンとしか思えないんだけどこの分野w >>916
その説明、全部改正前の民法だから、間違ってるよ。
覚えたら最後だよ。 >>916
>>913は民法改正前のやつだから騙されんなよw >>917
そんなに大きく変わったっけ
判例が明文化されたって感じでとらえてたけど >>916
土地に関する法令上の制限は、改正前の判例だと品質に関する契約内容の不適合にしていたから、
買主主観は問われないってことだよ。
たとえば、購入した土地が道路予定地で、建物を建築しても後に除去せざるを得ない場合とか。 567条1項は削除だからそもそも契約不適合責任の追及じゃねえわ 条文は変わってあちこちの条文に分散されたって感じなんかな
(目的物の滅失等についての危険の移転)
第567条
売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、
その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、
又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、
買主がその履行を受けることを拒み、又は受け取ることができない場合において、
その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。
改正経緯
2017年改正により新設。改正前は、以下の条項が置かれていた。
(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
第1項及び第3項については、不適合な契約として第565条を適用することとし、第2項については第570条に継承された。
://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC567%E6%9D%A1 キチンと条文で覚えてる皆さんすごいね
こう来たらこうだくらいの大意でしか覚えてねーや >>916
突然だけど、テキストとか問題集何使ってる?参考までに教えて欲しい。 >>927
TACのわかって合格るシリーズの基本書と分野別過去問だけど、何となく過去問の論点の解説が怪しいとこがあるから個人的にはあんまお勧めはできないかな >>920
いや、そもそも品質に関する契約不適合の担保責任追求には買主主観問われるでしょ
その瑕疵自体が買主の織り込み済みなら売主は免責だと弁護士がサイトで解説してたよ
なのにも関わらず、TACの解説だと土地に関する法令上の制限が品質に関する契約不適合の場合、売主の担保責任追求に買主主観が問われないと言ってるから混乱してる >>929
ひょっとしてだけど
宅建業者が問題の登場人物にいたりしない?
宅建業法も絡んだ問題とか? >>929
前提からして間違ってるよ。
品質に関する契約不適合責任で、買主主観が問われたのは、担保責任追及の改正前の民法の話。
改正後の民法では、そもそも品質に関する契約不適合責任について、買主主観は問われない。
買主の善意・悪意とか、そんなもんはもう改正後の民法の世界ではなくなったんだよ。
改正後の民法では、買主主観の有無ではなくて、買主に帰責事由があるかないかで契約不適合責任の追及の有無が決まる。
つまり、買主に帰責事由があれば、すべての契約不適合責任の追及ができなくなる。
そのうえで、土地に関する法令上の制限は、改正前の判例だと、種類・品質に関する契約内容の不適合として扱っていた(最判昭41.4.14)。
だから、売主の契約不適合責任の追及においては、当然買主主観は問われない。
「契約不適合責任の追及」と「売主の担保責任の追及」で、改正前の民法と改正後の民法がごちゃまぜになてるよ。 <大前提>
「売主の担保責任の追及」 = 改正前の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合は、追及不可(買主主観が問われる)
「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない)
ただし、買主に帰責事由がある場合には、追及不可
以上の大前提から、
>その瑕疵自体が買主の織り込み済みなら売主は免責だと弁護士がサイトで解説してたよ
これは改正前の民法下における売買契約の話で、「売主の担保責任の追及(瑕疵担保責任の追及)」の解説だと思う。 >>931
ちょっと説明しづらいから2024年版(今年)のTACの分野別過去問の解説を転載するわ
買主が欠陥の存在を知って売買契約を締結したのであれば、契約不適合とはいえず、損害賠償請求はできない。
買主が欠陥の存在を知って売買契約を締結したのであれば、その久陥の存在は、原則として契約不適合ではなく、買主は契約不適合責任(①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④解除)は追及できない(民法562条1項、563条1項・2項、564条、541条、415条1項)。
法令上の制限も目的物の品質等に関する契約不適合に含まれると解されるので(旧民法の「瑕疵」には法律上の瑕疵も含むとする判例あり)、Aは追完請求や代金減額請求(562条、563条)、契約の解除もできる(541条、542条)。この場合、買主の善意・悪意は問わないし、仮に契約目的を達成できない場合でなくとも、解除は可能である。 >>933
それじゃなくて過去問の出題年度と出題番号と出題肢を書いて。 >>934
それを書いても改題だから意味ないんじゃない?一応以下
H15-問10改-肢1
H8-問8改-肢4 >>937
>「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない)
TACの解説だと欠陥につき悪意なら契約不適合に当たらないってなってるじゃん?
つまり悪意なら担保責任追求できなくなるって話でしょ >>935
なるほど了解
ちなみにAI君の答え
民法第570条は、売買契約において買主が不動産を購入した際に、契約の内容に適合しない先取特権、質権、または抵当権が存在していた場合に適用される規定です。具体的には、以下のような状況で買主に権利が発生します。
1. **買主が費用を支出して不動産の所有権を保存した場合**:
- 買主が不動産を購入した際に、契約の内容に適合しない先取特権、質権、または抵当権が存在していた場合、買主がその不動産の所有権を保存するために費用を支出した場合、買主は売主に対してその費用の償還を請求できます。
2. **買主が所有権を失った場合**:
- 売買の目的である不動産について存した先取特権または抵当権の行使により、買主がその所有権を失った場合、買主は契約の解除をすることができます。また、買主が費用を支出して所有権を保存した場合、その費用の償還を請求できます。
3. **損害を受けた場合**:
- 買主が損害を受けた場合、その賠償を請求することもできます。
この規定は、不動産の売買において買主の権利を保護するために設けられています。改正前の民法570条では、売主の瑕疵担保責任について規定されていましたが、2017年の改正により、不動産の購入において買主の権利をより明確に定めたものとなりました¹²。³
ソース: Bing との会話 2024/5/17
(1) 民法第570条 - ://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC570%E6%9D%A1.
(2) 【2020施行・民法改正】瑕疵担保責任はどう変わった?契約不 .... ://www.needs-p.jp/column-contract-nonconformity-liability/.
(3) 民法第570条 – 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求. ://tek-law.jp/civil-code/claims/contracts/sale/article-570/. 動産については、契約不適合(欠損や数量不足)を買主が知ってたなら、買主はその状態に同意しているから解除できないよ
不動産については、契約不適合(抵当権などの権利が設定されているなど)を買主が知っていても、売主が不適合の状態を解消できなければ(買主が支出した費用などを弁済できなければ)、解除できるよ
なんてことでいいのかな (抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
第570条
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
改正経緯
2017年改正により、旧・第567条第2項の趣旨を継承。従来当然解釈の範疇であった不動産質も明文化した。なお、第1項・第3項については、民法第565条が適用される。 (抵当権等がある場合における売主の担保責任)
売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
Wikibooksからのコピペ 移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第565条
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
改正経緯
2017年改正により、「瑕疵担保責任から契約不適合責任へ」の方針の一環として、目的物件に地上権や抵当権がある場合の担保責任(権利に瑕疵がある場合の担保責任、旧・第566条、旧・第567条)及び権利の一部が他人に属する場合の担保責任(旧・第563条)にかえて新設。
前3条(契約不適合責任)
第562条 買主の追完請求権
第563条 買主の代金減額請求権
第564条 買主の解除権/損害賠償請求
Wikibooksからのコピペ >>938
<TACの過去問解説の場合>
(H8-問8改-肢4について)
この改題肢は、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。
したがって、買主Aの善意・悪意を問わず、買主Aは、売主Bに対して、
契約不適合責任の追及ができるから、売買契約を解除することができる。
(H15-問10改-肢1について)
この改題肢は、AB間の売買契約が契約「適合」であることを前提としている。
TACは、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」であれば、
初めから契約「適合」のケースだと認定して、改題をしているわけ。
そのため、改題するにあたって契約「適合」の事例問題としたもんだから、
買主Aは、売主Bに対して、契約「不適合」責任を追及することができないのは当たり前、ということになってしまう。
したがって、買主Aは、売主Bに対して、売買契約を解除することも、損害賠償請求を行うこともできない。
(続く) >>943
(続き)
<他社の過去問解説の場合>
(H8-問8改-肢4について)
この改題肢は、TACの過去問解説と全く同じなので省略する。
(H15-問10改-肢1について)
この改題肢は、TACと違って、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。
これは、改正前民法下である当時の出題肢が、売主の瑕疵担保責任追及に関するものであるため。
つまり、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」を、TACは契約「適合」のケースであると認定して、
初めから契約「不適合」責任の追及ができないとしているのに対して、
他社はきちんと当時の出題に即して、なお契約「不適合」のケースとして改題しているわけ。
で、他社は、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」というのは、
契約「不適合」のケースで、かつ、買主Aが悪意の場合と認定している。
そして、買主Aの善意・悪意を問わず、買主Aは、売主Bに対して、契約不適合責任の追及をすることができる。
そこで、悪意の買主Aは、「契約を解除することはできない」と改題肢には書いてあるけど、
軽微でなければ、悪意の買主Aも、契約を解除することができるから、必ずしも「契約を解除することはできない」とはいえないので、
ここが誤りということになる。
また、悪意の買主Aは、「損害賠償請求を行うことができる」と改題肢には書いてあるけど、
ここには売主Bの帰責事由が改題肢には記載されていない。
つまり、売主Bに帰責事由があるなら、悪意の買主Aも、損害賠償請求を行うことができるけど、
売主Bに帰責事由がないなら、悪意の買主Aは、損害賠償請求を行うことができないので、
必ずしも「損害賠償請求を行うことができる」とはいえない。
したがって、ここについても誤りということになる。
(続く) (続き)
H8-問8改-肢4とH15-問10改-肢1の両肢とも、
「悪意の買主Aであっても、売主Bに対して、契約不適合責任の追及をすることができるのか?」という知識で考えると、
他社の過去問解説のほうが当時の出題肢に沿っているし、今後も出題される知識なので、覚えやすい。
TACの過去問解説は、
H8-問8改-肢4については、契約不適合責任の追及問題として改題しているのに、
H15-問10改-肢1については、「残念でした、契約内容に適合しているから、
そもそも契約不適合責任の追及問題ではありません、ひっかかりましたね、オワリ。」
としているので、2肢の改題バランスが悪いから混乱しやすくなってるだけだよ。
初めから契約「適合」のケースであると認定したもんだから、
別に間違った改題肢というわけではないけどね。
以上です。 >>942
色々調べてくれてありがとう、ほんと感謝
ただ、TACの過去問の改題がゴミすぎて当該抵当権付着物件が契約内容に適合するかしないかすら書いてないんよ
解説も、『売買の目的物に抵当権が設定されている場合、売買代金の額から被担保
債権額を割引くなどの特段の事情がない限り、買主は売主に対して抵当権を消滅させるという追完請求や代金減額請求ができる』、としか書いてなくて、設問だと抵当権付着という瑕疵が契約内容に適合してるのか否かもわからないしね
なんか過去問見てるとこんなんが多くて混乱するわ
愚痴ばっかで申し訳ない
調べてくれたのにはほんと感謝!
>>945
いや、ほんと丁寧に検証してくれて感謝
よくわからないけど、要するに、『買主の主観は問わず帰責性で判断するけど、契約内容に合意したかどうかは設問から読み取れと』そういうことなんかね
こんな糞みたいな設問から『合意したかどうか?』なんて判断できないけどね
でもまぁ、そういうことで納得するしかなさそうだ >>946
>買主の主観は問わず帰責性で判断するけど
→ 〇
>契約内容に合意したかどうかは設問から読み取れと
→ ×
宅建試験では、全部契約「不適合」のケースしか出題されないよ。
というのも、ある売買契約が契約適合なのか契約不適合なのかは、
売買契約当時の取引上の社会通念を斟酌して、売買契約当事者間において目的物が
どのような性状・性質を有することが予定されていたかを基準として判断されるから、
どう考えても4択のうちの1肢で長文化して受験生に認定させるような問題が出るとは思えない。
出題されるとしたら、
「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない)
ただし、買主に帰責事由がある場合には、追及不可
これだけだよ。
TACの改題肢みたいに、最初から契約に適合している事例なんか出題されないよ。 >>946
自分も勉強になったので良かったですよ
解説が「?」な過去問あるあるです
他社やネットの過去問改題見てみるのも一つの手ですね
試験前の模試問題集はTAC以外のものをやってみるのも面白いです
その出版社の色みたいなのがあって
頑張ってください 本試験まで残り156日ですね
悔いの残らぬよう確実に努力を積み重ねていって下さい!
遠くから応援しております! 他の資格では法令とか余裕って感じだけど宅建の問題難しいね
単純にマルバツや数字の違いとかじゃない感じなのかな 法改正は各出版社がHPで公表するからチェックするべし。 >>950
以前も申し上げましたが、
スレ立てしなかったのではなく、エラー表示が出て出来なかったのです。
貴方のことも応援しております! >>951
>>952
「知識の精度」が問われているのだと感じました。
インプットとアウトプットをミルフィーユの層のように積み上げ、
瞬時に正確に判別できるよう訓練するしかありません!
スレの受験生の皆さんを
遠くから応援しております! >>951
ワイ行書経由だけど都市計画法とか建基法やらの個別法はかなりムズいと思うわ >>947
なるほど、じゃあもう割り切って当事者の帰責性重視で判断することにするよ、ありがとう
主観重視だった過去問を無理矢理改変してるからこういう混乱を生むんだと思った
>>948
TACの基本書や過去問、評判良いみたいだけど、なんというか各分野の横断理解の助けにはあまりならないというか、まぁ自分にはあまり向いてなかったみたい
他社のも見てみるわ!ありがとう! >>957
参考までに、当時のH15-問10-肢1を。
Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、AはBの担保責任を追及して契約を解除することはできないが、
この場合の建物の欠陥は重大な瑕疵なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。
→ ×
→ 改正前民法570条の瑕疵担保責任は、善意かつ無過失の買主Aに限り、解除・損害賠償請求をすることができた。
したがって、悪意の買主Aは、解除することができないだけではなく、損害賠償請求を請求することもできないので、
この肢は間違っているということになる。
当時の出題意図は「悪意の買主Aでも瑕疵担保責任を追及することができるか?」という知識だったから、
これと同じ出題意図を維持して改題したのが、TAC以外の過去問ということになる。 ちなみに、他の予備校の講座過去問だと、H15-問10-肢1は全面削除で解答不可になってるよ。
完全に作り替えた新しいオリジナル肢として、契約不適合責任の追及についての問題になっている。
売主の帰責事由と買主の善意・悪意・帰責事由の組み合わせで頭を使う問題になってた。 >>928
TACの合格ると分野別ってそんなに解説微妙な感じなの?
解説が手厚い問題集買おうとしてたから、レビュー助かる
もし他におすすめあったら教えて >954
迷惑系荒らし認定されているから出来ないんだぞ 五点免除の試験って基本2日間の講習をきっちり学べば受かるものでしょうか?
受ける講習、受ける場所によって試験の難易度は違うんですかね? >>963
追試もあるようなので、
基本2日間の講習をきっちり学べば受かるものだと思います。 >>964
お疲れ様です。
その調子でドンドン過去問を回して、
どこがどのように聞かれるのかを把握してください。
テキストを回すときにメリハリをつけて回せるようになります!
遠くから応援しております! 俺の街の土建屋はまだ宅建士を宅地建物取引主任者と表示してる。 時間をかけず効率よく勉強か。そんな都合よく合格するヤツは数%なんだな。複数年かからないように頑張ってね。 きょうは遊びの誘いを断って過去問12問解いた
7問まちがえた きょうはもう頭疲れたので気晴らしのホームセンター&やまだでんきめぐりにでかける >>970
お疲れ様でした。
間違えた分だけ、確実に実力が付いていますね!
間違えは合格のもとです!
明日も頑張りましょう!
遠くから応援しております! >>958
なるほど、ありがとう
そもそも無理矢理改題するくらいなら肢をオリジナルと差し替えてくれよと…時間を無駄にした気分
>>960
微妙かどうかは人それぞれだけど、少なくとも自分には合ってなかったね
サラ〜っと枝葉論点や重要論点が玉石混交で流れてく感じであんま頭に入ってこない
これならもっと薄い本やYouTubeとかで全体像把握しながら個別論点は良くできた過去問で整理してくのが良いんじゃないかと
初学者なので、オススメ本を語れるほどこの業界に詳しくないですw >>973
1000ならスレの受験生全員試験から卒業が良いですね!
合格を祈っております! 日建学院の法改正講義はお薦め。
無料で吉野先生、宮﨑先生の講義を受けることが出来る。 AがBに土地を譲渡した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、Cがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、Bは、登記なしにCに対してその土地の所有権を主張できる。
AからBへ[譲渡]の場合は×ですが、
これが[売買契約]だったらBは、登記なしにCに対してその土地の所有権を主張できますか? >>979
AがBに土地を[譲渡・売買契約]した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、
Cがその土地の[包括遺贈]を受け、登記の移転も受けたとき、
Bは、登記なしにCに対してその土地の所有権を主張できる。
→ 〇 >>979
相続によらない二重譲渡だから登記は必要だろ なんか問題が気分によって可能性を含む含まないって感じの結構あるんだけどどこで判断すればいいの?
例えば
(3) 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物 の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の 動画 幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなけれはならない。
が正だけど
問題によっては指定容積率と比べて小さい方が○だからこの選択肢は×みたいの結構ない? >>979
これかなぁ?
5 生前処分→包括遺贈(対抗関係)
次に,生前処分の後に遺言が作成され,その遺言の内容が包括遺贈であったケースを考えます。包括遺贈とは,『遺産すべてを甲に遺贈する』というような,財産を特定しない内容の遺贈です。
この点,包括遺贈の受遺者は相続人と同じ扱いをするという民法の規定があります。しかし,特定遺贈と同じように,2重譲渡と同じように,対抗関係として扱うという見解が有力です。最高裁判例はありませんが,下級審裁判例もあり,実務では一般的な見解となっています。
<生前処分→包括遺贈(対抗関係)>
あ 民法990条の解釈
包括遺贈を受けた者(受遺者)について
→相続人と同じ扱いとする規定(民法990条)は適用しない
→民法177条の『第三者』に該当する
い 関係性の判断
包括遺贈を受けた者と生前処分を受けた者は対抗関係となる
※大阪高裁平成18年8月29日
う 対抗関係の優劣の判定(概要)
対抗要件(登記)の順序で優劣が決まる
://www.mc-law.jp/sozokuigon/19105/ >>983
大阪高裁平成18年8月29日は、AがBに包括遺贈して、Bが登記をしていないうちに、
Aが死亡して、Aの相続人であるCを差し押さえたDがいた場合、
Bは、登記なくして差押債権者Dに対抗することができないという事例。
>>979の場合、Aが死亡し、Cがその土地の[包括遺贈]を受け、登記の移転も受けたときは、
990条で被相続人Aの売主としての地位を包括受遺者Cが承継することになるので、
そもそも包括受遺者Cは177条の「第三者」に当たらない。
だから、Bは、登記なくして包括受遺者Cに対して対抗できる。 >>983
そこに書いてあるのは、
被相続人Aから包括遺贈を受けた者Bと、被相続人Aの相続人Xから二重譲渡を受けたYとの対抗関係
そもそも事案が違う 特定遺贈って問題なのに包括包括って、おまけに訳わかんねえ高裁判例まで引っ張ってきてさあ
バカなのかな? >>983
AB間で包括遺贈があったケースの判決で、AB間で売買契約があったケースとはまったく別だ
AB間で売買契約があったケースは177条の第三者に当たらないから対抗関係にならん(990) >>984
>>985
>>987
なるほど
判例の中身まで知らんかった
>>986
?つけてる時点で察してよw スレ埋めも兼ねて
んじゃ、こっち?
4 生前処分→特定遺贈(対抗関係)
生前処分の後に遺言の作成がなされたケースを考えます。
A不動産を甲に贈与(や売却)をして,その後に『A不動産を甲に遺贈する』という遺言が作成されたということを想定します。このように特定の財産を遺贈することを特定遺贈といいます。
遺贈の目的となる財産が相続開始時に被相続人に属しないことになるので,遺贈は無効となるように思えます(民法996条)。
しかし,2重譲渡と同じ状況として対抗関係であるという判例の判断が確立しています。結局,登記を先に得た方が優先されることになります。
<生前処分→特定遺贈(対抗関係)>
あ 関係性の判断
生前処分をした者が『特定遺贈』の遺言を作成した場合
→生前処分の譲受人と受遺者は対抗関係となる
い 対抗関係の優劣の判定(概要)
対抗要件(登記)の順序で優劣が決まる
※民法177条
://www.mc-law.jp/sozokuigon/19105/ >>988
整理するとこうなる。
AがBに土地を[譲渡・売買契約]した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、
Cがその土地の[特定遺贈]を受け、登記の移転も受けたとき、
Bは、登記なしに[C]に対してその土地の所有権を主張できる。
→ ×(177,最判昭46.11.16)
AがBに土地を[譲渡・売買契約]した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、
Cがその土地の[包括遺贈]を受け、登記の移転も受けたとき、
Bは、登記なしに[C]に対してその土地の所有権を主張できる。
→ 〇(990)
Aから土地の[特定遺贈]を受けたBが、登記をしないでいるうちに、
Aの相続人Cの債権者Dが当該土地を差押えて登記の移転も受けたとき、
Bは、登記なしに[D]に対してその土地の所有権を主張できる。
→ ×(177,最判昭39.3.6)
Aから土地の[包括遺贈]を受けたBが、登記をしないでいるうちに、
Aの相続人Cの債権者Dが当該土地を差押えて登記の移転も受けたとき、
Bは、登記なしに[D]に対してその土地の所有権を主張できる。
→ 争いあり
→ 〇(大判昭9.9.29)
→ ×(177,大阪高判平18.8.29) 宅建試験は簡単で底が浅くていいなぁ。と司法書士浪人生の俺が言ってみる。 >>979
試験の質問スレがないので、仕方ないから質問と解答を次スレに転記しておきます。 このスレッドは1000を超えました。
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