特別教育とは日本の労働現場において、労働安全衛生法に基づき、危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い、作業あるいは運転させなければいけないものである。
この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以
下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限がある。
それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資
格として位置づけられている技能講習を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要がある。
特別教育の内容の詳細は、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)第 39 条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程(昭和 47 年労働省告示第 92 号)その他の告示により定められている。
※前スレ
労働安全衛生法による特別教育
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