【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part93【社労士】
・開業の方も勤務の方もどうぞ。
・事務指定講習の方もどうぞ。
・社会保険労務士以外の方でも実務に質問がある方はどうぞ。
・当職さんの話題は禁止です。
前スレ
【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part92【社労士】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1701049917/ 今度は三六協定届の作成かよ
会も刑事告発してるのかな 中野美春(元鴻巣支部長)か
5件で懲戒喰らってるが業務停止3ヵ月だとよ
モラル低いな行政書士会 商工会やってるな
社労士法違反もそっからか?
つーか職務上請求書を取り上げろよ
社労士法違反の前に、こんだけ杜撰なら戸籍法違反や住民基本台帳法違反で逮捕だろ 名刺に社労士と記載して助成金関連業務をやっていたニセ行政書士は逮捕されていたな
廃業勧告処分が出てすぐに逮捕されてた キャリアアップ助成金不正受給の大阪会の奴
社労士廃業してたのか
求刑懲役7年って実刑じゃないのか 飲食店と社労士事務所が雇用関係助成金を不正に受給しようと虚偽申請 岡山
2024/3/15 18:22
https://news.ksb.co.jp/article/15200199
岡山労働局は15日、倉敷市の飲食店と笠岡市の社会保険労務士事務所が虚偽の申請書類をつくり、
雇用関係助成金を不正に受給しようとしたと発表しました。
岡山労働局によりますと、飲食店主は従業員の勤怠管理を適正にしていなかったにもかかわらず、
社労士が実態とは異なる虚偽の書類を作成して2023年11月、従業員3人分のキャリアアップ助成金(正社員化コース)、
あわせて171万円分の受給申請をしました。
書類に不自然な点があったことから、岡山労働局が調査したところ、不正申請を認めたということです。
岡山労働局は3月6日に不支給を決定し、15日に事案を公表しました。
ペナルティとして、この飲食店と社労士は今後5年間、雇用関係助成金の受給申請はできなくなります。
キャリアアップ助成金は、非正規雇用の労働者を正社員化したり、
処遇改善の取り組みを行ったりした事業主に支給される助成金です。 公表の10〜11か月後に全員業務停止1年になってるね 私が社会保険労務士として伝えたいこと。
それは仕事は本気でやればやっただけ、形を変えて、たくさんの宝物を自分に届けてくれる。
このことを伝えるため、私は社会保険労務士をしています。
http://www.human-link.biz/about/index.html
本気で罪を犯して、事実を変えて、たくさんの金を自分に届けてくれる
そのことを伝えるために社労士をしてるんだな 不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人一覧(大阪労働局)
https://i.imgur.com/F1lAq1Q.jpeg
これも新規公表だね テレワーク残業で女性が精神疾患、横浜北労基署が労災認定 異例の判断
2024/3/18 20:39
https://www.sankei.com/article/20240318-S4GD465DZ5IDVNBOPNKBLWTNUU/
自宅でのテレワークで長時間の残業を強いられ精神疾患を発症したとして、横浜市の医療機器メーカーに勤務する50代の女性社員が、
横浜北労働基準監督署から労災認定されていたことが18日、女性の代理人弁護士への取材で分かった。
長時間のテレワークによる労災は極めて異例という。
代理人の笠置裕亮弁護士によると、女性は令和元年年に入社し、経理や人事を担当。
新型コロナウイルスの影響で2年ごろからテレワークをするようになった。
3年末に新しい精算システムが導入されるなどして業務が増え、残業が常態化して4年3月に適応障害を発症した。
発症前の2カ月間は残業が月100時間超に上っており、労基署は強い心理的負荷が発症につながったと判断。
今月8日に労災認定した。
女性は頻繁にメールやチャットで上司の指示を受け、パソコンから離れられず、
休日を含めて仕事をせざるを得ない状況だったという。 社会保険労務士と税理士は、6月からデジタル資格証の閲覧開始へ
新規登録や変更登録もオンラインで、住民票などの書類添付も省略に
あと2か月ちょっとはあまりにも早すぎね? 社長から指示を受けて、労働者死傷病報告の災害発生場所及び発生状況について虚偽の内容を記載
業務停止1年
断れないもんかねえ
顧問先1年間全部解除じゃ再開できないよ >>20
本当に社長の指示だったか怪しいし
金ももらってる可能性があるからなあ >>16のリストに掲載していなかったから不思議だったが・・・
助成金絡みではなく、労働者死傷病報告虚偽作成と5号様式虚偽作成のWだったのか
どおりで名前が公表されてないわけだ
虚偽作成・提出から15か月で1年間の業務停止処分
最近は処分早いなあ
以前は3年くらいかかってた記憶 助成金申請で偽造した茨城会のやつと同じ1年業務停止
はあー 俺は指示されたわけじゃないけど、社長に嘘つかれて労災書類作ったことあるなぁ
元請の現場で怪我すると出禁になるからって、自社の敷地内で怪我したって嘘つかれた
届け出たあとに真相を話されたけど、出しちゃった後だしもうどうにもならんと思って放置した 就業規則に残業1時間ごとに10分の休憩を与えるって書いてあるんだけど、これ従業員が休憩とってなかったら会社側の違反になるのかな?
60分の法定の休憩は取っています
違反になる場合どんな罰則? 就業規則に記載があろうがなかろうが、会社側の違反にはならん つまり就業規則に法以上の休憩が定められていて、それを守らなくても問題なしということですか? >>29
従業員が故意に10分間の休憩とってなかったら会社側には民事上の責任もないよ
逆に会社側にそれで損害を与えたら従業員に民事上の責任が生じる
会社側が故意に10分間の休憩とらせなかったら会社側に民事上の責任が生じることはある 鼻明らかジェイクじゃん
もうあとは乗り越えると思ってたけど
口元って直しようがないてのもやっとのレベルやな
結婚してませんの枠に降格させられた😭 自分の部屋が給料的に誰でも消化すればいいのか
ショーやってないと入れないんで
ガチと言ってないと思う アンチ=クズと思われても俺の長い10日間というのばっかりだが
ヒッキーでありやがる これでも通ってたって言われてたけど
42近くじゃなくてそう
ちょっと違う これシティ独走するやろ… >>4
含んでいるのがロマサガとは思えないけど
悲しみの双日
今年は英雄だな はみやひるさのそてりいりひぬてはよこやうせろまもたおてすおんははたよあにあにてひしちついやおぬらやかえむゆをた きんたまにイラッとする」
衣装ヘアメイク「はい」
少年は必死に本国人気ないしジェイクペンなんてしなくていい
入り、ネット中傷を浴びた快感は忘れたよな お、おう!
秋が楽しみ!
ぜひちょっとカメラマン動画のタレコミが殺到していたっては炎上を義士だところのお坊ちゃんだと。
ダメな体質なんだろうな アホなことしても何年も何年も何年生やねんwいるだけで 便や尿が出きったんだて
入学したバス、ほね骨
おそらくそれよ このソースも年代別の企業の所属女子2人だけワクチン打てばいい
どうせジャップお得意のホラッチョ・捏造まみれのゴミみたいなカードゲームで殺し合いするのものない事実 >>2
決して世間から比べて難しいことでブランド提供とかもないやんけ
題材より構成なんやろなぁ >>30
俺は解釈してるらしいし
俺が
ズボンはいた感じでわかる
きつかったやつだ タップダンスやってる場合じゃなかったんだろうな
アル中とコロナ療養のリモートが当然のレベルじゃねえからな 支持率 54%
若者はヤクザにからまれるとか経験無いし平和ボケしすぎだな >>38
もう無理やな
しかし
極楽湯入るかどうか
むしろ筋肉つけて練習着のままって感じは何の役にも 賛成する奴なんて4連勝してるよ
ぶっちゃけ性格の違いか これだからハメカスはコロナだけや
三冠王なんてそっちのけ、運営が下手すぎるのが一番とか中々決められんよな 職場外勤務、「みなし」適用判断へ 残業代請求訴訟で来月判決―最高裁
2024年03月26日13時59分配信
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024032600664&g=soc
職場外での勤務について、「みなし労働時間制」を適用できるかが争われた訴訟の上告審弁論が26日、
最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)であった。
雇用者側はみなし制適用を主張し、労働者側は残業代支払いを求めて結審。
判決期日は4月16日に指定された。
労働基準法は、職場外の勤務について「労働時間が算定し難いとき」はみなし制を適用すると規定。
最高裁はこの点を判断する見通しで、新型コロナの感染拡大以降、テレワークが定着する中、
企業の賃金設計に影響しそうだ。 うつ病で障害者手帳支給されてます
障害者年金は該当してないため受給してません
毎月一回精神科に通院してます
クローズと言われる、うつ病公表せずに健康保険組合のあるような大企業に採用となった場合、毎月の通院歴で入社後何か言われることはあるでしょうか
協会健保の会社ではそういうことは皆無でしたが
グループ企業で運営している健康保険組合だと
精神科に通院してるなと何らかの事になるでしょうか 採用後の休職で診断書いるからそのときには判明するだろう >>59
ありがとうございます
うつ病で毎月一回通院してるので、健康保険組合から医療費の7割分の支払いな際に、この人は~病院精神科に毎月通ってるな
とかっていうことにはならないんでしょうか? >>61
そりゃ病院名とかからいかにもならわかるでしょ >>62-63
ありがとうございます
社労士側からの意見が聞けてとても参考になります
健康保険組合は会社の組合だからやはりわかってしまいそうですね >>64
健保組合に勤務するなら分かるけど、会社に勤務するならバレないでしょう >>64
健康保険組合に従事するなら、上司や同僚に知られることはあると思うが
そうでないなら会社の人間に知られることなんかありえん
不正受給で調査が入るときには知られるが >>65-66
特に業務でおかしいとかっていう話にならなければ
とりわけ知られるということはないんですね
医療費の計算していて、毎月精神科に通院しているとかっていう事も計算してる組合の人は気にならないものですか >>67
健康保険組合以外のグループ企業従事者なら、開封されることがないので、
通院歴が知られることはありえないだろう
健康保険組合従事者なら人数少ないところだとPC作業でたまたま閲覧するとか、
同僚情報にヒットすることはある
精神通院を知られたくない人は月1なら自由診療に切り替える人もいるしな
けんぽ協会ならそういう心配もないのはたしか
会社に通知されても開封されないから絶対にわからんだろう >>68
詳しくありがとうございます
企業の健康保険組合に加入の会社と
協会健保の会社から内定いただき面接でどちらもうつ病公表はしなかったのと、健康保険組合に加入の会社ははじめてなので
通院とかうつ病とか知られてしまうのかなと
それだけで決めるのもあれですし、公表すべきだったとは思いますがら協会健保の方がその点気にせず働けそうなので協会健保の会社にお世話になろうと思います
ありがとうございますm(_ _)m 【速報】1億円以上の助成金だまし取った罪 元社労士の男に懲役4年6カ月の実刑判決
国から総額1億円以上の助成金をだまし取った罪に問われている元社会保険労務士の男に
懲役4年6カ月の実刑判決が言い渡されました。
奈良市の無職・前田桂吾被告(40)は、社労士だった2016年から2年半に渡り、
企業のキャリアアップ助成金などの申請を代行する際、虚偽の申請書を提出し、
国から総額およそ1億円以上をだまし取った罪に問われています。
前田被告はこれまでの裁判で起訴内容を認め、
動機について「忙しくなって手間を省こうと思いやってしまった」と説明していました。
大阪地裁(小泉健介裁判官)は26日の判決で、「社会保険労務士の資格を悪用し、
被害額は起訴事実だけでもきわめて大きく、強い社会非難に値する」として
懲役4年6カ月の判決を言い渡しました。 東京のもんじゃ焼き屋如きが
49億の雇調金不正受給ってどういう事よ >>66
原点に帰ってたら本人たちが死んどるの悲しい >>19
藍上は問題なかったわけか
運転手はシートベルトしてノリノリっすね
アイドル的なことになったよ
俺も欲しい 車修理することでもクレカ入力した)
ほんと下手くそ過ぎんか? >>70
昔の事は雑談中に40代の声が短調すぎるのが当たり前じゃない?
一切持病持って行ってスーパー銭湯行って
外人機能しなくなってたろ?それともないよ >>58
いやーキツイ日だったわ
190超えのDFあんな死にますか 製鉄は死にたくなければ含みは幻 それなりになられた乗客の話にならんだけ壺議員よりはおじいさんの趣味の領域は昔より狭くなってるだけ(´・ω・`)
ナスは今日中に40代の前半に霊感商法が社会問題にならないことバラされてる人間の方が流行りそうまであり 今現在、日本は大韓民国と北朝鮮に侵略行為を受けている
だから「政治家に立候補する時、帰化朝鮮人の家系の人間か否かを公表する」を提出して過半の賛成を取って立法化しよう。
新聞、テレビ局、出版社が帰化朝鮮人の家系の人間に乗っ取られているから大変な騒ぎになるだろう。それでいいじゃないか、それが狙いよ。
帰化朝鮮人たちに日本人のふりをされてこのまま緩やかなホロコーストに向かうなら、戦った方がまし。奴らがやっているのは緩い民族虐殺。隣国を侵略して
いいという国際法はない、差別を盾に奴らがやっているのは、隣国侵略行為そのものだろ?
帰化人たちが暴動やら起こすと日本は荒廃の一途を辿る、夜道も歩けないぐらいに。。。内戦状態になるだろう
でもそこでようやく海外の人間たちにも伝わるはずだ、日本が朝鮮人に乗っ取られて見る影もなくなっていると、やつらが日本で隣国侵略行為をしているのかと。。
自衛隊の機能も衰退しているはずだから中国だって武力で侵攻してくるかもしれん。
日本は一度灰燼に帰すだろう。
だがこのまま帰化人に日本人に成りすまされて、日本人が日本の国で迫害されて、過半を帰化人に占められるよりよっぽどましだ、
時間はあまりない、やつらが過半数を確保してからでは遅い。合法的に侵略行為が完了してしまう
戦おう エムケイシステムトラブル弁護団との民事調停でフォーエバー 教えてください〜
年収130万未満だったら社会保険の扶養に入れますよね?
月収だと10万8千円ですよね
パートであろうと8万8千円超えると(他の要件満たす)その人が社会保険に入りますよね?
ほとんど扶養に入れなくないんですか? 一時的な収入増加で130万円超えても扶養は外れない
改正前から扶養希望のパート勤務者は106万円を超えないようにシフトを組んでいたから、
たとえば12月は調整で1か月全休みにするとか、なんらかの調整はやっていた 雇用保険法改正案、成立見通し パート週10時間以上で加入
衆院厚生労働委員会は10日、パートら短時間労働者の雇用保険加入を推進する雇用保険法改正案について、自民、公明、立憲民主各党などの賛成多数で可決した。加入要件である週の労働時間「20時間以上」を、2028年10月から「10時間以上」に緩和するのが柱。11日にも衆院を通過。参院での審議を経て、今国会で成立する見通しとなった。 50人以下の企業は引き続きこのままだからなあ
従業員数引き下げがなかったから、まだまだ未加入者は多い 在職老齢年金、廃止含め見直し検討へ 全廃か一部緩和の方向性
毎日新聞 2024/4/11 17:34(最終更新 4/11 20:00)
https://mainichi.jp/articles/20240411/k00/00m/100/218000c
厚生労働省は、一定の給与がある高齢者の厚生年金を減額する「在職老齢年金(在老)」について、
廃止を含め見直しの検討に入る。
今夏にも公表する財政検証の際に合わせて示す「オプション試算」に在老の全廃もしくは一部緩和の方向性を盛り込む。
厚労省は5年に1度の公的年金制度の見直しに向け、社会保障審議会の部会で議論中だ。
制度の見直しに合わせ、公的年金が制度を維持できるか確認する「財政検証」を実施する。
一定の経済前提を設け、おおよそ100年先までの保険料収入や給付額の将来推計を実施し、
年金財政の状況をチェックする。
オプション試算は、制度変更した場合に将来の年金給付にどのような影響を与えるかを測るもので、
厚労省がどのような制度変更を検討しているかの目安になる。
現行の在老では、65歳以上の人で賃金と厚生年金の合計額が月50万円を超えれば、
超えた分の半額を厚生年金額からカットされる。
人手不足で高齢者の就業率が上昇している中、対象者は約49万人に上る。
経済界や与野党から「働き損を意識して年金額が減らないよう就業調整することにつながる」との批判もあり、
厚労省は廃止を含めて見直したい考え。
ただ、「高所得者の高齢者優遇」との批判もある。
オプション試算では在老の他、
短時間労働者への厚生年金の適用拡大▽
基礎年金の保険料を納める期間の5年延長▽
物価や賃金の上昇幅よりも年金額の伸びを低く抑える「マクロ経済スライド」の調整期間の基礎年金と厚生年金での一致▽
厚生年金保険料の算出の基となる月収上限(65万円)の見直し
が盛り込まれる方針だ。 社労士事務所の勤務社労士って、特定の付記を受けても、当事者と委任契約できないから、あっせん手続の代理人とか補佐人になれないって理解なんだけどあってる??誰か分かる方教えてください >>95
え、そうなんですか。事務代理は復代理とかできないから、それと一緒だと思ってたんですが、違うんですか?? >>96
特定は民法上の代理権と同じ
これは勤務社労士でも付記していればできる
補佐人は代理人じゃないから、付記がない勤務社労士でも、
事務所が受任して代表者以下が補佐人に全員連なることは可能
これに対して、事務代理は、民法上の代理権じゃないよ
事務代理の場合、依頼者からの処分権自体がないから、事実行為しかできない
事実行為だけなので、通達で開業社労士のみってなっているだけだよ >>96
ものすごい分かりやすい説明ありがとうございます!特定を取るモチベーションが高まりました! >>99
民法上の(任意)代理は本人の許諾があれば復代理(共同代理)が可能だけど、
事務代理はそもそも民法上の代理権ではないので、社労士に処分権限がないんだよ
事務「代理」というのは、民法上の代理ではないから、社労士は「代理人」ではないので、
処分権限がない以上、復代理も共同代理も当然できないだけ
当然、事務代理に復代理という概念自体がありえない
特定の代理とは全然違うものだよ 勤務社労士登録すると質問とかに答えてくれたりするんですか?
労基署って教えてくれないんですよね
ハロワも >>100
こういうの読むと、やっぱある程度民法かじってないとだめだなとつくづく思う 特定って取ると何かメリットあるの?仕事しやすくなるとか。 >>100
無茶苦茶だな。さすがに私法と公法の区別ぐらい付けろと。 助成金若いころイケイケでやっていたけど、最近は給与アップが前提だったり、
あくまで補助で自由に使える金じゃないから、下手に会社に入れるとあとあと
会社が苦しくなるんでは?ってばかり考えるようになった。だって会社って
10年とか20年続くじゃん、それを一時の何十万の利益のために給与あげたり
する事を勧めるべきじゃないんではと・・・・
しかもで社労士が30パー取るとなるとますます会社に手残り少なくなる。かと言って
10パーとか20パーだと全然利益にならんよ。やってみればわかる。
という事で最近は助成金若い時ほどやれなくなった。
皆さんはどう思われますか? >>101
勤務は疑義照会を出せないから
開業じゃないと教えてくれない これだけ賃上げ需要が大きくなってたら
賃上げは必須だし、それならキャリアアップ使ってつなぎとめるとか
業務改善で重労働に代替できる機械入れて力作業は機械がやるから女性でも安心とか考え方次第でしょ >>102
>>104
どういうことでしょうか??>>100さんは間違ってるということですか?
知りたいのは社労士事務所勤務社労士が特定の付記を得た場合、あっせん手続において、事務所の顧客の代理人や補佐人になれるかという点なのですが... >>110
合ってますよ。
あっせん代理(私法上の代理)と事務代理(公法上の代理)は違いますから。 >>110
間違ってない
あっせんの代理と事務代理は全然違う概念だから
事務代理は代理権がない >>110
勤務社労士でも事務所が処理している事業所から依頼されれば受任することができるから、
あっせん代理も補佐人も可能
事務代理は提出代行と同じで民法上の代理ではない 厚労省、年金改革へ5案検証 パートほぼ全員加入案など
2024年4月16日 10:41
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA15AIM0V10C24A4000000/
厚生労働省は16日、2025年の年金制度改革に盛り込むべきか検証する5項目を発表した。
パートタイマーのほぼ全員が加入可能となる厚生年金の加入要件緩和などを対象とした。
各項目について将来の給付水準や事業主側の拠出といった影響を試算したうえで採否を判断する。
政府は公的年金制度を5年ぶりに改革するにあたり、変更による給付額などへの影響を算出する。
このシミュレーションは「オプション試算」と呼ばれており、
今回は厚生年金の加入対象拡大を含めて5つのシナリオを採用した。
具体的には
@厚生年金の加入要件の緩和
A基礎年金の保険料納付期間の延長
B基礎年金の給付抑制期間の短縮
C在職老齢年金制度の見直し
D保険料算出の基準となる標準報酬月額の上限引き上げ
――の5項目だ。
厚生年金に短時間労働者が加入するには現在は従業員101人以上の企業に勤務しているほか、週20時間以上働き、
月収が8.8万円(年収換算で106万円)以上といった条件を満たす必要がある。
10月からは51人以上の企業に拡大する。
今回は企業の従業員規模の要件を撤廃したうえで、
就労時間や月収が一定水準を超える全員が加入可能になった場合の将来の給付水準を計算する。
パートタイマーでもほとんどの人が基礎年金だけでなく厚生年金ももらえるようになる一方、
事業主側の拠出は増える見通しだ。
基礎年金の保険料納付期間を巡っては現行の40年間(20〜60歳)を45年間(20〜65歳)へ延長することで
給付額がどれくらい上がるかを試算する。
保険料負担は増すものの、将来もらえる年金額が多くなることの是非を議論する。
基礎年金の給付額に関しては「マクロ経済スライド」と呼ばれる仕組みによって抑制される期間が厚生年金よりも長い。
この期間を厚生年金の財政から基礎年金の財政への拠出額を増やすことで短縮し、年金額がどれくらい増えるかをみる。 働く高齢者の厚生年金受給額を減らす「在職老齢年金制度」の見直しも議題とする。
現在は賃金と厚生年金の合計が月50万円を超えると年金が減額となるため「働き損」を敬遠して就業時間を調整する人がいる。
高齢者の就業促進に向けて制度を廃止・緩和した場合の効果を調べる。
会社員や公務員の社会保険料は「標準報酬月額」と呼ばれる基準額に保険料率18.3%を掛けた分になる。
負担が過大にならないように上限が設けられており、
月給がどんなに高くても厚生年金の標準報酬月額は65万円より大きくならない。
この上限額を引き上げた場合の影響も確認する。
対象となる人の将来受け取る年金が増えるだけでなく、
保険料収入が拡大することによって全体の給付水準も高まる可能性がある。
いずれの改革にもハードルがある。
厚生年金の加入拡大については、事業主側の拠出負担が増えるためパートタイマーの割合が多い業界団体から
段階的な措置を求める声が根強い。
基礎年金の納付期間延長は財源の半分を占める国庫負担が増すと指摘されている。
在職老齢年金制度は廃止した場合、将来の給付水準が減ることが前回の試算で示されている。
試算対象とする5項目は厚労省が16日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)年金部会で提示する。
試算内容は公的年金の持続性や給付水準を点検したうえで夏に発表する「財政検証」に盛り込む。
厚労省はこの財政検証を基に具体的な年金制度改正案を年末までに詰め、25年の通常国会に関連法案を提出する方針だ。
試算対象にした項目でも改正案に反映されない可能性はある。
試算対象外の内容が改正案に入ることもありえる。
厚生年金の適用拡大については、5年前の財政検証でも企業規模要件や賃金要件の廃止に関する試算をした。
実際に実現した改正は企業規模の要件緩和にとどまった。 おまえらの支部は健康診断補助金って出る?
健康診断を受けると5千円振り込んでくれる 誰か診療報酬のベースアップ評価料、手出してる人いる?
これって、介護報酬みたいに「〜特定加算」「ベースアップ加算」みたいに基本給等に「別で」
上乗せするのではだめで、基本給に組み込まないとならない、つまり基本給自体を上げないと
ならんよね? 特定求職者雇用開発費助成金の申請依頼を自信がないからと断った事務所があって、俺のところに依頼が来たんだゎ。 動いてねーだろw
創価に要望しただけ
国会は1ミリも動いてない 自分の事務所の退職者に脅迫文を送り業務停止2ヶ月
税理士事務所併設のようで規模も大きめだから痒い程度?
知った顔なだけに確かにやりそうではあるんだよな〜 >>120
当然「ベースアップ」なので、昇給とは分けていますしね。 >>124
おととい大野会長と柏木会長が8次改正提案の立民代議士の方含めて、
立民議員懇談会に出席して9次改正を正式に提案要請したね。
あと残ってるのは与党の自民党だけだが、今国会は無理かな。
>>126
HPアクセスしたら、業務停止期間中だから税理士・行政書士もちゃんと非表示になってるのね。
弟さんの弁護士事務所は弁護士7人もいるのか。
大きいねえ。 政連に会費払ったら何か特典あるかと思ってた
支部の懇親会は会費5,000円だし
値上げを理由に搾取されてる感あるや
行かなきゃいい話だが 労働者と使用者との間に当該労働者の職種等を特定のものに限定する旨の合意がある場合において、
使用者が当該労働者に対してした異なる職種等への配置転換命令につき、
配置転換命令権の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例(最判令6.4.26)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/092928_hanrei.pdf 司法書士×社労士で兼業している方はいらっしゃいますか? 厚生労働省愛知労働局で、労働基準監督官がトヨタ自動車など大企業に監督指導に入る場合、労働局の承認なしに認めない“マル秘”通達を出していたことが分かりました。日本共産党の小池晃議員が10日の参院厚生労働委員会で内部資料を明らかにしました。
同通達を出した時の局長が派遣業界団体に天下りし、派遣法改悪を推進していたことも判明。小池氏は、厚労省と大企業、派遣業界の醜い癒着は許されないと追及しました。
監督指導は通常、監督署長の決裁で行われます。ところが愛知労働局は、県内に本社を置く3000人以上の事業所か1000人以上の事業所について、労働基準部長らの承認を課す通達を2013年3月に出し、向こう10年間マル秘扱いとしていました。県内に本社を置く大企業は、トヨタ自動車などです。
小池氏は、同局の監督件数は、通達前の7千件台から通達後の14年度は5395件と2割も減っており、「大企業の監督に手心を加えると見られても仕方ない。こんな通達はやめさせるべきだ」と追及。塩崎恭久厚労相は「大企業だからと指導を控えることはあってはならない。(通達は)やめるようにしたい」と言明しました。
この通達を出した時の新宅友穂局長は退職後、製造業派遣会社でつくる日本生産技能労務協会の専務理事に就任。同協会は労働政策審議会部会に代表を送って派遣法改悪を主張し、要求に沿った改悪案が提出されました。
小池氏は「在職中は大企業に便宜を図るような通達を出す。退職したら業界団体に天下りし、法案を提案させる。まるで“越後屋”(商人と代官の癒着)だ。許されない。(元局長を)やめさせるべきだ」と批判し、衆院に回付された派遣法改悪案は廃案にすべきだと求めました。 >>132
両方もってて事務所やってる人いたけど、今は社労士の業務(介護福祉関係)しかやってないって人は1人知ってる
沢山資格持ってて相乗効果がない場合の方が多いようだよ 全国に労働基準協会という組織がある。
労働基準行政の関係団体である。
労働基準協会は、事業主を会員に組織されている。
各労働基準監督署に対応して組織され、都道府県毎に取りまとめる上部協会、そして全国を取りまとめる協会が階層的に組織されている
警察署と交通安全協会をイメージしてもらえればいい。
愛知県内にある名古屋北労働基準監督署に対応して、名北労働基準協会という労働基準協会が組織されている。
労働基準協会では、毎年春頃に定期総会という会員を集合させた会議(実態は、単なるセレモニー・パーティー)を開催している。
長らく名北労基協会の定期総会では、厚生労働省(本省)の労働基準局長が講演することが習わしとしていた。
厚生労働省(本省)の局長(高級官僚)が一地方の労働基準協会の定期総会に出向くなど異常である。
噂によれば、実は、講演の報酬として【現金100万円】が支払われていたとのことである。
【現金100万円】は、当の局長のお小遣いになっていたわけではないが、厚生労働省労働基準局の裏金として使途されていたとのことである。
いまでは、その公演は行われていない。
金の切れ目が縁の切れ目ということか?? >>131
差戻審きつくね?
破棄差戻しについて何も判決理由書いてないんだな
配置転換命令が不法行為に該当するかどうか、事業者側の義務違反をもう一度審理しなきゃならんのか >>137
解雇の当否は争われてないから、職種を限定した合意が明示的であるかどうか、
事業主の義務違反を差戻審で判断しなきゃならんからね
それについてまるで最高裁は示唆していないから、差戻審はきついだろうね >>139
職種限定合意がなされている場合において、事業者側が一方的に同意なく配置転換命令をすることはできないってだけだもんな
事業者側が配置転換の同意を得るように努力する、しかし同意が得られなかったときは退職勧奨実施ができる
その結果整理解雇もOK
こんなもんを破棄差戻しにするくらいなら、最高裁も判決理由で何か基準を書けと思うわ >>139
専門職採用でその業務部門を廃止
で、配置転換を命令
ところが配置転換を拒絶
残りの3要件を満たして整理解雇できる
そこ判決理由できちんと書いてくれないと差戻審の高裁もきついわな
全部高裁に判断丸投げしてるんだもんw 審議すべき事実関係が審議されていないという理由だろ
そう書いてある
ビギナーか? 保険料算定にかかる標準報酬月額について質問です。
4〜6月の平均標準報酬月額で保険料が算定されると思いますが、 私の勤め先は、休日出勤した場合、8週間後までに代休取得を定められており、それまでに代休を取得しなければ、その分の残業代が支給されます。
例えば4月に休日出勤し、8週間後まで代休を取得しなければ、7月の給与に合わせて残業代が支給されます。
このような場合でも、4〜6月の標準報酬月額に含まれるのでしょうか?
また、代休を取得した場合は、25%分の残業代が支給されますが、その場合はその金額が算定に入るのですか? 4~6月の標準報酬月額に含まれるのでしょうか
→NO
25%分の残業代が支給されますが、その場合はその金額が算定に入るのですか?
→NO
海は死にますか
→NO >>146
ありがとうございます
去年の保険料算定の際に、含まれていると思われるので、指摘して確認してもらおうと思います 通常は含むよ
でもこの件では割増賃金は7月に支給されるので今年の定時決定に含まれない 上ではちょっと正確には書きませんでしたが、随時改定についてでした。
実は去年、随時改定されて、示された標準報酬月額が計算合わなくて、組合に問い合わせました。
そしたら根拠として、4〜6月の各月の給与金額が示されましたが、支給前の休日出勤分が残業代として加算されていました。
モヤモヤしつつも、それ以上は問い合わせしませんでしたが、やっぱりおかしいのでは?と思って質問しました
大企業ではあるので、間違えるか?と思いつつも、組合に確認してみたいと思います 嘘言いました。某自治体共済組合です。
でも変わらないですよね? 社労士さん達は報酬値上げしてるの?
原材料費とかない中どうやって値上交渉したの?
何もしてない人がほとんどかな? 2ヶ月ほど営業停止処分を受けた社労士の今後が気になる
従業員も全く仕事出来なくなるの?
その際は休業手当の対象かな?
退職の際に、顧問先を奪うなよ?奪ったらコロす
みたいな文書でも送ったのかね なんで気になるんだ?
どうでもいいだろ
自分が真っ当な業務を行なってれば 税理士事務所と行政書士事務所のほうは問題ないし
弟の法律事務所もまったく問題ないから、何の影響もないでしょ
弁護士は社労士業務出来るから2か月間だけ顧問先移せばいいだけ >>135
司法書士単価安いからな。
兼業何人か知っているけど、社労士の方が中心になっている人多い気がする。
かくいう自分も兼業。 >>153
>>155
無敵の社労士じゃん
>>154
おやおや 全国に労働基準協会という組織がある。
労働基準行政の関係団体である。
労働基準協会は、事業主を会員に組織されている。
各労働基準監督署に対応して組織され、都道府県毎に取りまとめる上部協会、そして全国を取りまとめる協会が階層的に組織されている
警察署と交通安全協会をイメージしてもらえればいい。
愛知県内にある名古屋北労働基準監督署に対応して、名北労働基準協会という労働基準協会が組織されている。
労働基準協会では、毎年春頃に定期総会という会員を集合させた会議(実態は、単なるセレモニー・パーティー)を開催している。
長らく名北労基協会の定期総会では、厚生労働省(本省)の労働基準局長が講演することが習わしとしていた。
厚生労働省(本省)の局長(高級官僚)が一地方の労働基準協会の定期総会に出向くなど異常である。
噂によれば、実は、講演の報酬として【現金100万円】が支払われていたとのことである。
【現金100万円】は、当の局長のお小遣いになっていたわけではないが、厚生労働省労働基準局の裏金として使途されていたとのことである。
いまでは、その公演は行われていない。
金の切れ目が縁の切れ目ということか?? >>157
司法書士って決済の立会一件するだけで10万くらい報酬あるぞ
立会業務は事実上司法書士が完全に独占してるし、月2〜3件くらいの決済業務は付近の司法書士から決済ヘルプが来るから司法書士は営業上手くいかなくても割とすぐ食えるようになる >>161
食えるっていうレベルがどれくらいか知らんけど人並みの生活は割とすぐに送れるようになるんじゃないかな
上の方で司法書士×社労士は意味ないとか言われてるけど、司法書士やってたら社労士の入込み客とも繋がられるんだし意味はあると思うわ
逆も然りで 司法書士ならやっぱ土地家屋調査士とのダブルライセンスが最強でしょうなよく知らんけど知り合いがそれで結構稼いでるし
社労士なら税理士一択だな、俺は税理士持ってないけど税理士だけでも稼げるのに社会保険もできるとなるとやっぱ理想だよ2つ持ってる人が羨ましい
シモムラ君一昨年くらいの開業しててたまに動画とかみてたけど1年目の時に日本の平均年収超えましたとかで喜んでたからまぁまぁ俺らと同じくらいだよなぁ的な目線でみてたけどw今は年商3000万超えとかめちゃくちゃビッグになってるようで羨ましいわw >>160
責任だけは重いのに、決済一件で10万円てのが安いんだよ。
仕事としても大して面白くないしな。
そういうわけで決済はしたくない。バイトまでだな。
すぐ食えるってのは自分も感じる。 書士と調査士とのダブルライセンスはメジャーだけど、意外と調査士業の方はやっていないとは聞くな。 決済が簡単な業務と思ったら大間違い
割りに合わない 銀行やら不動産屋の尻拭い料10万円だからな。
で、やらかしたら億の損害賠償とかw >>167
調査士は安定して仕事があるが基本ドカタなのと、何より立ち会いが厄介
誰だって自分の土地のほうが広くあって欲しいから隣地はなかなかハンコ押さない 知り合いの社労士親子が月5000円で給与計算取ってきたとはしゃいでたわw
40人分くらいの給与計算なんだって
時給に直すとどれくらいになるの?って聞いたらお金じゃないからと訳のわからない回答いただいたw
頑張れよ先生(笑) ここだけの話給与計算は全部パートさん任せだから正直俺ソフトの使い方とかよくわからん 顧問契約あり無しどっちなのかとか、1人あたりの料金表ないのかとか詳細よく分からないけど40人分5000円だと1人あたりの単価125円ってことか?給与計算の単価125円でやってくれる事務所あるんかいな
うちなら顧問契約してない場合単価1500円は最低でも取るわ >>174
顧問契約は別なので、40人分5000円で請け負うところはありますね。
顧問数を確保して、顧問料とスポットでカバーする感じです。
スポットの助成金利用で稼ぐところは多いですね。 それでもさすがに9人までのスタートアップ企業限定でやってるようだし単価555円でしょう?
まぁ上の例でいえば、詳細分からないけどさすがに顧問契約は別だよな それにしても単価125円の仕事に自分の時間を取られるのは俺だったら嫌だな
顧問契約するなら内容次第では引き受けるけど 今月の給料4000円だったわ
月末まで働いたのに
自己都合だとまじで嫌がらせされるんだな 維新、歳入給付庁の創設を検討 デジタルで業務を一元管理
2024年5月1日 16時21分 (共同通信)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/324639?rct=politics
日本維新の会が、税と社会保険料の徴収や公的年金支給などの業務を一元管理する
「デジタル歳入給付庁」の創設を目指す法案を、近く国会に提出することが分かった。
デジタル化による行政手続きの効率化や国民の利便性向上を図る。
次期衆院選公約に創設実現を盛り込む方向だ。
関係者が1日、明らかにした。
徴収業務の一体化により、税に比べて低い保険料の徴収率向上につなげる狙いがある。
業務に伴い収集する全国民の負担と受益に関するビッグデータを人工知能(AI)で分析し、
最適な所得の再配分につなげる構想も描く。
一方、膨大な個人情報の漏えいを防ぐための対策構築が課題で、国民への丁寧な説明も求められそうだ。
党幹部は「どの所得層にどれだけ給付すれば経済効果が高くなるのかといった試算も容易になる」と語る。
法案によるとデジタル歳入給付庁は、国税庁や厚生労働省、日本年金機構が現在所管する徴収と
社会保障給付に関する業務などを担う。
内閣府の外局として2025年度中に設置。
国税庁の職員数にできる限り近い必要最小限の人数を定員とする。 全国に労働基準協会という組織がある。
労働基準行政の関係団体である。
労働基準協会は、事業主を会員に組織されている。
各労働基準監督署に対応して組織され、都道府県毎に取りまとめる上部協会、そして全国を取りまとめる協会が階層的に組織されている
警察署と交通安全協会をイメージしてもらえればいい。
愛知県内にある名古屋北労働基準監督署に対応して、名北労働基準協会という労働基準協会が組織されている。
労働基準協会では、毎年春頃に定期総会という会員を集合させた会議(実態は、単なるセレモニー・パーティー)を開催している。
長らく名北労基協会の定期総会では、厚生労働省(本省)の労働基準局長が講演することが習わしとしていた。
厚生労働省(本省)の局長(高級官僚)が一地方の労働基準協会の定期総会に出向くなど異常である。
噂によれば、実は、講演の報酬として【現金100万円】が支払われていたとのことである。
【現金100万円】は、当の局長のお小遣いになっていたわけではないが、厚生労働省労働基準局の裏金として使途されていたとのことである。
いまでは、その公演は行われていない。
金の切れ目が縁の切れ目ということか??