行政不服審査法でも行政事件訴訟法でも、執行不停止が原則
執行停止が例外
「例外規定は厳格に解釈すべし」という法解釈の原則をそのまま実定法化したのが、行政不服審査法25条6号・行政事件訴訟法25条2項ただし書ということになります