【VoI.3】令和6年度行政書土試験合格を目指す!
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令和6年度の行政書士試験合格を目指す、真面目な受験生の、受験生による、受験生限定のスレッドの開幕!
せやな、これから勉強が忙しくなるんやで〜い。
※前スレ
【Vol.2】令和6年度行政書士試験合格を目指す!
https://itest.5ch.net/kizuna/test/read.cgi/lic/1704072060 >>709
処分の効力の停止とは、たとえば営業停止処分等という行政処分の効力の停止を意味するけど、それが他の処分の執行・手続の続行の全部・一部の停止という緩やかな措置で目的を達成できるなら、執行停止はそれによりなさいということですわ >>708
425条の4とか、多数当事者の債権・債務とか、がらりと変わった債権総論に手こずりましたね。
宅建試験のときはらくらく宅建塾の替え歌で瑕疵担保責任のあたりは余裕だったのになあ。
ほんと債権法改正のせいで民法はかえってわかりにくくなりましたよ。
>>709
免職処分の効力を仮の停職処分に切り替える場合とか?
原処分に代わる仮の処分ですよね、6項は。 >>709
今の行政書士試験は、そういう問題がでるのか? >>709
他にもたとえば、行政庁が建築基準法違反の建物の除去命令処分を発した場合に、執行停止の目的がこの処分の効力停止をしなくても、その命令の結果としての執行である建物除去の代執行を停止すれば目的が達成できる場合には、軽い建物の代執行だけを停止しなさいということですわ
要は、より軽い措置で執行停止の目的が達成できるなら、それによりなさいということです >>711
確かに債権者代位権、詐害行為取消権あたりも、かなり変わりましたからね
自分はというと、「未成年者は、父母の同意があったときは、婚姻をすることができる」という肢に、未だに引っかかりそうになりますw >>709
なぜなら、行政不服審査法も行政事件訴訟法も大原則としての執行不停止原則がありますから、執行停止自体が例外であり、執行停止の中でも最も重い処分の効力停止以外の方法で執行停止の目的が達成できるなら、それによりなさいということです 行政不服審査法でも行政事件訴訟法でも、執行不停止が原則
執行停止が例外
「例外規定は厳格に解釈すべし」という法解釈の原則をそのまま実定法化したのが、行政不服審査法25条6号・行政事件訴訟法25条2項ただし書ということになります >>716
行政事件不服審査法25条6項の誤りでした 憲法をアムロが読んでるの聴いてたら15条くらいから記憶がない YOUTUBEでやたら宅建士勧めてくるおじぃちゃんいるけど、60以上の高齢の宅建士には仕事無いよw 公務員上がりの女性とミドルジジイだろ
いつもずれてるだよな
行政書士は食えないって言うだけのことはある
社会がわかってない >>722
ジジイの言うこと結構あってるぞ
研修が糞で「○○するな」しか言わなくて役に立たないとか
会社設立にしろ遺言にしろ中途半端で最後まで自分でできないとかな そもそも行動力やコミュ力無い高齢者に行政書士の仕事できないだろ
公務員上がりなんか行政書士登録する意味がない 行政法本当に難しいな
つかこれ一回りしたら暗記すべきこと先に覚えないと理解がついてこないだろ
暗記が先で理解が後の代表格みたいな科目だな >>722
それなw
宅建士をフリーでやるにしても不動産屋に勤めたこと無い経験ゼロの奴がやれるわけないし、不動産屋が委託契約結ぶわけないw
ジィさんは行政書士として登録してたみたいだけどそりゃ廃業するよw >>725
基本テキストを読んだだけじゃ、ちんぷんかんぷんなのは他の法律科目も同じだけどね
別の本を読むことも検討してみたら?
少し理解できてくると、行政書士試験レベルでは行政法が一番シンプルで、憲法や民法のような油断できない複雑さや深さが要求されてないことがわかると思うよ 憲法行政法は行けるけど物権が苦手だわ
ただ本番で出る割合も過去問の量も少な過ぎてどこまで力入れれば良いのやら 一番難しいのが債権総論と民法総則
物権は民法で一番簡単 物権が簡単一番技術的なとこじゃん。177条と709条が民法で一番
判例多いし担保物件も難しい。司法書士ではメイン分野。 民法は債権だろうね
行政書士って問われてる内容に対してテキストの詳細さ明らかに足りてないね
過去問の解説明らかに無理があるね
司法書士の合格ゾーンの解説がかなり詳細どけどあれくらい解説してほしいわ 行政書士なんて司法書士のついでに取るもんだろう。おまけ資格だから。 >>733
受験生相手にマウント取って何がしたいのあんた?w >>730
お前、債権法改正されたことも知らずに、書面でする消費貸借契約も要物契約と言ってたじゃん
債権法全然分かってねえじゃん みなさんはやはりばななちゃんの本は当然読んでますか? 自分もそうですが、ある程度昔に民法を学んだことのある人には、債権と総則がやはり難関かなという気がしてます(´・ω・`)
時効、債権者代位権、詐害行為取消権、多数当事者の債権債務、弁済による代位、契約不適合責任等、生半可に昔の知識がある人には落とし穴だらけです(´・ω・`)
親族相続も頻繁に改正があり、昔の知識しかない人には罠だらけです(´・ω・`) >>733
行政書士のときにガッツリ民法やったから司法書士の勉強楽だわ~
おまけに会社法もやり込んだから楽に拍車かけてる 判例学習ってどうしてますか?
憲法行政法は判例が大切だと思うので、自分も、みんなが欲しかった行政書士の判例集を買いましたが、多肢選択式問題の判例問題では、掲載されてない理由付けの箇所が結構あるので、どう対策をすればいいか、よくわからないんですが?
とにかくその判例集に載ってる判例の範囲では読んでおこうとは思ってますけど >>740
憲法 逐条テキスト
行政法 行政判例ノート
みんほしの判例集じゃダメです。物足りません。 >>741-742
そこまでは要らないと思うんだけど
多肢選択式は問題の所在と判例の趣旨が分かっていれば、前後の文言だけで解けるしね 自分は判例学習としては、まずは各社の多肢選択式問題に出てくる判例で読んで、あとは過去問に出た判例をみんほし判例集で読むぐらいにしとこうかなと思ってる 距離制限なんてものがあるんだな
許認可だから合格後実務でも目にすることもある気がするわ
物によっては今も残ってるやろ 司法書士のテキストみたら腰抜かしたわ
分かるわけねーだろ!
それでも司法試験よりマシなんやろ?
法律とか言う沼…怖すぎ… >>747
民法択一は司法試験・予備試験より広いです >>747
"受かるだけ"なら司法書士のほうが難しいらしいけど >>747
司法書士試験の民法は癖があって、一部に特化してとことん詳細なことを聞いてくる
ところが一方で、全く問われない箇所もある
司法書士試験過去問民法で行政書士試験対策をすると、ドツボにはまる
まだ司法試験予備試験の民法の簡単な問題をやった方がまし
一番いいのは公務員試験の民法をやること いや司法書士試験受かってる奴が行政書士試験受けたら簡単に感じるし司法書士民法で行政書士民法なんか余裕でカバーできる 行政書士で民法やりこんでると司法書士の民法もすんなりいけるけどな
不動産登記法もいける それだと商法会社法も商業登記法も行けそうだな
あとは民訴民執民保と供託と司法書士法くらいか
刑法は過去問丸暗記で簡単だし >>752
あ、やはりそう?
オレは行書持ちだけど、社労士の勉強が嫌になってきたから司法書士に移りたいわ。
アホみたいな問題ばかりで。
労基や安衛、健保、社一なんかはいいんだけど。 タクシーさんの本棚に並んでる問題集には肢別やスー過去やトリセツの問題集しかない。民法短答や司法書士の過去問もやっていたら3回も落ちることはなかったと思う。もう諦めたのかもしれんけど。 タクシーさん。難しそうな専門書やるよりも上位資格の過去問やった方が早いよね。
行政書士用の教材は基本使えない印象。
焼き写しも結構あるのに気づかない受験生も多い。
読む作業ばっかりやってた印象。 >>751 タクローさんは択一158とかだったよ。司法書士の択一は余裕だったけど。 >>757
517 名無し検定1級さん 2024/02/29(木) 15:59:25.24 ID:qu2wwGoT
行政書士と司法書士では難易度段違いだだからな
でも司法書士勉強してて予備知識あっても行政書士もかなり問題回さないと厳しいとは言ってた
オジ司法書士やってるけど司法書士試験終わったら後に行政書士受けたけど落ちて次の年にギリギリで受かってた
司法書士みたいなタチの悪いひっかけはないし比較的ストレートな問題多いけど必要な知識微妙に違うのと問い方違うから決して簡単ではなかったそうな >>755
社労士試験は難しいというより、それ自体は無意味な数字や事項をただただ暗記しなきゃならないのがひたすら苦痛で、修行かなと思うぐらい
何ら知的好奇心も喚起されない項目が多すぎる
司法試験予備試験の方が難易度は高くても、よほど面白みややり甲斐がある >>761
金かかるけど、予備試験に移るかな。ローには通えないし。 社労士の勉強は誰でも嫌になる
試験受けたらさらに嫌になる
撤退して別の公平な試験を狙った方が良い
マジで鬱になる 社労士試験はテキスト内容を見ただけでノーサンキュー >>764
細かいだけで「それがどうしたの?」みたいなアホらしい問題が多すぎてね
本当に一種の修行のような >>764
うん。
体調が本当に悪くなって、テキスト読むどころか机に向かう気力もなくなってきた。すぐ横になりたくなる。
勤め人だから、労基は本当に面白かったんだけど。
予備試験、レックだったら60万ほどかな?高いわ~。 >>767
いきなり予備校に申し込むより、まずは試しに司法試験予備試験の択一問題集でも買って、やってみてからにしては?
社労士試験と同じようにならないかを見極めてからでも、遅くはないと思います >>768
予備試験におすすめの参考書や問題集、なにか御存知ならお教えください。
基本書は公法系はそこそこ持っています。 自分は受かっても受からなくてもどうでもいいんですけど、行政書士の次に予備試験の問題集をやり続けてます >>769
自分は早稲田経営出版の各科目の短答式過去問集から始めてます
行政書士試験とだぶる科目の民法について言えば、自分は解きまくり民法の公務員試験の問題集をやってたから、その国家総合職の問題と同レベルかぐんと高めの問題はありますけど、やってると面白いです 俺みたいな資格マニアだったら別に理不尽な足切りだろうが単純な暗記問題だろうが受けて立つけどね。
死ぬまで受け続けるわ。趣味に過ぎないから。 >>769
個人的には、刑法と民訴法は面白くてはまってます >>772
それならぜひ、司法試験予備試験を受けてください 短答できても論文できんならしゃあないから憲法ガール読んでみたら? >>771
Wセミ(TAC)は司法試験の講座を止めたらしいですが、テキストや問題集は伊藤塾などより良いですかね? >>777
とりあえず予備試験短答式過去問問題集を見比べてみて、まずは解説の内容等で気にいったものを、一科目だけ試しにやってみたらいいのかなと思います 民訴はないのに行訴はある珍妙な資格があるってマジ? いわれてみれば民訴が無いのは違和感あるよな。一般知識やめて入れるべき。
受かっちゃったんで関係ないけどw >>782
行政書士試験に行政事件訴訟法が必須とされているのは、許認可申請業務に必須の行政行為の特殊性を裏打ちする実定法だからであって、訴訟手続全体を学ぶ必要まではありませんから、当然のことです >>783
個人的には民事訴訟法は行政書士試験の科目に入れてもいいとは思いますけどね
ただ、それに最も反対するのは、司法書士関連の方々でしょうけどね
行政書士に一定の訴訟関係手続が可能な途を開く可能性が出てくるわけですから 行政訴訟なんて弁護士はやりたがらないんだから行政書士にやらせてもいいと思うけどね >>786
旧司では行政法は必須科目でなかったせいか、行政法が苦手で関わらないようにしている弁護士さんはかなりいるようですね >>786 であれば試験の難易度上げるべきだよね。上位5%くらいに。 >>764
興味あったけどなんかきつそうだな
次は社労士だ!と受かれてた鬼メンややっさんはどうなっただろう? そもそも法律系国家資格が多すぎるんだよ
アメリカは弁護士だけ
英連邦は法廷弁護士と事務弁護士の2つだけ 日本は三権分立だからな
本来なら三権の書士がいるのだ!
立法書士も作ろう!! 司法書士と行政書士って兼業出来るんですか?そうなったらそれダブルで持ってる人には行政書士単独で開業とかとても敵わない気がするんですがどーなの >>793
社員が他にいれば兼業って考えもアリだけど、一人経営なら司法書士業務と行政書士業務の兼業なんてとても無理だぞ
司法書士業務が忙しすぎて行政書士業務やってられなくなる
だから司法書士と行政書士のダブルライセンスっていってるやつはバカです >>785
相続放棄の手続きくらいはさせて欲しい
戸籍法とか少し関わるし >>794
近所に行政書士社員もいる大きめの〇〇司法書士事務所があったら行政書士のみ独立経営は厳しい感じですか? 行政書士も民訴入れろとか言ってるやついるけど、 行政 書士なんだから入るわけないやろう。 >>789
雇用保険あたりで迷宮に迷い込んでいると思われ
次に控える社会保険関連で絶望することに そんなこと言ったら弁護士とか上位の士業は行政書士の仕事出来ちゃうけど行政書士の仕事無くならないし
士業は名義貸し出来ない以上ダブルトリプル資格のスーパーマンでも所詮個人だから業界の脅威にならないし
どうせそういうスーパーマンはデカイ行政書士事務所やら法務事務所構えて大企業のお抱えみたいになるから住み分けがちゃんと出来てるし >>797
名称なんてどうでもいいんですよ
メインの業務は変わらないわけだし
もし何なら名称変えてもいいわけだしね 行政書士の7.1%が司法書士を兼業している。
不動産取得税申告書の作成のため。
行政書士の16.9%が社労士を兼業している。
社保加入義務化に伴う建設業許可や介護・障害福祉の処遇改善加算届作成のため。 >>801
兼業するのはいいけど会費はどうするんだ?
その事務所は、お前ひとりで回すのか?
お前の地域の司法書士事務所を調べてみろ >>802
司法書士会費 月額2万3000円
社労士会費 月額8000円
行政書士会費 月額6000円(支部会費込み)
月額6000円も払えない司法書士事務所や社労士事務所は兼業していないのでは? 行政書士事務所の従業員人数
・従業員あり 10.88%
・従業員なし 74.9%
・未回答 14.3%
行政書士事務所はほとんどが1人事務所のようだ。
行政書士事務所の年間売上高
・500万円未満 76.8%
・1000万円未満 10.7%
行政書士事務所の87.5%が年間売上高1000万円未満。
これに含まれていない分を兼業して稼いでいる他士業兼業者もいるのでは? 近場の行政書士と社労士の兼業事務所はパート合わせて6人くらいいる。1人で兼業ってのは流石に無理よ。 >>806
不動産取得税申告書の作成や社保加入義務化に伴う建設業許可や介護・障害福祉の処遇改善加算届作成は1人兼業事務所ばかりだ。 司法書士の一人事務所でも不動産取得税と農転のために行政書士登録して兼業している人は多いぞ
土地家屋調査士も農転のために兼業登録するし >>809
行政書士の兼業割合
社労士 16.9%
土地家屋調査士 8.6%
司法書士 7.1%
土地家屋調査士も多いね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています