【VoI.3】令和6年度行政書土試験合格を目指す!
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令和6年度の行政書士試験合格を目指す、真面目な受験生の、受験生による、受験生限定のスレッドの開幕!
せやな、これから勉強が忙しくなるんやで〜い。
※前スレ
【Vol.2】令和6年度行政書士試験合格を目指す!
https://itest.5ch.net/kizuna/test/read.cgi/lic/1704072060 >>679
いやいや法学部卒さん程の専門店理解なんかいらないってばw
難しく考えすぎなんだよ
理解とか民法と憲法判例の一部以外は必要ないって
応用問題なんか出ないんだから >>680
そうか?
それなら行政行為がなんで法的に特殊な扱いを受けているかの意味もわからんだろう
行訴法の処分性の問題も理解できないだろうし 判決理由の一部を改変された設例が出された時に、理解してないと表の文言だけで飛びついて間違えてしまうということにもなりかねないからな
これは憲法だけでなく行政法や民法にも起こりうる
実際、公務員試験の問題にはその手の問題はよくある 行政行為が特殊な扱い?そんな根拠とか問われる問題出ないじゃん
出てもそのくらい捨ててもええわ
処分性なんか合格革命に表で載ってるから丸暗記でしょ
消防長の同意とか水道料金改定とか保育園廃止議決とかいちいち理屈なんかいるかよ
そんなとこで理屈マンになってたら時間いくらあっても足りないぞー >>678
誤植じゃないから言い方が悪かったかなあ。
混乱させたみたいだからごめんね。
(平成22年問36肢4・責任追及の訴え)
監査役および監査委員が設置されていない株式会社の株主は、
取締役の行為に法令に違反する重大な事実があるときには、
当該会社を代表して、「直ちに」責任追及の訴えを提起することができる。
→ ×(会847U・T)
(平成22年問36肢5・解任請求の訴え)
監査役および監査委員が設置されていない株式会社の株主であって
一定の数の株式を保有する株主は、取締役が法令違反行為を継続して行っているときには、
「直ちに」当該取締役を解任する訴えを提起することができる。
→ ×(会854U・T)
(平成21年問40肢5・解任請求の訴え)
取締役が法令もしくは定款に違反する行為をし、
当該行為によって株式会社に著しい損害が生じるおそれがある場合には、
株主は「直ちに」当該取締役の解任の訴えを提起することができる。
→ ×(会854T)
肢別は詳しい過去問までは掲載していないから、
平成21年問40肢5のほうを省略しているだけだと思うよ。
だから誤植とまではいえないよ。
ただ、非公開会社の例外のほうだけが平成22年は出題されているので、
同じ「直ちに」でも公開会社の原則の平成21年問40肢5のほうが掲載されていないと、
例外の非公開会社の解説を読んでも>>662みたいに解説知識まで覚える意味があるのかな?って疑問は持つかもね。
Wセミナーがどういう意図で平成21年問40肢5のほうを掲載しなかったのかはわからないけど。 >>684
行政書士試験の過去問にも判例を改変した設問が出てるけどなw
どうぞご勝手に >>685
なるほど了解しました
よく勉強してるね
合格者の方ですか? >>687
え?まだ受験すらしてないよ。
合格革命使ってないし、肢別も使ってないから解説とかよくわからないけど。 >>688
それにしては、細かいところまでよく押さえてるね
法学部卒でとことん勉強したとか、何か他の資格を持ってたり、法律系の仕事に就いてたりしてる方ですか? >>689
会社法は他資格試験で勉強したよ。
無職です。 >>690
ここでの簡単な質問にそこまで書けるのは、はっきり言ってすごいですわ
今年の受験を目指してるなら、お互いに頑張りましょう まあ自分は会社法は後回しにして、今は民法行政法憲法の基礎固めと、そろそろ業務関連法令や個人情報保護の法律をやらないといけないなと思ってる段階ですわ >>686
だからそのくらいの応用引っ掛けは捨てても180点取れるってば
研究者になるわけじゃないんだからさw >>691
会社法は商法の運送まで含めてひととおり終わるまで3年近く勉強したからねえ。
まあそこそこは。
お互いあと8か月もあるんで頑張りましょうね。 >>694
はっきり言ってそれはすごすぎますわ!
もう商法会社法は万全じゃないですか? >>693
まあいいよ、人それぞれだし
ただ、自分が書いた基本を押さえてれば、判例の改変や知らない判例を出されてもどうにかなるはずだからさ >>695
商法と会社法はすぐ忘れるんで、定期的な暗記と過去問演習はしてますね。
それくらいで、あとは商法と会社法のまとめ本200ページくらいを1週間かけて全範囲確認して知識を確認するくらいです。
過去問レベルなら、満点ですね。
ただ行政書士試験の商法は勉強したことが一度もない各論が多いんで、
そちらは弥永先生のリーガルマインド商法総則・商行為法を買って確認してます。 >>697
商法会社法はもう完璧ですね
行政法民法はいかがですか? >>698
行政法は総論がよくわからないです。
不服審査法とかは六法の条文そのままだからわかりやすいんですが。
総論は基本書を買おうかな、まだ勉強し始めたばかりですが分かりにくいです。
民法は20年間くらい勉強してますから、さすがにもう行政書士試験で勉強しないかな。
債権法改正のせいで、旧法からのシフトチェンジに3年間くらい手こずりましたよ。 行政法の勉強はじめて今日で8日目
うまくいけばあと7日でテキスト読んで過去問終わるけど最初に戻る頃には何も覚えてないなぞこれ やばすぎる 自分が記憶に定着せずに忘れやすいのは、大学でやらなかった地方自治法や民法の改正箇所だなあ >>682
そもそも、行訴法第3条第2項の「処分」と行政行為は、イコールじゃないからな。
事例で「処分性」の判断ができるようになればかなりのもので、大学によっては事業中にいきなり指名されて、
理由等を筋道をつけて説明するとかあるんだが、
行政書士試験は択一なんで、代表的判例を10数個よんでおくだけじゃないのか? >>699
民法の20年間の学習はすごすぎます!
自分も民法の改正箇所はどうしても昔の理論が頭を出すので、今の時期に何とか固めておかないといけないなと思ってます
行政法総論はそれだけ民法その他の民事法を学習した方なら、その特殊性はすぐに理解できると思いますよ
理論面ならサクハシでも何でも定評のある本で、具体例ならよくわかる行政法が色々書いてあってわかりやすいと思いましたが
自分は大昔に田中二郎、原田尚彦、広岡隆で行政法は勉強しましたけどねw >>702
もちろんそんなことはわかってるよ
ただ、行政行為が行訴法の取消訴訟の対象になることが行政行為の法的特殊性を実定法として裏付けていることだけは間違いがない
また、行政裁量の踰越・濫用による取消を規定した同法30条にかかる具体的判例が、行政裁量の適法性の枠を決定しているといってもよい >>703
行政法は一度も勉強したことがないので、完全な初学者です。
基本書も一冊もないんで、とりあえずテキストと過去問と六法だけですね。
サクハシという名前は聞いたことがありますが、
お二人の名字で、しかも夫婦だと知ってびっくりしたレベルの初学者です。
田中二郎は憲法学者だと思ってましたが、今みたら専門は行政法なんですか?
今まで憲法判例の人だと思ってました。
民法はかなり債権法改正で手こずりましたよ。
市販テキストでは頭の切り替えができないので、コンメンタールとか新旧改正論点の基本書をかなり読みました。
ようやく慣れてきましたよ。 >>707
そうですか
よく行政法の伝統的学説という記述が出てきたりしますが、それは東大の行政法教授で後に最高裁判事も務めた田中二郎のことだと思ってもらえばいいと思います
ちなみに東大の行政法学者の塩野宏は義理の息子になります
民法はどうしても昔の理論が頭をもたげてしまって、今の民法の考え方を定着させることに必死です
原始的不能は無効だとか、特定物ドグマの問題とか 不服審査法25条6項ってどんな場面だ?
例えが思い浮かばない >>709
処分の効力の停止とは、たとえば営業停止処分等という行政処分の効力の停止を意味するけど、それが他の処分の執行・手続の続行の全部・一部の停止という緩やかな措置で目的を達成できるなら、執行停止はそれによりなさいということですわ >>708
425条の4とか、多数当事者の債権・債務とか、がらりと変わった債権総論に手こずりましたね。
宅建試験のときはらくらく宅建塾の替え歌で瑕疵担保責任のあたりは余裕だったのになあ。
ほんと債権法改正のせいで民法はかえってわかりにくくなりましたよ。
>>709
免職処分の効力を仮の停職処分に切り替える場合とか?
原処分に代わる仮の処分ですよね、6項は。 >>709
今の行政書士試験は、そういう問題がでるのか? >>709
他にもたとえば、行政庁が建築基準法違反の建物の除去命令処分を発した場合に、執行停止の目的がこの処分の効力停止をしなくても、その命令の結果としての執行である建物除去の代執行を停止すれば目的が達成できる場合には、軽い建物の代執行だけを停止しなさいということですわ
要は、より軽い措置で執行停止の目的が達成できるなら、それによりなさいということです >>711
確かに債権者代位権、詐害行為取消権あたりも、かなり変わりましたからね
自分はというと、「未成年者は、父母の同意があったときは、婚姻をすることができる」という肢に、未だに引っかかりそうになりますw >>709
なぜなら、行政不服審査法も行政事件訴訟法も大原則としての執行不停止原則がありますから、執行停止自体が例外であり、執行停止の中でも最も重い処分の効力停止以外の方法で執行停止の目的が達成できるなら、それによりなさいということです 行政不服審査法でも行政事件訴訟法でも、執行不停止が原則
執行停止が例外
「例外規定は厳格に解釈すべし」という法解釈の原則をそのまま実定法化したのが、行政不服審査法25条6号・行政事件訴訟法25条2項ただし書ということになります >>716
行政事件不服審査法25条6項の誤りでした 憲法をアムロが読んでるの聴いてたら15条くらいから記憶がない YOUTUBEでやたら宅建士勧めてくるおじぃちゃんいるけど、60以上の高齢の宅建士には仕事無いよw 公務員上がりの女性とミドルジジイだろ
いつもずれてるだよな
行政書士は食えないって言うだけのことはある
社会がわかってない >>722
ジジイの言うこと結構あってるぞ
研修が糞で「○○するな」しか言わなくて役に立たないとか
会社設立にしろ遺言にしろ中途半端で最後まで自分でできないとかな そもそも行動力やコミュ力無い高齢者に行政書士の仕事できないだろ
公務員上がりなんか行政書士登録する意味がない 行政法本当に難しいな
つかこれ一回りしたら暗記すべきこと先に覚えないと理解がついてこないだろ
暗記が先で理解が後の代表格みたいな科目だな >>722
それなw
宅建士をフリーでやるにしても不動産屋に勤めたこと無い経験ゼロの奴がやれるわけないし、不動産屋が委託契約結ぶわけないw
ジィさんは行政書士として登録してたみたいだけどそりゃ廃業するよw >>725
基本テキストを読んだだけじゃ、ちんぷんかんぷんなのは他の法律科目も同じだけどね
別の本を読むことも検討してみたら?
少し理解できてくると、行政書士試験レベルでは行政法が一番シンプルで、憲法や民法のような油断できない複雑さや深さが要求されてないことがわかると思うよ 憲法行政法は行けるけど物権が苦手だわ
ただ本番で出る割合も過去問の量も少な過ぎてどこまで力入れれば良いのやら 一番難しいのが債権総論と民法総則
物権は民法で一番簡単 物権が簡単一番技術的なとこじゃん。177条と709条が民法で一番
判例多いし担保物件も難しい。司法書士ではメイン分野。 民法は債権だろうね
行政書士って問われてる内容に対してテキストの詳細さ明らかに足りてないね
過去問の解説明らかに無理があるね
司法書士の合格ゾーンの解説がかなり詳細どけどあれくらい解説してほしいわ 行政書士なんて司法書士のついでに取るもんだろう。おまけ資格だから。 >>733
受験生相手にマウント取って何がしたいのあんた?w >>730
お前、債権法改正されたことも知らずに、書面でする消費貸借契約も要物契約と言ってたじゃん
債権法全然分かってねえじゃん みなさんはやはりばななちゃんの本は当然読んでますか? 自分もそうですが、ある程度昔に民法を学んだことのある人には、債権と総則がやはり難関かなという気がしてます(´・ω・`)
時効、債権者代位権、詐害行為取消権、多数当事者の債権債務、弁済による代位、契約不適合責任等、生半可に昔の知識がある人には落とし穴だらけです(´・ω・`)
親族相続も頻繁に改正があり、昔の知識しかない人には罠だらけです(´・ω・`) >>733
行政書士のときにガッツリ民法やったから司法書士の勉強楽だわ~
おまけに会社法もやり込んだから楽に拍車かけてる 判例学習ってどうしてますか?
憲法行政法は判例が大切だと思うので、自分も、みんなが欲しかった行政書士の判例集を買いましたが、多肢選択式問題の判例問題では、掲載されてない理由付けの箇所が結構あるので、どう対策をすればいいか、よくわからないんですが?
とにかくその判例集に載ってる判例の範囲では読んでおこうとは思ってますけど >>740
憲法 逐条テキスト
行政法 行政判例ノート
みんほしの判例集じゃダメです。物足りません。 >>741-742
そこまでは要らないと思うんだけど
多肢選択式は問題の所在と判例の趣旨が分かっていれば、前後の文言だけで解けるしね 自分は判例学習としては、まずは各社の多肢選択式問題に出てくる判例で読んで、あとは過去問に出た判例をみんほし判例集で読むぐらいにしとこうかなと思ってる 距離制限なんてものがあるんだな
許認可だから合格後実務でも目にすることもある気がするわ
物によっては今も残ってるやろ 司法書士のテキストみたら腰抜かしたわ
分かるわけねーだろ!
それでも司法試験よりマシなんやろ?
法律とか言う沼…怖すぎ… >>747
民法択一は司法試験・予備試験より広いです >>747
"受かるだけ"なら司法書士のほうが難しいらしいけど >>747
司法書士試験の民法は癖があって、一部に特化してとことん詳細なことを聞いてくる
ところが一方で、全く問われない箇所もある
司法書士試験過去問民法で行政書士試験対策をすると、ドツボにはまる
まだ司法試験予備試験の民法の簡単な問題をやった方がまし
一番いいのは公務員試験の民法をやること いや司法書士試験受かってる奴が行政書士試験受けたら簡単に感じるし司法書士民法で行政書士民法なんか余裕でカバーできる 行政書士で民法やりこんでると司法書士の民法もすんなりいけるけどな
不動産登記法もいける それだと商法会社法も商業登記法も行けそうだな
あとは民訴民執民保と供託と司法書士法くらいか
刑法は過去問丸暗記で簡単だし >>752
あ、やはりそう?
オレは行書持ちだけど、社労士の勉強が嫌になってきたから司法書士に移りたいわ。
アホみたいな問題ばかりで。
労基や安衛、健保、社一なんかはいいんだけど。 タクシーさんの本棚に並んでる問題集には肢別やスー過去やトリセツの問題集しかない。民法短答や司法書士の過去問もやっていたら3回も落ちることはなかったと思う。もう諦めたのかもしれんけど。 タクシーさん。難しそうな専門書やるよりも上位資格の過去問やった方が早いよね。
行政書士用の教材は基本使えない印象。
焼き写しも結構あるのに気づかない受験生も多い。
読む作業ばっかりやってた印象。 >>751 タクローさんは択一158とかだったよ。司法書士の択一は余裕だったけど。 >>757
517 名無し検定1級さん 2024/02/29(木) 15:59:25.24 ID:qu2wwGoT
行政書士と司法書士では難易度段違いだだからな
でも司法書士勉強してて予備知識あっても行政書士もかなり問題回さないと厳しいとは言ってた
オジ司法書士やってるけど司法書士試験終わったら後に行政書士受けたけど落ちて次の年にギリギリで受かってた
司法書士みたいなタチの悪いひっかけはないし比較的ストレートな問題多いけど必要な知識微妙に違うのと問い方違うから決して簡単ではなかったそうな >>755
社労士試験は難しいというより、それ自体は無意味な数字や事項をただただ暗記しなきゃならないのがひたすら苦痛で、修行かなと思うぐらい
何ら知的好奇心も喚起されない項目が多すぎる
司法試験予備試験の方が難易度は高くても、よほど面白みややり甲斐がある >>761
金かかるけど、予備試験に移るかな。ローには通えないし。 社労士の勉強は誰でも嫌になる
試験受けたらさらに嫌になる
撤退して別の公平な試験を狙った方が良い
マジで鬱になる 社労士試験はテキスト内容を見ただけでノーサンキュー >>764
細かいだけで「それがどうしたの?」みたいなアホらしい問題が多すぎてね
本当に一種の修行のような >>764
うん。
体調が本当に悪くなって、テキスト読むどころか机に向かう気力もなくなってきた。すぐ横になりたくなる。
勤め人だから、労基は本当に面白かったんだけど。
予備試験、レックだったら60万ほどかな?高いわ~。 >>767
いきなり予備校に申し込むより、まずは試しに司法試験予備試験の択一問題集でも買って、やってみてからにしては?
社労士試験と同じようにならないかを見極めてからでも、遅くはないと思います >>768
予備試験におすすめの参考書や問題集、なにか御存知ならお教えください。
基本書は公法系はそこそこ持っています。 自分は受かっても受からなくてもどうでもいいんですけど、行政書士の次に予備試験の問題集をやり続けてます >>769
自分は早稲田経営出版の各科目の短答式過去問集から始めてます
行政書士試験とだぶる科目の民法について言えば、自分は解きまくり民法の公務員試験の問題集をやってたから、その国家総合職の問題と同レベルかぐんと高めの問題はありますけど、やってると面白いです 俺みたいな資格マニアだったら別に理不尽な足切りだろうが単純な暗記問題だろうが受けて立つけどね。
死ぬまで受け続けるわ。趣味に過ぎないから。 >>769
個人的には、刑法と民訴法は面白くてはまってます >>772
それならぜひ、司法試験予備試験を受けてください 短答できても論文できんならしゃあないから憲法ガール読んでみたら? >>771
Wセミ(TAC)は司法試験の講座を止めたらしいですが、テキストや問題集は伊藤塾などより良いですかね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています