>>377
そんな高度な話ではないよ。
「債権譲渡の通知は口頭でもいい」という知識は、判例六法のどこにも書いてないという事。
確かに条文読むのに長けてれば「通知としか書いてないから、様式は問わないんだろう」と察しはつくだろうが、読んでるだけじゃ気づかないって事。