>>93
だから、契約不適合責任の効果として代金減額請求の他に564条の損害賠償請求をするのであれば、
「債務不履行の一般原則に従って」、債務不履行に基づく損害賠償請求権を行使する必要があります。
債務不履行の一般原則に従わずに、契約不適合責任の効果として415条の損害賠償請求は、
債務不履行に基づいてもできないことになります。
契約不適合責任の効果として代金減額請求を書かないほうがいいのでは?と書いたのは、そういう理由です。