>>69
415条は債務不履行(そのもの)に基づいているので、帰責性がないことを抗弁とできるけど、
契約不適合責任の場合は、債務不履行に基づくけど債務不履行の一般原則に従わなきゃいけない
具体的には、代金減額請求が形成権なので、帰責性がないことを抗弁とすることができないから、
契約不適合責任を根拠として書くときは、代金減額請求以外の損害賠償請求と解除も債務不履行の一般原則に従わないといけないことになる
債務不履行の一般原則を根拠とせずに、債務不履行(そのもの)に基づく損害賠償請求と解除と書いてしまうと、契約不適合責任の内容ではないことになるんで、
どこのテキストにも債務不履行の一般原則を根拠で説明していると思うよ