民法559条で、この節の規定は売買以外の有償契約について準用するって書いてるよね。
この節っていうのは555条から585条までの規定で、損害賠償請求も解除もできるよという条文は564条にあるんだよね
562条から565条は契約不適合責任として整理されてる(562条を受けてそれぞれ制定されているから)から契約不適合責任が根拠になる
ここ揉めるとこ??