>>55
契約不適合責任に基づいて損害賠償請求と契約解除ができる根拠ってなんだろう
564条を見ると、「前2条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条…の規定による解除権の行使を妨げない。」ってなっていて、損害賠償請求と解除権の行使は別立てで415条と541条(共に債務不履行が根拠)を根拠にしてるけど