>>388
はぁ。君が好きそうなテイストで答えてあげるよ。
平成29年改正前の瑕疵担保責任が、契約不適合責任になったというのは君も知っていると思う。
29年改正前では、この瑕疵担保責任の法的性質について、契約責任としての一般債務不履行責任とは別に観念される特別の責任であると考える立場(法定責任説)と、瑕疵担保責任は契約関係における特別の責任ではないと考える立場(契約責任説)で争いがあったわけ。
だけど、改正後の564条が完全に法定責任説を否定して契約責任説に立つことを示したから、契約不適合責任の法的性質は「契約責任」であるということに一本化されたの。こんなことは、どの教科書にもコンメンタールにも逐条解説にも書かれていて、争いが全くない話。
君は、”債務不履行を根拠にしうる理由を示した”って、あたかも優れた法的見解を紹介してやったぜ〜みたいなことを言ってるんだけど、ちょっと待てよと。契約責任説の立場に立つなら、一般債務不履行の原則に従うことになるんだから、論理的帰結として当然に損害賠償と解除の法的根拠は、債務不履行(特に不完全履行)になる。
だから、債務不履行責任を根拠として、損害賠償・解除ができるという記述そのものは正しいことになる。