>>33
???とか書いてるバカにもう一度説明するけど、559条は契約不適合責任というのは法定責任ではなく契約責任であるということを示したものであって、債務不履行の一般原則に従うことを示したってことで争いないわけw
だから損害賠償請求と解除は債務不履行の一般原則が根拠w
代金減額請求は契約不適合の節のその他有償契約への準用規定がなければ請負の場合出てこないw
全てを包括する根拠が契約不適合責任だから、契約不適合責任って書いてればよろしいw