415条で規定されている債務不履行に基づく損害賠償請求権と、541条で規定されている債務不履行に基づく解除権の行使について書けば、それすなわち債務不履行の一般原則に従うってことではないのか?
教科書に載ってることをただただ覚えて思考停止するんじゃなくて、一緒に考えようぜ