>>315
択一六法の「契約不適合責任の効果」を条文記載してもう一度きちんと書いてやるぞ?

<契約不適合責任の効果>損害賠償請求権(415)と解除権(541、542)は債務不履行の一般原則に従い行使可能(564参照)

このとおりに問46を記載するなら、

債務不履行の一般原則に従い、損害賠償請求権(415)及び解除権(541、542)を行使することができる(564参照)

上の書き込みを見るかぎり、お前は債務不履行の一般原則を書いてないし、条文も書いてないのに、
債務不履行に基づく損害賠償と契約解除と書いているんだから、
契約不適合責任の効果ではないことが明らかだ

もう一度言うが、今年の司法試験合格者様ならLECに文句言えよ