現行法上契約責任説が主流だから、契約不適合責任は債務不履行責任の特則なんだよ
だから、564条は415条と541条の規定に遡れって言ってる
415条と541条は、債務不履行の一般原則、すなわち債務不履行に基づく請求権について規定している