疑問なんだけど、損害賠償と解除の根拠は債務不履行の可能性ない?
条文引いてて思ったんだけど、請負契約は有償契約だから、559条かませて564条の損害賠償と解除が根拠なんだよな?
そして、564条は415条と541条を根拠にしていて、415条も541条は共に債務不履行について定めている
請負代金減額については、559条かませて563条が根拠だけど、これは「契約の内容に適合しないもの」って書いてるから契約不適合で間違いないけど