>>296
???
「買主は、追完請求権・代金減額請求権のほか、債務不履行の一般原則に従い、債務不履行に基づく損害賠償請求及び解除権をも行使することができる。本条は、この点について規定する。」
択一六法は、損害賠償請求と解除の根拠を債務不履行にしてるけど…
あ、請負は売買の規定が準用されるから同じだよ