>>119
そんなことはないです。
契約不適合責任の効果の場合、「債務不履行の一般原則に従って」、債務不履行に基づく損害賠償請求と契約解除ができるにすぎないので。

「契約不適合責任に基づく代金減額請求、」と書いている以上、
この後の「債務不履行に基づく損害賠償請求及び契約解除」は契約不適合責任の効果としてはありえないということになりますから、
0点になってもおかしくないので、だったら契約不適合責任に基づく代金減額請求を書かなかったほうが、
キーワード採点なら12点以上あるんじゃないですか?と>>55で書きました。