「マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との契約を更新しようとするとき、当該管理組合の認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、当該認定管理者等に対して重要事項を記載した書面の交付を行えばよい。」

↑重要事項説明の省略についての文書か
重要事項説明書の交付についての文書か
詰めが甘すぎて意味不明。