72条3項理解してない知能低そうですね
書面の交付を行えばよい。この表現は意味不明。

重要事項の説明を要しない旨の意思の表明があったときは、〜〜〜〜書面の交付をもって、これに代えることができる。

これでも理解できないのは中卒