3.重要事項の説明(法第72条)
管理組合から管理事務を委託される旨の内容で契約締結しようとする際、マンション管理業者は管理者等に対してあらかじめ説明会を開催し、管理業務主任者から契約内容等について説明させなければなりません。この場合、マンション管理業者は説明会の1週間前までに管理者等全員に対して重要事項や説明会の日時、場所を記載した書面の交付が必要です。

また、従前と同じ条件で管理受託契約を更新しようとする際、マンション管理業者は管理者等に対してあらかじめ重要事項説明の書面を交付しなければならず、管理組合に管理者等が置かれている場合は、書面交付に加えて管理業務主任者から重要事項説明をしなければなりません。ただし、認定管理者等から重要事項説明が必要ない旨の意思表明があった場合は、書面交付をもってこれに代えられます。

いずれの場合も説明時、管理業務主任者は説明する相手方に対して管理業務主任者証の提示が必要で、さらに交付する書面には記名が必要です。また管理者等の承諾を得れば、電子情報処理組織を使用する方法等で書面に記載すべき事項を提供でき、これを書面の交付に代えられます。(2022年法改正要点をまとめた記述より抜粋しています。)


以上のことから…
正解はアとエが誤りで、2が正解ではないでしょうか?(?_?)