その他の改正点として、マンション管理業者による管理受託契約の重要事項説明については、認定管理者等から説明を要しない旨の意思表明があった場合は、書面の交付のみでも構わないことになりました。ただし、気を付けていただきたいのは認定管理者等から意思表明があった場合のみです。認定されていないマンションの管理者等から説明が不要と言われても、従来どおり重要事項説明をしなければなりません。また、マンション管理業者は管理受託契約の書面の交付を電子的方法によってもできるようになりました。(一部抜粋。引用。)