法7条の話で正しいなら請求や希望が必要かどうかの今の話で持ち出す意味がないので意味不明【再掲】
法76条3項は求職者給付という幅広い話なので、別途規定がある離職証明書の交付の話でわざわざ持ち出すところが意味不明【再掲】
7条3項というより7条が読めていない【再掲】

サービスで添削してやったぞ、じゃあな