【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part89【社労士】
http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1686910216/ >>577
また負け犬の遠吠えが始まったか?ははは >>581
完全論破しているなら再掲すればいい。
「論」自体がないから再掲できないんだよね? >>433
>大事務所のサポート的な立場で何件か関与したことがある
>>439
>月額100万円と途中で別な作業があれば別途請求できる
大事務所のサポートで月額100万円もらえるなら、その大事務所は
クライアントからいったいいくらもらうんだ?
そもそも労務監査なんてIPOの一部なのだから、500万円から1,500万円
と言われているIPO全体の報酬を労務監査だけで超えてしまう計算になる。
つまり論理的にあり得ない。 ボンクラは自分が負けたと悟ると、架空の実務の話をして法律等を無視するダブルスタンダードで逃げるからね。ただの卑怯者。
それすら危ういとお決まりの年商7000万、年収4000万と叫ぶ壊れたラジオよw
何年もこのパターン >>585
僕の年収はどうでもいい。信じる必要もない。
ただし「士業の価値が年収で決まる」ということは確かな論理だ。
知識だけなら予備校講師のほうがよっぽど詳しい。 >>586
つまり君が正しいと思っていることはカネにならないってことさ。
士業は稼いでナンボだ。 社労士は多くの事例に当たることによって相手に合わせた適切なアドバイスができる。
顧問先はそのアドバイスの価値に見合った報酬を支払う。
つまり開業社労士にとってカネの取れない知識など何の役にも立たないんだよ。 先代から引き継いでルーティンだけやってるのを稼いだというのはどうなんだろう。
>>589
薄っぺらな内容だね。 けっきょく労務監査で月100マンはホントなの?ウソなの? 育休給付金を貰っている社員が産休に入って
また育休を取る
その際にまた休業開始時賃金登録するけど、
書き方がわからん
前回と賃金の範囲変わらないよね
因みに産休中も賃金出る 月100万は普通に嘘でしょ
一回100万なら事業所の規模によっては、オプション込み込みでぼったくることができればワンチャンあるか…?
そういや>>565見て思い出したけど、傷病手当でないだかなんだかでクレームしてたけど、結局出ることになったんか? >>565
公休日の傷手は原則として支給されるのだけど、1か月全休で全有休の場合
給与は満額支給されているのに公休日分だけ傷手も支給される。 >>596
協会か組合か厚生局か忘れたけど、大半の見解だと支給しないって話だったけど、勝ったってことか?
じゃあ支給しない理由はなんだったの? アンカミス>>595
ただし協会けんぽでは都道府県によって判断を誤って返戻してくることがある。
いちばんの問題は新様式に欠勤控除の計算方法について記載する部分が無くなったこと。 そんな大規模で誤った対応してるとか、社労士会経由でクレームつけた方がいいな >>597
支給した月給が年休対象の22日分か、公休日も含めた30日分かという判断の違い。 ナニナニ、ボンクラなんで36も書き込んでファビョってんの!w 実務的には新様式の賃金証明の欄に平日を22日間記載して、この日に対する給与を
月給の22分の1ずつ支給したように記載すれば公休日の7日については給付される。 ボンクラ資格板堂々の第1位
てか、これが年収4000万の社労士様ってw
https://i.imgur.com/lX7d676.png 6/1〜6/30月給○○万円と書けば当然支給されない。 >>600
そもそもの月給の支払い基礎日数が、就業規則上、暦日数か所定労働日数かによって判断が変わるってこと? ID:p0O0g93F [37/37]
この書き込み数は狂ってますね >>593
産休中も賃金が出るなら第2子については算定期間が変わるんじゃないかな。
ちなみに第2子の出産日まで第1子の育休を続けるとお得だよ。 >>605
そうそう!
それなのに新様式ではそのことについて記載するところが無いというのが問題なんだよ。 >>606
狂いまくってるわw
10日後の社労士試験に間に合わずイライラしてんのかなw ボンクラ、今年も合格は難しそうだな
中途半端な実務経験が邪魔してw >>593
第2子の育休の算定期間は第2子の育休開始から遡るから、第2子の産休中の給与も
考慮することになるでしょ。有給だからこれを除いた場合との比較になるけど。
それから「お得」と書いたのは第1子の育休給付と第2子の出産手当金が併給される。 個人的に育児休業給付と出産手当金の併給は制度の歪みだと思うから修正したほうがいいと思う
健康保険の方よ要件に、産前産後休暇とみなすみたいなの追加した方がいいんじゃないかな >>612
同感だね。
傷手の公休日支給も労災の特支金のみ請求も
モヤモヤ感がある。 48歳
大学中退
かなりの統合失調症
20代からずっとネットゲームをして引きこもり、たまにネットのお友達と遊ぶ程度
38歳の時に両親を殺害
4年の入院措置を経てグループホームに入所して監護者の元、B型作業所勤め
グループホームにいた女性に執着しておりブロックされても延々と彼女は俺を愛してると妄言を毎日吐いている
彼は金土日祝休みで月給30万もらえるパフォーマンスがあると自称しているけどどうすれば彼に現実見せることができますか? >>607
産休中の賃金以外で6ヶ月分の賃金記載してとハロワに言われたんだよね
なんでやねんって感じだった
出産手当金と育休給付金の併給は知らなかったかも
併給不可だと思ってしまうわ >>619
そうなんだね。
正確には産休中の給与を含めたものと含めないものを比較して
高いほうで日額を算定するという決まりらしいよ。
面倒くさいから根拠は調べたことないけど。 単発からのID:rBmoWUcu
自演するならもっと分からないようにやれよw >>619
出産手当金と育休給付金の併給は第2子の出産日まで第1子の育休を
続けた場合だから気を付けて。 んー、来年からの運送業の新基準、新しい人採用できなかったらどう考えても詰む 拘束時間長いところなんて、大抵弱小下請けで仕事選ぶことなんてできんわな >>562
あ?なに言ってんだこの馬鹿!
誰がセットだ!!!
シャローしかできないゴミの分際で舐めた口きいてんじゃねえぞコイツ!!! >>563
お前なんか未だに二事業届けの件に答えられず逃げ回ってる知恵遅れじゃんm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>564
早く、半年救済なし一発合格の証拠出せや!!!
ま、それが事実としてもどうせ合格点ギリギリで受かった馬鹿だもんなオマエm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>565
二事業届け、半年救済なし一発合格も忘れずに!!!wwwwwwwwwwwwww >>567
ああ、そうそう
エア支部長ってのもあったなwwwwwwwwwwwwww >>570
オイコラ糞!!!
舐めてんじゃねぇぞ
ネットだからと調子こいてんじゃねぇぞ豚野郎!!!
マジでムカつくから、マジで特定してやっかなコイツ >>580
テメーが論理的、かつ、具体的に従業員の人数、人件費額、顧問先上場企業の業種、売上、社員数etc
回答せいや糞馬鹿が!!! >>603
ウケルwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>604
キチガイが37連投( ´,_ゝ`)プッwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
こんなキチガイに依頼する上場企業って、ありえんだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
もしあったら、特定して教えてやらにゃ
あんたんとこの顧問シャロー、毎日毎日5ちゃんで発狂してるキチガイだったかとをよぉおお( ´,_ゝ`)プッwwwwwwwwwwwwww あ?なんでタイーホされんだよ
ホント、法律を知らない馬鹿はこれだからm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーwwwwwwwwwwwwww 契約の際に顧問先社長の武勇伝やら説教やらを受けて、
月15,000円の顧問料である
足元見られていたわずっと・・
この積み重ねなんだろうか社労士ってものは・・・ >>639
最初のうちは仕方ないよ。
実績を積めば「契約の際も今後も訪問しないけど顧問料は最低30,000円
嫌なら大手社労士法人に電話したら?」というのが通用するようになる。 初めての客は月5000円だったわw
他の先生方に聞いても似たような事言ってるね
ただし自分新人なんでご迷惑かけると思いますけど
責任はきちんと取るので長い目で見てください、とそこだけは強調してる >>425-429
キチガイ野郎、大発狂( ´,_ゝ`)プッwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>637
よお、馬鹿!!!!
なんでタイーホされんのか言えやキチガイ野郎!!!!
俺は顧問先にキチガイが顧問と教えてやらにゃなぁあああああと書いたまで
そりゃあああ個人情報をネットで晒しゃあ話は別だが、だーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーれもそんなこと言っちゃいねんだが
ああそっか
いつものキチガイ野郎の妄想かm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>640
うるせーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよキチガイ野郎!!!!!!!!!! 俺は最初の契約は10万円だった。
ちょっとふっかけすぎかな、とおもったけどあっさり判を押してくれた。
不思議と1万2万の会社は成約しなかったが今思えばよかった。 >>645
そりゃそうだろ
顧問報酬が少ない会社はケチるってこと >>645
そのあと、比較的大きい会社の契約が何件か取れたのでそれでいっぱいいっぱいになってしまったんです。 顧問税理士が月3万だとそれ以上取れないなーと思ってしまう
税理士報酬より多く請求してる先生いらっしゃいますか?
自分は零細企業しか顧問してないんで元々そんな大口ないんですけども。 >>648
まさかコミコミじゃないよね?
保険手続きや就業規則変更等は別途請求だよね
なら中小なら基本料金3万は妥当かも >>648
毎月事業所を訪問する顧問税理士より高いと不満を言われることもあるけど、
「うちは定期訪問しないので」と言うと普通に納得してくれる。
要は税理士比較ではなく「この顧問料でこの社労士が必要か」ということ。 この10月からの社会保険料率は変更なしですよね?厚生年金上限到達により。 厚生年金は平成29年9月から上限に達してるけどね。 届出が紙から電子に変わっているのに、相変わらず7月10日期限
というのは法律自体に無理がある。 給与計算やってて思うんだけど扶養家族に変動があった時、
養控除申告書はその都度取り直してる?
法律上は取らないといけないのは分かってんだけど、
最後は年調で正しくなるんだし実務的にはみんなちゃんとやってんの? >>657
俺職場が小さいから前出したものに書き加えてもらって、日付書いてるわ 社員が退職したときって、申し出がなければ離職票・離職証明書をハロワに出さなくても良いのは知ってるんだけど
わざわざ社員に要りますか?と確認しないとならない?
聞けば欲しいと言うに決まってると思うんだけど
向こうが言い出さなければ、申し出なしってことで資格喪失届だけハロワに出せば良いんだよね? >>659
法的にはそれでいいけど、うちは電子になってから全件作成してる。
そのほうが後々面倒がない。 >>659
法的にはいらないと言わないかぎりださなきゃいけない
実務ではいると言わない限りださないとこが多いが >>661
違うよ。
法的には離職者から「欲しい」と言われたら出さなければならない。
59歳以上は全員作成。 >>662
条文(施行規則)見直してみ
もしくは、いらないと言った後の請求と勘違いしてんじゃないの >>663
へぇ、知らなかった。16条の離職証明書の交付とごっちゃになってたわ。
まあ、よくよく考えたら無知な離職者の受給権保護のために、希望者のみ作成の法律にするわけないか 雇用保険法第7条第3項
事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が
雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を
希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。
ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。 すんごい昔に東京でやった社労士会の研修(東京労働局の人も来てたやつ)で、離職票は希望しない確認をしたとき以外は原則だすって言ってたな
その後、社労士会が厚生労働省に確認したうえで文章だしてだ気がするけど、残ってるかな
なんか請求されないからって放置してて(障害者)、損害賠償につながったケース案だったような だから>>661の逆で
法的には離職者が「離職票要る」と言わないかぎり事業主は出さなくていい。
実務では離職者が「離職票要らない」と言わない限り出す。
うちも電子になってから原則すべて出すようにしてる。 7条1で原則だせ、7条3で希望しない場合は例外規定
これを希望した場合のみ作れと誤解するのは単に法律が読めてないだけでしょ
希望した場合作成なら、1項か1号あたりの原則規定が希望する場合の文言が通常入る
なんつーか、しょうもない間違いかたしてんな >>673
正直どっちにもとれね?
まあ、本省がそう法律の解釈してるなら従うけど…
おそらく最高裁の判決がでるような事案でもないだろうし >>673
原則は雇用保険法第7条と第76条第3項の「交付を請求することができる」であって、
施行規則第7条第3項は「希望しないなら不要」と規定している。
何も言っていない離職者が「希望」して「いない」ことは明らか。 さすが訴訟リスクを考えていないボンクラは唯我独尊w >>673
希望しないことを明言している離職者だけ「希望しない者」と解釈するのは
法律が読めていない証拠だよ。
何も言っていない離職者に交付する義務があるなら、施行規則第7条第3項は
「離職票を交付しないことを希望する者」となっていなければならない。 >>676
結局また論理的反論ができなくなって逃亡。
毎回毎回同じことの繰り返しだな。 >>675
法7条 意味不明。8条の間違いでもこれ「確認」の請求の話な
76条3項 これ求職者給付全般の話な。別途施行規則7条で離職証明書について特別に定めるてるのにこれを根拠とする理由は?そもそも離職証明書の交付の請求すら別途定めてあるのに
そもそも判断の余地がない話だし、君の先生じゃないから、次まともな反論なかったら終わりにするね >>678
誰と勘違いしてんだ、ボンクラ(,,>ლ<,,)ぷっ >>679
雇用保険法第7条は「被保険者に関する届出」についての規定。
雇用保険法第76条第3項は「離職証明書の交付請求」についての規定。
雇用保険法施行規則第7条第1項には「法第七条の規定により」と規定されていて、
同第7条第3項に「離職票の交付を希望しないとき」と規定されている。
君にとって難しくて理解できないなら返信しなくてもいいよ。 法7条の話で正しいなら請求や希望が必要かどうかの今の話で持ち出す意味がないので意味不明【再掲】
法76条3項は求職者給付という幅広い話なので、別途規定がある離職証明書の交付の話でわざわざ持ち出すところが意味不明【再掲】
7条3項というより7条が読めていない【再掲】
サービスで添削してやったぞ、じゃあな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています