令和5年度司法書士試験反省会 part3
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伊藤塾論外もこのスレに潜んでいるような。
身ばれに焦っているのかね。 TACに恨みを持ってて姫野講師のことを電卓講師って言ってる垢見つけたわ >>100
そういう話だったんだ!
姫野講師は嘘はつかない人だと思うから電卓?てずっと思ってたけど聞きづらかったわ
でも電卓使えるように、むしろして欲しいよね
択一は基本CBTで希望者は特例措置で筆記可とかさ >>86
行けてそう
出来てる人ほど自分の細かいミスをしっかり把握してるからやたら傷をでかく考えちゃう現象じゃない?
まあ安易なことは言えないが……… >>91
確かに
他の人の自演裏垢って決めつけるのもどうかと思うよ
自分も疑ってるけどw
まあいろいろ過去にあったんだろうけどね >>75
一応その辺の根回しぐらいはしてるんじゃない
TACの広告つけないからやれてる自由度から生まれてる良さもありそうだし
いろいろ不安になってきたので会社法演習講座シリーズは続行されるそうだから知識抜け対策に活用させてもらうつもり >>105
もし同一人物だとするとあからさま過ぎるのが気になる
普通は比較されて同一人物だと疑われないように本垢との接点を持たないようにするだろうし
接点を持つならなおさら口調や絵文字に気をつけるところなのに逆に粗を見せてる感じがする
そういうのを逆手に取ってる可能性はあるのかもしれないけどね >>74
登録免許税は取れたが
議決権計算飛ばしたし募株発行のとこはそんな書けてない
あと吸収分割の添付書類ポロポロ落とし7割ぐらい
他は株主リスト数え間違いとかorz
自分比ではできた方 >>107
少なくともこのスレは見てるんだろうね~。
熱くなって筆が滑ってる状態なのかもだけど
順位変更書いた人がみんなああだと思われたら嫌だから
あまり論点から離れた場外乱闘に深入りせず、放棄の可能性を挙げてるとこを過剰に貶めないで欲しいです<(_ _)>
結局合意内容について問題文の提示がふんわりしてるせいだもんね
放棄の合意にせよ変更契約にせよ、そのまんま過ぎてはっきり提示できないなら最初から無理にサービス問題しなくていいのにね
難易度調整がいろいろ悩ましいのかしら
姫野講師も伊藤塾や法務省側にも配慮してるのかもだけど、さすがに複数解想定はないのでわ(^^;)
個人的には作問者が放棄を想定してなかったに一票
そして実際に解く検証抜きでいつもの注意事項コピペしたから登録免許税高くなる現象発生疑いというのは同一人物扱いされてる方に同意 >>108
商業登記7割なら23.24点くらい
不動産登記で12点くらいあればOK
不動産登記どのような採点(減点)になるかわからないから発表まで保留だね
商業裏面までかけてる人は少数な感じ
不動産登記が枠ズレだとしても35はもらえそうな気がする 受験生として。
順位変更契約書が添付書類一覧選択肢にあるが問題文からは順位変更契約かは不明確(変更契約を結んだとはっきり読み取れる表現ではないし別紙に順位変更契約書の内容が示されていない)
同様に登録免許税千円安くなる差はあるが、「タイトルが順位変更契約書だが実質は順位放棄合意であると確定する根拠が過去問の問い方」や実務的根拠しかない。
変更説と同様に別紙に契約内容が提示されていないので。判断材料が足りない。
過去問を根拠にするならやはり順位変更契約書の内容を別紙につけて放棄と明確な判断要素を与えて然るべきだった。
しかも、添付書類一覧に内容が順位放棄合意証書と明確に確定して選べる登記原因証明情報がない。登記不要の回答をするように、添付書類一覧から何も選択しないで順位放棄とすると、免許税的にも、「選択肢になければ添付書類欄に記載不要」と読める問題文指示と矛盾はなくなるが、当事者が合意したなんらかの契約書をわざわざ使わないことにできる理由と経緯が不明。与えられた情報だけでは、司法書士が依頼者に謀らずに勝手に処理したように見える。それこそ職業倫理的にどうなのか?全員の記名押印を強調されているのに。
別途、放棄のための登記原因情報を受託司法書士が新たに作成したとする事実も提示されていないし。
試験問題としてはその問題から与えられた情報のみから解を確定的に判断できない問題は駄目だと思う。
論述問題ではないので。 >>110
ありがとう。お互い祈るしかないね。
君は大丈夫そうよ。
記述落ちイヤだー 今年の試験はほんと時間足らなかった
特に不登記記述の最初で「これ移転もいけるよな?え?どっち?」っていう無駄な思考だったり順位放棄問題だったりでいつも模試だと50分で不登記記述解き終わるのに今年は1時間10分かかったわ 今年の試験はほんと時間足らなかった
特に不登記記述の最初で「これ移転もいけるよな?え?どっち?」っていう無駄な思考だったり順位放棄問題だったりでいつも模試だと50分で不登記記述解き終わるのに今年は1時間10分かかったわ 自分は記述商業から初めてあっとゆーまに1時間たったんで補足的な問は書かずに不動産登記へ
どっちみち時間足りないです。あれは 答練や模試は文句をつけられないように丁寧に作られてたんだなとあらためて思った
今回のケースも模試なら別紙で契約書示してたよな 不登記述平成10年の過去問「同順位とする同意」の場合で順位放棄だっていうのは、本当は順位変更で登記したかったのだけど、債権の一部だったので(無効行為の転換のような形で)順位放棄と構成し直し、登記したってことなのでしょうか?
ちょっとその辺がよく分からないので、わかる方がいたら教えて下さい >>117
平成10年度記述式は、先順位抵当権の「債権額の一部について」同順位とする契約。
債権額の一部についての順位変更はできないので、順位の一部の放棄契約を選択せざるを得ない事案
パーフェクト過去問記述式より 配当額を同順位で受けたい、と
物権を同順位とするための権利自体の変更を同視していいのかは疑問感じる
沿革的には順位放棄譲渡と順位変更は同じグループだよって言われても
まあ順位譲渡順位変更の効力の厳密な違いとか国税債権がらみとか
伊藤塾note は勉強になったけど
905 名無し検定1級さん 2023/07/21(金) 18:12:35.22 ID:qjHUEpLO
平成10年の不登
「株式会社D商会は、Bに対し、平成10年7月1日、1番抵当権の債権額金5000万円のうち金1000万円について、4番根抵当権と同順位にするように求めたところ、Bは即日同意した。」→正答は一部の順位放棄
たしかに「同順位」と表現しております…
noteにも書いてあったけど一応。 >>117
4番根抵当権が1番抵当権に対して、1番抵当権の債権額金5.000万円のうち1.000万円について、4番根抵当権と同順位にするようにお願いし、同日1番抵当権者が同意した(事実関係イ)
1個の抵当権の債権額の一部について順位変更は認められないため、一部の順位放棄しか選択できない
雛形
1番抵当権の一部(金5.000万円のうち金1.000万円分)の4番根抵当権への順位放棄
年月日抵当権一部順位放棄
です
参考 パーフェクト過去問不動産登記法より >>118
ありがとう
過去問が順位変更出来ないため「やむを得ず」順位放棄と構成したケースとするなら、今回は過去問のような障害がないのでやはり順位変更で問題ないですね 表題が順位変更でも「中身が順位放棄合意なら」放棄申請通る可能性は十分ありますよって仰る方(主に実務家の方)の中では
この問題における「順位変更契約書はタイトルが順位変更ですが中身は順位放棄合意」ってことが確定的事実のようになってるのが
納得できない
問題文見られてないから仕方ないけど
そこの理屈が変更派的に乗れないってずっと言ってるのに(変更は登録免許税の最少指示の問題はもちろんある)
試験問題上、別紙で契約書内容が示されてないし
実際は順位放棄合意だったんだ、とか
放棄にする方が登録免許税が安くなることを司法書士鈴木一郎が申請人に説明したとか、そんな事情は問題文のどこにも書いてないよ!
試験中に令和の受験生の大多数は記述式の平成10年の問題とか想起できないし
タイトルと中身が違う過去問パターンはあっても、必要十分な判断材料(別紙で契約書内容提示、事実関係で推認できる記載)がそのパターンと同じだけこの問題には示されてないよ
実務なら合意内容、契約の実態について確認、変更放棄の差異を説明、対応すべき、という職業倫理とは話が別。
そうしないと登録免許税の指示につき筋が通せないってだけだよね。 >>121
放棄まで検討した実力者ほど、添付書類一覧選択肢のみで変更に答えを絞らざるを得ないことになってしまう筋の悪さと、指示に反して登録免許税高くなる問題は残りますから、
やっぱり………作問不備だと思います。法務省関係者作問者には失礼ですが。受験生だって人生かかっているのです。
どっち選んでもモヤモヤが残ってしまう問題です。その与えられた問題文「のみ」から流れよく素直に判断できない問題。
実務的かっていうとそれも違うような。 そこ以外ができてたら受かるんだから結局は実力、文句言うな!て言われそうですが
そこの点差で駄目だったらどうしようってなる
なんかこの気持ちをどう区切りつけていいか分からない 現場思考では悩んで、判断の言語化として下記がしっくりきたんだけどね
添付書類一覧に変更あったから変更だ~は安易だって言われても事実関係9とかから当事者意思はそうなんだ!で迷って変更にした
「同じ法律効果なら」税安くっていうテンプレ補足より事実関係9→順位変更契約書(反証判断材料が提示されてないのだからタイトル中身は一致だろう)を優先する判断した
作問者の誘導の仕方に言って欲しい(´・ω・`)
878 名無し検定1級さん sage 2023/07/21(金) 17:25:17.67 ID:iIyRtObV
姫野講師Twitter画像より引用
〉記述式問題においては、〔事実関係に関する補足〕よりも優先する事項があります。
〉それは、その問題における「当事者の意思」です。
〉例えば、〔事実関係に関する補足〕に「乙区よりも甲区を先に申請する」旨の指示があり、他方、別紙として示された売買契約に、 「事前に買主の権利を阻害する権利を抹消する旨の特約(事前負担除去特約)」がある場合 (=乙区が先)、そのいずれが優先するでしょうか?
〉答えは、事前負担除去特約です。
〉そして、この事前負担除去特約が、「当事者の意思」です。
〉そのため、 令和5年度司法書士試験において、当事者が作成した契約書が順位変更契約書であると考えられる以上(【添付情報一覧】カ参照)、登録免許税最少の指示(〔事実関係に関する補足〕3(3)参照) よりもそれが優先し、正解は、順位の変更の登記ということになるわけです。
〉単に「順位変更契約書があるから」ではないんです。 「当事者の意思が順位の変更」 だからです。 私は原因証明情報と当事者なんちゃらの合意と同順位にしやがれとの脅し文句から放棄を書きかけて変更にしました。 遠征組的に宿泊代キツいけど択一試験日と記述試験日分けてくれたら良いのに
受験料上がってもいいから
予算、日程、場所確保、マンパワー他諸事情で無理か
記述を択一と分けたらみんな冷静になってもっと書けるようになっちゃうから余計熾烈な争いの試験になってしまうか それより午後マイナー午前に回してくれんかな。午後登記法だけでええやん
午前は時間余って余計な見直しとかしてしまう >>129
そやで
皆が時間内に冷静に解ける試験だと点数に差がつかない
あんな風に上位数名くらいしか完答できないレベルの難易度、分量にすることによって
知識の精度と事務処理能力の早さを兼ね備えた実力者から順番に合格していく試験になる 試験委員が3時間で合計37問を誰も解いていないだけだと思う。
だから今年の不登法記述の作問ミスも試験委員は、誰も気が付かない。全員クビにしろ。 伊藤塾論外とことんアホやな。
身ばれする=悪名がとどろく=顧客敬遠即廃業だろ。
その前に来年はもう少し択一を頑張ることだなw >>130
試験委員はわざとあの分量で出してるのよ。
死に物狂いで努力した凡人よりも、そこそこ努力した秀才を、合格させたいんだよ 記述の本試験問題は実務家が作るんだけど採点の仕方まで任されているのなら
順位放棄も点が貰えると言うか順位変更の方がオマケで正解にして貰えるってレベルだぞ 問題見てないんだけど銀行と一般人の間の担保権の順位についての契約書(解除証書とか定型的で単純なものではない)と言うことであれば
そんなのダイレクトに添付する馬鹿な本職なんて居ないだろうし
まして登録免許税が高額な方を選択する実務家は皆無だよ 26レスしてる人は温泉にでも行ってゆっくりしてきた方が良いんじゃないか
夏休みだし 私見
試験委員としては第一欄で名変トラップ
抹消、住変、売買で移転、を書けたかどうか
第三欄では遺産分割と債務引受が別々の場合の申請件数、設定契約で及ぼす変更に気づけたか、の2点をききたかったんだと思う
代位の付記や配当額も聞いておいて(単なる嫌がらせ)最後の最後に「実は順位変更ではなく順位放棄でした」てオチだと論点過多だしどこまで疑えばいいんだー!てなってしまう
放棄の場合正解してるの1割くらいなのでは?
上記の第一欄お第三欄(1)(2)(3)で十分差が出る
論点詰込み問題は答練模試に慣れすぎてるだけで、意外と本試験はノイズが多くて論点少ないという単なる事務処理能力を問うこともある。令和2など
なのであちらさんの意向は順位変更でしょう
順位変更は正解になりそう
順位放棄はどうなるかんからん
順位変更だけ正解か順位変更と順位放棄も正解か
順位放棄だけの正解は130%無いとは思ってる。正しいとか根拠があるとかではなく、そもそも出題する人が聞いてない答えだから
問題を作る側になって何度も問題読んでるけど放棄の趣旨ではないよなてよくわかる >>137
添付情報の選択肢に「順位変更契約書」(事実関係に基づき当事者が作成押印したもの)としか示されてない場合は?
この契約書の中身が別紙に示されておらず確認できない
それでも順位放棄選ぶ勇気ある?
順位変更説が多数なのは、一旦事実関係と登録免許税安くという問題指示で順位放棄と判断した者ですら判断変えるような問題の出し方してるからだよ >>141
添付情報一覧の内容で法律判断するのが正しいのだろうか。
そもそも、正解が順位変更ならあまりにも簡単すぎる。順位放棄なら2番抵当と3番根抵当に注目し、お決まりの論点を確認するはずだ。
もしかしたら、法務省は受験者に順位変更と順位放棄を判断させ、判断の難しい順位放棄を正解ということはないだろうか。
少数ながら、添付情報一覧の順位変更契約書で順位放棄の申請が通るという見解もあるし。
もっとも、添付情報一覧の内容で事実関係のように法律判断させられるのなら、記述の解法を変えないといけないなと思っている。
10/10の結果を待つよ。 この論点は、予備校の中では辰巳の女性講師の解説が1番マトモだと思うけどね(YouTubeの解説動画) >>137
依頼を受けた司法書士が必要な同意承諾を得た、当事者の必要ない名押印を得て作成されている、ぐらいしか読み取れる事実記載がなく、契約書内容が、問題文に付随して通常資料として示されるはずの別紙内にそもそもなかったのです。表題が順位変更契約書だが実際は順位放棄同意と判断できる事実が問題文内には提示されていません。
伊藤塾が挙げる過去問等の根拠では前提として表題と契約書内容が異なる事実がこの問題文からだけでも読み取れるよう提示されています。
順位変更か順位放棄か自体は問題ではメイン論点ではないのですが。
配点4点程度はある予想です。
登記原因、申請情報を書かせ、更に
添付書類をカタカナ記号選択肢一覧から選択させる問題形式で、登記原因証明情報としては選択肢内には「順位変更契約書」があるだけでした。
なお、識別の方はカタカナ記号を単に選ぶのではなく、問題文や別紙登記記録記載から受付番号レベルまで記載し特定する指示があります。 また今日も26レスするの?
働くか勉強したら?
また来年も落ちるよ? 単純に順位変更を正解とするなら
利害関係人orそのデコイが登場して
承諾書を添付するしないの判断を受験生にさせてるはず
あと実務上は契約書のドラフトを事前に見せられ
リーガルチェックをする
その際に登録免許税を安くする方法を司法書士なら誰でもお客様に提案するシチュエーションだわ
安くする方法を貴方は気がつきお客様に提案出来ましたかと言う問題じゃないの?
実務上は大変重要だから >>137
まず論点は譲渡担保契約解除からの所有権抹消→名変→成年後見人後見監督人を絡めて売買による所有権移転
(これも所有権移転2回の別解説があります)
更に解答不要ですが、相続による持分移転を経て、次の論点として
連帯債務者三人の相続による1番抵当権変更→さらに連帯債務者のうち一人が債務を引き受けることによる免責的債務引受による1番抵当権変更→1番抵当権の担保権追加設定契約による及ぼす変更→それから初めて順位変更か順位放棄の話になります。
最後に共同担保の異時配当があり配当計算させた上で(試験的にキリの良い数字ではあります)、後順位抵当権者の保護として392条2項の代位の付記登記を書かせる問題です。
本試験午前は2時間で択一のみですが、午後は3時間の試験のうち択一35問を70分(理想は60分)で8割~8割5分正答し、残り110分~2時間以下で、不動産登記記述、商業登記記述を6~7割程度は仕上げる必要があるのはご承知かと思いますが。
商業登記も監査等委員会設置会社が監査役設置会社を吸収分割するストーリーで募株発行(第三者割当)もありました。
定番の複雑な役員変更関係、会計監査人のみなし再任重任や、議決権計算や支店設置など細かな論点を挟みつつ、添付書類一覧は全て手書きで10個以上通数まで書く欄が二つはあります。
そうした中で複数解答を迷わせる疑義のある問題が不動産登記法で二箇所もあるというのは受験生にとっては非常に心理的時間的に負担でした。日頃から相当優秀な受験生でも不動産登記で時間不足を口にされるのを耳にしました。今年、択一も自分なりに完答した上で、記述を全て書き切れたという方は例年以上に少なく、五指に満たないと思います。 >>147
私はきちんと提案します!をアピールできる
判断材料が十分に問題内で示されておりません。契約書のドラフトが別紙資料にありません。
それならどちらを選ぶべきかなぜそうすべきか理由を記載させる出題をするべきと思います。 >>145
×当事者の必要ないな押印
〇当事者の必要な記名押印 >>137
試験問題上は差は千円です。
どのような契約書様式かは示されておりません。 だから試験の前に自分が確実に正解出来るところを
正確に綺麗に書けとアドバイスした
空欄を恐れるなと
汚い文字で間違いばかりで解答欄を全部埋めても点数くれないよ
予備校の模試とは違うんだから
あと午後択はゆっくり解いて45分から50分だわ 上にも書いたけど実務家は契約書をダイレクトに原因証明として添付するなんて
定型的な銀行の解除系以外はないんだけど(⌒-⌒; ) で合格レベルの人達のほとんどが順位変更なら
そこでは差がつかないから心配する必要は全くないよ (根)抵当権設定書類証書を 証明情報として添付するなんていくらでも
あるだろ >>154
受験生如きが失礼ですが、この問題文を入手し、読まれ、実際に本試験択一と共に3時間内で解かれた上でのご発言なら拝聴します。
ご発言からはそうは思えません。
平成後期以降とそれ以前では試験傾向が全く異なります。
予備校講師は実務をされているとは限りませんが人気講師ほど、キャリアは10~20年、毎年白紙提出を前提に受験生と一緒に受験をされ、余裕で合格レベルを叩き出した上で解説をされる方々が多いです。彼らも今年は特に時間が厳しいと言われています。
もちろん実務家も予備校に関わる方も多数いらっしゃいます。組織的に過去の膨大なデータ含め、分析の上で解答が分かれる問題ということです。 >>156
優秀な人ほど順位放棄も検討して悩んでいるという逆転現象が見られます。
私は順位変更にしましたが。
多数派が変更だろうという試験的メタ判断です。これで実務能力がはかれるのかは疑問です。0.5点差、択一1問3点に泣く方々が毎年数十人はいる試験です。 別紙で添付書類が示される場合も実務家作問ということで定型的なものが資料として添付されます。
それ以前の話で、資料そのものがなかった問題ということです。 試験時間中、試験官に問題文に対する疑義を質問することは許されておりません。
(落丁確認は別)
なお、不動産登記法記述問題自体に誤植があったことも追記しておきます。 実務的にはどうかはもちろん重要ですが、
国家試験として、試験問題設定としてどうか?という話です 報告形式の原因証明ごときでドヤ顔実務家アピールすんなよ恥ずかしい だからさ
本日も午前中で既に11レスの人は試験の事は暫く忘れて温泉にでも行って休んだ方が良いて
煽りとかじゃなくホント病みかけてるぞ
おじちゃん心配だわぁ 確かにねー
直前期に過度に負担掛けてたせいで
脳損傷してたのがやっと治ってきたもんなー
ほんとゆっくりして結果待ってたほうがいいよ
本試験は異常な状態でみんな戦ったんだからお互い慰めあおう 順位変更か順位放棄かどちらか選択するように問いたい場合、それこそ文章問題で出しませんか?配当金とか書かせてる場合じゃない
超重要論点として出題するべきというのが私見です >>143
だったらまさに作問ミスだね
選択肢を
登記原因証明情報(事実関係9に基づき作成されたもの)
とすれば受験生が主体的にどちらかを選ぶことができ何の疑義も生じなかったのに
受験のプロの予備校ですら順位変更を正解としてしまうようなミスリードを招くような作問は作問ミスとしか言いようがないわ 自分は順位放棄書いたけど、あの問題を順位放棄を想定解として作ったは正直無理があると思う
どう考えても順位変更が想定解でしょ >>170
辛いコメントしてしまって申し訳ない
自分は悩んで順位変更にしました
悩まず順位変更にした人、悩んで
順位放棄にした人、悩んで順位変更にした人、の3パターンあるけど争点にすべき点は
悩んで
順位放棄にした人にもご配慮くださいとゆう点
どっちが正解かになると水掛け論になってしまって見てられない 全員、あの枠0点でいいよ。
記述で答え2つあるとかありえない。 >>171
順位変更で同順位にできることしらなくて放棄と書いた人もいるんだよな
そいつも正解なるのは納得いかない >>173
これ言うと怒られるかもしれんけど、そのレベルの人はそもそも合格レベルに達してないと思うから、仮にそこが正解になったとしても合格争いに加われないでしょ 司法書士試験はよっぽどのことがない限り
複数解なんてありえねよ
歴史が証明してる 司法書士試験の記述は、昔から「筋よく間違えた」場合にはそれなりの部分点がもらえると聞いてるよ
実際の採点は、模試や答練の採点より、かけられる時間が多いからね んなことないよ。
松本レポートもっていればわかる。 >>173
順位変更で同順位に出来るのは、択一知識としては必須じゃない?
過去問で複数回問われてるからAランクの知識の様な気がする、、 現役専門家でも割れるような検討困難なお題目で最初の分岐ミスからバッサリは無いんじゃないかね
とりあえず他の部分でふるいにかけた上で解答の整合性見て適当に調整しそうだけど 今年Twitterで合格しそうなやつって誰?
去年よりは少ない? 債務者相続、債務引受や及ぼす変更落としたら、
まあ勝負にならんだろうけど、順位変更は最後だから、影響受ける人はほとんど皆無かと。
あーでも無いこーでも無いとじゃれあってるってところか? 択一基準点ギリギリの記述で50点以上稼がないといけないやつが毎日発狂してるだけ 例年そもそも記述の最高点が70点のうち50くらいしか無いから、50超えは記述一位だね。 成年被後見人となった売主の印鑑証明付けちゃったり、後見監督人の同意書落っことしたりしたら、そりゃ民法わかっとらんなってなるだろうけど、、、
変更か放棄かの議論より重要な論点が。 >>181
順位放棄にしてしまってそこの点が入らなくても3〜4点失うだけだしな
それ以外がほぼ書けてればほとんど問題ない >>182
記述が全てと毎日のようにツイートしている
ベテのこと?
あのベテ、100%総合落ちだろう。 今夜姫野のYou Tube Liveで尊師の見解が聞けるそうだ
姫野が想像しなかった見解らしい 商登法1欄途中で終了したか
択一基準点付近か
なのかねー
どうせ2000人の中間に基準点設置されるだけだもんなー
だから松本先生も不登法は1の枠ずれでも基準点
商登法1欄、3欄一応書けてれば基準点って言ってるんだよね
記述上乗せは確かにきついよね もしかして尊師って松本先生のことか?
それは酷いよ >>194
枠ズレしても、その他がしっかり書けてれば45くらいは取れそうやけど難しい? 尊師とか御大って呼んでる人20年以上受験生やってそう >>197
そうなんや!
オートマ過去問で勉強してたから、山本先生の総評とか聞いてみたかったんだよね
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