>>853
無償の贈与でも、当事者間での別段の合意がなされていた場合には、
契約不適合責任を負わなくても債務不履行の一般的な規律に従って責任を負うことになる

負担付贈与は負担の限度で責任を負うにすぎないから、
目的物の価額が負担の額に足りないときに、
贈与者は負担の額と等しくなるまで損害賠償責任を負うにすぎない
目的物の価額が負担の額に足りるときは、贈与者は損害賠償責任を負わない