0046名無し検定1級さん垢版 | 大砲2023/07/20(木) 21:04:22.23ID:YH+/+fPp 自ら売主制限 手付の額 2割を越えた額を受けとると業法違反になるけれど、 例えば5,000万の物件で、手付を1,000万受け取った後中間金を500万受けとるのは業法違反ですか? 保全措置がとられていれば大丈夫? 保全措置は手付も中間金も足した金額が2割を超したら必要だけど、 受けとる手付の金額の上限は、解除手付に関わることだからあくまでも手付けの額で、中間金とかは関係ないですか?