自ら売主制限
手付の額 2割を越えた額を受けとると業法違反になるけれど、
例えば5,000万の物件で、手付を1,000万受け取った後中間金を500万受けとるのは業法違反ですか?
保全措置がとられていれば大丈夫?

保全措置は手付も中間金も足した金額が2割を超したら必要だけど、
受けとる手付の金額の上限は、解除手付に関わることだからあくまでも手付けの額で、中間金とかは関係ないですか?