〉譲渡担保契約の解除により、所有権の登記人名義を譲渡担保権設定者とするには、所有権の移転による方法、譲渡担保権者名義の登記を抹消する方法のいずれでも差支えないとされています。

〉そして、後者の方法による場合、その登記原因は「譲渡担保契約の解除」となります(登研342 )。

〉なお、前者の方法による場合も、登記原因を「年月日譲渡担保契約解除」とするのが登記実務の扱いとなっています。