>>690
693が全然理解してない初学者みたいだから丁寧に説明してあげて笑

転々遺贈の場合の特殊事例でBが受遺者として遺贈を受ける場合は、Bの遺贈執行者が受遺者Cへの遺贈を執行する前提として権利者として遺贈を受けることが出来るけど、遺言の執行に関係ない生前売買の履行なんてする権限さらさらない

A→遺贈→B→遺贈→C