>>659
あの択一のときは、他に正解肢がなくなってしまうので、
包括受遺者のみが申請義務者になると解釈せざるを得なかった。

ところが、解答根拠となった先例は遺言執行者が選任されている場合のものであって、
択一の設問にあるような遺言執行者が選任されていない場合には、実は、

①包括受遺者を申請義務者にするやり方(登記研究) 
または
②相続人全員を申請義務者にするやり方(登記情報)

の2通りがあって、どちらでやってもOKであった。

不動産登記法改正前の択一であって、法務省側も没問のような肢になってしまってたから、
あの択一の解答解説も「~と解される」と濁してあったはず。
本当は不正解肢にも正解肢にもなってしまうものだった。
そのため、それ以後はこの知識の出題が消滅してしまって、出題されるのは、

・包括遺贈のときに、遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者に申請権限があるのか?
 それとも包括遺贈者に申請権限があるのか?

だけとなった。
あの択一みたいに、相続義務者(全員)に申請権限があるかどうか?のような問われ方はなくなったんだよ。
ああいう問い方にすると、今は没問になるので。