司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【18スレ目】
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過去の忌まわしい経緯は水に流して、5ちゃんねるから合格者を出すためのスレ。
【注※】
・話し合ったとおり、このスレが以降の司法書士試験に関する本スレになります。
・ワッチョイは導入致しません。
・誰でもウェルカムのスレであり、また、去るものは追いません。
では「これぞ5ちゃんねる!」という、議論や質疑応答を繰り広げていただければ幸いです。
前スレ↓
司法書士試験・独学・質問・雑談スレ 【17スレ目】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1682692762/
IPスレ↓
★本スレ★司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【13スレ目】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1671770277/ >>612
凡ソ地役権其ノモノハ設定行為に依リ定メタル目的ニ従イ
承役地ヲ「無償」ニテ要役地ノ便益ニ供スル土地使用権ナルヲ以テ
地役権者トシテハ土地使用ノ対価トシテ承役地ノ所有者ニ対シ
定期ノ地代其ノ他報酬ノ支払ヲ為スコトヲ要スルモノニ非ス
(大判昭12.3.10) >>613
それ以外の文言は?
その判例は地役権の無償性という基本的な性格を述べただけで有償契約は無効とは一言も書いてないけど >>614
判例は、有償地役権を成立させるためには、別途特約が必要としている。
地代が要素ではないことから、別途特約を締結しない限り、
当事者間であっても有償地役権を成立させることはできない。
したがって、判例は、無償地役権に限るとしている。
https://i.imgur.com/XVSJfUU.jpg >>615
法的思考力がないのか単なるバカなのか
理由と結論がつながってない
あんたが画像で貼り付けた(注3)はまさに俺が書いた通り
判例は有償であることを地役権成立の要件としていないと言ってるに過ぎず
特約を結べば有償地役権も有効に成立する
有償地役権設定=無効と言い切ったあんたの負け >>616
お手持ちのテキストに、平成26年第10問肢アに大判昭12.3.10の無償に限るの判例解説入ってると思うので、
確認されたらどうかな?
あとは、ウィキペディアの「地役権」「地役権の効力」「地役権者の権利義務」「地代支払義務」のところを確認すれば、
だいたいテキストの判例解説と同じことが書いてあるので、参考になると思います。 この直前期に地役権が無償に限るという判例を知らない受験生がいるとは思いたくないけど。 >>617
ご指摘の肢が間違ってる理由は地役権は無償で設定できるからということであって
有償で設定したら無効になるのかどうかが論点になってるわけではありません。
どのくらい勉強してその程度の理解力なのか知らないけど、何年も学んだ上でその程度なら司法書士を諦めるかもう1年頑張って学び直すことをオススメします。 >>618
悪いけど今年の直前模試は全部S評価もらってます
オタクは? そもそも
・地役権は特約を締結すれば有償とすることができる
・地役権は無償に限る
この2つの命題が両立しないことすら理解できないのは致命的
脳に欠陥があるんじゃないの? 過去問オヤジだろ
R4年度5パー合格者66歳東大法学部卒業旧司法試験シーラカンスベテ 択一で出されたら地役権の要素として無償を選べよ
賃借権とかの比較で出されるんだろうから
頭をカッカさせてないで >>623
要素と聞かれたら無償と選ぶのは当たり前
別にそこは一切否定してないから なんかこんな理解力のないレベル低いアホ達がライバルなのかと思うと逆に安心したわ
心健やかに本試験に臨めそう >>619
607 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2023/06/27(火) 20:38:19.15 ID:xfD5JCuU
>>606
そんな判例あったっけ?
地役権って地代を登記できないてだけで
有償でも無償でも契約は成立するでしょ
判例(大判昭12.3.10)が掲載していないテキストや過去問で勉強していて、
素直に自分は知りませんでしたと言えばいいのにね。
全部S評価なのに、こんな当たり前の過去問知識も知らないなんて。
地役権は無償に限るとする判例知識を知らないのが悔しかったのかな?
LECの基礎講座のテキストに書いてある過去問の基本知識ですよ。
全部S評価なのに、超直前期に基本知識抜けていたら今年も落ちますよ。 >>613
その判例、何回読んでも有償地役権の設定契約が無効になるとは
読めないんだが。
そもそも特約で有償と出来るなら有償地役権は有効でしょ。
過去問も、問われてる知識は、地役権の設定契約に地代の定めが必要か?
って話で。 無償が要素なんではなくて
有償が要素ではないんでしょうに ツイで弁に粘着罵倒してる思考力厨の地方議員と同じでIQが滅茶苦茶低そう 笑笑 >>626
その判例自体は知らなくても俺がそこに書いた結論は間違ってない
それだけそちらからソースを示してもまだ何が間違ってるのか理解できない
あんたの頭が絶望的に悪いだけ
バカに何度言っても無駄なのでもうレスはしないよ
ま、来年も頑張って 伊藤塾のカリキュラムがなのか伊藤塾スタッフの労働環境なのかどっちだ? 甲土地の他人物売買の所有者Xが他人物売主Aの処分を追認した場合は、売買契約時に遡ってXから他人物買主Bに直接所有権が移転する。という判例があるが(最判37年8月10日)、登記はどうなるのかなぁ?
やっぱX→A→Bと順次移転登記するのかね? >>633
本物の伊藤塾が何かあるわけではなくてそういうお名前の受験生のtwitterアカウントがあってそこでのTweetに関してじゃないの? ツイッター監視してここで陰口叩くキチガイがずいぶん前から張り付いてるだろ
受からなすぎて狂ったんだよ
スルーしたれ >>636
しかもずーっと同じ人ばかりぶっ叩いてるんだよな、ほぼ毎日
伊藤塾論外のアカウントに粘着している人だろ おまいら今年本当に合格したいなら
今日から本試験終了まで
絶対に風呂に入るなよ
ツキを落とすなよ 5日間フロに入らないと合格者はバラの香りがして来る
100人中95人の不合格者はドブの臭いだ
運命の別れ道 オートマ過去問に、有価証券を受け入れる供託所はこの世に存在しないとあるんだけど、法務局のサイトだと倉庫営業者等が供託所として受け入れるってあるんだけどどゆこと?
https://i.imgur.com/pgSxBAj.jpg
https://i.imgur.com/XNyTpTe.jpg >>641
有価証券の受け入れは全国すべての供託所(法務局・地方法務局・支局)で取り扱ってない
日銀が取扱代理店になっているだけ ちなみにそのサイトにある倉庫営業車等が受け入れるのは有体物(物品)な
有価証券じゃねえぞ >>641
供託事務を取り扱うのが法務局等の供託所
有価証券の納入先が日本銀行
つか手続きのフローチャート見れば一目瞭然だが >>643
ほんまや
以外、を見逃してたわ
>>645
もありがとう ネカフェで「カイジ」の高層鉄骨渡りを読んでてこれっておまえらじゃんてリアルにw 包括受遺者って義務も承継するよね、んで生前の登記をやるとして
義務者 亡A 相続人B
みたいなやつってどうかけばいいの?相続人じゃないし
そして相続人でないXに包括遺贈した場合、他の相続人ABがいたとしても
生前の移転登記するときXだけでいいのなんでなん
ABの義務が消えるわけじゃないし
直前でこんなん引っかかったけど記述で出たら死ぬから誰か教えて >>648
言ってることがよくわかんねえけど
2つ目がXだけでいいのは、記述の問題で遺言執行者がいて司法書士に復代理しているから、
遺言執行者が申請人としても代理人しても記載することを要しないだけじゃねえの?
相続人は当然遺言執行者がいるから義務者として出てこないし
記述の包括遺贈は全部遺言執行者と復代理人司法書士がいるパターンだろ >>648
前半 亡A包括受遺者B
後半 義務の優先順位としてそうなってるから >>650
無茶苦茶言ってて草
そもそも生前売買の移転登記は遺言執行者に登記申請権ないから笑
>>651
亡A包括受遺者なんて登記記録みたことないけど、本当かね? 昨年の特殊な問いの権利能力なき社団の財産の解答だけで9点貰えたって驚きの事実を言ってる奴おんねんけど、受験通説ぶっこわす問題発言でびっくりした!
適当に登記不要も書いたらしいけどそんな点つくかね… 9点貰えるわけないだろ。
解答欄見てもあれ1問だけで9点配点っておかしいだろ。
残り26点しかないぞ。
第1欄・第2欄・第3欄で登記不要と原因日付なしとか他の解答欄も書いていたんだろ。 相続人全員を登記義務者として、普通に亡A相続人B 亡A相続人Cで記載するけどな。
包括受遺者を登記義務者として記載するやり方もあるけど、相続人全員を義務者として記載するやり方もある。
前者は登記研究、後者は登記情報。
どっちでもOK。
覚えやすいのは後者。 択一で出たときは、遺言執行者が選任されている場合の先例を遺言執行者が選任されていないケースに当てはめてるから、
没問と思われるものだった。
遺言執行者が選任されている場合は、包括受遺者を登記義務者として申請人とするが、
遺言執行者が選任されていない>>648のような事例では、包括受遺者が登記義務者として申請してもいいし、
相続人全員が登記義務者として申請してもいい。
そのときの記載例は、
①亡A(包括受遺者X) → 登記研究
②亡A相続人B 亡A相続人C → 登記情報
どっちでもOK。
遺言執行者が選任されているときは、記述は司法書士に復代理しているケースばかりだから、
>>650が書いているとおり包括受遺者Xの記載パターンしかないと思う。 記述の採点がブラックボックスな以上
担当によって配点が変わることすらあり得る
2000人の答案を人力で見るわけだからね…
ダブルチェックとかしてないと思う
マイナンバーの紐付けでも露呈したように役所のやることは俺たちの想像以上に杜撰 そうそう、択一で相続人を書かないの見てから混乱し始めてたんだ
あれ遺言執行者いるから書かないみたいな話のか
ありがとう、理解できそう
これ包括遺贈1/2 X、相続1/2 A、みたいな場合でも同じ処理でいい? >>659
生前売買は遺言執行者に申請権限はないよ
遺産から抜け落ちてるしね。(もはや遺言の執行ではない)
転々遺贈で前の遺贈の権利者にならなきゃ後の遺贈が申請出来ない特殊事例だけ被相続人のための遺贈の権利者になることはあるけど >>659
あの択一のときは、他に正解肢がなくなってしまうので、
包括受遺者のみが申請義務者になると解釈せざるを得なかった。
ところが、解答根拠となった先例は遺言執行者が選任されている場合のものであって、
択一の設問にあるような遺言執行者が選任されていない場合には、実は、
①包括受遺者を申請義務者にするやり方(登記研究)
または
②相続人全員を申請義務者にするやり方(登記情報)
の2通りがあって、どちらでやってもOKであった。
不動産登記法改正前の択一であって、法務省側も没問のような肢になってしまってたから、
あの択一の解答解説も「~と解される」と濁してあったはず。
本当は不正解肢にも正解肢にもなってしまうものだった。
そのため、それ以後はこの知識の出題が消滅してしまって、出題されるのは、
・包括遺贈のときに、遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者に申請権限があるのか?
それとも包括遺贈者に申請権限があるのか?
だけとなった。
あの択一みたいに、相続義務者(全員)に申請権限があるかどうか?のような問われ方はなくなったんだよ。
ああいう問い方にすると、今は没問になるので。 オンライン申請の取り下げって、書面でもできたかな? >>663
>・包括遺贈のときに、遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者に申請権限があるのか?
> それとも「包括遺贈者」に申請権限があるのか?
ごめん。
「包括受遺者」に申請権限があるのかどうか?ですね。 刑法で、AとBが殺意を持ってCに発泡して、どちらかの玉がCに当たって死亡したけどどちらの玉が当たったか不明のときにはAB共に殺人未遂となるってひどくない?
Cの遺族の気持ちになっていつも切ない気持ちになるよ
二人とも殺人既遂でいいよねこんなの まあ正しいやり方であってこそ全力込めてやれるもんなんだよな。
だがその時点ではそれが正しいやり方か否かは解らないので否応無しに全力で一生懸命にやるしかない。
だが、そうやって何年も正しくないやり方に全力を込めてきた結果があなた達の現在だとお考えいただければお解りでしょう? >>664
悲しいなあ
これ勉強したはずなのに忘れちゃってる
やっぱり復習の精度、頻度が足りないようだ
反省踏まえてもう1年ガンバります 何十年もウンチク垂れまくって
不合格不合格不合格不合格不合格の烙印おされ続けているのに
勉強もせず
諦めもせず
子供部屋に引きこもって
ウンチク垂れつづける
ウンチクおじさんの現在 笑笑 包括受遺者がいると生前の移転をする場合は
義務者
亡A相続人B
亡A包括受遺者X
ってのもありえるのか
普通に出てきそうな事例だけど今まで一切見たことなかったな >>671
択一に出たことはあるけど、遺言執行者が選任されていない事例で本当は没問だったからね。
亡A相続人B 亡A相続人Cで相続人全員が申請義務者になることもできるのに、
亡A(包括受遺者X)のみだからできない、として誤って出題してしまった。 >>671
一般のテキストには載ってないからね
その件に関しては実務家の先生の間でも話題になってたんだよ
包括受遺者が全財産の1/2だけ承継して残りは相続人が相続する場合
登記義務者はどうなるのかって まとめると
遺言執行者いないなら
相続人全員、相続人+包括受遺者、包括受遺者のみのどのパターンでもよくて
遺言執行者いるなら
包括受遺者
でよいのね? >>674
>遺言執行者いないなら
>相続人全員、相続人+包括受遺者、包括受遺者のみのどのパターンでもよくて
相続人全員 か 包括受遺者のみ の 2パターン
>遺言執行者いるなら
>包括受遺者
包括受遺者のみ か 相続人全員 の 2パターン
実は、どちらも申請可能。
ただし、択一で出題されたのは遺言執行者がいない場合の話だった。
相続人+包括受遺者のパターンは、言及した文献がないので不明。 なるほど
てかみんなすごいな
テキストに無いんだけどよく知ってるなこんなの >>676
え、テキストにない?
過去問に出題されていて没問扱いの疑義があるやつだから、講義でやったよ。 なんか、覚えても覚えても忘れるから結局去年と知識の精度がほぼ変わってないんだがどうしたらいい? 分かる!
今年こそ一般社団法人財団法人、持分会社、外国会社、個人商人あたり完璧に覚えようと思ったけどなんだかんだで時間なくてやっぱりうろ覚え >>遺言執行者が選任されている場合は、包括受遺者を登記義務者として申請人とするが、
蒸し返すようで悪いが、民法改正後もこのままの見解でいいの?
改正前は、遺言執行者を相続人(包括受遺者)の代理人と解する立場が有力で、
義務者の振りに相続人や包括受遺者を書くべきだったのは分かるけど、
改正後は遺言執行者の権限は1012条に明記されてて、その権限ベースにして
義務者Aって記載で、遺言執行者が申請しても問題ない気がするんだけど。
むしろ、亡A相続人云々て記載したらおかしくない? >>674
だから、生前売買に関して遺言執行者には何の権限もないんだよ、何回言えば分かるんだ笑 >>681
>>>遺言執行者が選任されている場合は、包括受遺者を登記義務者として申請人とするが、
だから生前売買の話だって。 >>682
だから>>674も生前売買に関して遺言執行者がいた場合といない場合の話だよ。
最初から誰も生前売買以外の話はしてないよ。 え?生前売買なら遺言執行者がいようがいまいが結論同じじゃないの?
だって生前売買に関して遺言執行者は何の権限もないんだから >>683
理解した。ややこしい話しちゃったね。すまん。
>>遺言執行者が選任されている場合は
生前贈与の場合、遺言執行者が選任されてても、ってケースですね。
遺言執行者はお呼びでないと。 >>685
生前売買で遺言執行者がいる場合において、包括受遺者がいるときは、
遺言執行者には申請権限がない。
これは先例で確定。
では、上記場合において、申請権限があるのは包括受遺者なのか、
それとも登記義務者全員なのか?というのは先例がない。
登記研究は包括受遺者、登記情報は登記義務者全員。
どちらでもOK。
その話をずーっとみんなしている。 >>686
そういうことです。
で、そのときに包括受遺者が申請義務を承継するのか、
それとも登記義務者全員が申請義務を承継するのか、については、
先例がなくて見解が分かれている状況なので、どちらで申請してもいいんだけど、
択一で出題されたときは、あたかも包括受遺者のみが申請義務を有して、
登記義務者全員で申請することは不可、と断定したような没問が出たことがある、という話です。 >>682
>>685
相続人は生前の義務を履行しなきゃいけない→包括受遺者は生前の義務も承継する→遺言執行者は受遺者の権利義務を実現するためにいる。なんでわからんの? >>689
生前売買は被相続人の義務だから
本来は被相続人が履行しなきゃならなかった義務を代わりに相続人あるいは包括受遺者が果たすってこと
遺言執行者は「遺言の内容を実現する」ため、相続財産の管理その他「遺言の執行に必要な一切の行為」をするのであって
相続人が承継した被相続人の義務一切を代わってやるわけではないから あれ、確かに生前の登記の申請は相続財産精算人ならできるけど
遺言執行者はできないのか
じゃあ解答根拠となった先例って何の話になるんだろ >>690
包括受遺者が承継した被相続人の義務一切、の入力ミスですか?別に相続人が承継した部分については誰も問題にしてないけど >>690
693が全然理解してない初学者みたいだから丁寧に説明してあげて笑
転々遺贈の場合の特殊事例でBが受遺者として遺贈を受ける場合は、Bの遺贈執行者が受遺者Cへの遺贈を執行する前提として権利者として遺贈を受けることが出来るけど、遺言の執行に関係ない生前売買の履行なんてする権限さらさらない
A→遺贈→B→遺贈→C >>694
それはもう>>687が上の段で言ってるじゃん。他の人が話してる一方手前の話してますよ。 >>695
じゃ君は何が分からんの?
君の>>689の書き込みは遺言執行者の役割を誤解してるようにしかみえないけど >>696
もしかしてIDコロコロ変えてる?>>694と同一人物ですか? >>692
①AからXへの生前売買があった
②包括受遺者Yがいる
③Aの相続人がBCである
④遺言執行者Zが選任されている
以上①~④をすべて満たす場合において、
先例は、遺言執行者Zは申請義務を有ない、としている。
これが昭56.9.8民三5484号。
ところが、択一で出題された事例は、以下①~④をすべて満たす場合だった。
①AからXへの生前売買があった
②包括受遺者Yがいる
③Aの相続人がBCである
④遺言執行者が選任されていない ← 相違点
そして、このような場合において、所有権移転登記の申請をするときは、
亡Aの相続人BC全員を義務者として申請することができるかどうか?という問題だった。
遺言執行者が選任されていない事例については、先例が存在しない。
このような事例において、登記研究409号p77は包括受遺者Yを義務者として申請し、
登記情報・登記先例解説集249号p30は亡A相続人BC全員を義務者として申請しており、
どちらでも申請可能とされている。
にもかかわらず、このときに「亡A相続人BC全員を義務者として申請する」と解答すると、
他に100%正解肢があったことから、複数正答で解答不可になってしまう。
そこで、出題者側は、上記先例の趣旨から、所有権移転登記申請義務は、
包括受遺者Yのみが履行すれば足りると考えていて、
この肢は「亡Aの相続人BC全員を義務者として申請することはできない」と考えているようだった。
しかし、遺言執行者が選任されていない事例の先例はないし、
また包括受遺者Yを義務者としても亡A相続人BC全員を義務者として申請することもできることから、
没問疑義があって、翌年度以降は遺言執行者Yが申請権限を当然に有するかどうか?という
先例と同じ事例の出題しかなされなくなった。
というお話。 >>698
生前売買に関しては遺言執行者は関係ないんだから
④の要件はあってもなくても結論は同じ
論点は生前売買の義務を承継するのは相続人なのか包括受遺者なのかという点だけ じゃあ>>675のように遺言執行者がいる場合といない場合で場合分けしてるけどしなくていいってことなんかな >>699
遺言執行者Zが選任されている事例であれば、
昭56.9.8民三5484号により、包括受遺者Yのみが履行すれば足りるので、
「亡Aの相続人BC全員を義務者として申請することはできない」でも正解ということになる。
この場合であれば、没問疑義がないことになる。
択一で出題されたときは、
④遺言執行者が選任されていない
という事例だったから、没問疑義が出た。 >>700
実際は遺言執行者がいる場合といない場合で場合分けしなくてもいいと思う。
このときの出題は複数正解肢が発生することになるから、
場合分けして教えていた、というだけね。 遺言執行者はあくまで遺言を執行するのに必要な行為も含めて遺言の内容を執行する人
生前売買は既に所有権は買い手の手に渡っており、あとは対抗要件備えるための登記申請義務が残ってるだけ
そしてこの義務は遺言の執行とは関係ないから遺言執行者がいよういまいが遺言執行者が関わらないという結論は同じ >>703
遺言執行者Zが選任されている事例であれば、
>>674のように包括受遺者Yのみを義務者として申請することができることになるから、
その場合は先例趣旨から亡A相続人BCを義務者として申請することはできないという結論を導いてもOKになる。
疑義が生じない選択肢になりうる。 大雨が心配すぎる
前泊遠征なんだが交通機関への影響怖い
日曜はギリ大丈夫か?
週末にかけ大雨のおそれ 気象庁「災害起きてもおかしくない」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230629/k10014112421000.html
急遽他の会場で受験可能とか
試験開始着席時間遅らせてくれるとか対応ありえる?
公共交通機関使えと言われてるが
ホテルからタクシー飛ばした方が確実? 合格者数って受験数から計算?出願数から計算?
出願数からだと雨で欠席多いと有利だし
受験数からだと見込みない人が休んで本気の人だけ受験するからレベルがあがってしまう 公共交通機関だと遅延証明とか出るからワンチャンあるけどタクシーだと100パーautoやろな >>706
毎年、へんさちで線引きと択一記述両方基準点クリアした者のうち機械的に上位600数十人では?
コロナ禍で受験者数減ったときも
箸にも棒にもかからん奴やお試しの下が抜けるだけで
上位実力者が100人以上ごっそり抜けるとかないから実質は大して影響なかったとか聞いた
最終合格率がちょっぴり上がっただけ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています